>>196 匿名さん
防火管理者や理事長になりたがらないのは面倒だからという面もありますが、実は万が一の場合の凄く重い責任も持っている側面もありますので、それをきちんと把握した上でものごとを決めるべきだと感じます。
管理組合の代表は理事長で、訴訟の場合の原告や被告になるのも管理者である理事長です。
法律上はそうだが、実際は責任を問われることは滅多にないと見なして消防法と厳密に一致してなくても問題ないと考えるなら、それはその管理組合の判断だと思います。ただし、リスクを全て明らかにした上で規約改正した方が良いと思います。