京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-11-12 12:44:47

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

なお、スレッドが荒れる原因になりますので、マンションコミュニティTOP に記載の投稿マナーを守って頂くと共に投稿削除基準に該当する投稿は書き込まないでください。
 よろしくお願いします。

【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-] https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -] https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
その3『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2010/7/11 -]https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/82288

所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米

物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱



こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2010-09-23 00:33:29

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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判

  1. 783 匿名

    日陰さんって可哀相なおじいちゃんだね。
    こんだけ永くこのサイトにかじりすぎて
    公開空地論争を巻き起こしてから、プライベートな時間無いのでは?
    何の為に
    生きてきたのでしょうか?何の為に?
    もしかしたら、終わらない論争に生きがいになってらっしゃるのでしょうか?
    かまってほしい
    おじいちゃんみたい。たまにはリフレッシュしにクラブかキャバクラへ行かれてはどうですか?

  2. 784 匿名さん

     782=780=779=777=773=764=757=747=746=745=736=734=733=724=717=706=694さん

     分からない人ですね。

     京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請したのだから、中庭を「公開空地」にすべきと言っているでしょう。

     中庭=公園とどこで書き込みましたか?

    >公開空地の定義が当時京都府になく、一義的に解釈しなければならないという
    通達まではなかった当時において、ほかの解釈をしてはならない根拠がはたしてあったのかどうか不明である。
    >>780

    >国土交通省の住宅局長の「総合設計許可準則」は昭和51年に各都道府県に通達され、各都道府県から各市町村に通達されています。何度も一部が改正されて通達されています。
    >>781
     昭和51年から通達が始まっているのに、どうしてあなたは「通達までなかった当時において」という発想になるのですか?

  3. 785 匿名さん

    日陰っておじいちゃんなん?

  4. 786 匿名はん

    日陰は知ってる知識しか喋れないんだって。三権分立も知らなかっただろ?ちょっと知った事を繰り返し自慢げに話してるだけ。だから知らない質問には答えれないんだよ。まあ、ほっとけば良いんだって。まともに相手するな。

  5. 787 匿名さん

     782=780=779=777=773=764=757=747=746=745=736=734=733=724=717=706=694さん

     784の追加です。あなたの主張は意味不明になってきていますよ。大丈夫ですか?墓穴を掘るだけですよ。まだやるのなら784と785の質問に答えてください。

     京都府都市計画課の現在の実務責任者の書面に次の一節があります。
    >【記載内容が法令と整合していないと言っておられる「公開空地」は、建築基準法上(法第59条の2)の用語であるが、「都市空間における建築物と建築物の間、住宅地における敷地と建築物の間等空間的な間である『つなぎ空間』をも意味する。」など一般的に使われていると施行者(京阪)から説明を受けている。】
    >>760

     中庭は街区公園の代替機能としての「公開空地」のはずですので、「公開空地」の意味は非常に重要です。
     現在の京都府都市計画課の本件の実務責任者は、平成18年当時の本件の実務責任者と違って、「公開空地」の意味は「建築基準法上(法第59条の2)の用語であるが」と「総合設計許可準則」にある定義と同じ解釈をされています。

     あなたは、現在、「公開空地」の意味はどのように思われているか答えてください。

     詐取の件は逃げないように。744を読めば判断が付くはずです。
    >>744
     京阪は裁判所に嘘を付いたのですが、もし、京阪が中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」にせず、現状のままにしておいた場合、それでも744に記した京阪の行為は詐欺には当らないと思われますか?

  6. 788 匿名さん

    法律には常に解釈というものがつきまとっており、法律家以外が論じることは、ほぼ無意味ですね。
    ここで議論して、その結果が、現実に何の意味を持つのでしょうか?

    日陰さん、逃げずに答えてちょ。
    ちょちょちょ。

  7. 789 匿名さん



     よく、782=780=779=777=773=764=757=747=746=745=736=734=733=724=717=706=694さんのように議論を挑んで来られますが、最後はあなたのような幼稚でナンセンスな書き込みか、「スルー・スルー」で終わっているのは逆効果だと思います。

     あなた方は、延々と幼稚でナンセンスな書き込みを繰り返さず、多くの反日陰さんが私に質問してきたように次の質問に対して思ったことを書き込まれたら良いのです。ただし、法令の条文に照らして整合性が取れていないと購入検討者の不安を払拭することはできませんよ。

    >重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?

    >京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか?
    >>453

     答えられなければ購入検討者に不安を与えますし、答えることができれば購入検討者に良い情報が提供できます。 現実に、このような効果があります。スクエアの販売には、幼稚でナンセンスな書き込みよりもこの質問に理路整然と答えることの方が重要でしょう。

  8. 790 匿名さん

    ここで議論して、その回答が、現実に与える効果はないということですね。
    回答がないということはそうなりますよ、日陰さん。

    なお、私は千葉県在住の国立大学院生で、マンションコミュをたまたまみていただけですので、この件で私は損も得もありません。
    社会的正義のために書き込んでいます。

  9. 791 匿名さん

    788さんの
    >日陰さん、逃げずに答えてちょ。
    >ちょちょちょ。

    なんて子供っぽい!

  10. 792 724

    スクエアに書類もわたさず、こちらに何もない状態で書いているんだから、
    正確な用語が書けないことくらいも分からんのか?
    ひかげは、こんなことで優越感を感じているのか?つまらん奴だ。

    さて、
    >京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」
    >なる事業計画を申請したのだから、中庭を「公開空地」にすべきと言っているでしょう。

    やっと、こういう書類上の用語と思われるもんを持ち出してきたのだから、それで質問するぞ。
    この京阪が申請したという事業計画のなかの確保するべき「公開空地」っていうのは、誰の所有なんだ?
    こっちが何を聞いているのかくらい、分かるだろ?白々しい。つまらんことを延々と書かせるな。

    > どうしてあなたは「通達までなかった当時において」という発想になるのですか?
    同じことを何度も言わせるな。「一義的に解釈しなければならないという」通達があったなど、あんたは
    一言も言っていない。しかも当時、京都府には公開空地の定義はなかったとまで、あんたは言っている。
    単に、何らかの通達があったことをことさらに強調しているだけで、多義的に解釈していいかどうかについて
    何も根拠を示したうえで回答してないやんか。

    違法であることの証明というのは、グレーをすべて排除しなければ違法じゃないの。
    だから、疑問をぶちつけているわけだ。こっちも別に適法であるとか違法であるとか横において、とにかく
    あんたの主張でおかしな点が、本当におかしいのか、それで正しいのか、をひとつずつ確認しているのに、
    まともにそれに答えようとしないあんたこそ、意味不明やぞ。

  11. 793 724

    >京都府都市計画課の現在の実務責任者の書面
    これの現物を示せよなぁ。前後の文章も読まずに、特定の箇所だけ
    引用しても説得力がないぞ。いつ、だれが、誰あてに書いた書類なのかも明らかにせず、
    >現在の京都府都市計画課の本件の実務責任者は、平成18年当時の本件の実務責任者と違って、
    >「公開空地」の意味は「建築基準法上(法第59条の2)の用語であるが」と「総合設計許可準則」
    >にある定義と同じ解釈をされています。
    とまで書いているが、平成18年度の書類はどうなっているのか、どうしてそれが変わったのか、
    全部書類を開示して、こっちでも精査しないと、あんたの言っているとおりなのか、わからんだろう。

    今朝も、八幡市は協議しなければならない、などと根拠も全くでたらめな、ウゾの事実をあたかも
    真実のように語るあんたの言い分なんて信用できないの!だから資料を開示しろと言っても、あんたは
    それについて逃げてばかり・・・・。

    >最後はあなたのような幼稚でナンセンスな書き込みか、
    >「スルー・スルー」で終わっているのは逆効果だと思います。
    結局、あんたが、資料を全然開示せず、あんたの土俵でしか議論することを認めない(答えないし、その答えもはぐらかしばかり)
    から、あきらめる人が多いのと違うのか?

  12. 794 724

    週末を使って、ひかげに質問をしてみたが、全然まともに答えてくれない。
    資料さえあれば、それを精査して、いろいろと書き込めるのに、それすらもさせようとしない。
    ひかげの言いたいことを忖度してかいても、また、ひかげもこっちが何を言いたいのか本当は分かっている
    はずなのに、はぐらかされてばかりで、それに対してまた書き込みを要する・・・。本当に疲れるわ。
    ひかげは、質問してくる連中について、自分の意に沿わなければ、その連中を論破する気なんてないんじゃ
    ないか?

    昨日も言ったけど、京阪!
    あんたもこの掲示板を見ているならば、スクエア住民に対して、本件を含めひかげの言動について今後
    どう対処するのか、正式な見解を書面で配布しろよなぁ。売ったらおしまいなんて言うなよなぁ。
    少なくとも、何回も俺は、ひかげに、スクエア住民が詐取したという見方はやめろ、そんな見方をしている
    ということでいいのか、違うなら撤回を求めてきたが残念ながら、ひかげは、この点について全く回答しなかった。
    つまり、詐取したと言い放ち、スクエア住民のことをだまし取った連中と言い続けているわけだ。
    京阪、これまでスクエア住民に対してもだんまりやけど、本当にこれでええと思っているのか?

  13. 795 匿名さん

    794=793=792=782=780=779=777=773=764=757=747=746=745=736=734=733=724=717=706=694さん

     前スレを良く読んでください。
     中庭は「公開空地」になっていないのだからスクエアの住民に所有権があります。本当の「公開空地」になれば重要事項説明書に記載されます。国土交通省のヒアリングではケースバイケースのようです。

    >「一義的に解釈しなければならないという」通達があったなど、あんたは一言も言っていない。
     最近、国土交通省の住宅局長の「総合設計許可準則」の通達に「公開空地」の一義的な定義があったことが分かった旨本スレで書き込みました。

     資料の重要な部分は本スレで開示していますし、6月及び9月の定例市議会の審議の経過を見れば、私の書き込んでいることが事実であることが分かります。後はあなたがどのようなお立場かと言うことです。あなたは京阪にも怒っておられますので、京阪の違法行為を追求しようとされるのであればあなたのお立場を確認の上、資料をお渡しします。あゆみヶ丘に取りに来てください。お渡しする方法は以前に書き込んでいますのでその通りにしてください。

     784、785の質問に答えてください。

  14. 796 匿名さん

    >前スレを良く読んでください。

    みんなお前みたいに暇人じゃないよ。日陰。

  15. 797 匿名さん

    法律には常に解釈というものがつきまとっており、法律家以外が論じることは、ほぼ無意味ですね。
    ここで議論して、その結果が、現実に何の意味を持つのでしょうか?

  16. 798 入居済み住民さん

    794さんへ
    スクエア住人です。お気持ちは良く分かります。
    794さんの仰る通りだと私も思います。
    日陰は単に元々日照問題に腹をたて建設反対から始まり却下され、スクエア物件批判など販売妨害を繰り返してきました。今は恨みある京阪に一泡吹かせるのに中庭の問題で攻めれると判断しているのだと思います。簡単に言えば中庭が問題だから怒っているのではなく、京阪にやり返す為に中庭をネタにしているだけなんです。なので、日陰としては、中庭を理論的に和解で納得する気はないと思いますよ。認めてしまえば戦う武器がなくなる訳です。正しい質問、意見をなげかけようと受け入れる気はないですし、聞く耳もないと思います。この三年間がそうでした。そう言った事から私的にはまともに話をしても無駄だと思っていますので、京阪も同じじゃないのかな?このスレでは話が大きくなっていますが、現実世界では全く問題ないのが現状ですし、木になる様でしたら私達が監理組合を通し京阪に聞けば良いと思います。日陰がここに書込み続ける狙い、根本にある気持ちなどを冷静に見通して対処する方が良いと思います。私の中でたどり着いたのが、相手にしない、スルーです。これが日影には一番こたえる対処法です。

  17. 799 入居済み住民さん

    すみません、誤字だらけでした。。

  18. 800 匿名さん

    よし!
    みんなでスルーしよう!

  19. 801 匿名さん

     798さん

     あなたも自治会の役員さんと名乗る方と同様なり済ましだと思います。反日陰さんが、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性の指摘に誰も反論できないのですから、あなたが管理組合の役員であれば、役員として何らかの意見を述べられてしかるべきです。

     いずれにしましても同じことを繰り返し繰り返し質問されてもお互いに時間の無駄ですので、今後は本件は現実社会で解決していきましょう。

     以前に回答したことは今後質問しないようにしてください。本スレはスクエアの検討版ですので、購入検討者に対して間違った情報が提供された場合は反論しますし、新たな情報があれば提供します。
     
     部会としては、まず現実社会で、次の問題の答えを得たいと思っています。もし、あなたが、本当にスクエアの管理組合の役員であれば、管理組合もこれらの問題の答えを出さなければならないことをお伝えしておきます。
    >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
    >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
    >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
    >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
    >>24

  20. 802 匿名さん

    ついに日陰をやっつけたな!
    あんたらすげぇわ!
    おめでとう!
    これで、このスレも正常になってくれるだろ。

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