大阪の新築分譲マンション掲示板「千里中央再開発(セルシー 北大阪急行 他 )」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-27 21:59:15

セルシーが年末までの閉店セール等、先の発表がない中で個店がにわかに動き始めています。北大阪急行の延伸も決まったし、今後の千里中央がどう変わるのか、語り合いましょう。

[スレ作成日時]2016-11-26 12:02:23

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  1. 13069 評判気になるさん

    >>13068 匿名さん
    貼り付ける前に良く読まれたらいかがでしょうか。
    私の見解って書いてますよ。
    収容法ですから止めることは無理でも訴訟が起これば長引く可能性が無かったとは、この内容では言い切ってないです。
    だから頭のいい千里タワーの人達に箕面の人達は感謝したほうがいいですよ。

  2. 13070 匿名さん

    >>13069 評判気になるさん
    あなたも前後も含めてよく読まれたらいかがでしょうか。
    “”の中の記述は個人の見解ではなく箕面市議会交通対策特別委員会の議事録です。
    ここにも貼り付けておきますね。
    “◆船瀬委員 ありがとうございます。土地収用法を適用するということは、この権利者の方は納得していないからするのですよね。ということは、またこれを適用して権利取得したとしても、また後でもめたりとか、というのはあるんでしょうか。

    ◎地域創造部 裁決が一旦下りますと、効力は基本的には止まりません。ただ対抗手段としまして、国土交通省大臣宛ての不服審査ですとか、訴訟といった、そういった、後の解決手段というのはございます。以上でございます。

    ◆船瀬委員 それによってスケジュールがまた延期になったりとかする可能性というのはあるんでしょうか。

    ◎地域創造部 不服審査等を申請した段階でも、裁決の効力というのは有効でございます。裁判が開始されたとしても、判決が下りるまでは当然、ひっくり返らない限りは、裁決の内容というのは効力を持ちますので、一言で言いますと、裁決内容が停止されることはございませんので、スケジュールに影響はないものと見込んでございます。以上でございます。”

  3. 13071 評判気になるさん

    >>13070 匿名さん
    繰り返しますが良く読んでから貼り付けたほうがいいですよ。
    見込んでいますと個人の見解を書かれたものであり、影響はないとは言い切られているわけではないです。
    あなたはそれを信用したというだけです。
    ご理解されましたでしょうか?

  4. 13072 匿名さん

    >>13071 評判気になるさん
    議会での答弁というものは公務員個人によるお気持ち表明ではありません。
    また、「判決が下りるまでは当然、ひっくり返らない限りは、裁決の内容というのは効力を持ちますので、一言で言いますと、裁決内容が停止されることはございません」と言い切っています。
    ご理解されていないのはあなたの方です。

  5. 13073 評判気になるさん

    >>13072 匿名さん
    はい、その結語に私の見解だと書かれています。
    これでご理解されましたでしょうか?

  6. 13074 匿名さん

    >>13073 評判気になるさん
    ご理解されていないのはあなたの方です。
    私の個人的見解云々と書かれている部分は“”の外、このレスを書き込んだ方個人の見解であり、引用されている議事録内に登場する箕面市職員の答弁ではありません。

  7. 13075 評判気になるさん

    >>13074 匿名さん
    はい、地域創造部の方が見込んでいますと言われてますよ。
    つまり見込みですから想定外のことも含んでますね。
    これでご理解されましたでしょうか?

  8. 13076 匿名さん

    >>13075 評判気になるさん
    あなたのおっしゃる想定外のこととは何なのかよく分かりませんが、「判決が下りるまでは当然、ひっくり返らない限りは、裁決の内容というのは効力を持ちますので、一言で言いますと、裁決内容が停止されることはございません」と言い切っています。
    また、収用裁決後の手続きについても、令和4年2月9日に開催された箕面市議会交通対策特別委員会の議事録によりますと、

    ◆武智委員 そしたら、例えばですよ、地権者が補償金の受け取りを拒否したら、これ手続止まるわけですよね、これは。そういうことですよね。これトンネル工事また遅れるんじゃないですか。
    ◎地域創造部 もし受け取りを拒否されたとしても法務局に供託するというやり方がありますので、それをすることで支払い手続としては完了となります。以上です。

    とのことであり、北急延伸のスケジュールには影響しません。

  9. 13077 評判気になるさん

    >>13076 匿名さん
    あなたご自身が土地収用法などを学び、全国の事例をお調べになられたら理解できると思いますよ。
    訴訟を起こそとするならば土地収容ではなく騒音に関することなどを理由に裁判にかける事もできます。
    例えば国道の拡張でアスベストや騒音を問題にして裁判が長引いて工期が何年も遅れた事例もあります。
    収容法の結末は決まっており、裁判を起こした側も粘れば粘るほど悪条件になりますから、そういう意味で千里タワーの住民は頭が良いと言ってます。
    まずはその辺りをお勉強なさってください。
    これで理解されましたでしょうか?

  10. 13078 匿名さん

    >>13077 評判気になるさん
     国道の拡張と違って北急延伸の場合は敷地の地下を通るのですから、同列に語るべきではないでしょう。
     在来線の騒音規制については、在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策指針について(平成 7 年 12 月 20 日環大-174 号)というものがありますが、
    “なお、本指針は、以下の区間等については適用しないものとする。ただし、これらについても、必要な騒音対策を講じることが望ましい。

      ① 住宅を建てることが認められていない地域及び通常住民の生活が考えられない地域。
      ② 地下区間(半地下、掘り割りを除く)。
      ③ 踏切等防音壁(高欄を含む)の設置が困難な区間及び分岐器設置区間、急曲線区間等ロングレール化が困難な区間。
      ④ 事故、自然災害、大みそか等通常とは異なる運行をする場合。”
    とありまして、延伸線の豊中市内の区間は同指針の対象外です。
     また、小田急騒音訴訟で、昼間65デシベル、夜間60デシベルという従前より厳しい騒音の受忍限度の基準を明確に示されていますが、北急延伸線では高架区間ですら昼間61.7デシベル、夜間56.0デシベルにとどまっており(https://www.city.minoh.lg.jp/kitakyu/documents/150717tokeishin.pdf#pag...)、騒音は延伸の支障にはなりません。

  11. 13079 評判気になるさん

    >>13078 匿名さん
    騒音に関してはそうですよ。
    そのような理由から無駄とも思える訴訟を起こさずに千里タワーの住民は頭がいいなと言ってます。
    結果が見えてるのに訴訟を起こせば時間だけは経ちます。
    これでご理解されましたでしょうか?

  12. 13080 名無しさん

    よそ様のマンションの地下事情なんてクソがつくほどどうでもいいわ

    再開発って進捗なしですかね?
    先日、阪急阪神HDが万博後のIRに出資すると発表しててビックリです
    千里中央の再開発は更に遠のくんですかね…

    そういえばセルシーの土地って阪急阪神所有なんですか?
    かなり前ですが地主がいると聞いたような
    セルシーの区間ではないかもしれませんが(パルのほうかも???

  13. 13081 評判気になるさん

    何わともあれ理解できたようで良かったです。
    千里タワーの住民が無駄に時間を経過させる手段を選択されなかった事に箕面の人達は感謝ですね。

  14. 13082 匿名さん

    >>13081 評判気になるさん さん
    >>13068>>13076などでも申し上げた通り、千里タワーの住民の方が収用裁決取消訴訟を起こしても延伸のスケジュールには影響しません。
    また、騒音についても>>13078で申し上げた通り、延伸の支障となるレベルのものではありません。
     それから、>>3027にもあります通り、そもそも重要事項説明書には北急延伸線がマンション敷地を通る可能性があることが明記されており、それを承知で千里タワーの物件を購入したわけですから、住民の方が延伸について騒ぎ立てないのは当然のことです。それを頭がいいだの箕面の人は感謝するべきだのというのは恩着せがましい話です。

  15. 13083 評判気になるさん

    >>13082 匿名さん
    また良く読まないで貼り付けてるようです。
    どうやら最初に申し上げたとおり、あなたはご都合の良いところを切り取って解釈される癖があるようです。
    延伸には区分地上権の購入が必要で、それには地権者全員の同意が必要とも書いてます。
    つまりゴネようと思えばネタはあったわけですが、そこは頭の良い住人なのでしょう、穏便に済まされたというわけですね。
    そもそもこれらの書き込みをあなたは実際にどうやって確認されたのでしょうか。
    何でもかんでも書き込みを信用しきって、真実のように語らないほうがよろしいかと思います。
    千里タワーの住民の方が穏便に事を進めて現在に至ることは箕面の人達は感謝された方が良いです。
    これでご理解されましたでしょうか?

  16. 13084 マンション検討中さん

    話が通じない相手だなと思ったらさっさと切り上げればいいのに感情的に固執する人いるよね。
    誰かわからない人間を説き伏せることになんの意味があるのだろう。説き伏せれるわけもないのに。

  17. 13085 匿名さん

    >>13083 評判気になるさん さん
    令和3年に開催された箕面市の交通対策特別委員会の議事録にはこのようにあります。
    “◆名手委員 もう9割以上しか賛成が取れなかったから、去年の12月24日やったかな、収用手続が入って、それで1月の26日から通知をされていっているということをお聞きしていますけども、いわゆる相手が受け取らないという場合もありますし、相手がそこに住んでいないという場合もあると思うんですね。そういうところで、どういうふうな通知のやり方で、今、この1月の26日から発送されていっているかという点について、お答えいただけたらと思います。
    ◎地域創造部 収用委員会から1月26日に収用の裁決手続の開始が決定された旨が、関係者に対して、申請書の写しですとか、そういったものが送付されておりますが、それまで特別送達で送付されているものと聞いております。以上でございます。
    ◆名手委員 その特別送達という意味について、それがもう発送されて、相手のところへ届いた時点で、もう受け取ったと。本人が確認したというふうなことになるのかという点については、その解釈というか、考え方はいかがですか。
    ◎地域創造部 特別送達でございますが、裁判所などから訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明するというのが、証明する郵便物の特殊な取扱いでございます。原則としまして、名宛人に直接交付して、送達を行い、名宛人は、正当な理由なく送達を受けることを拒むことができないと、そういったものでございます。
     送達を受けることを拒んだ場合には、その場に郵便物を差し置くことで、送達が完了するというような制度になっています。
     特別送達の取扱いができるのは、裁判所とか、公証役場とか、収用委員会とか、限定されています。もし長期間留守等で、直接交付できない場合というのは、次の手段がございまして、書留便に付する送達というのがございまして、実務的には付郵便といわれているものですけども、この付郵便が原則として、郵便物を発送した時点で送達が完了したことになると、こういった仕組みになってございます。以上でございます。”
    よって、一部のタワー住民がゴネても延伸のスケジュールには影響しません。
    この後地権者に対して補償金が支払われるわけですが、それについては>>13076で申し上げた通りです。

  18. 13086 通りがかりさん

    >>13080 名無しさん

    セルシーの土地も建物もエイチツーオー所有
    登記簿上はファースト信託だけど証券化スキーム使ってごちゃごちゃわかりにくいだけで実質的にはエイチツーオー所有
    IR出資しかり十三再開発しかり確信犯的に阪急は千中民の気持ちを逆撫でするようなリリースを連発してるから、再開発は事実上さらに遠のいたと言っても過言ではない

  19. 13087 評判気になるさん

    >>13085 匿名さん
    そうですよ。
    そのようなやりとりも見越して千里タワーの住民は穏便に済まされて無駄に争って時間を延ばすことなく現在に至るというわけです。
    世の中にはそれでも何かしらの理由で争って住民らによる集団訴訟で裁判になって工期が延期になることはありますから、穏便に済まされたことは箕面の人達にとって良かったですよね。
    これで理解されましたでしょうか?

  20. 13088 匿名さん

    果報は寝て待て
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