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マンションに限らず隣接地に建物が建つと、日照条件が悪くなります。
絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限以外に日照条件の確保に使えそうな材料は
ありませんか?
なお、隣接地は約3mのよう壁の上にあります。
日照については、ヨ−ロッパでは先に住宅を建てた者に既得権があり、後から建てる者
は配慮する必要があるそうです。
日本は後から建てたもの勝ちなのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-16 18:12:00
マンションに限らず隣接地に建物が建つと、日照条件が悪くなります。
絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限以外に日照条件の確保に使えそうな材料は
ありませんか?
なお、隣接地は約3mのよう壁の上にあります。
日照については、ヨ−ロッパでは先に住宅を建てた者に既得権があり、後から建てる者
は配慮する必要があるそうです。
日本は後から建てたもの勝ちなのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-16 18:12:00
駐車場の南側は6mほどの道路で、その道路の南側には神社があります。
その神社から南側一体は、第1種低層住宅地域になります。
駐車場の横幅は17mほどです(マンションに面している幅)。が、道路に面している間口は10m切れるほどです。つまり、奥のほうで広がっているような形です。
これでなんとなく状況がわかるでしょうか。。。
>>134
情報としてはまだ足りない。
・駐車場の奥行(つまり、駐車場の前面道路からマンションの敷地境界線までの距離)
・駐車場敷地の容積率制限 など。
あくまで基準法上だけの事を言うなら、その与条件で駐車場敷地に適用される
高さ制限は「道路斜線制限」と「隣地斜線制限」の2つという事になる。
とりあえず下記サイトでお勉強だな。
■道路斜線制限
http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%C6%BB%CF%A9%BC%D0%C0...
■隣地斜線制限
http://www.mmjp.or.jp/honki/ie/yougo82/yougo82.htm
※ちと図が見辛い。
実際にその駐車場敷地に建物が建つ場合、建物が道路境界線や隣地境界線から
どの程度セットバックするかによっても結果が異なるので、どうしても「目安」程度の
事しか判断できないと思う。
大事なのは、法律の仕組みを理解することだ。(基本的なことだけでも良いので)
ちなみに、近年の基準法改正によって上記の高さ制限には適用除外措置が設けられた。
「天空率」という数値を算定することで、斜線制限をクリアした場合と同等の
周辺環境が確保された、とみなす事ができるという考え方。
実際の建物形状に対して劇的な影響を及ぼすものではないと思うけれど
部分的な「高さ」にとっては緩和的に作用するもの。
ちょっと専門的な話だけど、一応読んでみて。↓
http://tokagekyo.7777.net/kaiseihou/03-7.html
http://www.nomu.com/column/vol95.html
寝る。
便乗で質問です。
現在、居住しているマンションの南西側に新たにマンション建設の話が出てきました。
マンションが建つこと自体は法規を満たしていれば問題ないとは思うのですが、
日照権の解釈についてふと疑問が湧いたので意見を伺わせてください。
新たに建設するマンション単体で見たときは日照権はクリアされるのですが、
南側にも別のマンションがあり、この二つの建物を同時に考慮すると日照権は
満たされなくなります。
この場合、新たに建設するマンションに対し何らかの規制なり制約は出てくるのでしょうか?
神奈川県逗子市のマンション建設計画をめぐり、近隣住民13人が指定確認検査機関「日本ERI」(東京)が出した建築確認の取り消しを求めた訴訟の判決で、横浜地裁(河村吉晃裁判長)は22日、同社の建築確認を違法と認定し取り消した。
判決理由で河村裁判長は「ERIが建築確認時に審査した図面は、県が開発許可を出した図面に比べて地盤を強化するくいの数が少なく、配置も異なる」と指摘。ERIの審査は「建築基準関係規定との適合性がない」として違法とした。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47320/
>>137
設計図書の確認・認証は民間機関で行い、その結果を添えて、
特定行政庁に確認申請する仕組みに変更すべきだ。
建築確認は自動車の車検などとは異なり、まちづくりのツールの一つなのだから、
行政機関が専属的に実施するべきだ。
http://japanc.exblog.jp/5009971/
「官から民へ」の落とし穴——建築法制の崩壊
建築紛争
—— 行政・司法の崩壊現場 ——
五十嵐 敬喜,小川 明雄
http://www.iwanami.co.jp/cgi-bin/isearch?isbn=ISBN4-00-431053-9
要旨も示さず、リンクだけ貼り付けるのは止めてほしいもんだ。
ここは掲示板だぜ。
東京・下町の夏を彩る隅田川花火大会が見えるマンションを買った夫妻が、売り主の会社が近くに別のマンションを建てたため花火を観賞できなくなったとして約350万円の賠償を求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。水野邦夫裁判官は、慰謝料など計66万円の支払いを販売会社に命じた。
http://www.asahi.com/national/update/1208/TKY200612080400.html
判決によると、マンションは13階建て。販売会社はパンフレットやポスターに花火大会の写真を載せていた。
age
以前検討したマンションでこんな問題が起きてた。
南側はオンボロ倉庫と駐車場があるだけなので、マンションができたときは日当たり・眺望抜群という宣伝だった。
自分は駐車場なんていつビルになるか解らないので、そこはパスして同じ最寄駅の物件にした。
案の定、マンションが建ったころに倉庫の解体が始まって、駐車場跡の土地に3m道路とビルができることになった。
住民は反対運動をして(太陽を奪うな!とかね)たけど、結局ビルは建った。
購入時の様子だけでなく、隣接する土地の将来像(立地条件や再開発の状況)も予想しないと駄目だね。
お隣様も土地を生かすのも勝手です。
反対運動しても建築違反しない限り建つものは建ちます。
タタないのはうちの旦那のモノです!!
このスレッドを読んでみて
日照権などの住環境も大切だが
土地の有効活用も重要な事ってのが
抜けていると思う
そのバランスを取る為に地域指定や
高さ制限などが設定されている訳だし。
日照に問題出そうな物件を購入しておいて
日照権を守りたいと言うのは自分勝手でしか
無いと思う。
正論だと思いました。
>>151
日照権を主張する事自体は間違っていないんですよ。
相手方の「土地の有効活用」が合法的なものであってもね。
最終的には話し合いによって合意形成するしかない。
そのためには、どのような対策を講じれば着地点に近づけるのか
双方が具体的に「要望」を整理しなければならない。
このスレの主は、そこがいきなりズレちゃってたから駄目だった訳でね。
152さんのいう通り。
お客さんが、みんな152さんのような人ばっかりなら仕事も楽なのになぁ・・・