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「空住戸分の駐車場」というのは権利であって義務じゃないです。
時々ここの1Fのいくつかの部屋ように駐車場1台分負担必須の物件もありますが、
多くの場合、部屋を所有したからといって必ず駐車場契約しないといけないわけじゃないです。
それは売主も同じ。だから空いてる駐車場を部屋数分契約して使用料を支払う義務はありません。
駐車場の維持は、一部を修繕積立金から賄うとしても、主に契約者の使用料から賄うことになりますが
売主が余った駐車場を契約するはずもないので、維持費の全てを負担することはありません。
こういう費用は、一般的には売れ残るよりは早く完売した方が住民も負担が軽くなります。
売れなければ使用契約者が増えることは絶対ありませんが、
売れれば使用契約をして負担してくれる人が増える確率はそれなりに上がりますから。