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物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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192
関東者
きちんと日影制限以上の冬至日照が確保されたおうちにお住まいのかたを、日陰呼ばわりされるのは何故なのでしょうか。理解できません。教えてください。
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193
匿名さん
191さんへ
>関東では夜間入場禁止の公園はざらにありますので、昼間のみの公開であっても問題ないと思うのですが。
関西でも夜間入場禁止の「公開空地等」はあります。
問題なのは、京阪が中庭を事業計画通り(認可通り)公開空地にしていないことです。
「公開空地」なら恒久的に一般開放が担保されていますが、京阪は中庭を単なる民地 にしたことが問題なのです。中庭を街区公園の代替「地」というのなら、街区公園と同様法的に恒久的に一般開放が担保されるように変更しなければなりません。
また、認可の「伺い」書の図面にはエントランスがなく、「公開空地」の条件を満たしていたのですから、勝手に設置されたエントランスは撤去されなければなりません。これが嫌なら、D棟の一部を取り壊して、前の事業計画通り街区公園を設置し、中庭は、住民の専用庭にすればよいのです。
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194
匿名さん
名古屋市の例です。
「公開空地等」のなかに、「中庭等」の「公開空地に準ずる有効な空地」を含めています。
「中庭等」の定義。
「中庭等その周囲の大部分を建築物などに囲まれるなどして、道路に接していない面積300㎡以上の空地で、建築物の居住者等のコミュ二テイ形成の場として活用される等、適切な利用ができ、修景上良好に設計されたもの。」
夜間閉鎖するためには、一枚ガラスで、自動開閉でき、外から中庭がよく見える、エントランスが一番合理的な方法だと思います。
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195
関東者
わたしには、185さんの見解が至極まともに感じます。
しかし「実は日当り良好さん」のような解釈をする余地もありそうなので、裁判で決着するしかないですね。
ただ、運動遊具等を設置することは住民の方々のためにもなるので、された方がよいのではないでしょうか。
もっとも、私の周辺では回転式のジャングルジムや4人乗りのブランコ等の可動式の遊具は危険だからと撤去
されて鉄棒と滑り台くらしかない公園が増えてきました。球技はもちろんきんしです。一部の公園では200
から300平方メートル程度の部分を金網で区切って、その中だけ球技可としているところもあります。
鉄棒は子供の体力強化になりますし、日ごろ階段を使うこともないマンション暮らしの子供にとり滑り台は
良い遊具だと思いますので、これくらいは置いた方が良いと思います。
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196
匿名さん
195さんへ
ありがとうございます。
実は、スクエアには、ミニ体育館とキッズルームがあります。
もちろん、許可制だと思いますが。
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197
匿名さん
194さん195さん196さんは、肝心なことに触れられていませんね。
中庭は、「公開空地」あるいは「公開空地等」にすることで、街区公園の設置取り止めが法的に認められるのです。京阪は、中庭を「公開空地等」にしていないところが違法なのです。
>スクエアには、ミニ体育館とキッズルームがあります。
中庭のことを議論しているのですから、ミニ体育館(有料)やキッズルームのことは関係ありませんし、これらの施設は、街区公園(児童公園)の代替機能とも関係ありません。
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198
匿名さん
中庭以外のことも、少しは語らせてください。
感想なんですが、行政や事業主の作成した書類についての不満点は、作成した当事者に直接出向かれて質問するのが、一番いいのではないですか。
少なくとも、行政は住民に丁寧に答える義務があると思うのですが。
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199
匿名
関東者さん!絡まれますよ。
行政が良いと言ってるのに、日陰が間違ってると吠えてるだけです。
自分が絶対者なんですよ。他人の迷惑なんかどうでもいいんですよ。
俺は日陰より行政を信じるが。
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200
関東者
公開空地等であることに、なぜ「恒久的」な解放が必要なのでしょうか。
そのような性格が必要ならば、公開空地等ではなく提供公園とするしかありません。
しかし、性格付けはされていますが公開空地等です。
公開空地等に提供公園と同等の条件が必要ならば、開発サイドにはあえて広い面積を
公開空地等とするメリットはないのではないでしょうか。提供公園の代わりに、
その5倍以上の(性格付けはされていますが)公開空地を設置する取引が行われた
ことは、この5800平方メートルは権利関係については公開空地等であることが
ことと行政と開発者の間に合意されていたとしか考えられません。
24時間閉鎖隔離されていれば公開空地等とは言えませんし、人が入り込めない
ほどの樹木が密集っしていれば付与された性格を満たしていないと決めつけられますが
ここはいずれでも無いですね。
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201
匿名さん
樹木は密集していません。
ファインガーデンスクエアのホームページを見れば、すぐイーストの中庭の写真が見れます。
美しいですよ。
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202
匿名さん
この時期日陰さんは涼しくていいよね。
次回の市議会選挙に立候補して、違法性を訴えたらどうかな。
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203
匿名さん
200さんへ
No.5で次のような説明をしています。
本スレの(その2)の824には
>京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの)(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。
とあります。
京都府都市計画課が山田知事に本事業計画を認可してもらうための「伺い」書にある「美濃山第4地区 提供公園配置検討案比較表」の計画案は、スクエアにはエントランスはなく、「公開空地」の条件である、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮らないこと。に該当した設計になっています。
この条件で認可されたのに、京阪は、勝手にエントランスを設置し、中庭を「公開空地」にもしていないのです。
中庭は街区公園(提供公園)の代替「地」ですから、中庭は街区公園と同様に恒久的に一般開放が担保されていなければなりません。少なくとも民間が勝手に閉鎖することはできない条件でなければなりません。
要は、京阪は事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地等」にしていないことが違法なのです。
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204
匿名
↑
説得力ないんですが。。
一つしか知識人がないから応用が効かないんだろ。まあ、ここ最近で勉強した程度だからな。
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205
匿名さん
↑
具体的で十分に説得力があります。
あなたの主張は抽象的で説得力がありません。具体的に反論してください。
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206
素人さん
京阪は、中庭を「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画書を申請した。
↓
しかし、事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地等」にしていない。
↓
違法
素人として、No.203 by 匿名さんのように違法と考えますが・・・
No.204 by 匿名さんへ
あなたの説得力のあるご意見で反論願います。
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207
匿名さん
No.204 by 匿名さんへ
逃げないで説得力のある反論してください。待ってますよ!
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208
匿名
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209
匿名さん
208さんへ
200さんの間違いを解説しましょうか。
>公開空地等であることに、なぜ「恒久的」な解放が必要なのでしょうか。
>そのような性格が必要ならば、公開空地等ではなく提供公園とするしかありません。
>>200
「公開空地等」は、「公開空地」と同様に、道路に表示板を設置し、勝手に閉鎖できないよう表示しなければなりません。
中庭を事業計画通り「公開空地等」にしてあれば、恒久的に一般開放が担保されていなければならないことは分かりますね。
スクエアは最初580戸の建設戸数でした。前の事業計画通りだと、高さ制限とE棟の隣の農地と個人住宅の日照権から容積比率を200%に建てることが出来ません。そこで京阪は一計を企てて街区公園の設置を取り止めて容積比率を200%まで上げることを考えたと思われます。ところが、街区公園の設置を取り止めるのは、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)に該当しなければなりません。
そこで、京阪は(ロ)を適用することにしたのですが、実際に中庭を「公開空地等」にしてしまったら、中庭を専用庭のように見せ掛けて売ることはできません。そこで、法的に実現不可能なデタラメな事業計画を申請したのです。結果的には、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を条件に認可されたのです。この行政判断は適法です。
京阪は、中庭を「公開空地等」にしていないことが違法なのです。
京阪の腹は、中庭を「公開空地等」にせず、次のステップとして(その1)の858を管理組合に実施させることを企んだものと思われます。
>•No.858 by 匿名さん 2008-08-01 12:05
>手続きとしては次のようになるのではないでしょうか。
1.スクエアの管理組合が中庭の終日閉鎖を決定し、実行する。→開放するようにという行政指導が入らなければこれで決着。
2.中庭を開放するように行政指導が入る。
3.行政指導は任意であり、区分所有者にとって理由がないので指導には従わない。→普通はここで決着がつくと思います。
4.万が一行政から処分が課された場合、処分に対して不服申立をする。→従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。
淡々と手続きを進めるだけです。
京阪は管理組合にこの作業をさせて中庭の一般開放を禁止する策略であると、部会は考えています。その布石として中庭を「幼児の遊び場」と規定したものと思われます。このような無茶な事業計画が社会に通用するはずはありません。
208さんはこれでも京阪の行為は適法でまともな商売と思われるのですか?
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210
匿名
ごたこた、いつも言ってるけど、行政がOKだした事実をなぜとばす?それが一番大切だし、日陰の都合の良いピックアップした書き込みより信用できる。
意見を言うのは勝手だが現実話もすべき。裁判で無罪を下された者に対して、あいつは犯罪者だと言いつづける輩と一緒。失礼極まりない。現実、あなたの負けなんですよ。掲示板で他人に迷惑かけ吠えても何も全く変わりません。だからアク禁くらうんですよ。日陰さん。
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211
関東者
ホームページのセキュリティ図を見る限り、昼間は外部の方が入れる中庭です。
児童の使用を念頭に置いた公開空地ななおさらに、24時間の解放は必要ないのでは無いでしょうか。
適切な遊具の有無のみの問題なので解決可能かと思いますが。
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