皆様、地所レジから渡されている管理規約集を読みましたか。
読んでない方もいらっしゃるように思われるし、私は今日はオフで暇なので、住民板の議論を踏まえ、少しだけ書いておきます。
ペット飼育規則の第9条(遵守事項)の第5号・第8号・第9号には、次のように書いてあります。
敷地及び共用部分等では、ペットは抱きかかえ、又はゲージ等に入れ、移動するものとする。ただし、ペット足洗い場についてはこの限りではない。
敷地及び共用部分等の、専有部分以外の場所においては、ペットに糞尿させてはならない。
ペットが万一自己の専有部分以外で糞尿等をした場合は、洗浄等衛生的な後始末を行わなければならない。
ペット飼育細則の第10条(飼育者に対する指導、禁止等)の第1項・第2項には次のように書いてあります。
飼育者が本飼育細則に違反し、他の居住者等又は近隣住民等に迷惑や危害を加えた場合 は、管理組合は迷惑や被害を被った居住者等の意見を参考にして、その飼育者に対する指導を行うことができるものとし、飼育者はこれに従わなければならない。
管理組合が、度重なる指導を行ったにも関わらず、問題が解決されない場合は、管理組合はその飼育者に与えた飼育の承認を取り消すこと及び、新たなペットの飼育を禁止することができる。この場合、承認を取り消された飼育者は、新たな飼育者を探すなど、速やかに適切な処置を取らなければならない。
全体使用細則の第4条(敷地、共用部分等[専用使用部分を除く]の使用について)の第1項第1号には次のように書いてあります。
敷地、共用部分等に出前の食器類や空ビン、新聞雑誌、ベビーカー及び自転車等を置いてはならない。ただし、定められた置場、特段の定めがある場合はこの限りではない。