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管理人 [更新日時] 2007-06-02 19:23:00

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[スレ作成日時]2006-03-01 21:10:00

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ライオンズ四谷タワーゲート口コミ掲示板・評判

  1. 1218 匿名さん

    畳屋と大京は交換にあたって協定でも結んでるんじゃないの?

    通常、容認事項の中で、建築にあたって売主が関係者と結んだ協定を
    遵守する旨の項目があると思います。
    看板設置可能面積とかもきまってるんじゃないのかな? 推測だけど。

    そうゆう協定があったとしたら、管理組合は売主が締結した協定を
    反故にするわけで、通常は金銭で解決になるんでしょうね。

    もっとも、畳屋さんに深い意図も無く、常識の範囲内と考えて設置してるのかもしれません。
    (意外に、冷静に交渉すれば、すんなり撤去するかもしれません)
    四ツ谷周辺の建築物にかかっている広告物の常識と比較して考える必要があるでしょう。

    やはり、商売に看板は必要なわけで、それが周辺環境として通例のものであれば
    争っても厳しいでしょうから。


    まあ、そもそも駅近で店舗が入る共同住宅を購入する時点で
    それなりの看板が作ってのは想像出来そうなもんだけど・・・・

    いずれにしても、入居前に余計な心配になってしまうわけで
    共同住宅青田買い購入仲間の一人として心中お察しします。

  2. 1219 入居予定さん

    そういう協定があったなら、重要事項として説明すべき。
    管理組合が金銭を払う必要は無い。
    重要事項説明義務違反で大京が、勝手に躯体に穴を開けて
    マンションそのものの品質を劣化させた畳屋が、
    区分所有者に賠償するのが筋。

    仮に裁判になって、大京・畳屋連合が勝訴でもすれば、
    今後地権者が入居するマンションは全く売れなくなる。
    その点を鑑みて、おそらくそんな馬鹿な結審にはならない。

    謝るなら今のうちだ。

  3. 1220 匿名さん

    畳店、良いんではないですか?変なオブジェよりは余程いいと思いますけどね。「こだわり」で表彰を受けるような立派な店のようだし。
    http://www.tokyo-cci.or.jp/shinjuku/s-news060209.html

    創業140年で地域に根付いた業種、かつ飲食店でないのでゴキブリ他の発生懸念もないし、こういうテナントが入っていることは、かえってこのマンションをユニークな存在にするように思います。

    数年前まで東海岸で住んでいた、まあまあ高級なアパートでは、一階には銀行とカフェが入っていて、それなりにしっくり来ていました。

  4. 1221 匿名

    >1220
    とてもユニークな発想ですね。。。

  5. 1222 匿名さん

    >1221
    「奇妙な発想」というべきですよ。まあ299世帯もあれば想像を絶する(悪)趣味な方も
    何人か混じることは統計的にみても容易に予想できます。
    もっとも、大京社員あるいは購入者以外の嫌がらせの書き込みでなければの話ですが。

  6. 1223 匿名さん

    >>1216
    >一応法律事務所勤務さん
    良識を踏まえた法律的解説有り難うございます。細部では一部まだ理解できない点もありますが、
    良識はちゃんと法律で保護されるということを知り少し安心致しました。
    私も仕事を通じて法律については多少の知識がありますので、大京社員かぁ〜!と思われるような
    変に情緒的な畳屋擁護論的書き込みにも、できるだけ論理的に反論していきたいと考えております。
    今後ともご指導宜しくお願い致します。

  7. 1224 匿名さん

    法はサイレント・マジェスティの権利を守ったりしない。
    きちんと主張せねば。

  8. 1225 一応法律に親しむ仕事です

    >>1224
    大きな問題は入居がほぼ完了するまで管理組合を作れないことではないでしょうか。
    管理組合の構成者は要は大京との契約者(購入者)ですから、名簿は大京が握っているわけです。
    そこで、大京が畳屋に対して容認的な(いろいろな意味で鈍感な)購入者を理事会の役員なり
    理事長に据えて「丸く収めよう」とすることなどが容易に想像されるわけです。
    「きちんと主張」することが出来るのは、その理事なり理事長を選任する段階でしかないような
    気が致します。プロセスを監視しないといけませんので、大京に選挙管理などはさせられません。
    一旦(親大京:親畳屋の)理事会が発足してしまった後では「個人的に動くのは止めてください」
    とその「御用理事会」に言われれば、結局泣き寝入りで黙るしかなくなるでしょう?

  9. 1226 匿名さん

    多くの新築マンションで初年度の組合理事は、デベが厳正な抽選の上、
    当選者にお願いする形式を取ります。
    でも建前ですから。9分9厘、畳屋が理事に名を連ねるでしょう。

    どうする?

  10. 1227 入居予定さん

    これ以上、勝手なマネをさせないために、仮処分の申請をすべき。

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  12. 1228 一応法律に親しむ仕事です

    例えばですが、「一応法律事務所勤務」さんの事務所に仮に代理人依頼を受け付けて戴き、
    そこのホームページなりで個人情報を開示(法律事務所に対して)したうえで、意思の確認
    をした人の連名で、大京に対して理事の選挙管理事務を引き渡すよう要求する・・とか?
    この場合、大京が個人情報保護法を盾に名簿の提供を拒むことが予想されますが、対抗策は
    あると思います。一応、個人情報保護法については詳しいつもりです。

     あるいは立候補した人を一同に集め、その中から完全に「無作為抽出」される抽選方法を
    採用させるとか?

  13. 1229 匿名さん
  14. 1230 一応元法律事務所勤務

    管理組合ができるまでは 私達は(もちろん畳屋さんその他店舗購入所有者も)全員区分建物所有者予定人です 6月20日になりますと全員の区分所有となり 大京は元の所有者売主であとは売買契約違反の責任を負う立場になります 管理会社は私達からお金を頂いて商売している会社ですから つまり6月20日以降私たち管理組合の決議でいつでも変えることができます 畳やさんは今も将来もこの私と同じ権利義務を持っているのです 管理規約その他重要事項説明をうけてマンション店舗部分を買った人が畳屋さんなのです 私と違う点は 大京に購入代金の支払方法だけです わたしは6月20日支払ですが 畳屋さんはもう支払っている(土地を大京に売ったお金の一部の相殺勘定)ちがうのはそれだけです  畳やさんもみなさんと同じ大京からの購入者です   畳やさんも含めて大京から説明をうけた重要事項のうち管理規約をよみなおしてみませんか? 規約12条 規約71条 附則11条36号 同53号3項 同53号2項 別表第3 を是非読んでみてください  ポイントは次のとおりです   附則11条53号3項において看板の存在が認められているようであるが その内容規模において細目が決められていない限り 看板の規模形態は他の共有者(私のこと)の常識で妥当なものに限られるとかいしゃくすべし このことは53号2項にもはっきりかいてある  別表第3バルコニー等の専用使用部分表示 に確かに建物の一部に看板を設置する予定のように解釈できるような記述があるが どこのどのような看板なるかはっつきりしない以上やはり 他の共有者(私や皆さん)の常識で考える範囲内のものと解釈せざるを得ない また別のところで 各区分所有者は対象建物の美観を損なうような
    使用は出来ないと 明確に謳ってあります 以上のことは畳やさんだけではなく私も見なさんも守らなければならないことです 大京さんは畳やさんにもうひきわたしたのでしょうかそれなら い今はあの建物の共有者は大京と畳屋さん2社ですので 大京さんは共有者として畳やさんに言って改善を求めるべきでしょう またそうしないと6月20日にお金を用意している私や皆さんに対しては 債務不履行による損害賠償になる可能性があります        ここに書かせていただいた事は私の単なる意見ですが そねらりの方複数人と協議の上でのエッセンスです 購入予定の方は出きれば後日の為プリントして保管下さるようお願い致します

  15. 1231 匿名さん

    なんか、句読点もなく誤字脱字だらけ。
    とても法律屋さんとは思えないのですが。
    > 管理組合ができるまでは……全員区分建物所有者予定人です
    これは正しいの?
    管理組合の設立と、区分所有者かどうかは、関係ないのでは?

  16. 1232 一応法律に親しむ仕事です

    >>1231
    1230さんはパソコンで文字を打ち込むことに慣れておられないと断っていらっしゃいました。
    1230さんのおっしゃっていることは私には非常に判りやすく「やっぱりその通りなのだ」
    と思えることです。

    ポイントは
    >1230「私と違う点は 大京に購入代金の支払方法だけです」ということです。

    という点です。
    例えば誰か上方の階を買った方が、「ヨーガ教室ここです」と(看板の用を果たすために)巨大
    な文字で看板を作って、自己専有部分のベランダの外に下げることと同じ行為を畳屋さんがして
    いる・・ということです。

  17. 1233 匿名さん

    ローンが実行されて、所有権の移転登記が行わた時点で、
    区分所有者です。管理組合云々は関係ありません。

    見方ふりして、畳屋の逃げ道をつくってるような。

  18. 1234 一応元法律事務所勤務

    6月20日に私も含め大部分の人が残代金振込みします 同日司法書士が土地持分移転登記 建物区分所有権保存登記をすると 聞いています この日に建物区分所有等に関する法律 の適用 私達の登場となります 管理組合は 法律上この日に自然生まれたものと考えていいでしょう ただし組織として機能する為には 同法律にもとずき集会を開き管理者を選任したりしないと行けないし 同法に定める手続に従い法人とするもできます 管理組合の決議でほとんどのことを決めることができます いまは全員の賛成がなくても建替えでもできます ただし各区分所有者の基本的な財産権を奪うことはできないのですが 規約違反の停止や規約そのものの変更も可能です 問題は非居住者が多く集会に参加も委任状も出さない 消極的区分所有者組合員?が多いと こちらが委託している管理会社が 運営しているみたいになることです 管理会社はあくまでこちらがお金をはらって雇っているのですが 看板問題は みなさんがまとまれば撤去になるのが 当然のことです
    今の段階では 各購入予定者が  ありゃなんだ と 約束したものと違うぞ あれじゃだまされたみたいだ といって 6月20日引渡までに手直しを求める性格のものでしょう 内覧会で自分の購入するドアが落書きされていれば皆さん だまっているのですか 今回の件は内覧会のあとで行ってみたらその後ドアに落書きされていた みたいなものです ただしお金払って引渡受けると 状況は違ってしまうのです わたしは早速営業マンに手直の要求と返事の要求をしました 法律上の流れをわかった上で主張すると 冷静に話しもできますよ と言いたかったのです  誤字が多くて吸いません ほんとに携帯で子供にメールする以外 初めて
    なんですよ 特に小文字や変換が難しい でも畳屋さんの御かげで私もメールがずいぶんはやくなりました

  19. 1235 一応法律関連の仕事です

    (表示・保存)登記は基本的に第三者に対するものですから、あまり関係はない筈です。
    ローンが実行され鍵の引き渡しが行われた時点(こちらが債務を実行した時点)で、
    区分所有者の一員となり、管理規約に拘束されかつ管理規約に基づいた権利を行使
    できる立場になる・・ということではありませんか?

  20. 1236 匿名さん

    残金を支払った時点で、大京の逃げ切り勝ち。
    あとは区分所有者同士の争いになってしまう。
    お宅がベランダに布団干すから美観損なってるだろ!
    パンパン叩くのもよせ。団地じゃないんだから レベルの住民同士の諍い。

    あとで大京を訴えても、畳屋の看板付きを承知の上で清算したと、
    大京は主張するだろうね。なぜ、内覧会の時に何も言わなかったのかと。
    看板が取り付けられた日付を裏付ける証拠を誰か保存してる?

  21. 1237 買いたいけど買えない人

    こりゃ、地獄だわナ〜。買わずに済んでよかった。人生解らんもんだなぁ。

  22. by 管理担当

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