京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-03-29 18:34:36

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

なお、スレッドが荒れる原因になりますので、マンションコミュニティTOP に記載の投稿マナーを守って頂くと共に投稿削除基準に該当する投稿は書き込まないでください。
 よろしくお願いします。

所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米

物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱

[スレ作成日時]2010-11-08 21:42:47

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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判

  1. 134 購入検討中さん

    日陰は骨もないと思うが。

    ほっときゃ良いんだよ。自分で約束しておきながら、書き込みを我慢できないレベルの人間なんだから。
    負け○は現実世界で何も出来ないから陰湿な事をここでやってるんだよ。ほっとけほっとけ。相手にすんな。自分のレベルを下げる事になるよ。みんな。まともな人達は皆、スルーしてるよ。飽きれて。

  2. 136 724

    あんたは自分の立場を本当に全然理解していないようだな。
    このままとぼけててもよかったが、
    お望みのようなので、正面から法的に反論してやるよ。

    1 まず、「土地区画整理法施行規則9条6項ただし書き」は次のように規定されている。

    >ただし、施行地区の大部分が・・・その他特別の事情により「健全な市街地を造成する
    >のに支障がないと認められる場合」・・・においては、この限りでない。

    2 そして、「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」とは、どのように考え
    るのかについて、国交省が定めた「土地区画整理事業運用指針」の「IV-2 土地区画整理事業の事
    業計画等の策定の考え方②公園・緑地の設計における留意事項」において、次のように定められて
    いる(これが、ひかげの言う「土地区画整理事業運用指針のただし書き」である。)。

    >また、同号の「ただし書き」の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる
    >場合」としては、以下のようなものが考えられる。
    >イ. 施行地区が周辺における既存の公園(整備されることが確実と見込まれるものを含>む)の
    >誘致距離内にある場合
    >ロ. 地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペー
    >スが整備されることが確実な場合

     この記載から明らかなとおり、イ及びロは、「以下のようなものが考えられる。」という単なる例
    示列挙に過ぎず限定列挙事由ではない。しかも、ロに至っては、「・・・等により、同等のオープン
    スペースが整備されることが確実な場合」とあるように、オープンスペースの整備を挙げているのみ
    であり、「総合設計制度の」公開空地ですら例示に過ぎない。


    3 ひかげ曰く、本件は、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地
    (約5,800㎡)を配置するもの。」が「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」
    に該当するとして認可されたものであるらしい。


    ここにいう「地区利用者」とは、「一般人」などという一般的抽象的用語が用いられていないこと
    からも、「美濃山第4地区住民」のことを指すことは明らかであり、前述のとおり、イであろうが、
    ロであろうが、限定列挙事由ではないのだから、「美濃山第4地区住民」にとって「利便性に資する
    公開空地」であれば足りるのであり、さらに、その判断の裁量権限は広く京都府にあって、「総合設
    計制度の」公開空地ですら例示に過ぎず、認可の文言にも敢えて「総合設計制度の」という用語が外
    されて、単なる「公開空地」との記載があるに過ぎないのだから、かかる「公開空地」を前記ロにあ
    るような「オープンスペース」と解釈するのも京都府の自由裁量の範囲内にある。

    無条件であんたが手持ちの資料を開示したら、もっと穴のないように書いてやるぞ。





  3. 139 匿名はん

    それが事実なら許せない話しだ!

  4. 140 釣り人

    日陰さまへ

    「724さん」が書き込んだ138への日陰さんの反論を期待します。

    「うそつき」などの文言は不要ですので、事実を元に138の書き込みに対しての回答を
    簡潔、的確、明瞭、かつ真摯にお願いします。


    私の主観になりますが、724さんの書き込みのほうが信用できます。
    他の皆さまはいかがでしょうか?

  5. 145 724

    どうした、ひかげ、たったこんなことしか言えないのか?
    全然反論になってないぞ。本当にこんなんでいいのか?もっと頑張れよ!

    12時から今年のボジョレー・ヌーヴォーを数本空けてしまったが、毎年恒例の
    お祭りみたいなもんだから評価はしない(もっともブドウは豊作だったようだな。)。


    さて、もう一つあんたが法的解釈を示せと言っていた件、お望みどおり、書いてやるぞ。

    重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されているが、「幼児の遊び場」が
    街区公園の代替「地」と言えるのか?


    1 都市公園法施行令2条1項1号の規定は次のとおりである。 

    >地方公共団体が・・都市公園を設置する場合・・次に掲げるところによりその
    >配置及び規模を定めるものとする。
    >1.主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、
    >街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面
    >積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

     この1号の都市公園のことを「街区公園」といい、その設置者は地方公共団体である。
     なお、平成5改正により、「もつぱら児童の利用に供することを目的とする都市公園(以
    下「児童公園」という。)」を「主として街区内に居住する者の利用に供することを目的と
    する都市公園」に改められている。
     すなわち、現在の街区公園の目的は、「もつぱら児童の利用に供すること」から「主とし
    て街区内に居住する者の利用に供すること」に変わっている。


    2 そして、都市公園法2条は次のとおり規定している。

    >この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市
    >公園に設けられる次の各号に掲げる施設をいう。
    >1.園路及び広場
    >2.植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの
    >3.休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
    >4.ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの
    >5.野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの
    >6.植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの
    >7.売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
    >8.門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの
    >9.前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定める
    >もの

     すなわち、街区公園に設けられる施設も、1号から9号まで多種多様であり、
    4号のような遊具や5号の運動施設を設置することは義務付けられていない。


    3 ひかげ曰く、本件は、「「街区公園の代替え機能」とすることにより、八
    幡市の所有にならないようにしているのです。」ということらしい。

    4 これらを前提に「街区公園の代替え機能を有した」とはいかなる意味なのか検討する。
    そもそも「街区公園」というもの自体、「主として街区内に居住する者の利用に供すること」
    を目的とするものであり、「もつぱら児童の利用に供すること」を目的とするものではなく、
    そこに設けられる施設も、多種多様であり、遊具や運動施設を設置することは義務付けられて
    いない。
    さらに、本件では、「代替機能」とすることにより、八幡市の所有ではなく、スクエア住民
    の共有地となっている以上、その設置者は八幡市ではないことから「街区公園」に設けられる
    べき1号から9号の施設に拘束されることなく、スクエア住民の裁量により、「主として街区
    内に居住する者の利用に供すること」を目的とする1号から9号に準じた(代替え機能を有する)
    施設を設ければよいのであり、その結果設けられたのが、現在の広大な中庭である。
    言うまでもなく、「幼児の遊び場」としては安全性からしても最適である。


    本来ならば、中庭が八幡市のものになるのか、スクエア住民のものになるのか、何度も尋ねて
    いたことも少しは分かったろう。枝葉に属する事ではないのだ。



  6. 148 購入検討中さん

    それでは、もう一度簡単にここスレの説明を簡単にしますと、

    住友、京阪が販売社であるスクエアマンションに対し、日陰になるとの利害関係を持った通称日影が、スクエア物件批判を三年に渡り続けている。書き込みから住友は敵にまわさず悪魔で京阪批判に全てをそそいでいる様子。
    この日影はスクエアマンション横にあるあゆみが丘マンション住人であり、スクエア建設中反対を一人で訴えるも却下される。今は当初の訴えから話しはそれ、スクエア物件批判、販売妨害を、目的とし検討者の販売意欲を削ぐ事にそそいでいる。
    一度はもう書き込みはしないと自ら発言したにも関わらず、我慢出来ずまた書き込みを始め出した。
    スクエア住人から批判をくらっているにも関わらず書き込みむ理由はスクエア住人の為や建設中の為と無理やりな理由をつける。
    あくまで、日影はスクエア物件検討者ではない。

  7. 153 匿名さん

    行政事件訴訟法第14条の、行政訴訟の出訴期間は、過ぎているのですか。

  8. 154 購入検討中さん

    利害関係者の日影がここでやってる事は完全にスクエア批判、販売妨害でしかないのは誰が見ても分かる。
    直接やれと皆さんに言われてるにも関わらず、自分に否定的な意見は聞かず強行姿勢

    【一部テキストを削除しました。管理人】

  9. 157 724

    >中庭は、スクエアの住民の裁量で設けられたものではなく、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、
    >平成9年に設置が認可されていた街区公園の設置を取り止めるためのものですので、中庭は、土地区画整理法
    >施行規則第9条第6項の条文と整合性が取れていなければなりません。
    136のとおり、本件では「土地区画整理法施行規則9条6項ただし書き」が適用されることから、同条項が
    定める公園の設置義務は免除される。

    >平成18年6月に申請された本事業計画が、どうしてスクエア住民の裁量で設けられるのですか?
    本件では、中庭の所有権が、売買契約成立引き渡し後、スクエア住民の共有となることから、爾後、スクエア住民の裁量に
    より、中庭にいかなる施設を設けるかは自由である(事業主はそのお膳立てをしたに過ぎない。←購入後まで京阪や住友に
    ちょっかい出されたらそれこそ堪らんわ。)。

    条文さえちゃんと読めば、また、誰が中庭の所有権を有するのか(事業主から譲り受けるのか)が分かれば、
    直ちに理解できることも、ひかげは一から教えてやらんと本当に分からんらしい。

    ひかげは、法的に理路整然と反論することもできず、もはや、単に感情むき出しで、人格非難、営業妨害まがいの書き込み
    しかできない本当につまらぬ奴になりさがってしまった。こんな奴の無意味な書き込みに返答することすら無駄である。大変残念だ。
    ちゃんと勉強しなおして、1回くらい俺に「なるほど」と思わせる書き込み(新たな情報を含む)をしてくれよなぁ。
    再起期待しているぞ。待ってるぞ。

  10. 159 入居済み住民さん

    「724さん」が何様でもいいですが、「自分たちが住んでるマンションが違法かもしれない」っていう不安を解消する反論としては難解で説得力も弱く、安心して住むには程遠いです。

    日蔭さんのやり方が良い悪いではなく私たちは購入した以上安心して住みたいのです。

    京阪と住友は直ちにこの問題に関しての明確な対応をお願いしたい。

    よく判らないうちに契約会を進行しておいて、売れない現状を放置して「埋まってこそ」の分譲マンションの経理体制すら

    監督できずに売りっぱなしの企業姿勢には閉口するしかないです。

    京阪・住友の関係者の方には少なくとも既契約者に謝罪と運営方法について明確な約束を表明してほしいです。

    ローンの払い甲斐のある物件に近付けてください。

  11. 160 724

    >説明できなければあなたの主張は崩れます。
    136に書いたとおり。何ら崩れるものではない。
    運用指針の文言を無視するあんたの主張は話にならん。

    >スクエアは、土地区画整理法施行規則第9条第6項の縛りがあることを忘れないように。
    本件では「土地区画整理法施行規則9条6項ただし書き」が適用されるので、あんたの
    主張に的外れである。

  12. 163 匿名

    ここに書き込みする目的はなんですか?

  13. 168 購入検討中さん

    だから、利害関係者が反対運動に使用するなって!
    管理人も何故認めるのか不思議だ。見てないんだろな。日影の削除依頼以外。
    自作自演もやめな。日影。
    何故、同じ事は書き込まないと約束したのに書き込む?説明しろ。

  14. 171 匿名さん


    >自作自演もやめな。日影。
    >何故、同じ事は書き込まないと約束したのに書き込む?説明しろ。

    >本スレはスクエアの検討版ですので、購入検討者に対して間違った情報が提供された場合は反論しますし、新たな情報があれば提供します。
    (その4)の801
    >>149

     管理人さんは、削除依頼したからといって削除されるとは限らないし、中立の立場で不適当な書き込みは管理人さんの判断で削除されています。今日もありました。
     自作自演は削除対象ですので、自作自演と思えば削除依頼すれば済むことです。業者側に不利な書き込みを自作自演と思うのは、反日陰さんは相応被害妄想に陥ってますね。

  15. 172 匿名さん

    その4 801で日陰さんは以下のように答えています。

    >いずれにしましても同じことを繰り返し繰り返し質問されてもお互いに時間の無駄ですので、今後は本件は現実社会で解決していきましょう。

    >以前に回答したことは今後質問しないようにしてください。本スレはスクエアの検討版ですので、購入検討者に対して間違った情報が提供された場合は反論しますし、新たな情報があれば提供します。

    繰り返し繰り返しの質問はやめましょう。

    これはどうなりましたか、日陰さん?

  16. 173 匿名さん


    >繰り返し繰り返しの質問はやめましょう。
    >これはどうなりましたか、日陰さん?

     こちらが言うセリフです。過去スレにあることを何度も何度も質問されるので、初めて本スレを閲覧される購入検討者もおられますので、嘘の情報に購入検討者が騙されないように返答や質問をするのです。過去スレにあることは質問しないようにしてください。

     (その4)の724さんのように執拗に返答を迫られる方には答えますし、当然のことながら質疑応答になります。

    (その4)の801の通りやっていますので本スレ趣旨を逸脱した質問はしないように。  
    >以前に回答したことは今後質問しないようにしてください。本スレはスクエアの検討版ですので、購入検討者に対して間違った情報が提供された場合は反論しますし、新たな情報があれば提供します。
    (その4)の801

  17. 174 匿名さん


    では、これ以上誰も書き込まなければ、執拗に過去のレスから回答を迫らないのですね?

  18. 175 匿名

    また書き込み削除されてるし。この掲示板わけわからん。

  19. 176 724

    ひかげよ、結局、あんたは、俺の主張に対して、まともに真正面から、法的に理路整然と反論すらできなかったな。
    なんやかんやいいつつも、あんたは、数年間、ずっと頑張ってこの件について勉強してきたのだから、きっと、
    しっかりと法的に理路整然と反論してくれるものと期待していたが、あんたを過大評価しすぎていただけだったな。
    あんたは、それができないから、ここ数日、余裕もなく、必死になって人を罵倒しているだけ。
    あまりに馬鹿らしい。

    136の書き込みの内容を分からぬふりをしたいなら、どうぞご勝手に。
    余裕もなく冷静さも欠いてるあんたなど、もはや全く相手にならない。
    今のあんた如きに、他人から書き込みしてもらえるだけでもよろこべ。










  20. 177 匿名


    あなたは158の指摘に何一つまともに真正面から、法的に理路整然と反論出来ませんでした。
    単なるオープンスペースが、「総合設計設制度の公開空地等により、同等のオープンスペース」と言えるのかくらい答えてください。
    あなたに対する評価は159さんの論評が的を射ています。

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