匿名さん
[更新日時] 2013-04-30 14:27:41
三井グランドの住宅開発をめぐる裁判が長期化の様相を呈してきました。
杉並区長に対する処分(土地区画整理事業認可)の取り消しと原告適格を得るために現在行政訴訟の真っ最中です。
地球温暖化が社会問題となった現代、過去に閣議決定された東京緑地計画のもと維持されてきた貴重な財産が消え行くのは遺憾としか言いようもない現実問題であり、それら貴重な自然環境を孫子の代に引き継ぐことが今を生きるものとしての重大な責務だと考えるところです。
忌憚無きご意見を賜りますようお願い申し上げます。
所在地:東京都杉並区高井戸東1丁目2302番、2301番他(地番)
交通:京王井の頭線 「浜田山」駅 徒歩3分 (敷地入口) 徒歩4分(A棟) 徒歩6分(D棟) 徒歩6分(E棟)(D・E棟エントランスまで)
【スレッドをマンション雑談板へ移動しました。2012.07.27 管理担当】
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/パークシティ浜田山
こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2009-05-24 22:11:00
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| 物件概要 |
| 所在地 |
東京都杉並区高井戸東1丁目2302番、2301番他(地番) |
| 交通 |
京王井の頭線 「浜田山」駅 徒歩3分 (敷地入口) 徒歩4分(A棟) 徒歩5分(D棟エントランス) 徒歩6分(F棟 GE棟 GS棟エントランス) 徒歩7分(GW棟エントランス) 徒歩8分(I棟エントランス) 徒歩9分(H棟エントランス)
|
| 種別 |
新築マンション |
| 総戸数 |
522戸(78戸(A棟)、78戸(B棟)、111戸(C棟)、103戸(※非分譲住戸1戸含む)(D棟)、64戸(E棟)、54戸(FG棟)、17戸(H棟)、17戸(I棟)) |
| そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上6階 地下1階建(A棟、B棟、C棟、D棟、E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2009年03月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
| 会社情報 |
| 売主・販売代理 |
[売主]三井不動産レジデンシャル株式会社
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| 分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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| ¥1,100(税込) |
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141
匿名さん
裁判は入り口にすら入っていない。
「重大な損害がない」
「原告適格がない」
「区画整理事業は完了し中止を求める対象が存在しない」
以上、大きく3つ、
これが東京都が原告に対して原状回復命令の却下を求めた正当な理由です。
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142
匿名さん
【重大な判例】
二子玉川東地区市街地再開発組合
●2009年5月12日事業差止訴訟で地裁が原告の請求棄却
“事業差止訴訟 地裁が原告の請求棄却”
一部世田谷区住民等(原告)が当再開発組合(被告)を相手取り、平成17年10月に東京地方裁判所へ
提訴していました「再開発事業差止請求事件」について、去る2009年5月12日に判決が言い渡され、
原告の請求はすべて棄却されました。
<判決の主旨>
原告は、当再開発事業により
①周辺地区の交通渋滞や騒音の悪化
②大気汚染の悪化
③眺望利益の侵害
④景観利益の侵害
⑤高層建物による圧迫感の発生
⑥災害時の危険増大等が発生し、
⑦都市再開発法等に違反していると主張しました。
しかし、裁判官はこれらの主張に対して、主張に蓋然性(確からしさ)がないことや、
再開発事業には公益性が認められ原告に受忍限度を越える不利益が生じるとはいえないことなどを指摘し、
さらに都市再開発法等違反については主張自体が当を得ていないとして、原告の主張をすべて棄却しました。
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143
匿名さん
実質、判決まで4年かかってる。
ここもあと2、3年はかかるのかな・・・。
>重大な損害がない
>公益性が認められ原告に受忍限度を越える不利益が生じるとはいえない
このふたつ、同じことを言っているように聞こえる・・・。
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144
匿名さん
棄却ということは「原告適格」は認められた、ということ。
控訴審で事実認定を争うことになるのでしょう。
裁判官の独立、三審制など勉強しなさい。
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145
匿名さん
浜田山グランドに関して原告適格は絶対に認められませんよ。絶対に認められない理由を知っています。
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146
匿名さん
理由とはなんです?
つまり、この先、裁判がどこまでいっても、
原告不適格は変わらないという意味ですか?
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148
ボタン
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149
匿名さん
年内結審して判決は年明け。
『原告の訴えを却下する』
・・・これが私が予想する判決です。
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150
匿名さん
以下は政権交代を目指す民主党の政策です。
「行政訴訟制度の第2弾改革で行政に対するチェックを強化
団体訴訟制度の導入、公金検査請求訴訟の創設などに取り組み行政に対するチェックをさらに実効的に行えるようにします。
2004年159回通常国会で行政事件訴訟法が改正され、義務付け訴訟、差止訴訟の法定や原告適格の拡大など司法による行政へのチェック機能の強化が図られましたが、一層実効性を高めるために行政訴訟制度の第2弾の改革を進めていきます。」
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151
匿名さん
はて、ポニョの海岸の公共工事の中止判決って?
それも景観利益の保護が理由だと。
この理屈を推し進めると、民間事業である浜田山プロジェクトも違法ということになるの?
また、キャンプシュワブ沿岸の滑走路予定地区には景観利益がないということ?
景観利益ってきわめて主観的な概念だと思うが、どうやって線引きしているのだろうか?
明和地所の国立のマンションの件も含めて、詳しい方、解説お願いします。
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152
匿名さん
浜田山の争点はズバリ、開発が違法かどうか。
ところが、あちらは景観を残すかどうか。
そもそも開発は合法。
つまりあちらは合法を前提とした争点。
裁判の争点が違うから
あちらそうだからこちらも・・・という理論は成り立たない。
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153
匿名さん
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154
匿名さん
大阪で完成して、分譲も始まったマンションの建築確認が取り消される判決がありました。
くわしくはメインにでてますよ~。
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155
匿名さん
あれは建てた方があまりにも杜撰だったからな。
逆に言うと建てた側に落ち度がなければ取り消されることはない。
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156
匿名
裁判はなかなか進みませんね。
3年前から、何か少しでも前に進みましたか?
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マンコミュファンさん
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