京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その2)」についてご紹介しています。
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欽明松井 [更新日時] 2010-09-06 19:17:34

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
本スレッドでは、検討中の方を中心として純粋に物件の内容について情報交換をしたいと思っています。すでに入居の方のご意見もいただければ幸いです。

(以下、ローカル・ルールとさせてください)
本物件事業計画の説明にかこつけた事業主への中傷、及び近隣物件と事業主との間の係争については、前スレッドが荒れた原因となりましたので、ここには書き込まないでください。
よろしくお願いします。

公式HP:
http://www.fs-web.jp/

物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米



こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2008-08-04 17:40:00

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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判

  1. 640 入居済み住民さん


    >乗れない人を見たのは、7時前後の便でした。

    7時前後って。。勤務地が遠いのですね。




  2. 641 購入検討中さん

    >>641

    大きなお世話です。7時に乗っちゃだめですか?

  3. 642 匿名さん

    本日の八幡市議会で、日本共産党の松島市議から、美濃山第4地区(スクエア)についての一般質問が行われました。

    松島市議は、認可の審査に決定的な不透明性があることを指摘され、本事業計画は違法性があると指摘されました。京都府は、中庭を「公開空地」とすることで本事業計画を認可したと説明していますが、中庭は「公開空地」ではありませんので、京都府は前言を翻して、「街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したものであり、」に変更しました。
     しかし、これは京都府の「建設交通部長通知」に反します。都市計画課は建設交通部長通知を無視して、京阪のために無茶苦茶な本事業計画を無理矢理認可したことを意味します。
     松島市議は、この理由で認可したのなら審査した書類があるはずだからと、提出を求められました。担当部長は京都府に聞いて見ますと答弁されましたが、認可の理由に無理があったから、付け焼刃的に取ってつけた認可理由を出してきたのに、その理由に正式な書類がある訳ありません。

     担当部長は松島市議の質問に何一つまともに答えられませんでしたが、最も印象的だったのは、「公開空地」とはの質問に、誰でも投稿できる、信頼性のないインターネットの百科事典のウィキペディアをそのまま八幡市の見解として出してきました。それも、ウィキペディアに平成20年7月24日に誰が投稿したかも分からない説明である、『「公開空地」は「つなぎ空間」をも意味する』との説明が付け加えられており、これを八幡市の見解として出してきました。
     数多くの自治体の調査をしましたが、京都府(八幡市)以外の全ての自治体は、「公開空地」とは、総合設計制度による空地との解釈で行政運営をしています。
     「公開空地」を「つなぎ空間」と解釈して行政運営をしている自治体があれば教えてください。

     そのうちインターネットで本日の市議会の録画が公開されますので見てください。

  4. 643 匿名さん

    No642の補足です。

     スクエアの事業計画が申請されたのは平成18年ですから、その当時にはインターネットを検索しても「公開空地」はつなぎ空間」をも意味するとの説明はなく、「公開空地」とは総合設計制度による空地との説明しかありませんでした。インターネットで検索したというのなら平成18年までの検索結果で答弁しなければならないのに、八幡市は苦し紛れに、平成20年に投稿された文章を八幡市の見解として答弁したのです。



  5. 644 匿名さん

    ↑ ↑
    やっぱり「市民運動」の活動家の方は最後に共産党に頼るんですよねぇ。
    ほんとに昔からそのあたりは変化がないですねぇ。伝統ですね。

  6. 645 匿名

    共産党 バンザ〜〜〜イ!!!

  7. 646 匿名さん

    平成20年7月24日に、誰でも投稿できるウィキペディアに、『「公開空地」は「つなぎ空間」をも意味する』との文章を誰が投稿したのでしょうか?

     本スレの(その1)を見れば分かりますが、平成20年と言えば、中庭は「公開空地」であるか否かの議論があった時期です。
     京都府は、平成20年4月には、中庭は総合設計制度による空地と言っておいて、秋にはインターネットに2つの意味があると書いてあると言い出しました。

     調べた他の全ての自治体は「公開空地」の解釈を「総合設計制度による空地」と解釈しているのに、京都府も八幡市も平成18年のことを説明するのに平成20年にウィキペディアに付け加えられた文章を京都府・八幡市の見解として持ち出しています。
     これらのことを総合しますと、平成20年7月24日に、ウィキペディアに『「公開空地」は「つなぎ空間」をも意味する』とつけ加えたのは京阪ではないかとの疑惑が浮上します(どこにもこのような意味が見付からないので)。京阪がつけ加えておいて、京都府・八幡市に対する説明に使ったとも考えられます。

     因みに、京都府は京阪に対して、今、中庭が「公開空地」になっていないことに対して「是正」を求めているそうですが。
     

  8. 648 匿名さん

    買ってよかったという人もいるから

    どっちともいえませんね。

  9. 649 匿名さん

    スクエアに街区公園が設置されれば、スクエアの子供達も近隣の子供達にもいいに決まっています。
     京阪は、金儲けのために建設戸数を50戸増やしたいため、街区公園を廃止する法的根拠がないのに取り止めたのです。

     11日の八幡市議会の一般質問では、このことを指摘されたのですが、担当部長は答えることができませんでした。
     美濃山第4地区(スクエア)の土地区画聖地事業の認可理由は、中庭を「公開空地」にすることであったのですが、京阪は中庭を「公開空地」にしていなかったため、京都府は、別の認可理由を出してきました。これも法的根拠がないと指摘されたのです。
     要するに、京阪は街区公園を廃止する法的根拠がないのに街区公園の設置を取り止めたのです。京都府都市計画課は、京阪の法令違反に加担しているのです。その理由は、京都府の建設交通部長通知というのがあるのですが、この通知を無視してまで違法な事業計画を認可したのです。八幡市も都市計画課の違法行為を黙認したと一般質問で指摘されたのです。
     行政の職務は、国民の権利利益の保護にあるのですが、京都府都市計画課と八幡市は、京阪の利益の保護のために働いていたということが、今回の市議会の一般質問で明らかになりました。

     スクエアの住民は、京阪の法令違反により街区公園が廃止され、そのために「子供達の遊び場」をなくされたことに何とも思わないのでしょうか?

  10. 654 購入検討中さん



    ↑ ↑
    てかホントかわいそですね、
    こんな変な人が住んでいるファインガーデンあゆみヶ丘の人たちは。。

    こんな人が隣に住んでたらと考えると。。。


  11. 655 匿名さん

    >スクエアの住民は、京阪の法令違反により街区公園が廃止され、そのために「子供達の遊び場」をなくされたことに何とも思わないのでしょうか?

    そんなこと知らないんでしょ。あなた街頭で毎日ビラ配りして訴えたらどうですか?

  12. 656 匿名さん

    654さんも655さんも京阪の法令違反の疑いについては一切書かないのですね。
     スクエアの検討者にはスクエアが違法マンションかどうかに関心があるはずですが。

     八幡市議会でスクエアの違法性に言及されたのですから、京阪は頬かぶりを決め込んでいる訳には行かないでしょう。
     相撲協会は今、野球賭博の隠ぺいで大騒ぎになっていますが、京阪も法令違反の疑惑に頬かぶりして、京阪に良い結果になる訳がありません。
     
     美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、あまりにもひどい事業計画であることが議会で報告されましたので、京都府も八幡市もいつまでも京阪の擁護をしきれなくなると思います。

     市議会の録画映像は8月にインターネットで放映されますので見てください。本事業計画がいかにひどい事業計画であるか、京都府・八幡市がいかにずさんな審査を行ったかが分かります。


  13. 657 入居済み住民さん

    日陰部会さんは、行政訴訟を提訴して、裁判所で行政と争ってください。
    私はあなたの主張する法律論がさっぱり理解できなくて、あなたの主張が正しいとは思いませんが、たとい正しいとしても、行政は過去の事業計画の認可という行政行為を撤回しませんよ。
    そんなことをすれば、行政は数十億円という税金を使って事業主から建物を購入し、解体し、整地して公園を作ることになるんですよ。
    そんなことをすれば、行政は納税者から信頼されなくなりますよ。
    法律の解釈論は裁判所で、日陰部会さんと行政の間でとことんやってください。
    スクエアの購入者としては、どちらが勝訴しようともあまり影響はないと思いますが。

  14. 658 匿名さん

    No.657 入居済み住民さんへ

     本件は、京都府・八幡市の認可の手続きにも問題がありますが、京阪の事業計画にも問題があります。
     京阪が「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる、法的に実現不可能な事業計画書を申請したことが事の発端です。このような不備のある事業計画書を京都府(八幡市)が何故認可したのかが市議会で問題になっているのです。場合によっては官業癒着の問題に発展するかも知れません。

     重要事項説明書には、中庭は街区公園の代替「地」と記載しておいて、一方では「幼児の遊び場」と記載しています。「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」といえるはずはありませんので、これは「不実のことを告げる行為」に当り宅地建物取引業法第47条違反の疑いがあります。

     京阪は、街区公園の設置を取り止める代わりに中庭を「公開空地」にして、中庭を街区公園の代替「地」するとの事業計画変更の申請をし、京都府は、中庭を「公開空地」にすることで本事業計画を認可したのです。京阪は、実際は、中庭を「公開空地」にしていませんので、土地区画整理法違反の疑いもあります。
     京阪は、美濃山第4地区(スクエア)が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きに適合しているとの明確な説明ができていません。できなければ、前の事業計画で認可されていた街区公園を設置していませんので、京阪は同法施行規則第9条第6項違反ということになります。

     本件はタヌキの森事件と類似の事案であり、いくら認可され、建物が建っても、事業計画の法令違反が明らかになれば、法令違反の部分は適法にしなければならないと思います。

     スクエアが違法マンションとなれば、スクエアの住民は関係ないとは言えないのではないでしょうか?

     本件は京阪にも行政にも問題があります。どちらも法令と社会規範に従ってキチンと後始末をしてもらわなければと思っています。
     国でも、間違いを犯せば謝罪し、償いをしなければならない時代ですから。

  15. 659 購入検討中さん


    こないだ、ファインアーデンを見学しました。
    ほんと良いマンションですね。
    中庭をすてきです!!

    友達もここを購入しようかと検討中です!!


    てか。。。↑の人どうしたんですか?
    鼻息あらいですね。。。

    まるでファインガーデンを購入させないように仕向けてますね。。

    怖い怖い。。。

  16. 660 匿名

    変な人は相手にしないのが一番です。相手をすれば喜び反応するだけです。荒らされない為にも皆さんスルーするべきですよ!

  17. 661 マンコミュファンさん

    No.659 さんは、スタッフブログの書き方とよく似ている。

    スタッフブログ(http://www.fs-web.jp/blog/index.html)より
    -------------------------------------------
    隠れた絶景スポットなのです!!
    ファインガーデンスクエアから車で約20分!!
    週末のお出かけコースに!!
    3部屋オープンしました!!
    駅前施設「つくるところ」!!

    販売スタッフはカフェで癒されています。。。
    とっても便利になりそうです。。。
    -------------------------------------------

    「!!」「。。。」を多用するのはスタッフブログ書き方そっくりだな

    マジで、No.659 さんは、スクエア販売員スタッフじゃないの?

  18. 663 匿名さん

    >661
    >662
     販売関係者が、購入検討中さんやスクエア住民になりすましているのは、文面を見ても分かります。

     スクエアの事業計画もボロボロですが、京都府の認可した理由もボロボロです。
     京都府は中庭を「公開空地」にすることで美濃山第4地区(スクエア)事業計画の変更を認可したのです。
     
     京阪は中庭を「公開空地」にしていません。京都府は支離滅裂な理由で京阪を擁護しようとしているのです。
     京都府は、「公開空地」の意味を、総合設計制度による空地との意味の他に、平成20年7月24日にウィキペディアに付け加えられた説明を京都府の見解としています。(平成18年の時の見解を平成20年に出された文章を使うこと自体、京都府の混乱振りが分かりますが)
     その説明とは、
     「公開空地は建築や都市用語である、都市空間における建築物と建築物のあいだ、住宅地における敷地と建物の間等の空間的な間である「つなぎ空間」をも意味する。公開空地のほかには、都市空間では道路、広場、庭、アプローチ、コモンスペース、などがあげられる。」
     京都府は、京阪が中庭を「公開空地」にしていないことを擁護するために、「公開空地」の意味を総合設計制度による空地以外の意味もあると言ってごまかそうとしたようですが、この説明では広場や庭は「公開空地」との意味はないということになり、京都府の本件の説明は支離滅裂です。

     要するに、本件に関して京阪のやっていることも京都府・八幡市のやっていることはボロボロです。

     本スレにおいても、販売関係者が購入検討者や住民になりすまして、いいことを書き立ても誰も信用していません。
     それよりも、本スレの「業者の方へ」にあります「業者様が直接、掲示板にフォローされることで、より消費者の方にも深い理解を促すことが出来ますし、好印象も持たれることでしょう。」を京阪が実行すればこのボロボロの状態を少しは解消できるのではと思います。(京阪は、販売関係者が行政のせいにしている書き込みを黙認しながら、相変わらず貝のように口を閉じ続けるとは思いますが)

  19. 664 匿名さん

    No.661 No.662 の記事は明らかに日暮でしょ!
    あんたいったい何人に成りすましてんの

    ホント面白いひとだ!!
    文作はないけど

  20. 669 匿名さん

    もうほっといたらいいんじゃないの、

    ファインガーデンも順調に売れているみたいだし。

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1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

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