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物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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233
周辺住民
>No.231 by 速報 2008-04-08 23:04(その1)
>京都府庁に行って確認してきました。
>スクエアの庭について京都府庁側は昼夜を問わず誰でもが自由に出入りできなければならないとのことでした。
>ところが、パンフレットには、夜間はセキュリティーを設けると有り、確認のため京都府庁と京阪が話し合いを>行いました。
>話し合いで京阪は昼間についてはオープンスペースとして誰でも自由に出入りできることを認めているそうです
>但し、夜間は閉鎖すると主張しているそうです。
>これに対し京都府庁は、夜間も開放するよう指導しています。
>No.20 by 匿名さん 2010-07-14 18:05 (その3)
>パークとあゆみヶ丘は中庭が解放されていますので、近隣の子供達が自由に遊んでいますが、スクエアはエント>ランスで遮られており、しかも、重要事項説明書で幼児の遊び場と規定されているため、スクエアの子供達も
>近隣の子供達も遊べないということになります。
>No.65 by 京阪東ローズタウン住民 2010-07-17 19:40(その3)
>松井山手駅近くのファインガーデン、ファインスパーク、あゆみヶ丘はいずれも夜間閉鎖などしてへんのに
>なんでスクエアだけ夜間閉鎖せなあかんの。どない考えてもおかしいんとちゃいまっか?
市民の街区公園となるはずの1000㎡の広大な用地を奪ったあげく、その代替とされる中庭は幼児しか遊べず、しかも、京都府の指導に従わずスクエアだけ夜間閉鎖するにはどう考えても周辺住民として納得できません。
やっぱり市議会、府議会で徹底追及してもらわなといけません。
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234
224=217=215
224=217=215です。
>>225=216さん(部会)
すでに裁判(おそらく仮処分と思われますが。)もご経験されているということなので、
ご承知のことと思いますが、違法であることは手段であって、何を求めるか(目的=実
損害の回復)により、216さん(部会)に原告適格(訴えることができる地位があること)
が認められたり、認められなかったり、また、誰を訴えることになるのか、
さらには、そのための法律構成が変わってきます(中庭が違法だからとしても、それが直ちに
216さん(部会)の権利を侵害したことには繋がりません。)。
私の上記の書き込みからも理解いただけると思いますが、私は、中庭が違法であるかどうかに
ついて検討するつもりはなく、216さん(部会)が「中庭が違法だ」とおっしゃるならば、
それを前提にして、それならば、216さん(部会)が、何を求めているのか(運動の主たる
目的)を明らかにして欲しいのです。
中庭が違法だ、違法でない云々の議論は、延々とされていますが、ここで議論しても詮方ないこと
であり、216さん(部会)の運動の主たる目的がはっきりしない限り、その目的を達成する
ための方策はそもそもあるのかどうか、とりわけ、216さん(部会)が、ファインガーデン
スクエアに区分所有権を有していない以上、なおさら、目的を明確にしなければ、訴訟提起で
きるのか、単にファインガーデンスクエアの住民の方々にお願いするしか術がないのか分かり
ません。
要するに、216さん(部会)のいかなる権利を侵害して、その結果、いかなる実損害が生じて
いるのか、その実損害の回復が運動の主たる目的になるのですが、それをはっきりしてもらわな
ければ、いくら中庭が違法だとの書き込みを続けたところで意味ありません。
>現実問題として、住民が区分所有権を盾に下の行動に出た場合、行政指導では中庭の立ち入り
>禁止を阻止出来ません。となると近隣住民が自由に利用できなくなります。
216さん(部会)の運動の主たる目的が、ファインガーデンスクエアの中庭を、あなたを含め
「近隣住民が自由に利用でき」るようにすること(あなたが利用したいということ)なのですか?
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235
匿名
最近、D棟のカラフルパレッタは駅から遠いから資産価値がないとか物件批判しなくなっあな。日陰。売り始めて焦ったんだろうな。中庭じゃないんだろ?D棟が気に入らないんだろ?
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236
匿名
疑問
スクエアの子供が近所の公園に遊びに行くのに危険な道路を横断しなければならないと発言あったが
スクエアD棟壊して公園作ったら近所の子供が危険な道路横断して遊びに行くことになるんじゃ?
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237
匿名さん
235さんへ
D棟のカラフルパレッタは売り始めて2ヶ月になろうとしていますが未だ1件も入居していないようです。
本当に売れたのですか?
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238
匿名さん
234=224=217=215さんへ
スクエアの違法性について本スレに書き込む理由ですが、
京阪はあゆみヶ丘の販売に際して「パンフレットに明示しているようにB棟前には公園の設置が予定されており、あゆみヶ丘側すれすれには新マンションは建てません」と説明をしてあゆみヶ丘B棟を販売した事実があります。
平成18年12月10日の部会と京阪・住友不動産との第一回交渉の席で京阪・住友不動産は「我々は法令に違反していないので1戸たりとも削らない」と言い放ちました。
部会は「法令に違反していない」が事実なのかの調査を行い、京阪の法令違反の事実を掴みましたので、スクエアの購入検討者があゆみヶ丘と同様に京阪に騙されないようにと調査の結果を逐次報告するというのが1つの理由です。
2つ目の理由ですが、平成9年に認可されている街区公園の設置を取り止めるのは、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当していなければなりません。
現在、スクエアはいずれにも該当していませんので、街区公園の設置を取り止める法的根拠がありません。それなら、D棟の一部を取り壊して街区公園を設置するのが1つの解決方法です。これにより、スクエアによるあゆみヶ丘の劣悪な日照阻害の被害の半分は解消できます。
あゆみヶ丘の日照被害について説明しますが、あなたもご存知のように、尼崎市の阪急塚口駅北側で建設中の14階建てマンションをめぐり、北隣の8階建てマンション住民らが「日照権を侵害される」などとして、建築差し止めを神戸地裁尼崎支部に申し立て、同支部が10階以上の工事差し止めの仮処分決定をしました。一帯は都市計画法に基づく「近隣商業地域」。建築基準法の日影規制がないにも拘わらず、決定は「冬至時期における午前8時から午後4時までの間で、日影時間が4時間を超える住戸がある。受忍限度を超えると認めるのが相当」と指摘しています。
京阪は、あゆみヶ丘を「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりのいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは陽当たりがいいこと」の謳い文句であゆみヶ丘を販売したのです。
建築基準法の日影規制がない地域でも冬至の日影時間が4時間を超えると受忍限度を超えるとの判断が下されているのに、京阪の違法行為により、あゆみヶ丘では日影時間が4時間56分の住戸が創出されたのです。これは人格権をも侵害する日照阻害です。この理由において、あゆみヶ丘も訴える権利を有しています。京阪に、実際に法令遵守と社会的規範を守らせたいと部会は考えており、この書き込みもその活動の1つです。
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239
匿名
237へ
知らん。その内、入居始まるんじゃない。始まったたら教えようか?
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240
匿名
4時間56分の部屋ってどの部屋ですか? D棟の真横?
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241
関東者
238さん
書き込み止めて裁判に全てをかけられた方が良いですよ。
白黒をはっきりさせたいのならばですが。
さようなら。
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242
匿名さん
昨日 消されてた書き込みでとても気になるものが・・・
本当にここは元々は池だったのですか?
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243
匿名さん
↑
地形を見れば分かりますが、大きな池ではなく、川や池があった谷間を埋め立てた「谷埋め盛り土」であったと思われます。「谷埋め盛り土」は地震に弱いので、どのような補強工事が行われているのか調べられたらと思います。
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244
234
234=224=217=215です。
私の書き込みはこれで最後にします。
238さん=216さん(部会)、ご説明ありがとうございました。
216さんの行動の主たる目的が日照権侵害に対する損害回復であることが分かりました。
もっとも、216さんが238にて引用されている工事差し止めの仮処分は、建設途中で
裁判所が決定を出したものであり、本件はすでに建物が完成してしまっているので、事案を
異にしているだけでなく、この仮処分を根拠に本件でも取り壊しを求められると考えられて
いるならば、専門家に相談された方がよろしいかと思います。
すでに主張されていると思いますが、あゆみヶ丘マンションの売買契約の瑕疵担保責任、
日照権侵害による不法行為に基づく損害賠償請求、いずれも結局は金銭でしか解決できませ
ん(正確には前者の場合、契約解除もあり得ますが、216さんはそこまでは考えられていない
のでしょう。)。
日照権侵害ということであるならば、中庭の違法性云々は、単に受忍限度を超えるか否かの判断
要素の一つになる(受忍限度の程度を引き下げる理由として使えかもしれません。)に過ぎません。
いずれにせよ、行動の主たる目的が、日照権侵害による損害回復である以上、行動(活動)を
あゆみヶ丘で同様の被害を受けているとおっしゃられている方々との間で議論するのはともかく、
そして、訴訟の結果も明らかになっていない現時点において、このスレッドで、中庭の違法性云々の
議論を続けられることは業務妨害になりこそすれ、意味がないと思われます。
どうしてもこのスレッドで書き込みをするというならば、せいぜい、「私は、D棟により隣地マンシ
ョンの日照権が侵害されていると考えており、その被害回復のため、現在、訴訟提起を検討しています。」
、「訴訟の経過については、私のHPで随時公開します。」という程度のことだけを記載すれば十分ではな
いでしょうか。
十分な法的アドバイスは私にはできませんので、弁護士に相談に行かれて今後の対応を検討されたら
いかがでしょうか。
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245
匿名さん
地歴についても購入時には重要事項の一つとして説明されますので、
これも住民の皆さんは全員承知している事項ですね。
検討中ということでしたら、営業に確認されたらすぐ分かりますよ。
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246
池の上に建てられたマンション
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247
匿名
>No.236 by 匿名さんの疑問に対して
街区公園というのは、そもそもその街区内の住民の安全が優先されます。
周辺住民が危険な道路と判断すればわざわざスクエアD棟の元公園に行かなくてもいいし、
交通事故に遭ったとしても自己責任の範囲です。
(加害者に賠償請求するしかありませんが)
周辺の各地区にはすべて街区公園があるのになぜかスクエア(第4地区)だけ街区公園がない!
そのため、スクエアの児童はどうしたらよいのか?
スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
大問題となるのは間違いないでしょう。
街区公園の設置を取り止める法的根拠がないのに金儲けの目的で、街区公園を取り止めた京阪は
事故の責任を取らざるを得なくなると思います。
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248
匿名さん
質問
日陰さんの活動でスクエアに公園が設置され、事故が発生したら日陰さんに責任が及ぶのでしょうか?
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249
匿名さん
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250
匿名さん
248さんへ
この質問は愚問ですね。
↑
京阪は違法行為により街区公園の設置を取り止めたのですから、事故が起これば京阪に責任が及ぶのは当然ですが、街区公園が都市計画法施行規則第25条の(公園に関する技術的細目)通り第4地区内に設置されていて事故に遭えば、自己責任に決まっているでしょう。
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251
匿名
こうやってまともに日陰の相手をした者は直接やり合うべき、ここでごちゃごちゃ言うべきでないと飽きれてここを去っていく。何人もまともな人達が過ぎ去っていった。残るは楽しんでる人達ばかり。
ファインパークと後ちょこちょこ他も元々池?かなんかの埋立地でしたね。デペに聴けば。嫌なら買わなきゃいいだけだし。
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252
匿名さん
221さんへ
事実を確認したいのでお答えください。
>日陰さんのことはファインガーデンスクエアの重要事項説明書にも記載されており、
>住民は全員、件のお方の存在を知っております。お一人だということも。
>さらに、日陰さんとの係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を
>持って対処する旨が明記されております。
>>221
因みに反日陰さんが日陰さんと呼ばれているのは、あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会のことですが、京阪は一人でないことを知っていますので、京阪が一人と住民に説明しているのなら、京阪は又嘘を付いていることになります。
本当に重要事項説明書に日陰さんのことが記載されているのですか?あなたが嘘を付いているのですか?
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