東京都下(市部)の新築分譲マンション掲示板「南大沢レジデンス(その2)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2007-09-08 18:02:00

南大沢駅徒歩4分、100㎡を超す間取り、スポーツクラブ併設と好条件です。
私は魅力を感じてますが、いかがでしょうか?
http://www.mitsui-hanbai.co.jp/shinchiku/A5014001/

□旧スレ
南大沢レジデンス(旧関東版)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38418/

[スレ作成日時]2006-09-16 17:43:00

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南大沢レジデンス口コミ掲示板・評判

  1. 448 283

    誤字訂正
    421「品格法」→「品確法」ですね。
    訂正ついでに紹介
    正式には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で108条もありますが、
    読むべきは以下の3条

    要旨は
    ・設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事
     を行うことを契約したものとみなす。
    ・住宅紛争処理支援センターの存在
    ・引き渡しから十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、
     民法に規定する担保の責任を負う。
    ということです。


    (住宅性能評価書等と契約内容)
    第六条 住宅の建設工事の請負人は、設計された住宅に係る住宅性能評価書(以下
    「設計住宅性能評価書」という。)若しくはその写しを請負契約書に添付し、又
    は注文者に対し設計住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、
    当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事
    を行うことを契約したものとみなす。
    2 新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、設
    計住宅性能評価書若しくはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し設計
    住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当該設計住宅性能評
    価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したも
    のとみなす。
    3 新築住宅の建設工事の完了後に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、建
    設された住宅に係る住宅性能評価書(以下「建設住宅性能評価書」という。)若し
    くはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し建設住宅性能評価書若しくは
    その写しを交付した場合においては、当該建設住宅性能評価書又はその写しに表示
    された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。
    4 前三項の規定は、請負人又は売主が、請負契約書又は売買契約書において反対の
    意思を表示しているときは、適用しない。

    (住宅紛争処理支援センター)
    第八十二条 国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援そ
    の他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ること
    を目的として民法第三十四条の規定により設立された財団法人であって、次条第一項
    に規定する業務(以下この節において「支援等の業務」という。)に関し次に掲げる
    基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、住宅紛争
    処理支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
    一 職員、支援等の業務の実施の方法その他の事項についての支援等の業務の実施に
    関する計画が、支援等の業務の適確な実施のために適切なものであること。
    二 前号の支援等の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技
    術的な基礎を有するものであること。
    三 役員又は職員の構成が、支援等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない
    ものであること。
    四 支援等の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支
    援等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
    五 前各号に定めるもののほか、支援等の業務を公正かつ適確に行うことができるも
    のであること。

    (新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)
    第九十五条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新
    築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場
    合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れ
    た瑕疵について、民法第五百七十条において準用する同法第五百六十六条第一項並び
    に同法第六百三十四条第一項及び第二項前段に規定する担保の責任を負う。この場合
    において、同条第一項及び第二項前段中「注文者」とあるのは「買主」と、同条第一
    項中「請負人」とあるのは「売主」とする。
    2 前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。
    3 第一項の場合における民法第五百六十六条第三項の規定の適用については、同項中
    「前二項」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十五条第一項」と、
    「又は」とあるのは「、瑕疵修補又は」とする。

    ご参考までに
    今一度設計住宅性能評価書をご覧になってはいかがでしょう。
    はたして、耐震等級、劣化対策等級が契約どおり施工されているのでしょうか。
    私たちにはそれを知る権利があります。

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