物件概要 |
所在地 |
神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-13(地番) |
交通 |
横浜線 「鴨居」駅 徒歩11分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
705戸(販売総戸数247戸、非分譲住戸数458戸) ※その他、横浜市認可保育所1戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上12階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2021年02月竣工済み 入居可能時期:2023年06月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]三井不動産レジデンシャル株式会社
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施工会社 |
三井住友建設株式会社 |
管理会社 |
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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パークシティLaLa横浜口コミ掲示板・評判
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127
住民さんA
>>124
杭が支持層に届いていない為、法律に違反し、傾いてしまう建物と、正常な建物。
この2つの法律上適正な賃料を説明すれば良いと思います。
正しければ裁判所でも認められるでしょう。私は差が出ると思います。
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128
住民さんA
>125
安全性に問題があるとする根拠を建築基準法や技術基準との整合性で示してから話してくれ。
そうすれば、家賃値下げを検討しないでもない。
今回の騒動の原因は、大したものではないよ。騒ぎすぎ。
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129
匿名さん
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130
住民さんA
>>128
反対ですよ。日本では○○円払えと言う方がその金額の法的正当性を根拠付ける証明をする義務があります。
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131
匿名さん
うん?
双方が合意した賃貸契約に基づいて家賃が支払われているのだが。
それが不満というなら、不満なほうが、現在の家賃の不当性を証明しなければならんだろ。
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132
匿名
>>131
違うと思いますよ。それはまともな建物であることが前提だから、おそらく調査結果が出て問題があれば、こんな建物にまともなお金払えませんということで紛争になるので、そうなると請求側が証明するしかないと思います。失敗すると遡及返還もあるかも、
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133
匿名
>>123
傾いちゃった欠陥マンションで金よこせはゼニゲバ確定でしょう。
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134
匿名
>>131
契約書に傾くマンションとは書いてないよ。債務不履行でしょ。
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135
匿名さん
>>134
傾いちゃった債務不履行のマンションに住み続けたい理由は、どう説明すんの?
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136
匿名
>>135
契約上も法律上も個人の理由は要件じゃないでしょう。住む権利を法的に得ていればそれで良し。
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137
住民でない人さん
こんな欠陥マンションの家賃払えるか!と滞納したらよい
裁判では悪質極まりないとされ、不利になるけど
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138
匿名
>>137
法律上の信義則に準じて支払いを拒絶すればまったく不利にならないと思う。むしろ当然でしょう。
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139
入居済みさん
賃貸借契約はオーナーと賃借人の間で結んでいるのだから、三井に聞いても当事者間で話し合ってくださいというのが基本だと思いますよ。
賃借人とオーナーが交渉して、オーナーから三井に相談だったらまだわかります。
三井は直接的な責任はありませんから賃借人はオーナーが受け取る慰謝料から立ち退き料をもらうのが流れになると思いますよ。
賃貸借契約の解除せずに仮住まいの権利を受けることができるかどうかはしっかり確認した方がよいですね。
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140
住民でない人さん
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141
匿名
>>137
>>140
実は・・・
やっぱり杭が短いです、支持層に届いていません。通常の有すべき安全性も確保されていません。法律違反の建物でした。
なんて落ちは無いでしょうね。
そうなったら借主が俄然有利になっちゃいますね。(笑)
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142
匿名さん
>>139
ここで頑張ってるおかしな法解釈をする賃貸住民がいるなら、めんどくさいから三井に売っちゃうでしょう。
三井も賃貸住民にまで仮住まい補償を受けさせるわけないじゃん。
どのみち賃貸借契約書で三井から手厚い補償金を得ようなんて無謀すぎる。
まあ見てはみたいけどね。
不動産売買契約書が「はがねのつるぎ」だとしたら、「ひのきのぼう」で三井の最強弁護士軍団に挑むゼニゲバ賃貸住民w
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143
匿名
>>139
安全性に問題があることが確認されれば契約規範を超えるよ。
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144
匿名
>>142
手放したところで手放すまでの責任は法律上免れないよ。(笑)
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145
契約済みさん
ゼニゲバ所有者 VS.ゼニゲバ賃貸住民で、場外乱闘ですか。
すごいことになってきましたね。
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146
入居済みさん
賃貸借契約はオーナーと賃借人の間で結んでいるのだから、三井に聞いても当事者間で話し合ってくださいというのが基本だと思いますよ。
賃借人とオーナーが交渉して、オーナーから三井に相談だったらまだわかります。
三井は直接的な責任はありませんから賃借人はオーナーが受け取る慰謝料から立ち退き料をもらうのが流れになると思いますよ。
賃貸借契約の解除せずに仮住まいの権利を受けることができるかどうかはしっかり確認した方がよいですね。
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