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物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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172
匿名さん
-
173
匿名さん
-
174
匿名
先日、他の話題の質問をした際、話題を変えるなと酷評された者ですが一言言わせてもらいます。
売れようが売れまいがそんな事に関心ないと公言するような人が、検討者版を我が物顔で使用しないでください。
ここは検討者の為の情報交換の場であって、あなたの疑問に白黒つける場ではありません。
あなたが与えた中庭に問題が有るかもしれないという情報だけで十分なのです。
他の事も色々と情報交換したい我々検討者にとってそれ以上の不毛な議論は迷惑でしかありません。
また、反論されている方々の感情的な書込みも目に余ります。
掲示板上での行き過ぎた表現は見苦しいだけなのでやめて下さい。
両者ともわきまえて下さい。
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175
匿名さん
日陰さんの問題指摘に対して反日陰さんは誹謗中傷ばかりでまともな反論が一切できないのは仕方ないとして、
当の京阪電気鉄道(株)はいったいいつまで頬被りし続けるのでしょうか。
このままでは販売した企業として無責任極まりないと思います。
検討者だけでなくスクエア・あゆみヶ丘住民にとってもいい迷惑です。
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176
匿名さん
174さんへ
本スレは、購入検討者に対する情報の提供の場でもあります。
提供された情報に対して、購入検討者が参考になる結論を得ることも必要です。論点を逸らしてお茶を濁すのは良くないですね。
あなたに質問します。簡単な質問です。
1.京阪は、中庭を「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の変更を申請しました。これに対して、山田知事は、「「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」の条件で本事業計画を認可しました。しかし、京阪は、中庭を「公開空地」にしていません。京阪は、事業計画通り施行していませんが、これは適法ですか?
2.スクエアの重要事項説明書には、中庭は街区公園(児童公園)の代替「地」と明記されています。一方で、中庭は「幼児の遊び場」と規定されています。「幼児の遊び場」が児童公園の代替「地」と言えるのですか?
まず、これらの質問にお答えください。答えて頂だければ、購入検討者に役立つ情報になること間違いありません。
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177
匿名
↑
自分への質問は答えないのに、よく質問できるね。(笑)
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178
匿名
おい、日陰。
じゃあ、何故、中庭が適法かどうかに関係ないスクエア物件に対する批判をするんだ?
中庭はさておき、歩みが丘とスクエア建物はどっちが立派ですか?
京阪の他物件を調べ、もっとたたけば?スクエアにこだわってないんだろ?返答なしか。
へたれ。
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179
匿名さん
>>176
用語の定義が不明確です。
京阪と京都府は、次の用語について、それぞれどのように定義しているの?
定義してなければ、用語の意味も当然に幅があるのだから、
日陰者かなにか知らんが、自分で勝手に定義付けしたらあかんよ!
「街区公園」とは、
「中庭」とは、
「公開空地」とは、
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180
匿名
日陰はここで三年誰よりも書き込み続け訳の分からない勝手な自論を広げる活動をしてるが、俺は現実世界で楽しくやってるよ。
で、たまに見て鼻で笑ってる。これからもそう。
ほっときゃ、良いんだよ。現実世界で生きてるみんな。気分悪くするだけ損だよ?別スレにはまるとか、一ヶ月見ないとかしてれば日陰の事なんて忘れれるよ。相手するから駄目なんだよ。街中でも、不審者の相手はしないでしょ?したら、絡まれるって。
俺は明日、子供連れてムサシに買い物。皆、楽しく私生活送りましょ。無視無視。
試しに、一週間見るののやめてみては?
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181
匿名
日陰の主張が事実だとして、その要求を受け入れるほど世の中真っ当なのかな?
住宅地の畑やガレージに突然マンションや建売が建てられて昔から住んでる人の日常生活やら日照や景観その他が妨げられる例なんか珍しくないと思うが。
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-
182
匿名
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183
匿名さん
幼稚でナンセンスな書き込みにはいちいち対応出来ませんが、スクエアの違法性に対する反論なら返答しますよ。
179さんの質問はまだ意味があるのでお答えします。
「街区公園」とは、土地区画整理法施行規則第9条第6項に記載してある公園のことです。スクエアでは前の事業計画で1000㎡の街区公園が認可されていました。
スクエアでいう中庭とは、認可書にある「街区公園の代替へ機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)の部分をいいます。
「公開空地」とは、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られない空地のことです。
その他の方々は、まずこちらの簡単な質問に答えてください。
1.京阪は、中庭を「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の変更を申請しました。これに対して、山田知事は、「「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」の条件で本事業計画を認可しました。しかし、京阪は、中庭を「公開空地」にしていません。京阪は、事業計画通り施行していませんが、これは適法ですか?
2.スクエアの重要事項説明書には、中庭は街区公園(児童公園)の代替「地」と明記されています。一方で、中庭は「幼児の遊び場」と規定されています。「幼児の遊び場」が児童公園の代替「地」と言えるのですか?
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184
匿名さん
-
185
匿名さん
①「公開空地」の中に、中庭のような「準公開空地」を含めて、解釈します。
②重要事項説明書には、代替「地」とは記載されていません。
「代替機能を確保する」と記載されています。
1000㎡の「街区公園」の代替機能を、5800㎡の「中庭」で確保するのです。
「街区公園」の所有権は、行政にあります。
「中庭」の所有権は、購入者にあります。
「中庭」の使用方法については、所有権者である購入者の日常生活に配慮せねばなりません。
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186
匿名さん
↑
低レベルな答え方の一例です。
反日陰はこの程度のレベルのようですね(笑)
きちんと理由を述べないと日陰だけでなく皆に馬鹿扱いされるだけです(笑)
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187
匿名さん
↑
1に対して
中庭を「公開空地」にしなければ、街区公園の設置を取り止めることはできません。中庭を「公開空地」にせず、街区公園の設置を取り止めたのですから、土地区画整理法違反です。
2に対して
児童というのは幼児のことを指すのですか?
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188
匿名さん
185さんへ
解釈が間違っています。
「公開空地」とは、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られない空地のことです。中庭のような「準公開空地」を含めて、解釈したとしても、恒久的に一般に開放が担保されており、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。が条件です。
>重要事項説明書には、代替「地」とは記載されていません。
京阪の部会への回答書に、中庭のことを代替「地」と記載してきていますのであえて代替「地」と記載しているのです。
>「代替機能を確保する」と記載されています。
前の街区公園には運動遊戯施設・植栽費1700万円が計上されていましたので、その街区公園の代替機能ということであれば、中庭には運動遊戯施設が必要です。
>「中庭」の所有権は、購入者にあります。
中庭が「公開空地」であれば中庭の区分所有権はゼロになっているはずです。事業計画通り施行していないと言われているようなものです。
>「中庭」の使用方法については、所有権者である購入者の日常生活に配慮せねばなりません。
中庭は街区公園の代替「地」ですので、近隣住民も自由に使用することが出来ます。
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189
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
No.98 by 匿名 さんへ
>あなた一人の為の掲示板ではありませんよ。
ここは私のための掲示板です。
ご存じなかったのですか?私の邪魔をしないでください。
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190
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
No.98 by 匿名さんへ
>あなた一人の為の掲示板ではありませんよ。
いいえ、違います。
ここは私のための掲示板です。ご存じなかったでしょうか。
私の邪魔をするのはやめてください。
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191
関東者
公園の代替機能をもつ公開空地とあります。関西でどうかはしりませんが、関東では夜間入場禁止の公園はざらにありますので、昼間のみの公開であっても問題ないと思うのですが。
公開空地の所有権は通常マンションの所有者の共有です。ちなみに固定資産税も彼らの負担です。ですから管理責任もかれらにあります。登記等で確認できると思います。
市は、街区公園の代わりに公開空地を整備させることで、公園の維持管理費を削減できるのですから、市民全体にとってメリットがある計画変更でしたね。
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192
関東者
きちんと日影制限以上の冬至日照が確保されたおうちにお住まいのかたを、日陰呼ばわりされるのは何故なのでしょうか。理解できません。教えてください。
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193
匿名さん
191さんへ
>関東では夜間入場禁止の公園はざらにありますので、昼間のみの公開であっても問題ないと思うのですが。
関西でも夜間入場禁止の「公開空地等」はあります。
問題なのは、京阪が中庭を事業計画通り(認可通り)公開空地にしていないことです。
「公開空地」なら恒久的に一般開放が担保されていますが、京阪は中庭を単なる民地 にしたことが問題なのです。中庭を街区公園の代替「地」というのなら、街区公園と同様法的に恒久的に一般開放が担保されるように変更しなければなりません。
また、認可の「伺い」書の図面にはエントランスがなく、「公開空地」の条件を満たしていたのですから、勝手に設置されたエントランスは撤去されなければなりません。これが嫌なら、D棟の一部を取り壊して、前の事業計画通り街区公園を設置し、中庭は、住民の専用庭にすればよいのです。
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194
匿名さん
名古屋市の例です。
「公開空地等」のなかに、「中庭等」の「公開空地に準ずる有効な空地」を含めています。
「中庭等」の定義。
「中庭等その周囲の大部分を建築物などに囲まれるなどして、道路に接していない面積300㎡以上の空地で、建築物の居住者等のコミュ二テイ形成の場として活用される等、適切な利用ができ、修景上良好に設計されたもの。」
夜間閉鎖するためには、一枚ガラスで、自動開閉でき、外から中庭がよく見える、エントランスが一番合理的な方法だと思います。
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195
関東者
わたしには、185さんの見解が至極まともに感じます。
しかし「実は日当り良好さん」のような解釈をする余地もありそうなので、裁判で決着するしかないですね。
ただ、運動遊具等を設置することは住民の方々のためにもなるので、された方がよいのではないでしょうか。
もっとも、私の周辺では回転式のジャングルジムや4人乗りのブランコ等の可動式の遊具は危険だからと撤去
されて鉄棒と滑り台くらしかない公園が増えてきました。球技はもちろんきんしです。一部の公園では200
から300平方メートル程度の部分を金網で区切って、その中だけ球技可としているところもあります。
鉄棒は子供の体力強化になりますし、日ごろ階段を使うこともないマンション暮らしの子供にとり滑り台は
良い遊具だと思いますので、これくらいは置いた方が良いと思います。
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196
匿名さん
195さんへ
ありがとうございます。
実は、スクエアには、ミニ体育館とキッズルームがあります。
もちろん、許可制だと思いますが。
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197
匿名さん
194さん195さん196さんは、肝心なことに触れられていませんね。
中庭は、「公開空地」あるいは「公開空地等」にすることで、街区公園の設置取り止めが法的に認められるのです。京阪は、中庭を「公開空地等」にしていないところが違法なのです。
>スクエアには、ミニ体育館とキッズルームがあります。
中庭のことを議論しているのですから、ミニ体育館(有料)やキッズルームのことは関係ありませんし、これらの施設は、街区公園(児童公園)の代替機能とも関係ありません。
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198
匿名さん
中庭以外のことも、少しは語らせてください。
感想なんですが、行政や事業主の作成した書類についての不満点は、作成した当事者に直接出向かれて質問するのが、一番いいのではないですか。
少なくとも、行政は住民に丁寧に答える義務があると思うのですが。
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199
匿名
関東者さん!絡まれますよ。
行政が良いと言ってるのに、日陰が間違ってると吠えてるだけです。
自分が絶対者なんですよ。他人の迷惑なんかどうでもいいんですよ。
俺は日陰より行政を信じるが。
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200
関東者
公開空地等であることに、なぜ「恒久的」な解放が必要なのでしょうか。
そのような性格が必要ならば、公開空地等ではなく提供公園とするしかありません。
しかし、性格付けはされていますが公開空地等です。
公開空地等に提供公園と同等の条件が必要ならば、開発サイドにはあえて広い面積を
公開空地等とするメリットはないのではないでしょうか。提供公園の代わりに、
その5倍以上の(性格付けはされていますが)公開空地を設置する取引が行われた
ことは、この5800平方メートルは権利関係については公開空地等であることが
ことと行政と開発者の間に合意されていたとしか考えられません。
24時間閉鎖隔離されていれば公開空地等とは言えませんし、人が入り込めない
ほどの樹木が密集っしていれば付与された性格を満たしていないと決めつけられますが
ここはいずれでも無いですね。
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201
匿名さん
樹木は密集していません。
ファインガーデンスクエアのホームページを見れば、すぐイーストの中庭の写真が見れます。
美しいですよ。
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202
匿名さん
この時期日陰さんは涼しくていいよね。
次回の市議会選挙に立候補して、違法性を訴えたらどうかな。
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203
匿名さん
200さんへ
No.5で次のような説明をしています。
本スレの(その2)の824には
>京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの)(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。
とあります。
京都府都市計画課が山田知事に本事業計画を認可してもらうための「伺い」書にある「美濃山第4地区 提供公園配置検討案比較表」の計画案は、スクエアにはエントランスはなく、「公開空地」の条件である、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮らないこと。に該当した設計になっています。
この条件で認可されたのに、京阪は、勝手にエントランスを設置し、中庭を「公開空地」にもしていないのです。
中庭は街区公園(提供公園)の代替「地」ですから、中庭は街区公園と同様に恒久的に一般開放が担保されていなければなりません。少なくとも民間が勝手に閉鎖することはできない条件でなければなりません。
要は、京阪は事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地等」にしていないことが違法なのです。
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204
匿名
↑
説得力ないんですが。。
一つしか知識人がないから応用が効かないんだろ。まあ、ここ最近で勉強した程度だからな。
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205
匿名さん
↑
具体的で十分に説得力があります。
あなたの主張は抽象的で説得力がありません。具体的に反論してください。
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206
素人さん
京阪は、中庭を「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画書を申請した。
↓
しかし、事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地等」にしていない。
↓
違法
素人として、No.203 by 匿名さんのように違法と考えますが・・・
No.204 by 匿名さんへ
あなたの説得力のあるご意見で反論願います。
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-
207
匿名さん
No.204 by 匿名さんへ
逃げないで説得力のある反論してください。待ってますよ!
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208
匿名
-
209
匿名さん
208さんへ
200さんの間違いを解説しましょうか。
>公開空地等であることに、なぜ「恒久的」な解放が必要なのでしょうか。
>そのような性格が必要ならば、公開空地等ではなく提供公園とするしかありません。
>>200
「公開空地等」は、「公開空地」と同様に、道路に表示板を設置し、勝手に閉鎖できないよう表示しなければなりません。
中庭を事業計画通り「公開空地等」にしてあれば、恒久的に一般開放が担保されていなければならないことは分かりますね。
スクエアは最初580戸の建設戸数でした。前の事業計画通りだと、高さ制限とE棟の隣の農地と個人住宅の日照権から容積比率を200%に建てることが出来ません。そこで京阪は一計を企てて街区公園の設置を取り止めて容積比率を200%まで上げることを考えたと思われます。ところが、街区公園の設置を取り止めるのは、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)に該当しなければなりません。
そこで、京阪は(ロ)を適用することにしたのですが、実際に中庭を「公開空地等」にしてしまったら、中庭を専用庭のように見せ掛けて売ることはできません。そこで、法的に実現不可能なデタラメな事業計画を申請したのです。結果的には、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を条件に認可されたのです。この行政判断は適法です。
京阪は、中庭を「公開空地等」にしていないことが違法なのです。
京阪の腹は、中庭を「公開空地等」にせず、次のステップとして(その1)の858を管理組合に実施させることを企んだものと思われます。
>•No.858 by 匿名さん 2008-08-01 12:05
>手続きとしては次のようになるのではないでしょうか。
1.スクエアの管理組合が中庭の終日閉鎖を決定し、実行する。→開放するようにという行政指導が入らなければこれで決着。
2.中庭を開放するように行政指導が入る。
3.行政指導は任意であり、区分所有者にとって理由がないので指導には従わない。→普通はここで決着がつくと思います。
4.万が一行政から処分が課された場合、処分に対して不服申立をする。→従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。
淡々と手続きを進めるだけです。
京阪は管理組合にこの作業をさせて中庭の一般開放を禁止する策略であると、部会は考えています。その布石として中庭を「幼児の遊び場」と規定したものと思われます。このような無茶な事業計画が社会に通用するはずはありません。
208さんはこれでも京阪の行為は適法でまともな商売と思われるのですか?
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210
匿名
ごたこた、いつも言ってるけど、行政がOKだした事実をなぜとばす?それが一番大切だし、日陰の都合の良いピックアップした書き込みより信用できる。
意見を言うのは勝手だが現実話もすべき。裁判で無罪を下された者に対して、あいつは犯罪者だと言いつづける輩と一緒。失礼極まりない。現実、あなたの負けなんですよ。掲示板で他人に迷惑かけ吠えても何も全く変わりません。だからアク禁くらうんですよ。日陰さん。
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211
関東者
ホームページのセキュリティ図を見る限り、昼間は外部の方が入れる中庭です。
児童の使用を念頭に置いた公開空地ななおさらに、24時間の解放は必要ないのでは無いでしょうか。
適切な遊具の有無のみの問題なので解決可能かと思いますが。
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212
匿名
何言っても無駄だよ。そのうち分かるが、一方的な考えで、反対意見は全て理解しないですよ。また、勝手に自信をもった同じ内容を繰り返しコピペするだけ。
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213
匿名さん
210さんへ
>行政がOKだした事実をなぜとばす?
「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として行政がOKを出したのに、京阪は公開空地を配置していないのですから土地区画整理法違反と指摘しているのです。
211さんへ
>24時間の解放は必要ないのでは無いでしょうか。
24時間のの開放が問題ではなくて、施行者である京阪は、中庭を事業計画通り(認可通り)公開空地にしていないことが問題なのです。
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214
匿名さん
今日も猛暑でしたね。
長~い1日も、ようやく暮れようとしています。
204さんへ
早く反論してよ
なるほどと思うような説得力のあるご意見を待ってま~す!
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215
匿名さん
日陰さん、教えてください。
あなたは、中庭を「一般に開放され、歩行者が自由に通行したり
利用したりできること」、つまり、区分所有者以外の者が常時、
敷地内に進入でき、そこを利用できるようにすることを望んでいるのですか?
中庭が、エントランスに遮られているなどとして、事実上、
区分所有者のためのものになっていては、(これが違法か
どうかはともかく)だめなのですか?区分所有者にとって、かえってそのほうが
よいのではないのですか?
そもそも、区分所有者にどのような実害が生じているのでしょうか?
議論の経過を見ていて、この点が、理解できないので、教えてください。
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216
匿名さん
215さんへ
平成9年の事業計画の変更で、スクエアとあゆみヶ丘に街区公園を設置することが認可されていました。京阪は平成18年にスクエアの街区公園の設置を取り止める事業計画の変更を京都府に申請しました。一旦認可された街区公園の設置を取り止めるには、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しなければなりません。京阪は(ロ)を適用して、「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる申請をし、京都府は、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を条件として本事業計画を認可したのです。
しかし、京阪は事業計画通り(認可通り)、中庭を公開空地にしていません。(土地区画整理法違反)京阪は、本来580戸の建設計画であったものを街区公園の設置を取り止めることにより、街区公園の日影規制や北側斜線規制を外すことにより630戸に建設戸数を増やしています。それでいて中庭を公開空地にしていないのですからこのままタダで済む訳がありません。
部会は、京阪が法令を遵守し、中庭を公開空地にし、近隣の子供達も大いに利用し、団地住民と近隣住民の触れ合いの場になれば、街区公園の設置を取り止めた意義はあると考えています。
区分所有権についてでありますが、部会が国土交通省からのヒヤリングしたことを書きますが、公開空地の場合は、区分所有権はゼロになるとのことでした。
京阪が法令を遵守し、中庭を公開空地にすれば、中庭の区分所有権は住民にはなく、従って財産権が行使できませんので、街区公園の代替「地」として中庭は、街区公園と同様恒久的に一般開放が担保されるのです。(209参照)
今はそのようになっていませんので、京都府都市計画課の資料によると(中庭)の「現況は公開空地になっていないため是正するよう求められている。」と有ります。
実際のところ、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭にすれば、中庭は住民に区分所有権が正式に得られるし、区分所有者のためのものになって、かえってそのほうが よいのではと思います。
-
-
217
215
>216さん
216さんのご説明を前提にすると、「現在、中庭は、区分所有者による共有になっており、
固定資産税がかかっているばかりか、その管理費も区分所有者負担の状態にある。」、
当初の予定通りであれば、「中庭の所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからない
ばかりか、その管理維持も自治体が行う」ことになる。
という理解でよろしいですか?
仮に、そうであれば、現状を当初の予定通りにすることは、区分所有者から自治体への寄付を
要することになり、自治体がそれ(寄付)を受け付けてくれるのかということのみならず、そも
そも区分所有者全員の同意が得られるのかという問題もありますね。
>・・・中庭を公開空地にし、近隣の子供達も大いに利用し、団地住民と近隣住民
>の触れ合いの場になれば、街区公園の設置を取り止めた意義はあると考えています。
私は、現地を見たことがないので、的外れなことかもしれませんが、HPを見る限り、
エントランスの横に部外者が侵入できる通路を設けることはできないのですか?
近隣の子供たちにも利用させることが目的であるならば、また、近隣住民とのふれあいという
ことが目的であるならば、エントランスを開けっ放しにすることでこの点は解決できるでしょう。
もっとも、部会なるものがマンションの総意かどうかは私には分かりません。少なくとも、
私が住民であれば、中庭という敷地に部外者が自由に侵入されることは嫌です。
この点、マンションの総会では、どのような意見が出ているのですか?
部会の運動の主たる目的が、部外者の自由な侵入を認める代わりに、「中庭部分の固定資産
税の免除」、「中庭部分の維持管理費の自治体負担」に戻すというものであるならば、
「なぜ本来負担しなくてよいものを我々が負担しなければならないのか」という意味で理解
できなくもないのですが、216さんの最後の記載を読む限り、D棟(の一部:一部だけを
壊すことは非現実的と思われます。)を無くすことを主たる目的にされているように読めますが、
いかがでしょうか?
違法状態を止めさせた先にある「目的(状態)」を部会としては、どのようにお考えなのでしょうか?
大変真摯に活動されているにもかかわらず、それに対するあまりにふざけた書き込みが多数あるため、
部会の真意が読み取ることができません。教えていただければ幸いです。
追伸
他の書き込みから、「日陰さん」とお呼びしましたが、「部会」として活動されていることが分かりま
したので、「日陰さん」という呼び方は失礼に当たると考え、「部会」または「(番号)さん」として
呼ばせていただきます。
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218
匿名
ただ一つ言えるのは、ここで日陰が書いているのは勝手な相談と理論。
行政とデペの言い分はあると思うが。
そりゃ、日陰の、言い分だけ聞いてりゃ話をこじつけられるけどな。日陰が思っているよりもっと話は深いと思うが。。
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219
匿名
ただ一つ言えるのは、ここで日陰が書いているのは勝手な相談と理論。
行政とデペの言い分はあると思うが。
そりゃ、日陰の、言い分だけ聞いてりゃ話をこじつけられるけどな。日陰が思っているよりもっと話は深いと思うが。。
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220
匿名
217さん、するどいですね!スレ1か、読みなおすと分かりますが、日陰の目的は当初から日陰になったが為、D棟を取り壊したいが目的です。その為に色々、戦う為の理由を探し公開空地に狙いを定めた訳です。スレ1から読み直せば真実が見えてきます。また日陰部会とふざけた名前を語ってますが、実際に動き始めたのは一名です。そこから名ばかりの名義を集め日陰部会と名乗ってるだけです。
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221
匿名さん
217さん
投稿を読んでいると、もしかして勘違いされているような
気がしましたので、念のため。
「日陰」さんとココで呼ばれている方はファインガーデンスクエアの
住民でも購入検討者でもありません。
となりのファインガーデンあゆみヶ丘の住人です。
日陰さんのことはファインガーデンスクエアの重要事項説明書にも記載されており、
住民は全員、件のお方の存在を知っております。お一人だということも。
さらに、日陰さんとの係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を
持って対処する旨が明記されております。
すでにご存じでしたらすっかり蛇足でした。ご容赦くださいませ。
-
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