消防法第8条3他に、防炎規制の対象となる防火対象物についての条項があります。
それによると、高さ31m超(11階建て以上)の高層建築物内で使用される(使用する階数に関わらず=つまり、1階のお宅でも)以下の可燃性インテリアについて、一定の「防炎性能」を有していなければないとされています。
・カーテン、布製のブラインド
・織りカーペット(通常のジュータン[だんつうは除く])
・フェルトカーペット(毛せん等)
・パンチカーペット
・ござ
・人工芝
・合成樹脂製床シート など
つまり、消防法上、11階建て以上(31メートル超)の高層マンションに防炎処理されていないカーテンやカーペット・ジュータンを持ち込むことは法律で禁じられているということです。