京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)」についてご紹介しています。
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  8. 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)

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匿名さん [更新日時] 2010-11-12 12:44:47

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

なお、スレッドが荒れる原因になりますので、マンションコミュニティTOP に記載の投稿マナーを守って頂くと共に投稿削除基準に該当する投稿は書き込まないでください。
 よろしくお願いします。

【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-] https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -] https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
その3『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2010/7/11 -]https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/82288

所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米

物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱



こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2010-09-23 00:33:29

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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判

  1. 201 匿名さん



     土地区画整理法施行規則第9条第6項では、一地区に一つ以上の公園(一地区全体の3%以上)を設置しなければならないと定められています。

    >前の事業計画で認可されていた街区公園の設置を取り止めるには、スクエアが国土交通省による土地区画整理事業運用指針のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当していなければなりません。

    >京阪は、京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)の土地区画整理事業 事業計画書(変更)において、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」としてただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。

    >ただし書きの(ロ)とは、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければなりません。
    >>196

     本来街区公園となるべき敷地の上にD棟を建てておいて、その見返りとして中庭を「公開空地」にしなければならないところを、京阪は単なる民地にしているのですから、「取っておいて」は間違いではありません。

  2. 203 匿名さん

    201の補足です。

     京阪は、仮処分裁判の主張書面で「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画変更理由書(甲第25号証)に記載した通り、当第4地区で確保できない公園面積(1,000㎡)を、全域非住居系である美濃山第6地区の一部住居系への変更検討に合わせて同地区で確保し、美濃山地区全体に必要な公園面積を保持することとしている。現在施行中の同第6地区土地区画整理事業においては、街区公園の新設を含む事業計画の変更案を策定し協議中であり、第4地区に街区公園を設けないことによって、公園用地とすべき土地を利得し公園施設費を免れようと騙したとするのは全く根拠はない。」と主張しています。

     しかし、この京阪の主張は真っ赤な嘘です。即ち、京阪は、美濃山第4地区に設置出来なかった街区公園は、第6地区に設置して埋め合わせるから詐欺ではないと主張しましたが、第6地区は戸建て(ビーファ)を建てられており、第6地区にも土地区画整理法施行規則第9条第6項の規定により、街区公園が必要なのです。京阪は、第6地区に街区公園を設置して埋め合わせをすると八幡市民を騙し、平成9年の事業計画の変更で八幡市の市有地(八幡市民の土地)となるべき公園用地をスクエアの民有地として取ったのですから詐欺に当たると部会は判断しています。

     美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反に留まらず、京阪の本件の対応いかんによっては詐欺事件にまで発展する可能性があります。
     京阪は、嘘の主張がバレたからと言って頬かぶりして逃げようとするのはいかがなものでしょうか?

     平成18年のスクエアの建設説明会では住友不動産の陰に隠れ、部会に法令違反の証拠を突き付けられて説明要請をされた途端に頬かぶりを決め込み、今は行政の陰に隠れるという企業姿勢は京阪の経営理念である
    >「法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。」
     に反しており、京阪の経営体質の脆弱さの一端を垣間見る感があります。本スレを京阪の社員も閲覧していることでしょうから、経営陣はもっと正々堂々とした経営を行わなければ、従業員の士気にも影響し、士気の低下は事故にも繋がります。

     京阪は本スレの「業者の方へ」にある
    >業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。
     を実行し、本スレで指摘されている事項について釈明することが、本スレを閲覧している購入検討者に対し、最低限度すべきことであると考えます。

  3. 204 匿名さん

    >第6地区の事業計画を変更して、美濃山地区全体に必要な公園面積を保持することとしている。

    なら、全く問題なしですね。

    日陰の言っていることは、本当の言いがかりじゃないか。


    第6地区の事業計画を変更して美濃山地区全体に必要な公園面積を保持し、必要な公園設備を導入すれば、

    >八幡市の市有地(八幡市民の土地)となるべき公園用地を民有地として取った

    という日陰の主張は、根拠を無くすことになる。

  4. 205 匿名さん



     あなたの主張は全くの間違いです。

    >第6地区の事業計画を変更して、美濃山地区全体に必要な公園面積を保持することとしている。
     第6地区に街区公園を設置しなくても既に美濃山地区全体に必要な公園面積は保持されているのです。

     土地区画整理法施行規則第9条第6項では、各施行地区で3%以上を保持しなければならないのです。

    (都地区会整理法施行規則第9条第6項)
    六  設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。

    >京阪は、美濃山第4地区に設置出来なかった街区公園は、第6地区に設置して埋め合わせるから詐欺ではないと主張しましたが、第6地区は戸建て(ビーファ)を建てられており、第6地区にも土地区画整理法施行規則第9条第6項の規定により、街区公園が必要なのです。京阪は、第6地区に街区公園を設置して埋め合わせをすると八幡市民を騙し、平成9年の事業計画の変更で八幡市の市有地(八幡市民の土地)となるべき公園用地をスクエアの民有地として取ったのですから詐欺に当たると部会は判断しています。
    >>203  

  5. 206 匿名さん

    196さんへ。
    ::中庭が「準公開空地」でも適法となるのですが、現在、中庭は単なる民地ですので::
    なぜ、スクエア中庭は「準公開空地」に該当しないのですか。「準公開空地」と単なる民地の違いは何ですか。
    ところで、
    これから、市議会での質問は、どういう展開になるのですか。唯一の論点は、「公開空地」の定義で、行政は広義、市会議員さんは狭義に解釈し、多分、100年議論しても、平行線のままだと思うのですが。


  6. 208 匿名さん

    >第6地区に街区公園を設置しなくても既に美濃山地区全体に必要な公園面積は保持されているのです。

    だったら、なおさら公園は要らないんだ。

    近くにあじさい公園があるから、最初から何の問題もないってことだね。

  7. 209 匿名さん

    No.206 さん

    さすがです。

    日陰は、話を広げて皆をけむに巻いていますが、
    No.206 さんのおっしゃるとおり、「唯一の論点は、「公開空地」の定義で、行政は広義、市会議員さんは狭義に解釈し」ということだけです。

  8. 210 匿名さん

    206さん 209さん

     溺れる者は藁をも掴むの心境のようですね。

    >「公開空地」には単なるオープンスペースとの意味はなく、「公開空地」とは、国土交通省の住宅局長名で出ている総合設計許可準則の一部改正の中にある、『「公開空地」とは敷地内に日常一般に開放された空地』と定義されています。
    >実は、「総合設計許可準則」は昭和51年から各都道府県の関係部署に通達されており、各都道府県から各市町村に通達されています。当然、京都府にも八幡市にも行っています。
    >「総合設計許可準則」は何度も一部改正が行われており、その中で「公開空地」の定義は非常に詳しく説明されています。
    >それを担当部長は一般的なオープンスペースの意味があると答弁されたのはいかにもまずかったと思います。
    (その3)の936

    >なぜ、スクエア中庭は「準公開空地」に該当しないのですか。「準公開空地」と単なる民地の違いは何ですか。
    >>206

     中庭は「公開空地」の条件を満たしていないからです。「公開空地」であれ「準公開空地」であれ、これらは規定の手続きを踏むことにより、恒久的に一般開放が担保されていますが、 中庭は手続きがなされていないので単なる民地の中庭です。

     因みに大阪府の手続き方法は下のアドレスをクリックしてください。
    http://www.pref.osaka.jp/attach/2687/00000000/sougousekkei-toriatsukai...

     9月の定例市議会の録音を聞けば分かりますが、京都府都市計画課の実務責任者も「公開空地」には広義の意味はないことを認められています。

     208さん

    >スクエアが違法マンションか否かの決め手は、中庭が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しているかどうかです。
    >(イ)は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にある場合。ただし、京都府「建設交通部長通知」により「児童公園(面積1ヘクタール以下。標準0,25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。この場合誘致距離圏は交通頻繁な道路、河川等により妨げられないものとすること。」であります。
     (その3)の132

     確かにあじさい公園は 誘致距離圏にありますが、京都府都市計画課は、「伺い」書の中で、「前面道路の交通量が多く利用者にとって安全とは言い難い」と判断を下していますので、ただし書きの(イ)は適用でませんので、街区公園の設置を取り止める条件は、ただし書きの(ロ)を適用して中庭を「公開空地」にするしかないのです。

     美濃山地区全体に必要な公園面積が保持されていることは当然ですが、美濃山第4地区(スクエア)でも保持されなければ違法となります。(ただし書きの(イ)か(ロ)に適合していない場合)
    >土地区画整理法施行規則第9条第6項では、各施行地区(美濃山第4地区)で3%以上を保持しなければならないのです。
    >>205

  9. 211 匿名さん

    >確かにあじさい公園は 誘致距離圏にありますが、京都府都市計画課は、「伺い」書の中で、「前面道路の交通量が多く利用者にとって安全とは言い難い」と判断を下していますので、ただし書きの(イ)は適用でませんので、

    問題は、この「安全とは言い難い」という判断についてなんですね。でもこの判断は、あくまでも見解ですね。

    これで直ちに、ただし書きの(イ)が適用できないとするのは短絡的に過ぎませんかね。

  10. 214 匿名さん

    211さん

      京阪は前面道路は交通量が多くて危険と判断し、京都府都市計画課も「前面道路の交通量が多く利用者にとって安全とは言い難い」と判断して山田知事に「伺い」書を提出し、認可されたのですからあなたがとやかく言ってもどうしようもないでしょう。

  11. 220 匿名

    まあ確かに、戸建ての待ちににょきにょきと建っているわな。でも北側は山で、展望云々といわれないので、松井山手の中でのロケーションは正解だな。

  12. 221 匿名さん

     スクエアの事業計画にはまだまだおかしな点があります。

     スクエアの重要事項説明書の空地(オープンスペース)についての項で、「売主は、本マンション敷地内に設けられた※1空地(オープンスペース)の取り扱いについて、以下の内容を関係行政機関の間で確認しており、」と記載されています。

     しかし、9月の定例市議会での松島市議の「街区公園をなくすに当って京阪と協議が行われたのでしょうか。行われたのならその議事録を見せて頂けないでしょうか。」との質問に、担当部長は、「変更認可の申請時に協議を行っていないため議事録はございません。」と答弁されました。

     ということは、京阪か行政かいずれかが嘘を付いていることになります。

     スクエアの事業計画は嘘のオンパレードですね。

  13. 225 匿名さん

    でも結局数年たっても何も変わらない。
    市議会やら何やら話題になっても今更、何も変わらない。
    というか何も変わってない。動き出して何年たったの。
    動きが遅い、にぶい、ずれている。
    日影さんの言うことは一理ある部分もあるんだから
    ネットやファックスで陰湿にねちねちやらないで実際に
    動いたらいいのに。
    陰湿なやり方しかやらないから応援しにくい人もいると
    思うよ。本当、もったいない。

  14. 226 匿名さん

    私は日陰対策部会さんを応援していますよ。

    権力に屈せず頑張って下さい!

  15. 227 匿名さん

    225さん

     あなたは136さんと同一人物ですか?変わったことが分かりませんか?

    >137
    変わりましたね。
     行政が、次の点について市議会で報告をしなければならなくなりました。
     土地区画整理法第124条適用に向けてお膳立てが整いつつあります。

    >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
    >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
    >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
    >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
    >>24

     何よりもあなたを除く222~226の書き込みを見ても変わったことが分かるでしょう。京阪の不正行為(違法行為)の実態は本スレを通じて全国の人に発信されています。誰が見ているか分かりませんよ。

     ①京都府に告発状を出していますが、まともな回答でなかったため、出直すように伝えています。

     ②明田市長に八幡市の本件における行政運営の間違いを具体的に伝えています。

     ③部会は、松島市議と京都府都市計画課、八幡市の上記の件の協議の結果を見て次の手を打ちます。

     ④以前、朝日新聞で本件の関連記事が載りましたが、朝日新聞社に本件の経過は報告しています。もし、前面道路  でスクエアの児童が遊具や運動広場のある街区公園への往き帰りに事故にでも遭うようなことになれば、本件を  うやむやにしている京阪及び行政の責任が追及されることになります。幸い今まで事故が起こっていないので京  阪と行政の首が繋がっているというだけであり、事故が起こらないという保証はありません。京阪も行政も事故  が起こる前にスクエアを適法にした方が枕を高くして寝れると思っています。

     部会は本件の解決がいつになろうが一向に構いません。京阪が本件をもみ消したりうやむやにすることを警戒すればよいのであって、京阪に法令遵守をさせることが目的です。京阪東ローズタウンに違法マンションがあるということを京阪が気にするのであれば、京阪は早くスクエアを適法にしなければならないでしょうね。

     部会が今注目しているのがD棟(カラフルパレッタ)のことです。カラフルパレッタのホームページがなくなったことも怪しいと考えています。販売をし、抽選をしているのですが入居がありません。京阪はD棟の販売でも良からぬことを企んでいるのではと考えています。
    >京阪・住友不動産は、形だけ販売をしておいて、購入希望者には他の棟を格安で販売し、D棟は中国資本かアウトレット・マンションとして一気に丸ごと売る気ではないか?こう考えると1戸だけの入居が説明が付く。入居者は販売員ではないか?
    >>110

  16. 228 匿名さん

    「掲示板が荒れる」という状況を皆さんもご覧になられたことがあるかと思います。

    原因となる投稿は6種類あります。
    1.相手への配慮、思いやりに欠ける投稿
    2.真実であるけど蒸し返して欲しくない情報
    3.馴れ馴れしかったり語気や表現が粗いもの
    4.相手を業者や自作自演だと決めつけるもの
    5.虚偽の情報
    6.荒れることを意図とした投稿
    7.広告目的の投稿
    「荒れる」という状況は、これらが繰り返されない限り発生しません。

  17. 229 購入検討中さん

    日陰の発言
    >>認可されたのですからあなたがとやかく言ってもどうしようもないでしょう。

    日陰にそのまま返したいね。w

  18. 230 匿名さん

    気をつけて頂きたいのですが、どのような問題が存在する物件であれ、どのデベロッパーからの購入であれ、購入される方には責任はありませんので購入者さんや購入検討者さんへを責めるような発言は認めていませんので、お互いに争い合うことは避けるようお願いします。

    また、「不動産業者および関連業者の方へ」でお伝えしているように事実では無く、販売を妨害するなどの目的での中傷に対しては厳しく対応する責任がありますので、削除措置だけでなくホスト情報の公開などの措置に応じざるを得ないこともありますことご了承の上で投稿を行って頂きますようよろしくお願いします。

  19. 231 匿名さん

    229さん

    >京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。

    >>認可されたのですからあなたがとやかく言ってもどうしようもないでしょう。
    >>229

    230さん

     悪ふざけですか?

    >「本当の管理者は、ダブルクォーテーションの無い「管理人」という文字で投稿を行っています。管理人への成りすましを防ぐためそのまま管理人という文字列を入力しますと”管理人”という表記になるようになっています。

    >そういった表記を見つけられましたら、成りすましですのでご注意ください。悪質な場合は、eマンション管理人室(削除依頼板)までご報告頂きたくご協力よろしくお願いします。

    >なお、本当の管理者は、ブルーの文字で「管理人」「副管理人」「管理担当」という名称での書き込みを行っています。

  20. 233 匿名

    あれこれ言っても実際現実では何も変わってない。年数だけがたっている。市議会やらなんやらで取り上げられた、それは良かった。でも何もかわってない。あ、コストコできるんだ!10年後ぐらいたってなにか変わったらいいね。みんなそれまで生きててね。僕も応援してるよ。

  21. 234 匿名さん



     変わりましたね。行政が隠して来たことに答えなければならなくなりました。
     我国は法治国家ですので、市議会等で一旦違法と指摘されれば、行政は国民が納得できる説明と措置をしなければなりません。回答いかんで次の段階に進みます。

    >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
    >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
    >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
    >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
    >>24

  22. 237 匿名さん

    >>235

     ネット社会ではあなたのような無責任なことを繰り返すことができても、現実社会では、責任というものがあるのです。
     京阪にも行政にもです。京阪はその責任を果たさず頬かぶり中ですが、行政は市議会で質問された以上頬かぶりできないのです。

    >我国は法治国家ですので、市議会等で一旦違法と指摘されれば、行政は国民が納得できる説明と措置をしなければなりません。回答いかんで次の段階に進みます。

    >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
    >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
    >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
    >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
    >>234

     235さん ネット社会ではパソコンに向かうだけで無責任なことをいくらでも書き込むことはできますが、現実社会では微塵も通用しないことをいくらネットで書き込んでも意味ないですよ。
     
     部会は、あなたのような訳の分からない書き込みに反論していますがこの作業は簡単にできます。部会は、現実社会でも国土交通省等に何度も足を運んで、京阪の法令違反の証拠を掴むことができたからこそ、市議会で審議されているのです。

     部会が京阪の法令違反を質すために、現実社会で得た本件に関する知見に対してあなたは反論できますか。
     因みに、反日陰さんが今まで誰もまともに答えられなかった下の質問に答えてください。現実社会では行動せず、ネット社会で訳の分からないことを書き込んでいるあなたも答えられないとは思いますが。

    >まずは「公開空地」の定義について述べてください。
    >No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。
    >>41

     ネット社会ではいくらでも好きなことが言えても、知識がなければ何一つ具体的な反論ができない。

    【一部テキストを削除しました。管理人】

  23. 238 匿名

    そこまでわかってるなら、あんたもネットに貼り付かんと、現実世界でだけ闘ってりゃ良いやん。

  24. 239 匿名さん

    日陰対策部会の方々に、お尋ねします。
    市議会での討論を聞いて、疑問に思ったのですが、討論に参加されている人々は、「スクエアは、総合設計制度の適用を受けていない。」ということを、共通認識として、了解しているのでしょうか。
    つまり、「公開空地ではない。」と言う言葉と、「総合設計制度の公開空地ではない。」と言う言葉を、混同しているのではないでしょうか。
    市議会での、やり取りの中で、盛んに、総合設計制度という言葉が飛び交うのですが、スクエアは容積率が197%で200%未満で、総合設計制度とは無関係であるということを、皆さんご存知なんでしょうか。


  25. 240 匿名

    こんな事ばっかり論点にあげていたら益々売れないね。住んでる人大変やな。

  26. 241 匿名さん

    ほんまに 販売員の必死さが ひしひしと伝わる。
    逆効果なのにね…

  27. 242 匿名さん

    239さん

    >中庭は、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければなりません。
    >>196

     あなたは同等の意味を理解されていないのです。196を良く読んでください。

    、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画書の文言がトリックであることに気が付いてください。

     逆に質問しますが、前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止めるには、法的にどのような手続きをすればよいとあなたは考えられていますか?

  28. 245 匿名さん

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  29. 246 匿名さん


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  30. 247 匿名さん


    245、246は管理人さんを装っての240に対する論点逸らしです。
    230と同じ手です。

    >「本当の管理者は、ダブルクォーテーションの無い「管理人」という文字で投稿を行っています。管理人への成りすましを防ぐためそのまま管理人という文字列を入力しますと”管理人”という表記になるようになっています。

    >そういった表記を見つけられましたら、成りすましですのでご注意ください。悪質な場合は、eマンション管理人室(削除依頼板)までご報告頂きたくご協力よろしくお願いします。

    >なお、本当の管理者は、ブルーの文字で「管理人」「副管理人」「管理担当」という名称での書き込みを行っています。

    240は、239さんの質問に答えており、逆に239さん質問しているのですから論点逸らしは止めてください。
    もう1度239さんにレスします。

    239さん

    >中庭は、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければなりません。
    >>196

     あなたは同等の意味を理解されていないのです。196を良く読んでください。

    、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画書の文言がトリックであることに気が付いてください。

     逆に質問しますが、前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止めるには、法的にどのような手続きをすればよいとあなたは考えられていますか?

  31. 248 入居済み住民さん

    ここはスクエア検討者の掲示板です。
    あゆみが丘日陰対策部会専用掲示板ではありません。

    私たち住民及びスクエア関係者は日陰対策部会の荒らし行為に非常に迷惑しています。
    ここでの議論はやめてあゆみが丘および行政、スクエア事業主で話し合って下さい。

    D棟が中国資本に売却?やスクエア住民は事業主関係者が多いなど全くの嘘です。
    日陰対策部会はこのような嘘の書き込みが今後おこらないように部会内で協議しスクエア住民が納得できる対策書と始末書を書面にて提出して下さい。

  32. 249 匿名さん

    248さん

    >ここはスクエア検討者の掲示板です。
    >ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

    例え業者であれ、誰であってもスクエアの購入検討者に正しい情報を提供することには何ら問題はありません。

    部会は、マンションギャラリーでは得られない情報を提供するか、嘘の書き込みに反論するか、質問に答えているのであり、本スレの趣旨に沿っています。

     204さん、206さん、208さん、209さん、211さん、239さん等は土地区画整理法関係の勉強をされて質問されたり、意見を書き込まれています。スクエアの検討版としては意義のあるやり取りが出来ています。

    >私は日陰対策部会さんを応援していますよ。
    >権力に屈せず頑張って下さい!
    >>226
     226さんのような声を沢山頂いています。

     削除されている書き込みのほとんどは反日陰さんの書き込みではないですか。あなたは、反日陰さんの荒らし投稿に対して文句を付けるべきです。

     中国資本の件もスクエアの住民が言い出されたことです。
    >でも一番懸念されるのはD棟丸ごと中国資本などに売却されてしまう
    >ことです。外国人差別するわけではありませんが、現実問題として
    >生活面、運営面、などでのトラブル多発が懸念されます。
    (住民版275)

     スクエアの購入検討者の最大の関心事は、スクエアが違法マンションか否かです。違法マンションであれば資産価値が落ちますからね。
     部会は、違法マンションであるとの指摘しているのですから、反日陰さんは、部会の指摘に、法令の条文に照らして理路整然と反論されれば購入検討者は安心されるのです。

     反日陰さんは下の指摘にビシッと反論しない限り購入検討者は安心できません。
    >中庭は、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければなりません。
    >>196

     もしあなたが本当のスクエアの住民であれば、スクエアの児童のためにも、中庭を遊具と運動広場を設置した「公開空地」にすべきとの意見をお持ちだと思いますが。いかがですか?

     あゆみヶ丘は既に代金を支払っていますので、京阪は代金さえ回収すると企業として当然にすべき説明責任を果たさない企業です。しかし、スクエアからはまだ全ての代金を回収していないのですから、スクエアの住民の声を聞かざるを得ないと思います。
     心あるスクエアの住民は、「児童の遊び場」がない街区は、土地区画整理法規則第9条第6項違反ですので、京阪にスクエアを適法にするよう要求されればいかがですか。

     このやりとりが嫌という人は何も本スレを見る必要はなく、ローカルルールなる(その4)に書き込まれれば良いと思います。

     部会は嘘の書き込みは一切していませんので、その旨お伝えしておきます。

  33. 250 匿名さん

    入居済み住民さんへ

    近隣住民から違法との指摘に対して入居済み住民さんは事業主に問い質したのでしょうか。
    掲示板であ~だこうだと反論するよりもマシと思いますが如何ですか。

  34. by 管理担当

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ユニハイム エクシア樟葉

大阪府枚方市南楠葉一丁目

5,348万円~6,458万円

1LDK+2S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

63.86㎡~111.95㎡

総戸数 51戸

プレサンス ロジェ 京都城陽

京都府城陽市寺田水度坂15番9

3,870万円

3LDK

62.25平米

総戸数 54戸

ウエリス島本

大阪府三島郡島本町青葉三丁目

3,980万円~7,490万円

2LDK~4LDK

59.80㎡~90.85㎡

総戸数 296戸

ジオ島本

大阪府三島郡島本町桜井二丁目

4,390万円~6,890万円

2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

67.37平米~83.82平米

総戸数 362戸

シエリアシティ星田駅前

大阪府交野市星田駅北土地区画整理事業21街区2画地

3,718万円~7,788万円

2LDK~4LDK

60.91平米~93.12平米

総戸数 382戸

ジオ長岡天神レジデンス

京都府長岡京市開田4丁目

7,380万円・7,430万円

3LDK

70.44平米

総戸数 62戸

シーンズ高槻

大阪府高槻市南松原町78番3

4,358万円~5,888万円

1LDK+S~3LDK

54.35㎡~70.51㎡

総戸数 46戸

ファインレジデンス枚方香里園町

大阪府枚方市香里園町2481‐3

2,880万円~2億1,000万円

1LDK~4LDK

37.49平米~215.26平米

総戸数 130戸

ブランズ伏見桃山

京都府京都市伏見区大阪町587、御堂前町616番1、新町四丁目

5,280万円~8,790万円

2LDK~4LDK+WIC

68.55平米~90.50平米

総戸数 114戸

ウエリス香里園

大阪府寝屋川市日新町231番5

4,198万円~5,298万円

3LDK

64.35平米~75.58平米

総戸数 107戸

プレサンス ロジェ 伏見

京都府京都市伏見区鑓屋町1064番1、深草墨染町39番1

3,990万円~6,250万円

1LDK+S(納戸)~4LDK

56.56m2~89.04m2

総戸数 44戸

クラッシィハウス京都六地蔵

京都府宇治市六地蔵奈良町66番1、67番1、67番21、67番22、69番、宇治市六地蔵町並41番1、京都市伏見区石田桜木16番9、24番1

3,900万円~6,960万円

3LDK~4LDK

66.00平米~100.20平米

総戸数 648戸

ジオ京都桂川テラス

京都府京都市南区久世上久世町637番

未定

1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

59.55平米~79.34平米

総戸数 128戸

ジェイグラン京都西大路

京都府京都市南区吉祥院中島町15番1、82番2

3,998万円~5,438万円

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

58.30平米~75.90平米

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ライオンズ茨木総持寺ステーショングラン

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4,990万円~5,720万円

3LDK

68.59平米~74.22平米

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ローレルコート茨木舟木町

大阪府茨木市舟木町400番1

4,148万円~9,158万円

1LDK・4LDK+N ※Nは納戸です。

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メイツ京都西大路

京都府京都市南区唐橋平垣町24番4

3,798万円~5,488万円

1LDK+F~3LDK ※Fはフリールーム(納戸)です。

60.02平米~80.09平米

総戸数 109戸

ローレルコート生駒ザ・レジデンス

奈良県生駒市元町一丁目

5,988万円~8,288万円

2LDK+S・3LDK+N ※Sはサービスルーム(納戸)です。 ※Nは納戸です。

70.00平米・89.20平米

総戸数 28戸

シエリア茨木東宮町

大阪府茨木市東宮町62番3号

4,498万円~6,898万円

1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

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ソルプレサンス 京都STATION RESIDENCE

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32.70平米~70.01平米

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プレミスト京都 松ケ崎

京都府京都市左京区松ケ崎横繩手町8番1、松ケ崎堂ノ上町7番1、松ケ崎泉川町7番1、三反長町13番

未定

2LDK~4LDK

64.01平米~203.57平米

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