横浜・神奈川のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「コープ野村厚木愛甲ってどうですか?」についてご紹介しています。
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管理担当 [更新日時] 2020-12-26 00:34:24

コープ野村厚木愛甲についての情報を募集しています。
こちらは住人の方専用の掲示板になります。
管理組合や生活一般の話など、何でも語りましょう。

所在地:神奈川県厚木市愛甲910-1(住居表示)
交通:小田急線 「愛甲石田」駅より徒歩5分
売主:野村不動産
施工:住友建設
階高:5階
総戸数:243戸
竣工時期:1980年02月
分譲時坪単価:66万円

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コープ野村厚木愛甲ってどうですか?

  1. 1 歴史を刻む(上)

    2011年5月に管理組合の理事長に就いた私は、その3ヶ月
    後に下記「決別宣言」を書いて住民組合員に配布しました。
    マンション管理の注意点を記しています。

    * * * * *
    [決別宣言] こんな管理組合やってられない!
                            2011-8-20
                             野村太郎

    こんな理不尽な活動しかできない管理組合では、理事長はま
    ともな役割を果たすことができません。従って、以降、この管
    理組合とは、当方の要求が明確に合意されるまで決別いたし
    ます。

    <要求>
    あらゆる業務運営が管理組合の使用人である管理人氏に支
    配されており、まともな理事会活動ができない事態にあり、組
    合員の要望に応じられる正常な管理組合となるため、以下の
    項目等を是正すること。

    ① 会議議事設定への介入:意図的な会議資料の編集がなさ
                 れる

    ② 審議不十分な日程操作:活動テーマの設定、委託契約内
                 容、予算内容・金額の決定など

    ③ 議事録の改竄:審議内容不記載、管理人に不都合な発言
           の無視など これは絶対にやってはならないこと

    ④ 規約・細則に反する専門委員会重視:専門委は理事会か
          らの要請案件の調査・諮問・報告が仕事である

    ⑤ 広報活動なく掲示板を支配:管理人業務の逸脱(例:専門
                委の募集) 掲示板は皆さんのもの

    ⑥ 会計業務の不明朗:小口財布(約30万円)を握り使用、説
               明不十分

    ⑦ 管理人の総会・理事会への出席:住民にあらず理事にあら
             ずで資格なし、自由で活発な議論を妨げる

    管理人の支配は専門委、委託業者、自治会関係者、理事会内
    部にまで及んでおり、逆らう者にはこれら包囲網を使って裏か
    ら封じ込めを行う。極めつけは8月6日の仕組まれた臨時理事
    会であり、管理人が出席せずして合法性を装ったあらゆる妨害
    工作により、管理員雇用案件の議決を阻止したやり方に現れて
    いる。                     以 上

  2. 2 歴史を刻む(中)

    2011年11月、組合会計(予算規模6,500万円/年)を
    「公認会計士による監査」にかけるよう私が求めると、他の
    理事11名は「理事長辞任勧告」を出して私を辞めさせまし
    た。
     現在まで、会計士や私自身による同会計のチェックは行
    われていません。文書の形で会計開示を内外にアピール
    していたところ、昨(2014)年10月、下記「文書配布差止
    請求書」が配達されました。

    * * * * *
    野村太郎 殿
                          管理組合理事長

               文書配布差止請求書

     貴殿又は貴殿の親族が、当管理組合及びその関係者に関
    する文書を作成し、内外のマンションに配布しているものと思
    われますが、配布されたマンションの役員又は居住者から多
    数の苦情が寄せられております。

     貴殿又は貴殿の親族による配布行為は、当管理組合理事
    会の業務執行に多大なる支障をきたしており、建物の区分所
    有等に関する法律第6条1項に定める「区分所有者の共同の
    利益に反する行為」にあたります。

     つきましては、平成26年9月27日開催の当管理組合理事
    会の決議に従い、管理規約第83条に基づき、当管理組合及
    びその関係者に関する文書を内外へ配布することを一切やめ
    るよう請求致します。          (内容証明郵便)
    * * * * *

    後日、この文面は理事会の依頼を受けた管理会社が作成し
    たものと判明しました。

  3. 3 歴史を刻む(下)

    脅しに屈することなく会計開示を求め続けていると、2014年
    11月、さらに下記「弁明の機会に関する通知書」が投函され
    ました。

    * * * * *
    野村太郎 殿

      臨時総会開催前の弁明の機会の設置に関する通知書

                             管理組合理事長

    拝啓 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。さて、
    去る11月16日(日)に開催致しました意見交換会では、貴殿に
    説明をお願いしたものの何ら届出もなく欠席されたばかりか、そ
    の旨、当方に何ら説明もなく、誠に残念でなりません。また、文
    書配布差止請求書を受理された以降も、マンション内外への文
    書配布を繰り返され、甚だ遺憾に存じます。

     これまでの経緯及び意見交換会の結果を踏まえ、本日11月
    22日(土)開催の理事会で今後の対応について検討の結果、
    刑法に基づく名誉棄損又は信用棄損等に基づく貴殿への刑事
    告訴の請求等について、12月14日(日)午前9時より臨時総会
    を開催し審議することを決定致しました。

     つきましては、総会での審議の前に、下記日時におきまして、
    貴殿に弁明の機会を設けますのでご出席下さいますようお願い
    申し上げます。なお、やむを得ず出席が難しい場合には、11月
    28日(金)午前中までに出席できない理由と弁明を記した書面
    を管理事務室ポストまでご提出下さい。        敬具

    弁明の日時:11月29日(土)19:30~20:00 の30分 
                           
    * * * * *

    外部市民の感想「経理が不明瞭としてそれを糺(ただ)そうと頑
    張っておられる方を組合は訴えるのかな。普通は逆だろ」
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/57709/res/463/

  4. 4 資産価値の名の下に

     納めた管理費+修繕積立金の使途を確かめることは、マン
    ション居住者(管理組合員)の権利です。なのに、その行使を
    求める私に、組合の理事長さんはいろいろと圧迫をかけてき
    ました。下記はその一例で、2015年5月14日に全戸配布さ
    れたものです。

    * * * * *
          第35期事業活動報告 「ご挨拶」(抄)

     給排水管交換工事という大規模修繕に匹敵する発注額の
    工事を完了することができました。当マンションは、この工事
    無くして、現状の資産価値を保持することはできず、漏水とい
    うリスクを払拭して安心して居住することはできませんでした。

     今年度の漏水事故は12件と多発しており、本工事の完了
    により、安心して住み続けられるコープ野村厚木愛甲になっ
    たと言えます。また、当マンションの資産価値を押し上げる主
    要因となりました。

     一方、X号棟住民の誹謗中傷の怪文書が、マンション内外
    に多量に配布されています。これは、当マンションの資産価
    値を著しく低下させる要因であり、断固とした対応が必要と
    なりました。当期理事会では、この住民を刑事告訴すること
    を決議し、臨時総会を開き、住民の皆様の信任を得て弁護
    士に刑事告訴を請求する書類作成を依頼し、厚木警察署に
    告訴を請求中です。
    * * * * *

     社員の作文を協力住民の名で発表する「野村文学」の可
    能性があります。

  5. 5 内覧前さん


    第三者を入れてよく話し合ってください。
    調停という解決策もあると思います。

    解決しない限り買えないマンションとなります。

  6. 6 不動産屋さんへ

    2年前(2013年)の6月、私は当マンションの管理組合を相手として、
    厚木簡易裁判所に「会計閲覧請求」の調停を申し立てました。
      同年7~10月に行なわれた調停の経過と結果は、下記に記述し
    報告しています。

    ① 管理会社評価板
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/57709/res/306/

    ② 連載『マンション生活で知り得た社会問題を考える』(リンク先のペ
      ージの最下部「3.会計閲覧が履行されないので簡易裁判所の調
      停を申立て」)
    http://chikyuza.net/archives/49784

  7. 7 ご近所さん

    詳細には読んでいませんが、ひどくもめているようですね。
    住民があなたの味方になってくれていないようですが、事の重大性がわかっていないのかも。調停までしたのに、開示しないとはかなり悪質で手ごわい相手だと感じました。また、管理組合の会計において不法行為、犯罪が行われている可能性があると思いました。
    こういった問題はどこにでもありそうですから、きっと専門の弁護士もいるでしょう。お金はかかりますが、相談されてはどうでしょうか?

  8. 8 仲間

    No.5 さん
    「解決しない限り買えないマンションとなります」
    No.7 さん
    「管理組合の会計において不法行為、犯罪が行われている可能性があると思いました」

    よくぞ書いてくれました。

  9. 9 2社体制

    当マンションの特徴は、管理会社(野村不動産パートナーズ)とコンサル
    タント(ボス建築研究所)の強固な2社体制。居住する区分所有者も99
    %が支持している感じです。

    特に、「管理組合運営コンサルタント」を標榜する上記建築研究所につい
    て、神奈川県横須賀市のマンションの住民専用掲示板(下記)が参考に
    なりました(リンク先画面の最下部右端に、投稿順に並べ替えるボタンあ
    り。利用すると読みやすい)。

    http://8916.teacup.com/uminote/bbs

    物騒な「辞任勧告」等、厚木と横須賀で、偶然というには類似点があまり
    に多いと感じます。

  10. 10 おまけ

    「マンション生活で知り得た社会問題を考える」の羽田真一氏が、第10報となる
    最新記事「『管理会社マンション』の横暴を誰が止めるのか」を下記にて発表。

    http://chikyuza.net/archives/55233

  11. 12 「野村文学」講座

    「内外に配布される文書への対応」意見交換会(2014年11月)参考資料より

    【原文】一連の内容の文書配布は、明らかに共同の利益に反する行為であり、また
    当マンションの資産価値の低下につながっているものと思われます。

    【意訳】一連の内容の文書配布は、明らかに前管理人の利益に反する行為であり、
    また当マンションの資産価値の向上につながっていくものと思われます。

  12. 13 住民でない人さん

    原文の意図したところは、「一連の内容の文書配布は、当マンションの資産価値の低下につながっていくものと思われ、明らかに当マンションを共同所有する者の利益に反する行為であってけしからん」でしょう。そしてこの共同所有者には、きっと野村○○○やその関係者も含まれているのでしょうね。
    しかしあなたも共同所有者の1人ですから、管理組合に会計の開示を求めるのは、共同所有者としての正当な要求だと思います。

  13. 14 おっしゃる通り

    原文が表現しているのは、管理組合活動の裏面に勘付いて書き知らせるバカヤロウが
    現れたら「共同の利益と資産価値」でも脅せる、と始めから企まれていたということ。

  14. 15 守秘義務

         書類・資料の閲覧に当たっての誓約書

                          平成  年 月 日
                     号棟  室  氏名   (印)

    下記4項目順守の上、閲覧いたします。

    1.コープ野村厚木愛甲管理組合員は、資料を閲覧できますが、破損等の
    恐れのある書類・資料については、複写機を使用したコピーはできません。
    但し、デジタルカメラ・ICレコーダー・手書き等による複写は可能です。

    2.閲覧者は、この閲覧にて知り得た個人情報は個人情報の保護に関する
    法律に基づき、第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。

    3.閲覧者は、閲覧にて知り得た情報を組合員以外および管理組合外部に
    開示もしくは漏洩しないものとします。ただし、公の法的機関等に訴え出る
    場合はこの限りではないものとします。

    4.管理組合は原本を保全する義務があります。閲覧者が閲覧を終わるま
    で、理事または管理人が閲覧者に付き添うものとします。
                               以 上

  15. 20 仲間

    No.15 の「2.」と「3.」は、文書配布対策の「くち止め」ですね。

    通常、守秘義務は理事などの役員に課せられるものでしょう。
    一般の住民・組合員にまで守秘義務を負わせるのはおかしい。

    全国民に守秘義務を課しても無意味なのと同じで、馬鹿げています。

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