NO.30様へ
NO.29のURLで参照できる藤沢市情報公開審査会答申一覧の第20号「株式会社都市居住評価センターが(仮称)グランシティ湘南海岸II2期新築工事(辻堂西海岸三丁目、日本綜合地所)の確認検査を行ったことを報告した文書一式」の請求で検査員の氏名を藤沢市長に開示させただけです。
藤沢市住宅地下室の容積率緩和の制限に関する条例(平成18年8月1日施行)
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gyousei/reiki/reiki_honbun/ag2070...
上記条例と狭隘道路の為に同一規模の立替は1/4の規模までしか出来ない事になっています。
平成18年9月 藤沢市議会建設常任委員会-09月06日-01号 議事録より
◎二見 計画建築部参事 それでは、2点目の道路基準に関連する質問に対してお答えをさせていただきます。
開発区域面積が1,000平米を超える敷地に対しての開発行為というのは、所定の道路まで4メートルの道路がずっと連続していなければ、その行為はできません。したがいまして、今、新規の開発行為という申請になりますと、開発許可はできないということになります。
以上