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欽明松井
[更新日時] 2010-09-06 19:17:34
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
本スレッドでは、検討中の方を中心として純粋に物件の内容について情報交換をしたいと思っています。すでに入居の方のご意見もいただければ幸いです。
(以下、ローカル・ルールとさせてください)
本物件事業計画の説明にかこつけた事業主への中傷、及び近隣物件と事業主との間の係争については、前スレッドが荒れた原因となりましたので、ここには書き込まないでください。
よろしくお願いします。
公式HP:
http://www.fs-web.jp/
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2008-08-04 17:40:00
物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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158
匿名はん
そんな訳ありのような、ある意味古い棟を好んで買う方がいるんやろか?
まあ、何も気にしない人はいるからね。
人の感じ方は、いろいろですが、私は泣き寝入りせず
法人と戦う姿勢には、日本人も変わってきたと好感が持てます。
京都府も絡んでいる事のようなので尚更です。
自分の権利を主張するのは当然でありますし、しなければ
ただのお人良しと思います。
私は以前は検討していましたが、今は部外者なので
書き込みはこれくらいにしておきますが、削除依頼のみの、都合の悪い事は揉消すような
大会社の姿勢に疑問を持ちましたので、投稿いたしました。
近隣の方頑張って下さい。
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159
ご近所さん
日陰のつまらない 言いがかり に対して
弁護士費用を投じてまで返答する必要はないという判断じゃないですか。
それを頬被りというなら、勝手にどうぞ というのが本当のところのような気がするな。
大企業って、ただでさえクレーマーの言いがかりが多いのに、いちいち相手にしてられないよ。
日陰の対応に無駄金つかって、株主の利益を損なう方が問題だって。
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160
ご近所さん
住友、京阪が、歩みが丘一名の言いがかりに等しいクレームなんか相手にするはずないだろ。
で、自治会費や管理組合費使ってんの?
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161
匿名さん
No.159、No.160さんへ
ご近所さんがそこまで京阪の不始末を取り繕おうとする理由が分かりません。京阪にお勤めなんでしょうか。
No.158さんのような見解が普通の人の考え方だと思います。
顧問弁護士がいるのですからどんどん見解を述べてもらって、それを本社であれマンションギャラリーの営業員であれ、違法マンションとの指摘に反論すれば良いことです。売り込む絶好のチャンスに反論しないのは反論できないということになります。
あなた方の主張の決定的な間違いを言います。京阪は本件に対して顧問弁護士を既に使っているのです。京阪の弁護士はすでにはぐらかしと嘘の回答は何度もして来ているのです。その弁護士に法令違反の証拠を突き付けて説明要請をした途端に頬かぶりをしていることがポイントなんです。
ここまで事実が明らかになり、朝日新聞社が何故D棟を売り出さないか等の取材をしようとしたら京阪は嘘を付いて取材拒否をしました。未だに人を使ってもみ消そうとしているとの印象を持たれていることは、京阪のイメージダウンになるばかりです。京阪の経営理念は「法令及び社会規範を遵守し、社会的責任を果たします。」ですので、今のまま頬かぶりしていたら看板倒れになります。まだ、買主に対して売主としてのまとも説明責任も果たしていません。
「京阪の社長!しっかりしろ」と言いたいです。
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162
部外者
>>161
>「京阪の社長!しっかりしろ」と言いたいです
じゃ、言えばいいじゃん。
あと、証拠があって弁護士使っているなら手っ取り早く訴訟すればいいのでは?
なんで法廷で争おうとしないの?
日陰さんの言い分を聞いていると、裁判をしても絶対に勝てるんでしょ?
ならちゃっちゃと裁判に持ち込みなよ。
それとも裁判に持ち込めない後ろめたい理由でもあるとか?
(157が言っているように管理組合費や自治会費を勝手に使っているとか?www)
いずれにせよ、掲示板で同じ理屈をこねまわしていても何も進まないと思うがね。
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163
匿名さん
No.162部外者さんへ
このスレは主にスクエアの検討者の方に情報を提供する場です。ですから、私達は、京阪があゆみヶ丘にしたことを伝え、又、京阪がスクエアでしていることを伝えて、検討者の方が騙されないようにしてもらいたいと思うからです。逆に京阪は、その情報を提供する度にあなたのような書き込みをして論点を逸らして来るのです。論点を逸らされてそのままにしていたら京阪の思う壺になり、スクエアの問題点がうやむやにされてしまうので、同じことを繰り返すことになるのです。
あなた達が論点を逸らす度に、賢明な検討者は京阪は反論できないということを知ることになるのです。あなた達は、論点を逸らすにもそのリスクがあることを考えるべきと思います。
本掲示板の投稿欄の下の「業者の方へ」に「業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。」「業者様が直接、掲示板にフォローされることで、より消費者の方にも深い理解を促すことが出来ますし、好印象も持たれることでしょう。」とあります。
掲示板では、京阪がここに書かれていることを実行すれば話は確実に進むでしょう。
私達が、このスレに書き込む以外の活動をあなたに知らせる必要はありません。ましてやあなたは部外者なのですから。
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164
ご近所さん
160です。なんかまた159と同じ人物だとか、京阪関係者だとか、妄想が膨れあがってますね。162さん、違うんですよ、訴訟しないんじゃなくて、一人で訴訟したけど取り下げられたんですよ。で、京都府と京阪はグルだとか言ってここで騒いでるみたいですよ。だから、ここで騒ぐしかない。誰が妄想君の相手するの?弁護士使えば、京阪、住友もそりゃ弁護士使うでしょうよ。
で、自治会費、管理組合費使ってんの?都合の悪い質問には答えられないんだ。使ってると解釈して、歩みが丘知人に伝えてもよろしいでしょうか?
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165
匿名
あら、そうやったんや。
かわいそう。
裁判もできなくネットでうさはらすってますますかわいそう。
あゆみヶ丘住民から裁判を起こされないよう注意してください♪
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166
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
No.164さんへ
159さんと160さんは同一人物とは言っていません。
又、仮処分裁判(建築工事続行禁止仮処分命令申立事件)のことを蒸し返しておられますが、この裁判は単に工事取り消しの裁判であり、スクエアが違法であるかどうかを争う裁判ではありません。本来仮処分裁判は最も日照被害に遭う住戸が債権者となるべきですが、あゆみヶ丘には京阪関係者の方が多く住まれており、最も日照被害に遭う住戸の方は近所付き合いがギクシャクするのを嫌われたので、それではと被害が比較的軽微な部会の世話役が債権者になったのです。
仮処分の決定の中に「不動産の売主は、当該不動産の購入予定者の意思決定に当たり重要な意義をもつ事項について、信義則上、これを購入予定者に告知説明すべき義務を負うと解される。そして、その売主の説明内容を信頼して当該不動産を購入した買主の信頼は、登記及び引渡しにより当該取引が終了してもなお合理的な範囲内で法律上保護されるべきであって、売主は、買主に対し、自ら説明内容に反する行為を行ってはならない(又は説明内容に合致する行為を行うべき)信義則上の義務を負う余地がある。」とあります。
この決定が重要であって、京阪は販売時の説明とやっていることが違いますので、今後決着を付けなければなりません。又、仮処分裁判のお陰で今ご提供している情報が得られたのです。部会は仮処分さまさまだと思っているのに、あなたがわざわざ仮処分裁判のことを出して来られる意味が分かりません。(仮処分裁判については本スレその1のNo.709をご覧ください。)
むしろ裁判はこれからが本番なのですよ。
自治会費のことで妄想を膨らまされているようですのでご説明します。
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会は自治会から付託を受けて平成18年11月に発足しました。自治会費は原則としてあゆみヶ丘全体にまたがる問題に対して支出されることになっていますが、本件はB・C棟に限られる問題ですので、部会は自治会費を使わずボランティアでやっていこうということになり、現在もそうしています。
スクエアの認可書の付帯事項の4に「第三者に損害を与えないよう留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」とあります。京阪はあゆみヶ丘の販売時に「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりのいい暮らしのために」の謳い文句であゆみヶ丘を販売しました。又、B棟前には公園の設置が予定されており、あゆみヶ丘側すれすれには新マンションは建てません」「同じ京阪が建てるのだから悪いようにはしません」と説明してB棟を販売した事実があります。しかし、京阪は、信義則違反により、あゆみヶ丘に数千万円以上の資産価値の低下の損害を与えています。よって、認可書の付帯事項の4に基づいてあゆみヶ丘が受けた損害を京阪に請求し、活動費に充てたいと考えています。
それはそうと、スクエアは約300戸売れ残っているそうですが、京阪・住友不動産は管理費等をいつまでも負担し続けるのですかね。自治会費のことは心配してもらわなくて結構ですので、京阪・住友不動産の台所事情を心配されたらと思います。
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167
アドバイザー
それが事実だとしても住民に喧嘩売るような書き込みしてしまうといつまでも理解得られないですよ。
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168
ご近所さん
早く決着つければ。おもいっきり笑ってあげるからさ!その後もここに現れてね!
ボランティアだって。。そりゃ、日陰になった部屋に住む、おっさん1人の文句に歩みが丘住人が組合費使用の許可なんか出すはずないわ。ボランティアって物はいいようですな。(笑)
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169
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
No.167さんへ
このスレは、事実に反する書き込みや論点を意図的に逸らそうとする書き込みが多いので、これらにレスしている
のであって、善良な住民の方々に喧嘩を売っているものではありません。
私達が提供している情報をうまく使えば、住民の暮らしを良くすることができると思います。(例えば子供達が
遊具や運動広場のある他の街区公園に遊びに行くために、危険な前面道路を横断しなくてもよくなるとか)
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170
ご近所さん
>No.166 by あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
>むしろ裁判はこれからが本番なのですよ。
1年以上前に、言うてなかったか?
本番、早う始めんと、観客帰ってまうで。
D棟も上層階はすぐ埋まるで。
こりゃ、一生本番が始まることはないな。
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171
ご近所さん
前から言ってるよ。この自営業のおじさん。よそのマンションの子供が危ない危ないって余計なお世話だろ。偽善者ぶりすぎ。余計なおせっかい。ただ、自分が気にいらないだけ。スクエアは危なくないですよ。こんな事書けば、事業書?には危ないって書いてたとか言うんだろうな。(笑)
あんたが、1番危ないよ。
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172
162の部外者
あー・・・、結局のところ裁判してない(係争手続きに入っていない)のね。
ってか「裁判はこれからが本番」ってどういうこと?
裁判の手続きもせず、掲示板でネチネチいっているだけ?
部外者の私から見させてもらうと、妄想で色々と書き込んでいるだけに見えるけど。
活動って言っても実は掲示板でネチネチ書き込むだけの活動じゃないの。
あと他の人たちの書き込み見ていると、日陰さんって○○な人みたいね。
結局、本音は事業者から○を引っ張ろうとしているだけなのかな?
(更に言うと示談に落ち着いたほうが裁判の手間が省けて効率いいもんね♪)
もし裁判で争うつもりなら、最高裁まで引っ張ればいいんじゃない?
そうすると嫌でも日本中の注目を集めてアピールできると。
ただ、本当に日陰さんが言っていることが正しかったらねwww
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173
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
No,170~172さんへ
スクエアの事業計画書に「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能とし
ての公開空地の確保」とあります。
あなた方が、建築基準法を勉強されて、総合的設計制度で公開空地の確保ができるのかに疑問を持た
れれば、スクエアの事業計画には大きな問題があること理解できると思います。
裁判はあなた方に急かされてするものではなく、タイミングが合った時にすればよいのです。京阪は
本件を適法に処理すれば、裁判に多大な労力を使う必要はなくなり結構なことですが、もし、京阪が、
本件をあくまでもみ消そうとするのならタイミングを見て本訴をすることになるでしょうね。私達には、
裁判を急ぐ必要性はありませんので。
まずは、あなた方がどのようにして論点を逸らしてくるのか見ているだけでも、本件の実体を読者の
方に知らせることになると考えています。
それよりも京阪は、スクエアの事業計画は土地区画整理法第9条第6項違反であるとの指摘に理路整然
と反論し、スクエアの住民や検討者の方を安心させることが急務ではないかと思います。
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174
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
↑↑
No.173に書きました「土地区画整理法第9条第6項」は「土地区画整理法施行規則第9条第6項」の間違いですので訂正致します。
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175
ご近所さん
スクエア住人や検討者を安心させるべきだって!(笑)
おっさん、あんたが自分の目的を達成させる為に不安をあおってるんだろうが。
しかし、最初の掲示板に書き込んでた元々の主張からかなり変わってるね。
初めてここを見る人は最初の掲示板を見る事をお勧めします。
簡単に言うと、住友、京阪が違法建築してる事なんて、ど〜でもいいんでしょ?(してないと思うが。)
当初の主張から次々と変わってる事で明確だが、用は日陰が気にいらないから取り壊したい。その為に戦える材料を探してるだけの事。で、今、この主張で戦えると思ってるだけでしょ。
ここでの目的は販売妨害、及び事業主からの情報を引き出す目的。後は広めたいんだろな。
裁判をまだおこさないのは、まだ勝てる見込みがないから、弁護士に情報をひきだす様にでも言われてるんでしょ。
でも、掲示板に書き込んだのは大失敗だね。主張の変更や、自作自演、他掲示板への書き込み内容、全てから判断すると、絶対裁判になっても勝てないね。
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176
162の部外者
掲示板の書き込みはだれがしたかlogを見たらすぐにわかるからね~
まさか掲示板の書き込みは本当に匿名で行われていると思ってたりするの?
#法的に問題があればISP事業者にlog請求して、いつ、どこから書き込まれた
ものかすぐにわかるようになっていますよw
やっぱり係争手続きに入ってないんだ。
じゃ、何の根拠もなく掲示板でわめいているだけじゃん。
司法判断が無い状態で偏った情報を掲示板で流すのは風評の流布とかになるんじゃね?
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177
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
No.175 ご近所さんへ
最初は、京阪の信義則違反によりあゆみヶ丘の一部の住戸が甚大な日照被害等を被っていることとスクエアの南東に建つ高層集合住宅によりスクエアもあゆみヶ丘と同様の日照被害等が予測される事の書き込みでした。
次に部会は、スクエアの事業計画書を入手し、中庭が「公開空地」になっているという情報提供をしたのです。この時は、大企業がまさか実現不可能な事業計画書を申請するとは思わないので、中庭は「公開空地」になっていると書き込みました。このことで多くのやり取りがありました。
次には中庭が公開空地になっていないことが判明し、このことでも多くのやり取りがありました。
次に、仮処分裁判で得た情報を提供することにより、より正確なやり取りが出来るようになりました。
部会は、国土交通省等にも何回も足を運び、最近、ようやくスクエアの事業計画書の実態を掴んだので最新の情報をお伝えしています。はっきり言って、分からないことがあるから情報を引き出したいのではなく、京阪が、スクエアが本気で違法性がないと考えているのなら、マンションギヤラリーの営業員を通じてでも誰でもいいので反論すれば良いのにと考えているのです。
あなた方達のように論点逸らしに明け暮れているとやはり反論できないのだという結論になると思います。
能書きはもう結構ですので、法令の条文に照らして、スクエアは違法マンションかそうでないかを答えてください。もし、理路整然と答えることができたなら、投稿欄の下にある「業者の方へ」にありますように、京阪は、検討者の方に深い理解を促すことが出来、好印象を持たれることになると思います。
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