>>118 匿名さん
以前 不動産屋さんに売り出しの可能性を
問い合わせた事がありましたが
出ないでしょう という返事でした。
理由を訊いたらここはほとんどキャッシュベースで
購入された方がほとんどだからという事でした。
窓開けると目の前が壁ならあまり気にならないけど、窓と窓が正面の状態は最悪だ。
市が動かないなら町内会で反対運動起こすべき。誰かが声を挙げないと不公平が是正されません。私もまずは市に電話で抗議してみます。
電話の結果、教えてください。
ほとんど火病。
>>123 通りがかりさん
他人の不幸が自分の幸せ と言う典型的な粘着系。
質問:不公平とはどういう事ですか?
ご自身がお住まいのマンションに一階は店舗なのに
ここは違うと言う点がガマンならんって?
一階が店舗じゃないマンションは一杯ありますよ。
ただ条例施行の前に出来ているだけ。
通りがかりと言うなら 黙って通り過ぎたら良いのに
ちなみにここは改善作業中だと思いますよ。
そら現状のルールを無視して一階に店舗がなかったら不公平でしょう。
条例施行前のマンションのことはだれも言ってないですよね。
126さんの言ってることがまかり通ったなら正直者が馬鹿を見るという世の中になりますね。
全く法令遵守の意識のない考え方です。
一階に店舗を作るという条例の下に建てられたマンションなら、そうすべきことが当然で、
そうなっていない当マンションは是正されるべきで、当事者でなくともそれを知った人が行動するのはおかしなことではないです。
まあマンション関係者の人はそっとしておいてほしいでしょうが…
>>128 匿名さん
別に通行人に迷惑かけてるわけちゃうし
当事者の方々が是正したらエエやん。
周辺が騒ぐ事やないと思うけど
それとも他人を不幸に落としこまないと
幸せを実感出来へんて?
不公平と言う被害者意識がわからん
住民も必死だな。ただし条例制定後だから法的に完全アウト。早く一階をたこ焼き屋にでも改築してくれよ。
ここは二階も店舗にしないとだめって話しらしいですよ。でも一階も改装工事なんてしてるようには全然見えないんですが…
>>132 匿名さん
ここは一階店舗部の面積がちいさいので、階をわけて店舗にする条件で許認可をうけてるとききました。確かに条例の中身を読んでみてもそれらしきことは書いてありました。
ダイマルヤが最初に出していた地域向けの説明でもそう説明していたようです。
前に実際のコピーがポストに入っていたことがあったんですが、もう捨ててしまったみたいなんでうろ覚えですが。
マンション図面見ると一階の[オーナーズサロン]スペースにはそもそもトイレがない…??
構造に無理がありすぎる、どうやって店舗にできるの?まずはそこから作り直さないと。
二階も北側の奥だし、商用に全くむいてない。
ダイマルヤの法令、地域、購入者を最初から全員無視の悪意的故意がすごすぎるわ
>>135 匿名さん
極端ですが素朴な質問します
なを私はダイマルの社員ではありませんので念のため。
飲食店でなく物販店舗の場合はトイレは不要では?
本題です 店舗スペースが確保されていれば
テナントはオープンしていなくても
条例違反にはなりませんかね?
前に見たけど、一階は完全に本棚とソファのくつろぎスペースで、まさにオーナーサロンそのもの。店舗にする気なんて無い。でなければそんな名前付ける訳がない。所有権は買主?ダイマルヤ?
>>136 匿名さん
ダイマルさんにいいアイデアがあります。
一階を有料ライブラリー、図書室にしたら?
申し込みはネットだけにして料金を高めに設定しておけば利用は少ないですよ
条例はクリアしています。
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)御池通沿道特別商業地区建築条例
(目的)
第1条 この条例は,建築基準法(以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区(御池通沿道特別
商業地区)(以下「御池通沿道特別商業地区」という。)の区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めることにより,本市における代表的な街路である御池通及びその沿道にふさわしい商業その他の業務に係る機能の集積を図り,もってにぎわいのある魅力的な市街地の形成に資することを目的とする。
あとはアイデアを投稿された方が読んでご判断を。
目的である『にぎわいのある魅力的な市街地の形成に資すること』を満たしているといえるかどうか。
法律の問題はそんなに単純ではありませんよ。
>>139 匿名さん
ワシはNo138の方の動機の少し不純な点を除けば
つまり純粋にライブラリーをやりたいという方が申請すれば
市が受理しない理由は無いと思うけどな。
だいたい にぎわいのある云々はなんやねん
決して業種で差別したらアカンよ
おしゃれなカフェバーはOKでクリーニング屋や本屋はダメという
のは筋違いや、
もっとも 市もそんな事は考えとらんと想うけどな。
>>127 匿名さん
126さんが反論されないので 私が少し補足させて頂きます
貴殿は126さんの言う一階が店舗でないマンションは一杯あると
言う点については誤解されています。
一階に店舗を作ると言う条例は施行以前に建てられたマンションも対象です。もっと正解に言うと猶予されているだけで決して
免除されているわけではありません。
何故なら何年かして建て替える時は間違いなく店舗を作らなければいけませんから。
これは既存不適格と言えば分かりやすいでしょう。
条例が出来た限りは御池通りのマンションはそれがいつ建てられたかに関わらず 全て対象です。施行以前のマンションは 猶予されているだけです
もし仮に条例文に施行以前に建てられたマンションはその限りに有らず、対象外と言う文言が有れば資産価値が上がる大発見です。
何故なら次回建て替えの時 一階の2区画ぐらいは区分所有者である管理組合が売却して資金化出来るからです
条例施行前のマンションなんてここではだれも問題にしていない。
当該マンションが,建築確認申請時には「ギャラリー付き分譲住宅」として申請されていたことは間違いないようです.業界サイトの「建設ニュース(2014年9月30日付)」に記載があります.
http://www.constnews.com/?p=6701
竣工後の建築指導課の検査で,当初の申請内容と異なる実態であれば,行政指導が入るのは当然ではないでしょうか.店舗といっても,竣工時にはギャラリー以外は不可ではないか,と思います.
ここまで問題を大きくした以上,このマンションに関係したすべての業者は,「京都府建築審査会」の審査対象となっても仕方がないのではないでしょうか.
二階も店舗申請しているって話だけど、どこから行くの?もしかして住民と同じエレベーターor階段?明らかに構造上破綻していて、条例破る気まんまんじゃん。
>>140 匿名さん
ライブラリー、クリーニング、本屋全部問題ないようです。要は、マンションの住民だけでなく行き交う人も、地域に住む人も、入りたい人が自由に入れる空間ならば条例の趣旨をみたしているらしいです。
つまり、『ここってどんなお店かなー?』って軽いノリでふらっと入れるような構造になってさえいればいいみたいですよ。
そういう意味では、二階はどう対応するのか大きな課題がのこりますけど。
>>146 匿名さん
そうですね。
私もそう思います。
市もそんなに無情ではないですよ。
ただ京都は狭い土地に建てますから
1階のみならず2階までも要件適用となると
今後建つマンションが思いやられますよね。
一階だけでも良いのではと つい思ってしまいます。
業者か住民かわかりませんが、このスレは特に自演がキツイですね。。
↑意味不明w
結局だれが悪いの?売り主?購入者?
購入者は条例違反しているなんて、そんなにも大きな問題があるなんて認識していた人は誰もいないんではないでしょうか?
重要事項説明書の中にも「条例に違反していますが」なんて、そんな文言はもちろんないですし、施設設備仕様の説明書の中でも2ページにわけてはっきりオーナーズサロン、ライブラリーとして住民専用として記載しています。それを見て購入者は買っています。
みなさんにも意見はおありだと思いますが、何も知らずに購入した側からすれば、この問題は、販売主を罰するべきで購入者は救済(免責)されるべきだと思います。
説明書に住民専用?完全アウトやん。
>>157 匿名さん
誰が投稿するのも別に自由です。
このマンションは是正工事をして、業者が罰金払って、行政処分うけて今後はまっとうな仕事をしていけば徐々に信用も回復するでしょう。
あとは、購入者は業者に金銭で解決してもらうのが一番現実的でしょう。
>>160 匿名さん
ホンマに30突っ込むんでっか?
男前ですね。
明日寝込まんように応援してま。
ところでこのマンションの事ですが
こんだけ騒がれてるのにここの購入者で契約解除を
申し出ている方はほとんどいないそうですよ。
結局 立地ですかね。
それはだれもわからないけど。ダイマルヤに聞いてみたらどうでしょう?「違反が嫌で解約した人はいましたか?」って。もし、いたら気の毒なことでした。
今後、ここの賃貸や転売の際はそれこそ重要事項説明書にその旨記載しないと詐欺になりえるんじゃないんですかね。
違反物件はいざ売ろうとしてもなかなか売れない。外国人に騙して売りつけるしか道は無さそうだから、いずれは多国籍マンションになるかもな。そうなると管理組合の意思決定なんて到底無理だから、いろいろ破綻していく。
北側の部屋は全部そのうち民泊御用達になるしか無理じゃないか
民泊て、京都は規制厳しいから適法は無理
違法建築で無許可民泊は住民にも周囲にとっては笑えない
ゲストハウスならOK
入居ポツポツとされてきてますね
結局店舗になってるの?
あれで店舗として認められるなら御池通りにある全部のマンションがやるでしょ。混じり気なしのロビー。
入っていきなり莫大な修繕費使わなければならないなんて、お気の毒としか言えない。完全に集団訴訟レベル。
もし、是正しないならインターネット版の京都市「市長への手紙」で不正の実態を投書したら?「市長への手紙」で、サイトですぐみつかる。市が調査して、希望すれば返事もくれるみたい。
本当にイーグルコートは何処もネガティヴキャンペーンですね〜。
少しは会社として姿勢を正して欲しい。
京都の地場ディベロッパーの恥さらしにならないように、、、。
誰か通報した?居住者らしきやつらがソファで気楽にくつろいでたよw
ひょっとしたら誰でも入れたりするのかな?そうじゃなければ市役所にやっぱり公平に対応してもらいたいね。
写真撮って顔はぼかしいれて、ロビーでくつろいでいる様子アップするか、新聞社にもっていって記事でとりあげてもらいたいな。
法令は守らないと。そこ直さないもいつまでも違反マンションて揶揄される。
そーだそーだ!
いいえ私は近隣住民の野次馬です(笑)
ルミエだけテナントなくて住民専用ラウンジなんてずるいぞー!
なんとかしろー!
なんとかしてるなら経過を知らせろー
>>181 匿名さん
近隣住民さんなら なおさら
騒がれないほうがいいんちゃいますの?
実は私もすぐ近く、徒歩3分に住んでますけど
何の害もないし 静かにしておいて欲しいんです。
こんな事でこっちの資産価値が下がったら
それこそ迷惑ですから。
多分騒いでるのはここと関係無い
不動産屋ばかりですよ。
直接的な害はないけどイヤだ!
じゃあこれが許されて次のマンションも違反建築だったらどうするの?
それでもあなたは黙ってる?それこそ条例守らない地域として資産価値下がるよ。
今が良ければ良いの?もっと長期的に考えないとダメですよ。
近隣住民ならもっと関心持って関わらないとね。私はそう思うよ。
まだ確定してないの?
でも結局条例違反でしょ?
運動とは確定してからするものじゃなくこういう時期からするものですよ。
>>183 匿名さん
ご存知かどうかわかりませんが
条例施行後一階にテナントがまだ入ってない有名どころの
マンションは有ります。
近隣住民は全然騒いでいません。
推移を見守っているからです。
ご意見は分から無いでもないですが一部の煽動に
乗らないことではないでしょうか?
そうなの?住民運動もなかったの?どこのマンションだろ。
ここみたいにチラシも配られなかったのかなぁ。不思議…
>>185 匿名さん
185に賛成 や
近隣住民代表として ここはしっかり運動してや!
こんなんイテコマシタラ エエんや。
どーならんな全く、腹立つわー
ワシは南区やから あんまし近くないし関係あらんけど
こんなん好きやねん、応援してるで
まあ何でもいいですよ。
私は近隣野次馬ですから(笑)
これからどうなるのかなー
楽しみでーす!
>>189 匿名さん
185です。応援あざーす
今日はこれから弁護士先生のとこへ行って
訴訟の準備してもらう予定です。
弁護士費用?
町内会費がたっぷり有りますよってに
心配ありまへん。
ってな事は無いだろうな185君よ。
楽しみでーす なんてのんきなこと言ってる場合や無いで
ただの野次馬をいじめないで(笑)
野次馬に罪はありません泣
業者も住民も近所も野次馬も入り乱れての盛り上がりですね〜!
また見に来ますので皆さん頑張っていきましょー(笑)
調子に乗り過ぎました。すみませんー。
どうなったかは気になるのでほどほどに見守りまーす。
チェックするのは市役所。皆で要請すれば、市も動いて便利な店舗を作るよう刑事罰も含めた指導をしてくれるはず。私は吉野家がいいな。
>>195 匿名さん
おいおい さすがにこの事案で刑事罰は無いよ。
それとも あんたが 俺は気にいらん 言うて
一階のロビーに怒鳴り込みますか?
そしたら立派な犯罪で刑事罰が有りますよ
もっとも あんたが その刑事罰を受ける方ですが。
反対派のイメージがワルくなるから止めろよな。
ここで熱くなっちゃってる人って、ダイマルヤさんか住人だよねww
ますますイメージ悪くなるからやめときーw
刑事罰があるかどうかは嘘の広告があったかどうかがポイント。条例で制約があるのに違反の内容で販売していたら販売主には懲役含む刑事罰が課せられる可能性があります。でもその証拠が必要。
購入者は過料といって行政罰の罰金のみ。これは現状の確認を市役所が現認すれば、それだけで適用の可能性あります。
使用者一人当たり20万円以内。プラス、マンションに対して是正指導でしょう。
どちらにせよ9月ごろまで待って現状変わらなければ地域の人が市役所連絡いれるともうアウトでしょう。
ロビーとして入居者が使っている姿を目撃されてるので空きテナントという言い訳は通用しないです。
>>200 匿名さん
あんた かなり専門家のようやね。
再度聞く。
これが本当に刑事事件になるか?
可能性があるなんて言い方で逃げんなよ。
可能性なら誰でも言えるわ
ついでに言うとくがそこまで自信があるなら
地域に人がなんて言わんで
弁護士であるあんたが市役所に訴えたら話が早いで。
>>203 匿名さん
敢えて言えば義憤やね。
購入した人が何で罰金払わないとダメなの
ちなみに俺は購入者では無いよ
君みたく自分の事だけを考えている人間には
理解は無理やね?
期待もしとらんけど
>>202 匿名さん
正確には一階を「オーナーズサロン」、二階を「ライブラリー」と呼んでらっしゃるようですよ。
空きテナントなんてグレーの言い方してないです。完全ブラック、違法真っ向勝負らしいです。
パンフレットに「居住者専用」と明記されてたようですよ。はい完全アウト。
213ー!いゃ〜んこれ私じゃない〜。野次馬になりきらないで。
またねー!
現場を本日通りました。一階はロビーのようになっていて、中のドアは開放されていてオートロックのドアの向こう側の通路とつながっている構造のようでした。なお、たくさんの方が指摘されている通り、とても店舗としての空間には見受けられませんし、もちろん鍵がないと二階にはいけませんでしたよ。
以前にも少し紹介しましたが、条例違反ということでしたら、市役所宛で情報公開制度を利用し下記の書類を集められると許可の状況がよくわかるのではないかと思います。
①京都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例に基づき事業者から提出された書類(・近隣住民への説明書、・調整及び調停の申し出の有無、・第11条第4項(標識記載事項の変更)の届け出の有無、・第13条第1項の規定による報告の内容 等)
②建築計画概要書
③中高層協議の内容についての文書
④御池通沿道特別商業地区建築条例第4条第1項ただし書きの規定による許可(特例許可)の有無
(有の場合は、その理由と公開意見聴取を行った日時、場所、出席者、地域への周知の方法とそれを実施した日時も)
また、京都市役所と京都府庁宛に、「イーグルコート烏丸御池ルミエの建築違反に関して近隣住民等より指摘や問合せの件数」も情報請求すると、どのくらいの方が役所に問合せしているかおおよそイメージできると思います。
上記の資料と実態とを照らし合わせると、違法といえるのかどうかも判断しやすいと思います。
情報公開請求には往復の切手代と、送付してもらう資料のコピー代(白黒なら10円/枚程度)の実費負担分のみですので。
ちなみに資格要件はなく、誰でもできるので簡単です。(場合によっては請求が却下されることもあるので、必ずしも情報公開されるわけではないですが)
一度はっきりさせておくと、今後の対応も決めやすいのでないかと思います。