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マンションに限らず隣接地に建物が建つと、日照条件が悪くなります。
絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限以外に日照条件の確保に使えそうな材料は
ありませんか?
なお、隣接地は約3mのよう壁の上にあります。
日照については、ヨ−ロッパでは先に住宅を建てた者に既得権があり、後から建てる者
は配慮する必要があるそうです。
日本は後から建てたもの勝ちなのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-16 18:12:00
マンションに限らず隣接地に建物が建つと、日照条件が悪くなります。
絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限以外に日照条件の確保に使えそうな材料は
ありませんか?
なお、隣接地は約3mのよう壁の上にあります。
日照については、ヨ−ロッパでは先に住宅を建てた者に既得権があり、後から建てる者
は配慮する必要があるそうです。
日本は後から建てたもの勝ちなのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-16 18:12:00
日本では事前に確認してから買うこと
法が全てです。
高層住宅が建設できる場所(用途地域・建蔽率・容積率)は、土地の有効活用ができるように規制が緩いのです。まずは基本中の基本を知りましょう。それと地域条例や市条例は国の法律の前では無力です。
地域協定とかが無ければ他はまずありません。
日本じゃ衣食住の内の住の配慮は絶無ですから。
悲しいことですが、これが日本の住宅の現実です。
建設族と言われる族議員が、マンションデベや建設業界から賄賂を貰って規制を緩くし続けた結果です。
>>01
>>絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限以外に日照条件の確保に使えそうな材料は
あなたが基準法の内容をどのように解釈しているのかは知りませんが
その3つの「制限」は、あなたが言う「日照条件を担保する材料」にはなり得ませんよ。
極端な話、用途地域も高度地区も将来絶対不変のものではないし
あなたが購入した区画の位置(平面位置と階層)によっては、何も影響を受けるのは
隣地の建物からだけは無いので・・。
他人に説教する気はありませんが、マンションを買うという事は
そこそこの規模の建物を建てたり買ったりする行為に、間接的にとはいえ参加している
立場だという事を自覚しましょうよ。
私も貴方も、都市部に住む以上は他の人に影響を及ぼしながら生活しているという事実がある。
自分達の事を棚に上げて、「先に建てたもの勝ち」などという子供じみた言い方で
他の人の存在を排除しようとするのは、そろそろやめにしませんか?
No5さんの言うところの、制限が将来用途地域等の変更があるかもしれないので不変ではない。
ということは解ります。
後半の下りと次の段落で言われる「・・・事実がある。自分達のことを棚に上げて」については、意味が解らないので、申し訳ありませんが、補足していただけませんでしょうか。
日当たりでうだうだ言うなら田舎の一軒家に住めよって事じゃないの?
マンション反対運動をしている人を知っています。日照には全く関係ないけど
「不愉快だ、うるさくなる」と会を立ち上げました。
その実、裏では「安くなれば買ってもいい」と娘の為にそのマンションを買う算段も持っています。
高級ベンツ2台を持って地元の名士(医師)でありながら権利を主張するやり方はプロ顔負け
に激しい闘争心むき出しのものです。普通はあり得ないでしょうが、こういう人もいます。
本当にこわいですよ。
>>06
私のレスはスレ主さんにあてたものですので、あなた(06さん)=スレ主さん
であるという前提でお答えします。
01でのご質問の主旨は
「自分が所有するマンションについて(できれば恒久的に)日照を確保したい」
という事だと解釈しました。
さらに後半では、欧州での事例(?)を引き合いに出し、日本の法的ルールと
比較して「日本では後から建てた者が有利なのか?」と不平を露わにしておられる。
つまり、先にマンションを購入した者にはそれなりの既得権益が認められるべき
ではないか?と仰っているのだと読み取りました。
私に言わせれば、それは「先に立てたもの勝ち」を主張しているに過ぎません。
私の言い方に違和感を感じるのであれば、スレ主さんが良しとしておられる
「欧米ルール」にも同様の違和感を抱かなければ矛盾していると思います。
後から建てる側はそれなりに配慮すべきだ、という事を仰りたいのであれば
他の方も仰っているように、まさに「法令を遵守すること」こそがそれなのだという事。
そして、実際に隣地に建物が建った時の影響を危惧するのであれば、まずは
基本中の基本(基準法で謳われている制限の内容)を正しく理解しなければ
主張したい事も正確には伝わらないだろう、と申し上げたいのです。
逆に、ひとつお訊きしたいのですが
あなたが仰る「後から建てる者の配慮」とは具体的にどのようなことですか?
その内容によっては、いま御心配されている事も単なる杞憂かもしれません。
隣地の建物に関する形態規制を気にするだけでは、この手の問題は片手落ちですので。
1
>>10
>「法令を遵守すること」こそがそれなのだという事。
これは、「それだけ守っていれば、何を建ててもいい。」という解釈になります。
商業地域とかで、日照は考えなくともいい場所でも、
「その通りでいいか?」と自治体の建築主事に問えば、
必ずしも「その通りでいい。」とはなりません。
実際に建てると、大体は認められますけどね。
法令順守だけで、済むことではないですよ。
自分自身が、今まで平屋で貸家を経営していましたが、
4階建の賃貸マンションを建設するのに、
自治体の対応は、
建築基準法がOKだけの対応ではありませんでしたよ。
自分が住む方はそういうことがわかっていましたから、
法令で日照権が守れる住宅を選びました。
法令を遵守さえすれば、当然の権利として主張できるという考え方には、同意できません。
後から建てる者は、既に建っている建物に最大限の配慮をすべきではないかということです。
例えば、緑地や車庫等を北側に陽が当たるような位置に設置することや都市計画に定められた隣接距離を遵守する(民法50cmクリアすれば無視が実態)ことです。
日照の場合、住宅は定着しているため、先に立てた者には手だてがなく、後から立てる者は配慮することが可能な状況にあります。
配慮することが可能であるから、ル−ルが必要ではないかということです。
日本では、ないがしろとなっているところです。
NO3、NO4さんは、私と同じような感覚をお持ちのように思います。
問題解決に何か良いお知恵があれば拝借したいということでスレ立てをしました。
過去スレでこの問題を扱ったもの、マンション建設に当たってこんな配慮をして貰った例がありましたら、紹介下さい。
>>12
>>例えば、緑地や車庫等を北側に陽が当たるような位置に設置することや
>>都市計画に定められた隣接距離を遵守する(民法50cmクリアすれば無視が実態)ことです。
揚げ足をとるようですが、都市計画決定で定められた事であれば
「配慮」などというものが介在する余地もなく、機械的に遵守されるものですよ。
民法上の外壁後退がクリアされれば都決は無視、などという無茶な話は
少なくとも私の経験のなかでは聞いた事がありません。
確認済証も取らないような事例なら話は別ですが、その隣地に建つ建物が
一定以上の規模のマンションや商業ビルならば有り得ない事でしょうね。
一般的には、外壁後退距離としては最低でも2m、敷地内に設けられる
歩道状空地の幅員としても、2m以上のクリアランスは求められる筈。
そしてそれも、都市計画として定める以上は隣接住民との折衝を経て
決められる事です。(要望が100%反映されるかどうかはまた別の話ですが)
敷地内のレイアウトについても同様。
隣に建つ建物がマンションであるなら、相手もあなたと同様に居住性を重視する筈です。
見えがかりに配慮するという事は、自分にとっても相手にとっても表裏一体の事ですし
何より、周辺からのマイナスリアクションを避けようと努力するのは
「建てる側」にとっても当然の事です。
そして、貴方が言うような「配慮」は、時として他の関係者にとっては
マイナスとなる事もある事も忘れてはなりません。
(これについては今のところ詳しい説明を省きます。よく考えてみて下さい。)
>>配慮することが可能であるから、ル−ルが必要ではないかということです。
私の知る限り、それはまさに「法令」であり「都市計画」ですよ。
マンションを購入するにあたって、その物件に与えられている様々な条件を
把握するという事は大切な事ですので、あなたが日照を担保するための条件を
確認しようとなさるのも、決して間違ったことではありません。
ただ、「知りたい事ならば正確に知るべき」と言っているのです。
「高さ制限」では、貴方の危惧するところは何ひとつ解決されませんし
「建てる順序」に関係なく担保できる事には限界があるのだ、という事くらいは
知っておくべきではないでしょうか。
>N010
ありがとうございました。
>>14
返信相手が違っていない?
14投稿は13投稿に対するものだろう。
>一定以上の規模のマンションや
>商業ビルならば有り得ない事でしょうね。
>一般的には、外壁後退距離としては最低でも2m、
>敷地内に設けられる>歩道状空地の幅員としても、
>2m以上のクリアランスは求められる筈。
東京都だと、建築安全条例というのがある。
商業地域で防火地域だと、外壁は境界線一杯までOK。
これは建築基準法の本則に出ていることで、
都条例でもこれへの規制は無い。敷地一杯まで建てられる。
しかし集合住宅などを作る場合の敷地内通路だと、
規模により異なるが都条例で通路幅の確保が義務付けされている。
(300平米:耐火・準耐火だと600平米 までは2m。)
法令や条例は最低限守らなければならないルールであって、
それに合致しているからといって、
日照権などの求償権がゼロと言う訳ではない。
自治体の対応はそういう意味では曖昧な所がある。
16投稿への訂正。
商業地域で耐火建築の場合に、敷地一杯まで建てられる法律ですが、
「都市計画法の本則」
が正当でした。
>>13
現在の法令・条例では、
建物を建てる際に
「その建物単体で、周辺にどういう影響があるか」
という点のみを評価して、是非を決定しています。
複数の建物が帯状に連なって、その北側がどうなっても
そのようなことは一切評価していません。
最近、品川駅付近の風抜けを考慮するように
自治体が動き出しましたが、
このような例は珍しいことです。
自分が住んでいるマンションでは、
開発段階から南側(幹線道路沿い)には商業施設を配置し、
その敷地に高さ制限を地役権として設定、
建物の北側は大きな公園を配置しました。
こうすることによって、住人は日当たり良好、
建物の北側への配慮も行われています。
>>16=12
大変失礼しました。
12さんと13さんは同じ方だと早トチリしていました。
(同じ「法令遵守」という事に対するコメントでしたので)
>>東京都だと、建築安全条例というのがある。
当然、承知しています。
「敷地いっぱいに建物が建つ可能性(危険性)」は、都の安全条例を
意識するまでもなく、貴方が仰る通りあくまで基準法の世界においても
充分に予測できる事ですからね。
また、18で仰られている様に、日影に関しては(通常の建築確認では)
複合影響までは考慮されない、という点も重要だと思います。
特に、影響を受ける側の方々は、そこまで認識している事が少ない。
スレ主さんも、おそらくこの点についてはまったくケアしていないと思います。
スレ主さんのマンションがどのような立地にあるのかが解らない以上
あまりにも曖昧とした話ではありますが、彼が13で「都市計画」という言葉を
使っていらしたので、それに関する間違った認識を訂正させていただきました。
都市計画の影響を受けるようなマンション計画であれば、地役権設定という
手法を用いるまでもなく、隣地への配慮を意識した強力な制約を
受けている、と考えるのが普通だと思います。
先住者として100%保護されているという事はないまでも
法令や都市計画によって護られている部分はあるのだ、という事は
やはり正確に知っておくべきだと思いますが、いかがでしょうか。