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これまた噂話ですが、先日開催されて臨時総会での防災倉庫設置議案について、ある区分所有者から法的債務根拠(法律的に管理組合がしなければいけないとされて法律)を開示しろと議長(理事長)に迫り、何も抗弁すらできず、周辺の無知な区分所有者の根拠無き大声に助けられ強行採択をした様です。
こんな提案者責任や議場整理責任を果たせない理事長(理事役員)やこれに同じて何も法的説明ができない管理会社には、第三者的立場ではありますが呆れ情けない限りです。確か、理事会は意見者が解る質問や意見については全部答えるとした大前提が理事会や管理会社の恣意的に反故されているのが現実です。
因みに、このマンションが建物構造上、消防法第8条の防火対象物に当たり「防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者」=理事長が消防法第8条及び消防法施行令第3・4条の事務債務のみを背負うもので、防災倉庫設置及び防災用品購入に結び付きません。一方、防災倉庫設置及び防災用品購入については、災害対策基本法第7条(住民等の責務)の第3項の「食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段」として結び付き、これら債務者は地方公共団体の住民=自治会になります。これらが管理組合が防災倉庫設置及び防災用品購入は債務ではなく、自治会が債務者となる法的根拠です。
議長(理事長)は『慎重に検討した。』と冒頭説明をしたのであれば、このくらいの抗弁はできたはずだが、できなかったことは感情最優先的思考で議事運営をしたことになり、民法第644条(受任者の注意義務)により広範囲な義務(法順守は当然)を以て善良な注意による委任事務義務が背負わされている最適な管理者(理事長)ではないことになります。現在の区分所有者には失礼な言い方をしますが、最適な管理者がいない物件には、当然ながら資産価値なんぞはないものです。