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マンションに限らず隣接地に建物が建つと、日照条件が悪くなります。
絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限以外に日照条件の確保に使えそうな材料は
ありませんか?
なお、隣接地は約3mのよう壁の上にあります。
日照については、ヨ−ロッパでは先に住宅を建てた者に既得権があり、後から建てる者
は配慮する必要があるそうです。
日本は後から建てたもの勝ちなのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-16 18:12:00
マンションに限らず隣接地に建物が建つと、日照条件が悪くなります。
絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限以外に日照条件の確保に使えそうな材料は
ありませんか?
なお、隣接地は約3mのよう壁の上にあります。
日照については、ヨ−ロッパでは先に住宅を建てた者に既得権があり、後から建てる者
は配慮する必要があるそうです。
日本は後から建てたもの勝ちなのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-16 18:12:00
しかし、不動産購入みたいな大きな買い物するのに
自分で何も調べないで、後で隣り近所に文句つける
神経がわからん。
ホントに空き地の側に家(マンション)を買うのはギャンブルです。
南側に空き地そんなに大きくはないと思うのですが、マンションが建っちゃいました。
自分の知識が足らなかったと反省をしつつもさっさと買い替えしました。
今、前のマンションを見るとあまりにも悲惨な状況にとても切ない気持ちになります。
>最近テレビ報道されて話題になった東京都文京区の比較的大きい複数の公園でも、
>学校建設などの用途変更が行われようとしています。
http://www.npo-rprogram.jp/motomachi/blog/200608/000076.html
緑地帯であればこんな解決策もあります。
8月24日朝日新聞東京板によると練馬区では個人所有の屋敷林を「特別緑地保全地区」に
指定するそうです。
所有者が将来的に緑を保全したいという希望があって実現可能となったそうです。
これにより、所有者の固定資産税は最大5割、相続税は最大8割軽減される税制措置が
あるそうです。
なお、屋敷林を特別緑地保全地区に指定するのは、都内初とのこと。
税制上の特典があるので、一旦、特別緑地保全地区に指定して、後で自治体が購入する方法は、
所有者の同意を得やすいかもしれません。
特別緑地保全地区に指定した後に、自治体が土地を購入する場合には、国から55%の補助が
あります。
スレ主は、もう気が済んだのかな。
大概、反対運動する人は低学歴・低収入で育ちが悪い人ですね
若い人は少ないんじゃないですかね最低限の教育は受けてますからね。
30代とかで、反対運動参加してたら間違いなく低学歴ですよ。
一番うるさいのは、戦後ロクに勉強してない年代だそうですよ。
>>127
終わったスレをわざわざ上げなさんな。悪趣味だよ。
この手の問題を学歴でしか語れないのであれば、貴方も大した事はない。
それに「戦後」に育った世代が本当に勉強できなかったのであれば
それは必ずしも彼らだけの責任ではないだろう。
下らない話を続けたいのなら別スレを立ててやりなさい。
127は低学歴低収入だから同族のことが良くお分かりでww
都市部の緑地がどうなっているかgoogl earthで見てごらん。
都内や大阪は壊滅的よ。
突然ですみませんが、質問させてください。
今購入を検討している物件の南側に、道路を挟まずに駐車場があります。
(幅はマンションの半分ほど。残り半分には民家が建っています。)
そのマンションの用途地域は第1種住居地域、第2種住居地域、15M高度地区となっていますが、
南側駐車場には何メートルぐらいまでの建物を建てることができるのでしょうか?
その駐車場の用途地域は第1種住居地域です。
>>132
マンション自体の用途地域はあまり関係ない。
日影規制には影響する事だけど、日影は「高さ」より「幅」の方が重要。
それに、駐車場敷地の全面道路の幅と位置くらいは書かないと
一般論としての回答すら出ないよ。
極論を言えば、その駐車場と周辺民家をも含んだ都市計画でもかかれば
基準法上の制限は関係なくなってしまう。
駐車場の南側は6mほどの道路で、その道路の南側には神社があります。
その神社から南側一体は、第1種低層住宅地域になります。
駐車場の横幅は17mほどです(マンションに面している幅)。が、道路に面している間口は10m切れるほどです。つまり、奥のほうで広がっているような形です。
これでなんとなく状況がわかるでしょうか。。。
>>134
情報としてはまだ足りない。
・駐車場の奥行(つまり、駐車場の前面道路からマンションの敷地境界線までの距離)
・駐車場敷地の容積率制限 など。
あくまで基準法上だけの事を言うなら、その与条件で駐車場敷地に適用される
高さ制限は「道路斜線制限」と「隣地斜線制限」の2つという事になる。
とりあえず下記サイトでお勉強だな。
■道路斜線制限
http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%C6%BB%CF%A9%BC%D0%C0...
■隣地斜線制限
http://www.mmjp.or.jp/honki/ie/yougo82/yougo82.htm
※ちと図が見辛い。
実際にその駐車場敷地に建物が建つ場合、建物が道路境界線や隣地境界線から
どの程度セットバックするかによっても結果が異なるので、どうしても「目安」程度の
事しか判断できないと思う。
大事なのは、法律の仕組みを理解することだ。(基本的なことだけでも良いので)
ちなみに、近年の基準法改正によって上記の高さ制限には適用除外措置が設けられた。
「天空率」という数値を算定することで、斜線制限をクリアした場合と同等の
周辺環境が確保された、とみなす事ができるという考え方。
実際の建物形状に対して劇的な影響を及ぼすものではないと思うけれど
部分的な「高さ」にとっては緩和的に作用するもの。
ちょっと専門的な話だけど、一応読んでみて。↓
http://tokagekyo.7777.net/kaiseihou/03-7.html
http://www.nomu.com/column/vol95.html
寝る。
便乗で質問です。
現在、居住しているマンションの南西側に新たにマンション建設の話が出てきました。
マンションが建つこと自体は法規を満たしていれば問題ないとは思うのですが、
日照権の解釈についてふと疑問が湧いたので意見を伺わせてください。
新たに建設するマンション単体で見たときは日照権はクリアされるのですが、
南側にも別のマンションがあり、この二つの建物を同時に考慮すると日照権は
満たされなくなります。
この場合、新たに建設するマンションに対し何らかの規制なり制約は出てくるのでしょうか?
神奈川県逗子市のマンション建設計画をめぐり、近隣住民13人が指定確認検査機関「日本ERI」(東京)が出した建築確認の取り消しを求めた訴訟の判決で、横浜地裁(河村吉晃裁判長)は22日、同社の建築確認を違法と認定し取り消した。
判決理由で河村裁判長は「ERIが建築確認時に審査した図面は、県が開発許可を出した図面に比べて地盤を強化するくいの数が少なく、配置も異なる」と指摘。ERIの審査は「建築基準関係規定との適合性がない」として違法とした。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47320/
>>137
設計図書の確認・認証は民間機関で行い、その結果を添えて、
特定行政庁に確認申請する仕組みに変更すべきだ。
建築確認は自動車の車検などとは異なり、まちづくりのツールの一つなのだから、
行政機関が専属的に実施するべきだ。
http://japanc.exblog.jp/5009971/
「官から民へ」の落とし穴——建築法制の崩壊
建築紛争
—— 行政・司法の崩壊現場 ——
五十嵐 敬喜,小川 明雄
http://www.iwanami.co.jp/cgi-bin/isearch?isbn=ISBN4-00-431053-9