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マンションに限らず隣接地に建物が建つと、日照条件が悪くなります。
絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限以外に日照条件の確保に使えそうな材料は
ありませんか?
なお、隣接地は約3mのよう壁の上にあります。
日照については、ヨ−ロッパでは先に住宅を建てた者に既得権があり、後から建てる者
は配慮する必要があるそうです。
日本は後から建てたもの勝ちなのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-16 18:12:00
マンションに限らず隣接地に建物が建つと、日照条件が悪くなります。
絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限以外に日照条件の確保に使えそうな材料は
ありませんか?
なお、隣接地は約3mのよう壁の上にあります。
日照については、ヨ−ロッパでは先に住宅を建てた者に既得権があり、後から建てる者
は配慮する必要があるそうです。
日本は後から建てたもの勝ちなのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-16 18:12:00
NO19さんのお考えは解りました。本当にありがとうございました。
NO20は、全く問題ありませんが、本筋の論議ではないので、コメントを避けます。
NO21は非常にありがたい情報です。
仮差し止め請求で、日照が改善された事例が載っていますね。
どのようなケ−スなのでしょう?または、想定できますでしょうか?
おそらく、業界では有名な事例だと思います。
詳しい方のコメントをお願いいたします。
>>22
日照権というものを全く理解していないか、自分の都合の良いようにしか
解釈していないんじゃないのか?
21が言う「チェック」ってのがどういう意味なのかイマイチ解らないんだけど
貴方がそれをどのように理解したのか、非常に興味がある。
リンク先に出ている基準法から引用した一覧表は、用途地域が設定されて
いる普通の敷地であれば機械的に振り分けられるルールであって
今日び、これに抵触してマンション建てようとする業者なんて皆無と言っていい。
憲法25条は具体的な事に言及していないし、建築基準法の内容は
一定以上の日影を発生させないように、あくまで単体的な規制をかけて
いるだけのものだよ。
08さんがいっぱい書いてくれている事、ホントに吸収できてる??
自分が一体何を心配しているのか、自分で解っていないんじゃないだろうか。
それとも、こういうネガティブな意見にはハナから興味がないのかな?
>>23
確かにスレ主さんは、私の投稿には殆ど答えてくれていないね。
>>22
マンション建設時に、どのような法的制約があるかは当然把握しておくべきこと。
リスクがあるのはどのようなケースか、
単にキチット把握していなかっただけでしょう?
後から騒いでも、なかなか自分の思った通りには行きませんよ。
日照権も商業地域や近隣商業地域だと、
1時間数百万円ではなくて、良くて数万円です。
仮処分を掛けるよりも、簡易裁判所の斡旋・調停を受ける方が
早道ですよ。
都市計画法や自治体の建築条例は、最低限の基準で、
それを守っていてもある程度は権利侵害を訴えることは否定しません。
しかし、だからといって無制限に保護されるというものではありません。
あなたは何を目的に、このスレを立てたのですか?
投稿を読んでも、その趣旨が理解できませんね。
単に、ゴネてるだけなら、何も報われませんよ。
自分に都合のいい解釈だけを求めても、現実問題の解決にはなりません。
補償という名のゴネ得狙いか、あわよくば本気で「工事差し止め」を
狙っている、という事なんだろうかね・・・。
それでいて理論武装の最初の一歩が「高さ制限」とは。
他人事とはいえ、脱力感を禁じ得ないよ。
隣地で日影を気にしている者が高層化を警戒してどーするんだ。
この様子では、購入時にリスク回避する知恵など有ろう筈もない。
それでは、日照がない物件と日照がある物件、賃料が高いのはどっちでしょう?
日照が無くなることで、財産は毀損を受けるわけです。
初歩的な質問ですが、如何お考えでしょう?
>>26
これが全てではないが、08さんの書かれた内容をよく読んであとはもう一度勉強しなおした方が
いいと思う。
現状の理解力では仮にそうなった時にゴネても軽くかわされて終わるでしょう。
26で書かれてる内容を要求したければそれなりの材料が必要です。
慈善事業ならともかく、世の中の仕組みを理解しないと。
>>26
>日照が無くなることで、財産は毀損を受けるわけです。
元々、日照が無くなる恐れがある場所なんだから、
それが実現されたからといって、経済価値が変わる訳ではないね。
日照が遮られるのを、出来るだけ少なくなるように交渉するか、
それに対する補償を、多少求められるだけだよ。
住居系と商業系の用途地域で相場は多少異なる。
>>26
まわりくどいのは嫌いなんだが、要するに
日照が阻害される事で賃料(査定額)が下がる、という事が明らかになった場合
その差額を補償として要求したい、という事でいいのかな?
結論から言えば、ムリとは言い切れないけれど大した額ではない。
いずれにしても、あなたがどのように交渉するか次第でもあるからね。
まぁ、現実にはその「差額」自体、算定は不可能に近いと思うけれど。
そもそも、日影規制がかかってる条件下なら、隣地での計画には
当然それなりのリーガルチェックがかかっているでしょう。
「日照権の保障」ってのは、少なくとも建築基準法に関して言えばそういう事。
21のリンク先でも、そう説明されてるじゃないの・・・。
正直、01を読んだ私は釣りスレじゃないかと思ったくらいなんだが
それで皆さんからここまで濃ゆいアドバイスを受けられるなんて奇跡に近い事だよ。
なのに、決定的な助言を悉くスルーしているのは何故???
シビアな事を言われたら「ハイハイわかりました次どうそ」ってな感じで
あしらっているように見えるんだが。・・・ちと失礼なんじゃない?
一昔前までは、嫌煙権なんてとても考えられない状況でした。
公害や自然破壊も、国民が物質的豊かさを追求している間は重要視されなかったものが、ある程度豊かさを手に入れると、価値観が変化して、重要視されるようになりました。
時代によって世の中の仕組みは変わるものです。
そのきっかけとなるのは、何かおかしいという疑問から始まるように思います。
日照はその良い例と思います。
何故、これほどまでに日照について否定する方向で論議されるのか、理解しかねています。
日照権を認める観点からの意見や陽が当たらずに困っている方の意見をいただきたいと思います。
日照気にしてたらマンションなんて建てられね〜べな。
都会の暮らしにこだわんね〜で、おらんとこさ来い。
>>30
何を求めてるのかがいまいち不明だと思うのは私だけ?
「確保に使えそうな材料」があったら困ってる人いないだろうし。。。
訴えるならこんなところに書き込むんではなく別の行動を起こすほうが良いかと。
あと理解して欲しかったら自分も理解しようという努力は必要だぞ。
>>30
>何故、これほどまでに日照について否定する方向で
>論議されるのか、理解しかねています。
あなたが、自分に都合のいい投稿ばかりを
求めるのはどうしてなのか、
理解に苦しむよ。
現状把握、問題点の抽出、対策の立案
こういう順序で物事は考えるんだよ。
あなたは、自分の住んでいるマンションの目の前に
別の建物が建つようになったんで、
今頃になって日照権うんぬんを騒いでいるんだろう。
であれば、まず自分の現状
どんな用途地域に、どのような配置で建物が建っているかを
まず明らかにするのが先。
それに対して、どのような意見が出るかを
見守るのが普通の対応だよ。
自分に都合のいい投稿だけを求めて、
それに対してしかまともに答えようとしない。
法令や条例でも色々問題があることは
いっぱい書かれているし、
合法でも、全然日照権が認められていない訳ではない
ことも書かれている。
ただ、その対価はそんなにあなたが考えている金額とは
かけ離れている。
まずは、自分の置かれた現状を明らかにして、
それに対して具体的な意見を求めるべきだと思うな。
1さんのご自宅の用途地域って何ですか?
共○党さんかな?
>>30=1
>>何故、これほどまでに日照について否定する方向で論議されるのか、理解しかねています。
ここまでのレス(アドバイス)が全て「日照権否定」の方向にある、と
解釈しているのだとしたら、貴方は相当重症だと思うよ。
一部の諦め発言を除き、誰ひとりとして日照権そのものを否定する意見は挙げていない。
別に一昔前に遡らずとも、人間の「日あたり」対する思いや価値観は変わってない。
今さら騒いでいるのは、いざ自分の問題として初めてその問題に直面した貴方だけだ。
今まで無関心だった事柄を、さも新しい現象のように錯覚しているのでは?
「建設反対」のノボリが立って、事業者と周辺住民が真っ向対立するような光景は
なにも昨日今日はじまったものではない。
そういった対立の中では、権利を主張する側に最低限の知識がなければ
本来受けられるべき恩恵を受ける事もできないし、要求を通す事も出来ないのだ。
都市部にある住宅建築物において、太陽が昇っている間の日照が100%確保できて
いるところがどれだけあると思う?
マンションに限らず、戸建て住宅が1棟建つだけでもそれなりの影響がある。
影響を受ける側が常に妥協を強いられるべき、という事ではなく、実際に受ける影響が
どれほどのものなのかという事を個々に把握しつつ、ここで言われている「日照権」を
侵害するような事がない様に、お互いに意識しながら着地点を見つけるしかないのだ。
それとも貴方は、お隣さんの経済活動すら否定する気なのかな?
何度も言われている事だが、憲法25条がアタマに入ったら、次は
建築基準法56条の2(別表4)と施行例135の12、13あたりを読みなさいって。
貴方が拘る「日照権」の正体がそこに書いてある。 よ〜く研究すべし。
>>36
なんだ・・・、そのスレの存在を知ってるんじゃないか。
だったら「とりあえず貼っておきます」なんて間抜けな事言ってないで
最初っから貴方がそっちにこの質問を貼れば良かったんじゃない?
他の人も言ってるけど、補償目的なら既に貴方がとるべき行動は決まっている。
裁判でも何でもおやりなさいな。
今のままじゃ弁護士を味方につけるだけでも大変かもしれないけど。
法の解釈、法治国家が何なのかわかってない人が
反対運動をする。
立法府がどこなのか、その人達を選出したのは誰
なのか突き詰めれば反対運動をする前に自分達の
無知と結局法案を通した国民(反対運動してる人)
そのものの責任だとわかるはずです。
住居は第一種中高にあります。
日照の確保のために主張できる材料探しをしているのであって、それ以外ありません。
反対活動をしていると創作や揶揄までして、否定するのか解らないと言うことです。
そこには、何らかの思惑があるのでしょうね。
また、日照権に関しては、どす黒いものがあることも解りました。
建築業という経済活動が社会活動であるなら、開発業者は一定基準以上の開発でなくとも地域住民に説明するなり、情報を開示することが必要と思います。
これをしていないから、あちらこちらで問題化するのでしょう。
尤も説明すれば問題化するので、密かに行う選択肢もあります。
隠匿する者とそれに気がついてごねる者イ−ブンってところです。
一応バランスは取れているわけです。
財産権の保証は憲法に定められています。
即違憲とはならないでしょうが、たばこや自然破壊のように、住宅供給と住みやすい環境とが比較され、次第に環境が重要視されることを示唆しておきます。