今、このマンションについて全国ニュースでやってました
事業主、施工会社、管理組合の関係者は全員口が堅いのか、ネットには情報が流れてなかったですね
やはり、Twitter世代とは違いますね
http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2016032502000067.html
2016年3月25日 朝刊
耐震隙間6割が不十分、業者が謝罪 名古屋・千種区のマンション:一面:中日新聞(CHUNICHI Web)
大手建設会社が建てた名古屋市千種区の分譲マンション「フォレスト東山パークハウス」(五棟、計百二十八戸)で、建築図面に記載された耐震用の「構造スリット」約五百五十カ所のうち百六カ所が未施工で存在していなかったことが、住民でつくる管理組合の調査で分かった。深さ不足など施工が不十分なスリットを合わせると、全体の六割に近い三百十四カ所に問題があった。調査に立ち会った専門家は「明らかな手抜き工事。大地震で深刻な損壊が生じる危険性がある」と指摘。建設会社が補修工事を進めている。
国土交通省によると、マンションなどの建物が図面通りに施工されていない場合、建築基準法に抵触する恐れがある。構造スリットなどが正しく施工されず、想定した耐震性が確保できない場合は「施工業者に業務改善命令を出すか、営業停止処分にする可能性がある」(国交省建設業課)としている。
フォレスト東山パークハウスは、鉄骨造りと鉄筋コンクリート造りの十階建てで、安藤ハザマ建設共同企業体(現在の安藤・間、東京都港区)が二〇〇一年五月~〇三年一月に建設。販売元の三菱地所(東京都千代田区)が図面を基に正しく施工されたか検査し、名古屋市の現場検査を受けた後、同年二月に入居が始まった。市営地下鉄東山線の星ケ丘駅から徒歩五分の立地で周囲に東山動植物園があり、最上階の販売価格が約二億円の「億ション」。全戸が完売している。
管理組合によると、二年前に実施した建物の定期修繕工事の請負業者が、図面上は施工されているはずの構造スリットが存在しない場所を発見。報告を受けた管理組合が三菱地所と安藤・間に連絡し、第三者の専門家として一級建築士の立ち会いで調査したところ、少なくとも百六カ所でスリットが施工されていないことが判明した。
さらに、地震の揺れを遮断する隙間の深さが足りないスリットが百九十六カ所あり、ゆがみなどの施工不良も十二カ所で見つかった。スリットが未施工なのに壁の表面をふさぎ、浅い溝を設ける仕上げの加工を施した場所もあり、管理組合は「偽装だ」としている。
マンションは震度5強でも損傷を生じない耐震性能をうたっている。三菱地所は図面通りに施工されていなかった事実を認め、安藤・間とともに管理組合に謝罪した。三菱地所広報部は本紙の取材に「大地震の際の壁の損傷、柱や梁(はり)にかかる負荷が設計上より大きくなる可能性はあるが、重大な悪影響は無い」と説明。名古屋市には既に未施工を報告したという。約二カ月前から補修工事を進めている安藤・間は「住民と協議中のため(取材への)回答は差し控えたい」と述べた。
これに対して、調査に立ち会った一級建築士は「揺れが想定以上に大きくなり、屋台骨となっている柱や梁にも損壊が起きるかもしれない」と話している。
このケースで、判明した事。
①-竣工後14年経過しているが、時効は無い。・・・売主が大手の時(財閥系)
②-定期修繕工事の請負業者は、紐付きで無い事。・・管理組合が機能している時。
③-建築時の監理設計者は、現場を監理していない。・我国の竣工検査システムの時。
❹-財閥系は腐っても鯛でした。
私が気になったのは、総会の特別多数決議で一括受電に切り替えると急に決まったが、個人的には、完全自由化を前にした今の段階で、契約を切り変えたくないと承認の印を押さない人に対して、一括受電の業者が、「印を押さないと管理組合が裁判を起こしますよ。裁判になったら、あなたが負けることは判例でも明らかで、損害賠償を求められることにもなりかねないですよ」と脅すよう話をしているという相談が続いたことです。
何度も言っていますが、こういう全員の承認が必要になるようなことは、合意形成に時間を掛ける必要があります。3月までに切り替えたいからと急いでも難しいのです。ましてや、こんな脅しのような話をしたらこじれるばかりです。
一括受電の業者の言う判例というのは、2010年11月29日の横浜地裁の判例を、都合の良いように解釈したか、知識がないためにそう思い込んでいるかだと思います。
この裁判のケースでは、老朽化した電気幹線の改修工事が保安上も必要で、一括受電への切り替えと同時に実施するはずの工事が、この1人の人の反対によって実施できなかったこと、さらにこの人が、これまで管理組合が実施した専有部分が関係する改修工事をことごとく拒否してきたこと、総会や説明会にも出席せず、意見を述べることもなく、ただ契約段階で拒否していること、等の事情から、裁判所が、被告が他の住民と協力して住環境の保全と向上を図ることに目を向けない姿勢は顕著で、本工事を実施できないことは、区分所有法第6条の「共同の利益に反する行為」と判断し、第59条競売の適用を認めたというものです(詳細は、判決文や解説をあたってください)。
この判決を、「一括受電の総会決議があったのに、承認の印を押さないと、管理組合が裁判を起こしますよ。あなたが負けますよ」というように、短絡的な話にすり替えたり、もしくは、そう誤解させるような話し方をしているとしたら、それはやめてほしいと思います。
この裁判のケースは、度重なる非協力という特殊な事例で、しかも一括受電に反対したこと=共同の利益に反するとされた訳ではありません。
固定性役員、長期政権化で、理事会が孤立するというケースがあります。
管理組合の執行機関たる理事会が、組合員の意見に耳を傾けようとしなくなると、暴走の余兆です。
理事長が首謀者になることもあれば、役員全員が一致団結し、自分たちのやり方を強硬に通そうとします。
役員以外は当てにできない。自分たちが全てを決めていかなくては、マンションがダメになるという思い込みに縛られます。
暴走する理事会には、もはやルールなど関係なし。理事会(または理事長)決済で次から次へと好き勝手に物事を進めていきます。
暴走理事会は自分たちが正しいと信じ、プロセス無視で突き進みます。
修正を促そううものなら、嫌がらせ行為等も辞さずです。
見てみないふりをすると、暴走する役員さんは「何も言わない=承認している」と判断し、増長します。
このような場合に役員を解任したいので方法論を教えてくれと問い合わせを受けます。
役員を解任する方法は・・・
総会で解任決議を行う。(新たな役員の選任も必要)
裁判による解任 。
です。
自分たちが正しいと信じる役員が自ら解任する決議を上程する訳がありません。
ここで出てくる手続きが議決権数及び区分所有者数5分の1以上の組合員の賛同を得て行う総会招集権です。
役員と他の組合員の人間関係は取り返しのつかないほど悪化することになりますが、マンションの管理を健全かするためにやむを得ません。
対話で解決するのならば、このような事態に発展しません。
なり手がいないからと一部の方に負担を押し付けると、責任感がいつしか暴走に化けます。
良かれと思って強引に突き進む役員さんは、暴走していることすら気付きません。
管理組合の理事に立候補してまでなった人がいます。
この人は仕切りたがり屋さん。
誰も知らないうちに管理会社の人を呼んでは
管理規約を変更する議案を大量に作成。
総会では大声で独演会。
異を唱える人がいると、反論がまた独演会。
これが嫌で総会出席者は激減です。
似た境遇のマンションありませんか?
管理組合の理事に立候補してまでなった人がいます。 この人は仕切りたがり屋さん。 誰も知らないうちに管理会社の人を呼んでは管理規約を変更する議案を大量に作成。 総会では大声で独演会。 異を唱える人がいると、反論がまた独演会。 これが嫌で総会出席者は激減です。 似た境遇のマンションありませんか?
うちのマンションか?と思いました。特に年配の引退組理事長は仕切りたがりで自身の意にそぐわない者に対しては嫌がらせをしたり威圧的でやりたい放題ですよね。犬が早朝から一日中鳴く吠えるので静かにしてほしいと丁重に話もしましたが、犬が嫌いなら出て行けばいいんですよって、まるでマンションオーナー気取りの理事長です。うちのマンション理事長とその奥さんも偉らそうにしてますよー。うちのマンションの規約を理事長夫妻のやりたいように変えられてしまっています。引退組理事長は考えも浅いし視野が狭くて面倒臭いのが多いみたいですね。
法律や規約、管理組合運営を理解してない人が理事長になると最悪だよ。
意味もなく民主的な管理組合とか言って、すべては多数決で決めるとか言うのはいいが、
規約違反や区分所有法に反することを多数決できめようとするのはクルクルパーな証拠。
久しぶりに見たら管理組合についていろいろと書かれていますが、総じて快適でとても管理されているいいマンションですよね。今の新築には見られない相当の余裕をもって建築されていますし、住民も落ち着いている比較的裕福な方ばかりです。