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マンションに限らず隣接地に建物が建つと、日照条件が悪くなります。
絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限以外に日照条件の確保に使えそうな材料は
ありませんか?
なお、隣接地は約3mのよう壁の上にあります。
日照については、ヨ−ロッパでは先に住宅を建てた者に既得権があり、後から建てる者
は配慮する必要があるそうです。
日本は後から建てたもの勝ちなのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-16 18:12:00
マンションに限らず隣接地に建物が建つと、日照条件が悪くなります。
絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限以外に日照条件の確保に使えそうな材料は
ありませんか?
なお、隣接地は約3mのよう壁の上にあります。
日照については、ヨ−ロッパでは先に住宅を建てた者に既得権があり、後から建てる者
は配慮する必要があるそうです。
日本は後から建てたもの勝ちなのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-16 18:12:00
中高層マンションを買うときに、そのマンションのおかげで日照権を奪われた住民が
大勢いると言うことを考えましょう。
マンションの場合は、用途地域の規制に合致していればお互い様というのが
現状だと思います。
用途地域の規制によっては、日照2時間とか、日影規制なしというところもあります。
デベも、マンション事業で利益を得るためにやっているわけですから周辺住民に
過大に配慮すると、自分達の利益が減るだけです。
完成して引き渡したら、住民のものですからデベは無関係にになります。
>>101
建設反対運動が起こっている新築マンションの購入は、やめた方がいいでしょうか?
http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/plan20030523b1000a4.html
反対している人、そうでない人の声を聞き、入居後にトラブルが起きないかどうかを見極めましょう。一般的に裁判になっている物件は、避けた方が無難です。
横スレでスミマセンが、08さんに質問です。
地役権があるってことは、そこの土地もマンション住民の物なのですか?
15mの建物が建っても1Fの方に影響が無いほどの距離が取れるんですか?
>>104
>地役権があるってことは、そこの土地もマンション住民の物なのですか?
いいえ、今はスーパーが建っていて、土地は不動産ファンドで証券化されています。
期間は永久の地役権として登記されています。
南側の敷地持ち主がだれになっても、その効力は変わりません。
>15mの建物が建っても1Fの方に影響が無いほどの距離が取れるんですか?
全体の高さ制限は15mですが、
隣地境界線から10mまでは、高さ10mまでしか建てられない内容となっています。
マンション敷地の南側は2m分公開空地になっており、
そこから更にフェンス・生垣・専用庭・テラスとあって6m。
境界線から8m後退した位置に建物本体南端となっています。
従って、隣地境界線から南側建物も0.5m離れているから、
8.5m離れていることになります。
南側で制限一杯まで建てた場合は、
冬の時期は1階と2階だけは影響ありますね。
(今は南側の建物がそこまで建てていないので、1・2階は影響が殆ど出ていません。)
うちのマンションの場合、南側よりも東南側に60mくらい離れて建っている
11階建(36mあるので実質12階建)の建物の影響が朝のうちだけあります。
この影響は冬至の朝7時だと建物東南端では、8階まで影響があります。
この影響が嫌で、9階を購入しました。
東村山のマンション、高層階建築差し止め 東京地裁八王子支部が仮処分決定、
住民の主張認める(東京新聞 06/1/21)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47608/res/110
東村山市に建築中の七階建て分譲マンションをめぐり、自宅に日が当たらなくなるなどとして、周辺住民二十五人が高層階をつくらないよう求めた仮処分申請について、地裁八王子支部(丹下将克裁判官)は、住民の主張をほぼ認め、建築主に六階の一部と七階の工事差し止めを命じる決定をした。
同支部は、住民二人の自宅について、太陽が低い冬至の日は、許容できないほど長時間にわたって自宅内に日が当たらなくなると認定。五階以上の工事差し止めを求めた住民の申し立てを、大幅に認めた。
決定について、建築主は「担当者が外出中で答えられない」としている。
同マンションは、建築物の高さを規制する都の「日影規制条例」が二〇〇四年に緩和されたのを受け、昨年八月に着工された。しかし、緩和の際に市区町村に義務付けられた「住民の意見聴取」を、東村山市が実施しないまま緩和に応じた対応をしていたことが判明。市は誤りを認め、すでに住民に謝罪している。
住民は「われわれに相談もなく、条例緩和に応じたことに問題がある」と市の姿勢を批判。市は「都条例を再び厳しくするよう都に働きかけている」としている。
>>106
それって市のミスじゃん、業者は被害者でしょう。
おそらく、業者は損害賠償請求を市にするよね、
国立の時もそうだけど、結局市が損害賠償を払うことになるよ
イコール住民の税金ってことでしょう。
結局、反対住民の税金が使われるだけ反対住民は市の職員の
減給を求めた方が良いと思うよ。
一口に日照権といいますが、千差万別です。
同じマンションでも、下層階はより以上に奪われるし
高層階は全く関係ないから他人事という場合もある。
うちのマンションの隣に、4階のビルが取り壊されて
6階建てのマンションが建設されました。
うちはを含めて7階から10階の住人は、説明会に参加しても
発言内容も、けっこう他人事といった感じ。(内心、ラッキー?)
反対に4階以下の低層階の人達は、ただでさえ街中で一日少しの日照時間が
更に短くなると、真剣でした。
「日照権の補償料の相場はいくらか」という質問も出ましたが
「一般的には数万円〜20万円にもならないし、用途地域の建築基準に合致した
計画なので、支払い義務はありません、あくまでもご近所の善意です」
といわれてしまいました。
マンションを契約する場合、用途地域と日照時間は調べないといけないなと
感じだ事例でした。
高くても、高層階を契約した方が将来的な日照権については
リスクが少ないと感じました。
日当たりが悪くなった部屋は、中古で売り出す場合も
価格も低めに設定しなくてはならない場合が多いと言ってました。
>>107
建設する業者は、これから建てる上の部分だからそんなに損は無いだろうが、
建築主が一番困るんじゃないかな。
分譲マンションだから、上部の価格が高い部分が作れなくなるし、
基礎や柱・梁・共用設備も無駄な仕様の物で作ることになってしまう。
コストはかかる、売上げは大幅に減るで、今更購入しちゃった契約者に、
「価格を上げます」なんて言う事も出来ない。
踏んだり蹴ったりの状況だろう。
分譲マンションに入居する人たちも、
管理費などは当初の金額からいずれは高くなるだろう。
市の行政手続き不手際が、大勢の人に迷惑をかけることになるんだろうな。
>>109
107です、書き方が悪かったです、業者=デベロッパーの意味で書いたんです。
国立の、地裁のインチキ判決でマンション削れ命令が出た裁判、結局は最高裁で
住民が負けてデベロッパーが勝った例では、デベが国立市に損害賠償を求めて
国立市が支払うことになったと思いますよ。
こういうネガティブな、ケースはマスコミも報道しませんからね。
最初の地裁のイカサマ判決だけ、報道で煽ったので最終的に反対住民が裁判で
負けたことも知らない人も多いと思います。
106の内容は市のミスなんですからデベの損害は市がデベに支払う
はずですので入居者が負担することは無いと思います。
一番、損するのは反対住民でしょう結局自分達の税金でデベの損害を払うのです
からね住民税負担が多くなるとかで跳ね返ってくるでしょうね。
マンション反対運動から、今度は市の責任者の減給運動をしないとね。
>>110
建物を購入する人も、間接的に時間を追ってその被害を受けますよ。
過大な基礎や柱・共用設備。
大体、下から造っていくから、2005年8月着工後5ヵ月経って、
このようなものは、後から修正する訳にはいきません。
1戸当たりの管理費や修繕積立金が、増えるのは当然です。
>>111
>>建物を購入する人も、間接的に時間を追ってその被害を受けますよ。
建設コストが過剰だったから、という理屈でデベや行政を訴えるつもりか?
キミは売買契約結ぶ時に目隠しでもしていたんだろうか。
消費者根性もここに極まれり。市場も歪む訳だよね。
目隠しとならないように維持管理が掛かり増しとなるイレギュラ−な建物であれば、販売者が説明を行うべきで、購入者に責任があるとするチミの指摘はズレている。
>>113
既に購入してしまっている人は、どうなんですか?
あなたは、そういうこともわからないのですか?
既購入者の土地の持分は多少増えますが、
買主のキャッシュフロー上でのメリットは何もありません。
契約後でも、重大な内容変更にあたりますので、
売主は買主に、変更後の内容を説明する義務があります。
自分が隣土地の日照、景観に対して加害者か、被害者か、
さらにもう一人加害者でも被害者でもなく、両方の立場に
ならないように勉強して自宅購入した人の三種三様な人達の議論ですから面白です。
隠れてもう一人・・・業者の人もいるかも・・・
よく、隣に空地があるけど自分はあまり関係ないし、将来いつ建つか分からないから
・・・なんて気楽に購入する多くの人達がいまだ沢山いることに驚きです。
私なら、ベランダ側に公共でない空地、グランド、公園・・あるだけで絶対買いません。
>119
何度も言われてるけど、ちゃんと用途地域と容積率と道路幅を調べれば
将来、どのくらいの高さの建物が建設可能かわかるって、
わからなかったら、資料を持って役所に行くと教えてくれますよ。
>>120
>用途地域と容積率と道路幅を調べれば
都市計画道路、建蔽率、日影規制、高さ制限(最低高さ制限も含む)も調べておかないとね。
容積率で制約される延べ床面積は、
昔と違って開口部の共用部分が除かれるので
法定床面積とは大幅に異なります(20〜30%)から
注意が必要です。
また、今後の変更についての自治体の考え方なども把握しておかないと
後から多少のフォローはされますし、救済制度もありますが、
酷い目にあうことがあります。
無指定地域などは要注意。