前に申し上げた通り、このマンションの管理組合や管理会社には不当かつ不法な管理運営を是正する気は毛頭ない様だ。
これら悪し現状に嫌気を持った区分所有者が「第二管理組合」を立ち上げる準備をしている様だ。
この「第二管理組合」は、
①余計な管理費の徴収はしない。翌年度繰越金は予算段階で計上せず必要額のみ徴収で日常管理をする。
②仮に管理費の決算時に余剰金が発生した際には、支払割合に基づき返金をする。ただし、全区分所有者の同意が取れた際は
翌年度繰越や修繕積立金編入をする。今までの過半数の決算承認を以てことは起こさない。
③建物の建替・解体決議後は、修繕積立金・基金の余剰金は支払割合に基づき返金し、「建替組合」への出資は建替決議賛成 者の意思に任せる。
④このマンションでは東日本大震災被災状況が未だ顕在化されておらず、一部危険状態が隠蔽されている。更に、給水管施工
では施工瑕疵が発見されても猛省がない。そのことから抜本的に諸問題健在化に向け「管理組合」に早急な建物診断をする
様働き掛けをし、もしこれを拒否された際は損害賠償請求を掛ける。
⑤前項の建物診断を以て、体系的な長期修繕計画を立案し根拠ある修繕積立金額の設定・徴収をする。
⑥建替・解体に向けた金銭準備として、修繕基金でこれら資金を積立・準備をする。
⑦法的に「使用細則」の変更・廃止手続きが特別決議になっているものの、このマンション「使用細則」は過半数決議であり
これらを早期是正する。
⑧より見識を持った方々への管理組合運営の参加をできる仕組みとして、理事役員資格者を内外所有者の区別を排除したり、
区分所有者以外の方々(場合によっては弁護士や第三者居住者)の理事役員の就任も可能とする。
等々の区分所有者全体の利益になる様に革新をする様だ。
でも、「第二管理組合」と言う話が出るのではこのマンションは資産価値は既にないものだね。