京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)」についてご紹介しています。
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  8. 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)

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欽明台東 [更新日時] 2010-09-29 22:54:09

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米

【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/

物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱



こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47

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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判

  1. 351 匿名さん

    347さんへ

     事業計画を申請をしようとするときは、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならなりませんので、問題があれば八幡市で議論する必要はあります。

     京阪は、土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」の (ロ)を適用して「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのであり、認可の手続きの正式な資料が揃っています。京阪は事業計画書通り(認可書通り)施行していないことが問題なのです。

     突然、街区公園の設置を取り止める法的理由を(イ)に変更するからといっても、建設部長通知をクリアーできないし、そもそも(ロ)と同様の正式書類がある訳がありません。あればその書類は二重帳簿の性格の書類です。前面道路が交通頻繁な道路で妨げられていることが問題です。平成21年11月19日には門真市で青信号を横断中の男性が左折してきた道路清掃車に轢かれて死亡しています。平成19年1月8日にはタレントの風見しんご氏の長女のえみるちゃん(当時10歳)が青信号を横断中に右折してきたトラックはねられて死亡しました。このような事故を上げれば枚挙に暇がありません。京都府の開発許可基準は、前面道路に信号があるなしではなく前面道路が交通頻繁な道路で妨げられているかどうかです。後から信号を設置すれば良いとの主張は論外です。

  2. 352 匿名さん

    みんなそろそろ気付こうよ。

    実は日陰に遊ばれているだけなんだって。

  3. 353 匿名さん

    326さんへ

    >利害関係者、日陰が自ら書き込まない約束をしましたローカルルールを適用した新スレッドを作っておきました!
    >>326

     世の中を甘く見るのもいい加減にしてください。何故すぐに閉鎖されたのか少しは学習してください。

     (その2)の661に次の書き込みがあります。
    >「!!」「。。。」を多用するのはスタッフブログ書き方そっくりだな
    >マジで、No.659 さんは、スクエア販売員スタッフじゃないの?

     スクエア販売スタッフが購入検討者になりすまして書き込んだ場合、これをどうして排除するのですか?
     掲示板というのはいろいろな立場の人が自由に意見を出し合う場であり、それがどのような意見であれ、憲法第21条(表現の自由)で保証されているのです。あなたのように特定の人や事業主にとってネガティブな情報を排除しようとしてもどだい無理なのです。
     指摘されたことに理路整然と反論すればその議論はそれで終わるのです。それだけのことなのに誹謗中傷や論点逸らしで購入検討者に事実を隠そうとしても、その目論見が通るほどこの世の中はあまくないことをそろそろ学習してください。

     6月26日に本掲示板のルールを破って新スレを立てて直ぐに閉鎖されています。
     約1ヵ月後に同じことをしてまた閉鎖です。
     匿名といえどもはずかしくないですか?

  4. 354 匿名さん

    >事業計画を申請をしようとするときは、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行
    >わなければならなりませんので、問題があれば八幡市で議論する必要はあります。
    単に行政手続き上、窓口が八幡市長を通じて京都府に提出するにすぎませんので、八幡市では、形式
    的審査(申請書類が整っているのかどうかという限度)しか行われず、実質的審査(許可するかどうか)権限を有していない以上、八幡市を攻めても仕方ないと言っているのです。
    せいぜい、中庭が公開の公園になった場合、その所有権が八幡市にする必要があり、その場合、
    用地の取得方法、八幡市の財源、今後の管理方法など問題が山積みになることを理由にその前提
    としてあらかじめこの議論を議会で行うというようにしなければ市民からすれば税金をつかってまで
    一マンションのためにここまでする必要性があるのか、単なるパフォーマンスではないのか
    と疑問を持ってしまいます。


    >突然、街区公園の設置を取り止める法的理由を(イ)に変更するからといっても、建設部長通知をク>リアーできないし、そもそも(ロ)と同様の正式書類がある訳がありません。あればその書類は二重帳>簿の性格の書類です。
    変更するにつき法的根拠があれば、変更は許可されるものであり、それが(イ)の適用であり、
    「正式書類がある」かどうかは「ある訳がありません」というのは憶測に過ぎません。
    また、変更申請はその都度必要に応じて行われるものですから、日付が順々である限り、「あれば
    二重帳簿の性格の書類」というご主張は的を射ていません。

    >京都府の開発許可基準は、前面道路に信号があるなしではなく前面道路が交通頻繁な道路
    >で妨げられているかどうかです。
    これを満たさなければ、(イ)の要件を充足しないと記載してある書面はありません。
    あるなら出してください。

    >後から信号を設置すれば良いとの主張は論外です。
    整備をして危険性を軽減すれば問題ありません。今の信号だけでは危険ということでしょう。
    歩行者用の青信号の時間を伸ばすなり、さらに、信号機を増やすやりして対応すれば、危険性
    は軽減されるのであり、「主張は論外」などということは失当です。

  5. 355 匿名さん

    354さんへ

     八幡市に申請された事業計画書の内容に不備はないか八幡市として審査し、不備な点があれば京阪に補正を求めなければなりません。ましてや、八幡市は前の事業計画書にあった街区公園の公園管理者ですので、中庭を街区公園の代替「地」とする手続きが必要です。
     これらの手続きが法令に従って行われているかを検証するのも議会の仕事です。

     京阪が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」の (ロ)を適用して「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府都市計画課が「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」とするので、本事業計画を許可してよろしいかと山田知事に「伺い」書を提出し、その「伺い」書を山田知事が承認したので本事業計画が認可されたのです。その資料を都市計画課が松島市議に送ったのです。

     本件は平成18年に審査され、その時の正式な資料が松島市議に送られてきて、その資料の基に松島市議は質問されているのです。平成18年に得られた結論について審議しているのですから今更話を蒸し返してもどうなるものでもありません。

     それに、担当部長は、「公開空地」の説明を平成20年にウィキペデイアに追加された文章を棒読みされていました。ウィキペデイアは誰が書いたかも分からない信頼性のないインターネットの百科事典ですが、平成18年に審査されていることについて、平成20年に出された文章を引用していることからしても、行政の慌て振りがうかがえます。
    平成18年に審査している時に、どうして平成20年に出された文章が引用できるのですか?


     山田知事の認可の判断は適法であり、既に認可が決定しているのですから、京阪は認可通り、中庭を「公開空地」にしなければならないと考えています。

  6. 361 匿名さん

    >八幡市に申請された事業計画書の内容に不備はないか八幡市として審査し、不備な点があれば京阪に補正を求>めなければなりません。
    八幡市は、申請窓口に過ぎず実質審査権限を有しませんので、この指摘は当てはまりません。

    >ましてや、八幡市は前の事業計画書にあった街区公園の公園管理者ですので、中庭を街区公園の代替「地」と>する手続きが必要です。
    実質的審査権限がある京都府が認可した現在の事業計画書を前提にするのが行政としてのあり方であり、
    変更前の事業計画書をもとに手続きが必要というには、無理があります。


    >本事業計画を許可してよろしいかと山田知事に「伺い」書を提出し、その「伺い」書を山田知事が承認し
    >たので本事業計画が認可されたのです。その資料を都市計画課が松島市議に送ったのです。
    その後、(イ)で認可を取り直したと松島市議も指摘しているのですから、その認可書はあるのですか?と
    聞いているのです。それ以前の変更申請のことを議論しても無駄です。松島市議のご指摘のとおり、
    (イ)で認可を取り直した認可書があるのかどうか、それがなければ、貴殿の言うような議論もありえ
    ますが、認可書があれば、認可書を前提とした議論になります。


    >山田知事の認可の判断は適法であり、既に認可が決定しているのですから・・・・
    (イ)で認可を取り直した認可書があれば、それ以前の認可を前提とした議論は成り立ちません。

  7. 362 匿名さん

    361さんへ

     事業計画書が八幡市に届いた時、八幡市は申請書の記載事項に不備がないか、申請書に必要な書類が添付されているか等チェックが必要であり、京都府に送付して良いかの審査が必要です。

     八幡市は認可されていた街区公園の公園管理者でありますので、街区公園の代替「地」として設置される中庭の管理方法について、施行者、京都府、八幡市は事前に協議して決めておく必要があります。

     都市計画課が松島市議に送付した、認可資料の内容に問題はありませんかとの松島市議の問いに、八幡市の担当部長は相違ありませんと答弁されています。その内容は、京都府都市計画課が「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」とするので、本事業計画を許可してよろしいかと山田知事に「伺い」書を提出し、その「伺い」書を山田知事が承認したので本事業計画が認可されたのです。現在本事業計画に関する正式な書類はこれしかないのですから、現在ないものに対してあなたがとやかくいう筋合いはありません。

     八幡市の担当部長が矛盾した答弁をしていることに対して、何故矛盾した答弁をしたかを担当部長に問い質すことが先決であり、現時点であなたがとやかく言うことはありません。
     「公開空地」の説明でも担当部長は致命的な答弁をされていますので、答弁について整理してもらわなければなりません。

  8. 363 匿名さん

    >あなたがとやかくいう筋合いはありません。
    一市民に過ぎず、手持ちの資料もない私が言えるのは、市議会のビデオでの
    質問、回答から裏付けられたことだけです。
    (イ)の認可書はあるのか、ないのか、あなたはすでにご存じなのでしょう?
    どうしてこの点を隠すのですか?
    次回の八幡市議会はいつですか?
    ここで議論しても、資料もないので、次回市議会での議論に期待します。

  9. 364 匿名さん

    363さんへ

    >どうしてこの点を隠すのですか?
     良く考えてください。(イ)で認可したのなら都市計画課は(イ)で認可した資料を松島市議に送ってくるでしょう。(ロ)で認可するための〔事前協議〕、「伺い」書、美濃山第4地区提供公園検討案比較表、認可書(京都府指令8都第191号)八幡市長宛《京都府東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業計画及び基準の変更認可について(通知)》等一連の書類が揃っていますので、(イ)で認可したという同様の書類があるはずがありません。

     次回の定例市議会は9月です。

  10. 365 匿名さん

    >(イ)で認可したという同様の書類があるはずがありません。
    あなたがこの書類がないことを前提に議論を展開されていることが分かりました。
    あなたの仮定の前提をもとに、現時点においてこれ以上議論するのは意味がありません。
    この書類なしに無視して工事を進めるとは常識で考えればあり得ませんので、
    次回の市議会で、この書類が存在するのかどうかが明らかになることを期待しましょう。
    このマンションの住民ならば、京都府に対して情報公開請求にて、取り寄せが可能かと
    思いますが、誰か明らかにしてもらえませんか(認可日は、重説か何かに書いていませんか。)。



  11. 366 匿名

    365さんに教えてほしいのですが。
    (イ)で認可したと仮定したら、250m以内に、街区公園が、安全に横断できる道路の先に存在すれば合格ということですか。
    しかも、その安全性は、今から、信号機を増設したり、歩行者用の青信号の時間を伸ばせば、合格ということですか。
    ということは、(イ)での認可なら、今議論している公開空地問題は、何の意味もないといううことですか。

  12. 367 匿名

    もはやなんなんこのスレ?
    大体なんで日陰さんが立てたスレ名が「ファインガーデンスクエアはどうですか?」 なん?
    なにを聞いてるの?

  13. 368 匿名さん

    >328
    >330

    何にでもすぐ反論する日陰が、住友不動産のことになると口をつぐむ、、、、。
    何かあるな。

  14. 369 匿名さん

    365さんへ

     (ロ)で認可した認可書(京都府指令8都第191号)の変更認可の年月日日は平成18年7月11日です。京都府公報には、「土地区画整理法第10条第1項の規定により、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業の基準及び事業計画の変更を次のとおり認可した。
     平成18年7月11日 京都府知事 山田啓二」
     とあります。

    >次回の市議会で、この書類が存在するのかどうかが明らかになることを期待しましょう。
     公報で公告されていますのでいくら期待しても無理です。

     366さんの365さんへの質問の回答にもなりますが、認可書(京都府指令8都第191号)の内容は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」であります。

  15. 371 匿名

    369さんに教えてほしいのですが。
    (イ)の誘致距離内に関する議論は、この問題では、全然対象外ということですか。
    それじゃ、なぜ、議会での議論に出てきたのですか。

  16. 372 匿名さん

    370さんへ

     あなたの質問は以前にも同じ質問があり既に答えています。

     京阪は、あゆみヶ丘に対して信義側違反を犯し、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業でも法令違反を犯しています。あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会は、京阪に法令遵守を求めているのです。住友不動産は、スクエアの共同事業主であり、美濃山第2地区(あゆみヶ丘)、第4地区(スクエア)土地区画整理事業の事業計画とは関係がないので法令遵守を要求しても意味がありません。(京阪が個人施行者です)

    371さんへ

    >(イ)の誘致距離内に関する議論は、この問題では、全然対象外ということですか。
     おっしゃる通りです。

     八幡市はかなり混乱しちぇいるようです。八幡市の担当部長は矛盾した答弁をしていますので9月の定例市議会ではこの矛盾点について追及されることになるでしょう。

  17. 374 匿名

    372さんへ。
    確か、担当部長さんが最初に議論されたのではなく、議員さんからの質問にあったように思うのですが。それも相当時間をとって、地図を見せて議論されていたように思うのですが。
    行政の許可の対象外のことなら、あれだけ時間をとる必要があったのでしょうか。

  18. 375 匿名さん

    372さんにお聞きしますが、「担当部長さんの矛盾した答弁」とは、具体的に、どの部分ですか。

  19. 376 匿名さん

    だから、ここで資料もないまま延々とあーでもない、こーでもない、・・・のはず、などと議論しても
    意味がないと言っているのです。次回の市議会で、(イ)の認可書があるのか、ないのか、はっきり
    してもらえばいいことであり、それまで様子見でよろしいのではないですか?
    もっとも、次回の市議会でこの点の確認をしてもらえるのでしょうか?(議員さんから再度の質問を
    してもらえるのでしょうか?)。

  20. 377 匿名さん

    374、375さんへ

     松島市議は、担当部長の矛盾した答弁に対して、本件を初めて知る人達にも分かるように懇切丁寧にその矛盾を説明されていましたね。

     松島市議の、京都府の「伺い書」に「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」とありますが間違いありませんかの質問に対して、担当部長は「間違いありません」と答弁しています。

     平成18年7月11日付で(ロ)で認可した認可書(京都府指令8都第191号)があり、京都府公報には、「土地区画整理法第10条第1項の規定により、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業の基準及び事業計画の変更を次のとおり認可した。
     平成18年7月11日 京都府知事 山田啓二」
     とあり、既に公告までされている事に対して、知事に仕える身である京都府都市計画課の本件の実務担当者が(イ)を持ち出すように八幡市の担当部長に指示をし、八幡市の担当部長はその矛盾点に気付かず答弁をしてしまった事を言っています。

     因みに、京都府都市計画課の実務担当者はあゆみヶ丘に来られましたが、その説明が支離滅裂であったため、部会は宿題を出しました。しかし、この実務担当者は未だに回答されていません。

    376さんへ

     担当部長が調べて返答すると答弁されたのですから答えなければなりません。

  21. 378 匿名

    イ。を最初に持ち出したのは、議員さんではなかったですか。

  22. 380 匿名さん

    378さんへ

     ↑
     良く聞いてくださいね。

    松島市議は、最初に(ロ)で認可されたことを説明され、その次に、今更に、京都府都市計画課が(イ)を出してきた事を説明され、(イ)の適用は無理である事を懇切丁寧に説明されています。

     ここまでひつこく言われるのには何か意図があると思われます。(ロ)で認可された事が京都府公報で公告されていることを、京阪に都合が悪いから審査をやり直して(イ)にして欲しいとでも言われているのですか?
     

  23. 382 匿名さん

    何度も同じことを言わせないで下さい。
    (イ)の認可書があるかどうか、今重要なのはそれだけです。
    担当部長が云々と言われますが、担当部長は、八幡市の職員であり、認可権限を有する京都府の
    職員ではありませんから、担当部長がどう思おうとどうでもいいことです。
    京都府がどう判断したのか、すなわち、(イ)で認可したのかどうか、それが明らかにならなけれ
    ば、議論の先へ進めません。
    松島市議は、八幡市の職員に「どう思いますか」などと質問されていましたが、認可権限を有し
    ない八幡市の意見を聞いても意味がありませんし、「(イ)の適用は無理である事を懇切丁寧に
    説明されています。」ということですが、あくまで一市議の私見に過ぎません。
    だから、次回の市議会で明らかになることを期待しているのです。
    > 担当部長が調べて返答すると答弁されたのですから答えなければなりません。
    と約束して現在調査中ですなどと言って先延ばしされることを心配しているのです。

  24. 383 匿名さん

    382=365=363=361=354さんへ

    何度も同じことを言わせないで下さい。

    平成18年7月11日付で施行規則ただし書きの(ロ)で認可された認可書(京都府指令8都第191号)があり、京都府公報には、「土地区画整理法第10条第1項の規定により、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業の基準及び事業計画の変更を次のとおり認可した。
     平成18年7月11日 京都府知事 山田啓二」

     とある旨を377でお知らせしているのです。

     既に(ロ)で認可された認可書があることを京都府公報で公告されているとお伝えしているのに
    >(イ)の認可書があるかどうか、今重要なのはそれだけです。
     と何度も同じことを言われるのか理解に苦しみます。(ロ)で認可された認可書の番号まで知らせっているのですよ。

  25. 384 匿名さん

    それでは市議会での京都府の見解は虚偽だというのですか?
    (イ)で認可された許可書はないとあなたは言い切れるのですか?
    あなたとこの点を議論しても堂々巡りになるだけです。

  26. 385 匿名さん

    384=382=365=363=361=354さんへ

     松島市議は、山田知事が平成18年7月11日付で、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業計画及び基準の変更について、土地区画整理法整理法第10条第1項の規定により認可された旨の報告をされました。

     又、松島市議は、京都府都市計画課が本事業計画を認可するに当って山田知事に提出した「伺い」書に、「当該地区の公園機能について、建築基準法第86条の規定による一団地の総合的設計制度の導入により、街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」とありませんかと質問されましたが、八幡市の担当部長は「間違いありません」と答弁されています。

     松島市議が説明された一連の認可の資料は、都市計画課から送られてきたものです。都市計画課は、(ロ)で認可する旨の「伺い」書を山田知事に提出し、認可された旨の資料を松島市議に送ったのです。

     都市計画課の実務責任者は、京都府の職員であり、山田知事が(ロ)で認可された認可書を取り消して、(イ)の認可書を作成できる権限はありません。京都府の実務責任者は、京阪が認可書通り施行していないことに対して混乱を来し、矛盾のある説明をしたものと思われます。都市計画課の実務責任者は、松島市議に相反する内容の資料を渡しているのです。(ロ)に関しては裏付け資料が揃っていますが(イ)に関しては全くないばかりか法的根拠もありません。

  27. 386 匿名

    相変わらず話にならんね。

    【一部テキストを削除しました。管理人】

  28. 390 匿名さん

     スクエアの事業計画の変更に関する6月の八幡市の定例市議会の録画放映に対する本スレでのやりとりの結論は、
     ①京都府都市計画課が松島市議に送った本事業計画が認可理由は、土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」の (ロ)を適用して「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」である事。山田知事は平成18年7月11日付で認可し、この旨京都府公報に公告されている事。

     ②八幡市の担当部長は、これらのことは事実であると答弁されたこと。

     ③都市計画課の実務担当者は、松島市議の質問要請に対するコメントとして、「集合住宅における総合的による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」と記載されているにも関わらず、現況は公開空地となっていないため是正するよう求められている。
     とか、『街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したものであり、事業計画に記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とはならない。』とか支離滅裂な説明をしている事。

     ④「公開空地」の意味に対する八幡市担当部長の答弁は、誰が書いたかも分からない信頼性のないインターネットの百科事典であるウィキペデイアに、平成20年に追加された文面の棒読みですが、平成18年に審査されたことについて、平成20年に出された文章を引用することは不可能である事。八幡市の担当部長は、松島市議の質問に対する都市計画課の実務担当者の説明を棒読みされた事。都市計画課の実務担当者は本件についての説明が全てにおいて支離滅裂である事。

     等です。

  29. 391 サラリーマンさん

    390さんにお尋ねします。
    ③の「是正するよう求められている。」の主語を教えてください。
    誰が、是正するよう求めているのですか。

  30. 392 匿名さん

    391さんへ

    >誰が、是正するよう求めているのですか。
     「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保と記載されているにも関わらず、現況は公開空地となっていないため是正するよう求められている。」は京都府都市計画課の本件の実務担当者の文書から引用したものですので、書いた本人に聞かれるのが一番正確です。
     
     京阪が、事業計画通り(認可通り)施行していないので、法令に適合するようにと国民から是正するよう求められていると解釈するのが正しい解釈だと思います。

  31. 393 サラリーマンさん

    「国民から是正するように求められている。」
    行政が、求めているのではないのですね。


  32. 394 匿名さん

    >>390さん
    ①という事実があったことは誰も否定できないでしょう(但し、それが最終的な認可条件であるかは別問題です。)。
    よって、②は当然のことであり、上の方でも議論されている(イ)による認可の変更が可能なのか、できるならば、
    その場合、改めて公報(?)に記載されるのかなどを調査すべきと思います(どうせ、何も出てこないはずですし、
    次回の市議会で間違いでしたという答えがあれば、日陰さんらにとって望ましいことでしょう。でも、慎重に
    この点について、予め調査をしておいたほうがよろしいのではないかと思いました。)。
    ③のうち、「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保と記載されているにも関わらず、
    現況は公開空地となっていないため是正するよう求められている。」の部分は、認可権限を有する京都府が求め
    ているならば「是正するよう求めている。」と記載するはずですので、周辺時住民らから「求められている。」
    と理解するのが相当だと思います(引用された文章の前後など見たこともないので、記載文言からそう読み取り
    ました。)。
    結局、③の「街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したものであり、」
    のところが、どうしても引っかかりますね。あり得ないことだ、支離滅裂なことだ、と言いつつ、多くの資料
    などを調査して収集されてきた日陰さんであればこそ、この点について、制度上できないことであることを是非とも
    調査して頂き、松島市議に調査結果をお伝えして、次回の市議会を実りあるものにしてもらいたいです。
    逆に、京阪さんがここを見ておられるならば、この点((イ)での認可)を裏付ける書類の特定を是非ともしていただきたい
    です。
    できる限り、中立的に書かせてもらいました。本件が、どのような形であれ、解決することを願っています。長文失礼しました。

  33. 395 匿名さん

    394=384=382=365=363=361=354さんへ

     ただし書きの(イ)の件ですが、京都府は、都市計画法第33条に則って、次のような公園の開発許可に関する技術的基準(建設交通部長通知)を設けています。
    (公園)
     第4 公園の設置については、原則として次の各号により計画すること。
     児童公園(面積1ヘクタール以下。標準面積0.25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。なお、この場合誘致圏は交通頻繁な道路、河川等によって妨げられないものとすること。

     松島市議が市議会で説明されていた「建設部長通知」とはこのことです。都市計画課は山田知事に対する「伺い」書の中で、前面道路は交通量が多くて安全とは言い難いとの判断を下した上で、(ロ)で認可することを許可して欲しいとお伺いを立てて、その理由で山田知事が認可されたのです。

     スクエアの前面道路は交通頻繁な道路で妨げられているため、京阪も都市計画課も、スクエアは、交通の安全の確保が困難との認識を示していますので、スクエアに、ただし書きの(イ)が適用できるという理路整然とした理由はありません。中庭を「公開空地」にして街区公園の代替「地」にすることにより、前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止めることが法的に認められるのです。

  34. 396 匿名

    答えは一つ。現実が全て。以上。

  35. 397 匿名さん


     部会の世話役は、京阪が美濃山第4地区(スクエア)を事業計画通り(認可通り)施行していないことに対し、土地区画整理法施行規則第124条に則り、事業計画通り施行するよう山田知事に告発状を提出しています。

     平成22年3月25日に都市計画課の本件の実務責任者から、山田知事の命を受けたので告発状に回答するとの連絡がありましたので、その内容を聞いたところ、法令の条文と整合性が取れていない支離滅裂な回答でありましたので、出直す旨お伝えしました。この一件はまだ解決していません。

     京阪も行政も法令の条文に照らして整合性のある回答ができなければ、それぞれが行った行為に対して適法と認められるまで是正しなければなりません。

     これが現実です。 以上

  36. 398 匿名

    現実、今、スクエアは適法マンション。
    以上。

  37. 400 匿名

    ここ何のスレ?

  38. by 管理担当

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