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マンションに限らず隣接地に建物が建つと、日照条件が悪くなります。
絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限以外に日照条件の確保に使えそうな材料は
ありませんか?
なお、隣接地は約3mのよう壁の上にあります。
日照については、ヨ−ロッパでは先に住宅を建てた者に既得権があり、後から建てる者
は配慮する必要があるそうです。
日本は後から建てたもの勝ちなのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-16 18:12:00
マンションに限らず隣接地に建物が建つと、日照条件が悪くなります。
絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限以外に日照条件の確保に使えそうな材料は
ありませんか?
なお、隣接地は約3mのよう壁の上にあります。
日照については、ヨ−ロッパでは先に住宅を建てた者に既得権があり、後から建てる者
は配慮する必要があるそうです。
日本は後から建てたもの勝ちなのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-16 18:12:00
NO19さんのお考えは解りました。本当にありがとうございました。
NO20は、全く問題ありませんが、本筋の論議ではないので、コメントを避けます。
NO21は非常にありがたい情報です。
仮差し止め請求で、日照が改善された事例が載っていますね。
どのようなケ−スなのでしょう?または、想定できますでしょうか?
おそらく、業界では有名な事例だと思います。
詳しい方のコメントをお願いいたします。
>>22
日照権というものを全く理解していないか、自分の都合の良いようにしか
解釈していないんじゃないのか?
21が言う「チェック」ってのがどういう意味なのかイマイチ解らないんだけど
貴方がそれをどのように理解したのか、非常に興味がある。
リンク先に出ている基準法から引用した一覧表は、用途地域が設定されて
いる普通の敷地であれば機械的に振り分けられるルールであって
今日び、これに抵触してマンション建てようとする業者なんて皆無と言っていい。
憲法25条は具体的な事に言及していないし、建築基準法の内容は
一定以上の日影を発生させないように、あくまで単体的な規制をかけて
いるだけのものだよ。
08さんがいっぱい書いてくれている事、ホントに吸収できてる??
自分が一体何を心配しているのか、自分で解っていないんじゃないだろうか。
それとも、こういうネガティブな意見にはハナから興味がないのかな?
>>23
確かにスレ主さんは、私の投稿には殆ど答えてくれていないね。
>>22
マンション建設時に、どのような法的制約があるかは当然把握しておくべきこと。
リスクがあるのはどのようなケースか、
単にキチット把握していなかっただけでしょう?
後から騒いでも、なかなか自分の思った通りには行きませんよ。
日照権も商業地域や近隣商業地域だと、
1時間数百万円ではなくて、良くて数万円です。
仮処分を掛けるよりも、簡易裁判所の斡旋・調停を受ける方が
早道ですよ。
都市計画法や自治体の建築条例は、最低限の基準で、
それを守っていてもある程度は権利侵害を訴えることは否定しません。
しかし、だからといって無制限に保護されるというものではありません。
あなたは何を目的に、このスレを立てたのですか?
投稿を読んでも、その趣旨が理解できませんね。
単に、ゴネてるだけなら、何も報われませんよ。
自分に都合のいい解釈だけを求めても、現実問題の解決にはなりません。
補償という名のゴネ得狙いか、あわよくば本気で「工事差し止め」を
狙っている、という事なんだろうかね・・・。
それでいて理論武装の最初の一歩が「高さ制限」とは。
他人事とはいえ、脱力感を禁じ得ないよ。
隣地で日影を気にしている者が高層化を警戒してどーするんだ。
この様子では、購入時にリスク回避する知恵など有ろう筈もない。
それでは、日照がない物件と日照がある物件、賃料が高いのはどっちでしょう?
日照が無くなることで、財産は毀損を受けるわけです。
初歩的な質問ですが、如何お考えでしょう?
>>26
これが全てではないが、08さんの書かれた内容をよく読んであとはもう一度勉強しなおした方が
いいと思う。
現状の理解力では仮にそうなった時にゴネても軽くかわされて終わるでしょう。
26で書かれてる内容を要求したければそれなりの材料が必要です。
慈善事業ならともかく、世の中の仕組みを理解しないと。
>>26
>日照が無くなることで、財産は毀損を受けるわけです。
元々、日照が無くなる恐れがある場所なんだから、
それが実現されたからといって、経済価値が変わる訳ではないね。
日照が遮られるのを、出来るだけ少なくなるように交渉するか、
それに対する補償を、多少求められるだけだよ。
住居系と商業系の用途地域で相場は多少異なる。
>>26
まわりくどいのは嫌いなんだが、要するに
日照が阻害される事で賃料(査定額)が下がる、という事が明らかになった場合
その差額を補償として要求したい、という事でいいのかな?
結論から言えば、ムリとは言い切れないけれど大した額ではない。
いずれにしても、あなたがどのように交渉するか次第でもあるからね。
まぁ、現実にはその「差額」自体、算定は不可能に近いと思うけれど。
そもそも、日影規制がかかってる条件下なら、隣地での計画には
当然それなりのリーガルチェックがかかっているでしょう。
「日照権の保障」ってのは、少なくとも建築基準法に関して言えばそういう事。
21のリンク先でも、そう説明されてるじゃないの・・・。
正直、01を読んだ私は釣りスレじゃないかと思ったくらいなんだが
それで皆さんからここまで濃ゆいアドバイスを受けられるなんて奇跡に近い事だよ。
なのに、決定的な助言を悉くスルーしているのは何故???
シビアな事を言われたら「ハイハイわかりました次どうそ」ってな感じで
あしらっているように見えるんだが。・・・ちと失礼なんじゃない?
一昔前までは、嫌煙権なんてとても考えられない状況でした。
公害や自然破壊も、国民が物質的豊かさを追求している間は重要視されなかったものが、ある程度豊かさを手に入れると、価値観が変化して、重要視されるようになりました。
時代によって世の中の仕組みは変わるものです。
そのきっかけとなるのは、何かおかしいという疑問から始まるように思います。
日照はその良い例と思います。
何故、これほどまでに日照について否定する方向で論議されるのか、理解しかねています。
日照権を認める観点からの意見や陽が当たらずに困っている方の意見をいただきたいと思います。
日照気にしてたらマンションなんて建てられね〜べな。
都会の暮らしにこだわんね〜で、おらんとこさ来い。
>>30
何を求めてるのかがいまいち不明だと思うのは私だけ?
「確保に使えそうな材料」があったら困ってる人いないだろうし。。。
訴えるならこんなところに書き込むんではなく別の行動を起こすほうが良いかと。
あと理解して欲しかったら自分も理解しようという努力は必要だぞ。
>>30
>何故、これほどまでに日照について否定する方向で
>論議されるのか、理解しかねています。
あなたが、自分に都合のいい投稿ばかりを
求めるのはどうしてなのか、
理解に苦しむよ。
現状把握、問題点の抽出、対策の立案
こういう順序で物事は考えるんだよ。
あなたは、自分の住んでいるマンションの目の前に
別の建物が建つようになったんで、
今頃になって日照権うんぬんを騒いでいるんだろう。
であれば、まず自分の現状
どんな用途地域に、どのような配置で建物が建っているかを
まず明らかにするのが先。
それに対して、どのような意見が出るかを
見守るのが普通の対応だよ。
自分に都合のいい投稿だけを求めて、
それに対してしかまともに答えようとしない。
法令や条例でも色々問題があることは
いっぱい書かれているし、
合法でも、全然日照権が認められていない訳ではない
ことも書かれている。
ただ、その対価はそんなにあなたが考えている金額とは
かけ離れている。
まずは、自分の置かれた現状を明らかにして、
それに対して具体的な意見を求めるべきだと思うな。
1さんのご自宅の用途地域って何ですか?
共○党さんかな?
>>30=1
>>何故、これほどまでに日照について否定する方向で論議されるのか、理解しかねています。
ここまでのレス(アドバイス)が全て「日照権否定」の方向にある、と
解釈しているのだとしたら、貴方は相当重症だと思うよ。
一部の諦め発言を除き、誰ひとりとして日照権そのものを否定する意見は挙げていない。
別に一昔前に遡らずとも、人間の「日あたり」対する思いや価値観は変わってない。
今さら騒いでいるのは、いざ自分の問題として初めてその問題に直面した貴方だけだ。
今まで無関心だった事柄を、さも新しい現象のように錯覚しているのでは?
「建設反対」のノボリが立って、事業者と周辺住民が真っ向対立するような光景は
なにも昨日今日はじまったものではない。
そういった対立の中では、権利を主張する側に最低限の知識がなければ
本来受けられるべき恩恵を受ける事もできないし、要求を通す事も出来ないのだ。
都市部にある住宅建築物において、太陽が昇っている間の日照が100%確保できて
いるところがどれだけあると思う?
マンションに限らず、戸建て住宅が1棟建つだけでもそれなりの影響がある。
影響を受ける側が常に妥協を強いられるべき、という事ではなく、実際に受ける影響が
どれほどのものなのかという事を個々に把握しつつ、ここで言われている「日照権」を
侵害するような事がない様に、お互いに意識しながら着地点を見つけるしかないのだ。
それとも貴方は、お隣さんの経済活動すら否定する気なのかな?
何度も言われている事だが、憲法25条がアタマに入ったら、次は
建築基準法56条の2(別表4)と施行例135の12、13あたりを読みなさいって。
貴方が拘る「日照権」の正体がそこに書いてある。 よ〜く研究すべし。
>>36
なんだ・・・、そのスレの存在を知ってるんじゃないか。
だったら「とりあえず貼っておきます」なんて間抜けな事言ってないで
最初っから貴方がそっちにこの質問を貼れば良かったんじゃない?
他の人も言ってるけど、補償目的なら既に貴方がとるべき行動は決まっている。
裁判でも何でもおやりなさいな。
今のままじゃ弁護士を味方につけるだけでも大変かもしれないけど。
法の解釈、法治国家が何なのかわかってない人が
反対運動をする。
立法府がどこなのか、その人達を選出したのは誰
なのか突き詰めれば反対運動をする前に自分達の
無知と結局法案を通した国民(反対運動してる人)
そのものの責任だとわかるはずです。
住居は第一種中高にあります。
日照の確保のために主張できる材料探しをしているのであって、それ以外ありません。
反対活動をしていると創作や揶揄までして、否定するのか解らないと言うことです。
そこには、何らかの思惑があるのでしょうね。
また、日照権に関しては、どす黒いものがあることも解りました。
建築業という経済活動が社会活動であるなら、開発業者は一定基準以上の開発でなくとも地域住民に説明するなり、情報を開示することが必要と思います。
これをしていないから、あちらこちらで問題化するのでしょう。
尤も説明すれば問題化するので、密かに行う選択肢もあります。
隠匿する者とそれに気がついてごねる者イ−ブンってところです。
一応バランスは取れているわけです。
財産権の保証は憲法に定められています。
即違憲とはならないでしょうが、たばこや自然破壊のように、住宅供給と住みやすい環境とが比較され、次第に環境が重要視されることを示唆しておきます。
ダメだこりゃ・・・。
人の話をまったく聞いてないな、このスレ主は。
>>01
基準法の日影規制って、単純なようで結構わかりにくものだ。
頭の中で立体的なイメージができないと理解できない。
せっかくだから、ちょっとおさらいしてみない?
スレ主さんの敷地も隣地も第一種中高層住専と仮定すると
規制値を測る測定面は、隣地の平均地盤面から4mの高さにある。
(場所によっては6.5mと規定されている事も)
スレ主さんのケースでは、隣地の方が3mも高くなっているという事なので
相手方が課せられる規制は、通常よりもかなり厳しくなっていると考えていい。
少なくとも、3mの高低差がスレ主さんにとって「危険側」に作用する事はない。
で、具体的な規制の内容ってのを考えてみよう。
隣地境界から(スレ主さんの敷地側に)5m内側までの範囲と
そこからさらに5m内側までの範囲(合計10m)とを線引きして
それぞれの範囲に、隣地の建物が影をおとす時間を規制する、という事なのだ。
この「時間」は、隣地に近い範囲内においても最長で5時間、最短で2時間だ。
・・・やっぱり解り難いかな。
でも、この基準をクリアするという事が、基準法でいう「日照権の保護」だ。
理解できなければ交渉に臨む事はできない、という事。
話の流れからすると、既に隣地での建設計画があっての事だと思うので
日影図とにらめっこしながら、実害の度合いについて話し合いをするしかない。
冬至の日に5時間も影が出来るなんて冗談じゃない、という話ならば
少しは次のステージがあるかもしれないからね。
貴方の主張は、「俺様んちの隣にマンションなんざ建てるなボゲ!」と
言ってるのと同じ事です。無茶いっちゃいけないよ。(笑)
それを言うなら、1mを超える高低差がある場合は、1/2補正。
但し、そういった絶対論は読めば解ります。
私が欲しいのは、基準法の教科書的な知識ではありません。最初の大前提。
こんな施工をして貰ったとか、北側に駐車場するとか、何でも良いのですよ。
考慮して貰った施工例も主張材料になると思いますので。
主張するのはいいのですが、不必要な表現が目に付きますので、ご注意下さい。
>>それを言うなら、1mを超える高低差がある場合は、1/2補正。
ダメだ、やっぱり解ってない。
教科書的な知識すら吸収できなくて、何が「最初の大前提」なんだか・・・。
>>44
>こんな施工をして貰ったとか、北側に駐車場するとか、
それが何?
高い建物を建てるために、駐車場を北側に寄せて、
日照条例に合致すればいいんだね。
ギリギリに建物本体を建てられて、
日照条例をクリアしてもらった方が
よほどありがたいと俺なら思うよ。
(居住部分の目隠しは当然付ける前提。)
自分のマンション南側の3m高い敷地に駐車場は、最悪だね。
自動車が3mの擁壁をブチ破って飛び込まれる方が
よっぽど嫌なんじゃないの?
二酸化窒素や亜硫酸ガスは空気よりかなり重いぞ。
一酸化窒素でも空気より少しだけ重い。
あなたのマンション1階に居住部分があるなら、
毒ガス吸わされているようなものだぞ。
>>41
排ガス、撒き散らしてるトヨタが一々うちの車は、排ガス撒いて
ますなんて国民に説明しますか?
エコとか嘘のイメージをCMで垂れ流してるだけでしょ。
なんで同じ経済活動してるだけなのに建築業界だけ、
説明しなくてはならないの?
製造業なんか多かれ少なかれ、製造工程で環境を破壊してるでしょ。
あなたの勤め先だって、経済活動をする以上、他人に迷惑
をかけてるはずですよ。
いちいち説明してますか?
危険側に作用しないとして、ボカしたところですよ。
崖地など高台に建つマンションは、幹線道路を超えた反対側にまで影響することもあります。
平地と同じ解釈にはならないのが普通の考え方です。
法律には、普通の考え方が反映されています。
この業界の法は、業者を規制するのではなく、結果的に業者保護となっています。
だからと言って、テクニックに溺れてはいけません。
筋論が大事と思います。
駐車場に関しては、仰るとおり、排気ガスの悪影響が懸念されますね。
日照に関する主張材料にはなりませんが、こうした生きた意見は参考になると思います。
ありがとうございました。
>>48
いやはや、わからん人だね・・・・。
貴 方 の 敷 地 の 方 が 低 い と こ ろ に あ る ん だ ろ ?
「受ける影響」つまり貴方の敷地に落ちる影の大きさも落ちる時間の長さも
一定以下になるように規制されているのだよ。
簡単に言えば、お隣さんは高い位置にいるばっかりに損をしているのだ。
日影規制に関して言えば、だけどね。
ちなみに「高低差−1mの1/2だけ高いところを地盤面とみなす」というのは
貴方の敷地の方が高い場合に適用される緩和規定だよ。
お隣さんは3mも高いところにマンションを建てるんだよね?
当然、周囲に落す影は普通よりも大きく、長くなる。
それなのに、「隣地に落とす事が許される影」については
隣地と同じ地盤レベルに建てた場合と同じルールに縛られるのだ。
ボカすもなにも、事実そのまんまじゃないの・・・。
そんなに難しい話じゃないと思うんだけどな。なんで解らんのだろ?
貴方にとっても、「受け入れ難い事実」という訳ではない筈なんだが。
要するに、利益相反する者の言う事は全て信用できない、って事なのでは?
だったらこんなところで他人の意見を訊いてもムダだよ・・・。
>日本は後から建てたもの勝ちなのでしょうか?
北側の更地からみたら、先に南側にマンションが建った時点で
マンションの建ちにくい土地になる。
先に南に建てたもの勝ちといえなくもない。
南北に土地が並んでいたら、北側の土地から買いにいく。
「南に何か建ったら、この値段では売れなくなりますよ」
そういって北を買ってマンションを建てる。
次に、南の土地を他のデベロッパーが買ってマンションを建てる。
そんなの常識だと思うけど。
いくら理屈をふりまわしても、役所にねじ込んでも1年後にはマンションが
建って終わり。それだけの話。
「結果的に業者保護」ってより業者がうまいってだけかと。
全て他人のせいにしないこと!
じゃないと業者には立ち向かえないよ。
>>49
>簡単に言えば、お隣さんは高い位置にいるばっかりに損をしているのだ。
私が「日照条例に合致すればいいんだね。」
と書いているのも、
あなたの投稿と同じく、
南隣地側の規制が厳しくなるのを意識して投稿しています。
>>50
昨年、敷地のすぐ南側が公庫グランドになっているマンションが
東京都西部に竣工しました。
接する道路は西側しか無く、まさしくグランドは目の前。
「日当たり良好」だとしていますが、
7つの公庫が独立行政法人になったり、統合廃止されると、
このグランドはいつまであるかわかりません。
このようなマンションは、先行きスレ主さんの建物と
同様な問題が発生するんでしょうね。
今まで企業や学校、役所の厚生施設だった所が、
高層マンションに変わってきています。
深大寺近くの明大グランドなども高層マンションが建ちます。
これから購入する方は、ご注意を。
結局ここのスレ主は、幾ら貰えるか知りたいだけでしょ。
0円から最高で30,000円程度までですよ、反対する労力以上
の対価は得られないでしょう。
裁判所もゴネ得は、絶対に許しませんからね。
実際裁判になれば、±0かマイナスになるでしょう。
法を司る司法が、合法な建物を否定することは有り得ません。
精々、ちょっぴり反対運動の労力分くらいあげて
和解しなさいと促すだけですよ。
それから、下手に反対なんかすると自分達の物件を建替える際
仕返しされますよ。
こんな例は、戸建なら山ほどありますよ結局貰った金額以上を
自分達が払うはめになるってオチですよ。
>>54
前半はともかく、一時使用賃貸借の話は余計だよ。
このスレにはまったく関係のない話題だし
物事を理解できないスレ主が自分のケースと混同して
話がますますややこしくなってしまう。
53氏が書いている通り、合法かどうかが非常に重要なのであって
このスレにおいてはある意味それが究極の回答。
スレ主が「合法的な建設事業」というものをあまりにも軽く
考えているところが問題なのだ。
業界の方が、お立場上問題化させたくない気持も解りますが、間違いなく、これからは日照が重視される時代になります。
これまでの流れを良く読んでください。お金の話に終始しているのは誰か?
業界の方は、直ぐにお金で解決しようとする業界の体質が、一般人まで波及していることをよく考えなさい。私は金銭問題として考えていませんよ。住みやすさが大事ということです。
>55
「合法的な建設業」を軽んじているのは、私ではなく、「昨今の業界」の誤りだろう??
>>56
貴方とのお話はもうおしまい。
こちらは決して意地悪をしようとしてレスしていたんじゃない。
言葉を選ぶ筋合いは無いから少々乱暴な書きっぷりにはなったが
知識不足ゆえ苦しんでいる人に、正しい情報を提供しようとしていただけだ。
肝心の貴方が聞く耳持たん、という姿勢ならこれ以上の対話は無意味です。
悪い事は言わない。曲げられない信念があるなら理屈を捏ねず法的手段をとりなさい。
これが最後のアドバイス。じゃーね〜。
>>56
>これまでの流れを良く読んでください。
あなたが、何も他の人の意見を聞こうとしていないことだけは
良くわかるよ。
そんな姿勢で投稿しても何も得られないことが、わからないのかい。
法規制のことも、ろくに勉強していないし、
観念的に物事を語っても、全然議論が噛み合わないんだよ。
>「隣地に落とす事が許される影」については、隣地と同じ地盤レベルに建てた場合と同じルールに縛られるのだ。
3m高くても、平地レベルとして扱うということですね。
とすれば、危険側に作用しないとはなりません。
隣地が高い場合には建設しやすいように緩和があって、日陰時間が長くなる低い場合には、制限する規定がないと片手落ちの規定と読めますが、如何でしょう。
「日照権」に関しては、神経質になっていて、その内容のスレには必ず業者と思われるバッシングが入ります。
非常に都合の悪い部分なので、ヒステリックなのではありませんか?
法規制のところ、勉強していないと思われるのなら、絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限、日影規制、素人に解るようにレス下さい。ご自分だけ説明したつもりになって、攻撃的になられても困ります。
特に、北側制限は建てる順番なのか、集団と単体の場合なのか解りませんが、特殊な取り扱いがるように思います。
立ち並ぶ住宅を来ていると違反例がたくさんあるように思っています。
これも法のテクニックですかな?
忙しいので、とりあえずお返ししておきます。
議論がかみ合わないといって回答のない観念的な論を(聞く耳持たないとは言いませんが)。
業者は、素人を相手に勉強していないと言うけれど、住宅を購入するときは、プロレベルにならないと購入できないのは業界の誤った認識です。
この業界体質の大問題で、即刻修正すべきと思います。
アネハの例を見るまでもなく、会社組織は特に無責任。
これでは、住宅を購入する者は、建築士或いは宅建主任レベルの者でなければ購入できなくなりますよ。それでも無責任極まりない会社組織を相手にすると危ないかもしれない。
何故、仲介の制度があるのか?
仲介は、販売主の代弁者ではないのですから、想定されるあらゆる不利を購入者に伝える義務があると思いますよ。
商売ならね。
>>59
>特に、北側制限は建てる順番なのか、
>集団と単体の場合なのか解りませんが、
>特殊な取り扱いがるように思います。
日照に関しては、
特殊な取り扱いなどありませんし、
集団的な規制はありません。
自分が建てる建物が、他の敷地にどれだけ影響するかをチェックするだけです。
建てる順番など無関係だし、
複数が同時に建てても、
建物単体でどう他に影響するかをチェックしているだけです。
ただし一つ(一体)の建物かどうかは個別の判断になります。
>立ち並ぶ住宅を来ていると違反例がたくさんあるように思っています。
何がどう違反なのかを、あなたの頭で考えた通りに説明してください。
>絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限、日影規制、
道路高さ制限は、別として、
それ以外は都市計画図に書かれていませんか?
>>61
土地・建物の契約を、業者が業者以外とで行う場合、
重要事項説明として必ず宅地建物取引主任者が、
書面をもって説明することに、
宅地建物取引業法で定められています。
説明をする際に、宅地建物取引主任者証を提示することも、
定められています。
業者が媒介(仲介と俗に称している)する場合も、同様です。
重要事項説明を聞いてわからない場合は、
必ず確認をしてください。
私も宅地建物の資格は持っています。
正直申し上げると、業界の運用はよく解りません。
隣の家までの距離が拳一個程度しか離れていない建物、並んで建っている建物で屋根の傾斜が異なるなど(通常ぎりぎり建てていると思います)隣家が認めるか、あるいは知らなければ、ル−ルは2の次となっていませんか?
マンションについても同じような事例があるのではありませんか?
例えば、建てていなくても届けを出していればクリアとか。
肝心要の検査は、形骸化しているといわれています。
購入者は何を信じて購入するのでしょう?
既に閉鎖になったスレですが、どなたか親切にageしてくれたようです。
こんな回答例もありますね。
回答を読む限りでは、書いた方が購入者なのか購入者を装った業者なのか解りませんし、内容からしても、販売の仕方が誠実とは、とても思えません。
以下引用
*****************
何で、定期的にこういうスレたてる人がいるかね。
① 日本は、法治国家よって合法なら問題なくマンションは建ちます。
たまに、ポカして違法な図面が確認申請までノーチェックで通ってしまってる時が
ありますが、この場合違法なままでは建てられません訂正して申請出しなおせば
建ちます。
② 日照云々言う人が、居ますが用途地域別に基準があり問題なければ建ちます。
誰でも役所に行けば教えてくれます。住宅購入時にどういう建物が建つか
あらかじめ調べない人の責任と解釈されます。
ちなみに自分は、前が空き地でも何階建てが建つか日影の影響はどうなのか
調べてから住宅購入しました。(その他、道路・上下水道・赤道の有無、
都市計画の網掛けまで役所で調べました)
日照を主張しても、雲や夜空に文句言うのと同じです。
③ 金銭目当ての人が居ますが、法的にデベロッパーには払う義務はありません工事の挨拶
程度タオルかお茶菓子が普通です。期待しても無駄です。
④ 法治国家が、理解できずマイルールを主張する人が居ますが法令を遵守しいる企業が
法律の範囲内で事業を行なうことはどこの業界も同じです。
そんなにマイルールを主張したければ国会議員になって、ご自分の好きなように法改正
して下さい。
⑤ 署名活動をする人が居ますが、なんの法的拘束力もありません、ただの紙(資源)の無駄です。
⑥ デベロッパーは、近隣対策用に偽の図面を最初に用意しています。反対住民の目隠し云々などの
主張を予め予想してプライバシーに配慮しない図面を見せて、3回ほどの説明会を開き意見交換 で妥協した振りをして当初の予定通りの建物を建てます。
相手はプロです、頑張って運動してる人をみると本当にご苦労様だと思います。
結論:違法性がない限り、どんなに頑張っても建ちます。頑張って違法な箇所を探しましょう。
その前に、反対運動中にご自分が違法行為をしてないか注意して下さいね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/4809/
>>62
>私も宅地建物の資格は持っています。
だれに対して言っているの?
何の資格ですか?
>隣の家までの距離が拳一個程度しか離れていない建物、
商業系の防火地域では、外壁が隣地境界線から50cm以上の制限がありません。
それ以外の場所で、外壁後退距離の建築協定が無い場所では、
庇が拳一個でも、外壁が隣地境界線から50cm以上なら適法です。
>並んで建っている建物で屋根の傾斜が異なるなど
>(通常ぎりぎり建てていると思います)
>隣家が認めるか、あるいは知らなければ、
>ル−ルは2の次となっていませんか?
想像で物事を話しても、どこがどう違反なのか、
理解出来ませんね。
用途地域や接道条件等が変わっていれば、制限は変わりますよ。
隣家が認める認めないかや、善意(知らない)か悪意(知っている)かは、
違反かどうかとは無関係です。
>肝心要の検査は、形骸化しているといわれています。
都市計画法に違反しているかどうかのチェックでは、
殆ど、そのようなことはありません。
外形から比較的容易に判定出来るからです。
検査後に多少のイカサマをするケースは稀にあります。
業者の方と思ったものですから、失礼しました。
外壁が50cm未満なら違法(民法)ということですが、建て売り住宅にはたくさんみられます。
それから、都市計画では通常1.0〜1.5mと定められているはずです。
これにも違反していることにもなります。
まとめて建てる「建て売り」の場合にはOkで、個別に建てる場合は駄目となるのはなぜでしょうか?
マンションにおいても、1棟建てる場合と続けて数棟建てる場合では、許認可や法的な取り扱いが違ってはいませんか?
よろしくお願いします。
ここのスレ主は理解力が乏しいので何を言っても無駄だと思いますが。
遵法精神を理解してない
日照に関する個人的意見を主張しているが、重要なのは法的にどうなのかだけです。
勝手に自分の都合の良いように法を解釈する人が多いですが、まず過去の判例を
知ることです。
>住宅を購入するときは、プロレベルにならないと購入できないのは業界の誤った認識です。
>住宅を購入する者は、建築士或いは宅建主任レベルの者でなければ購入できなくなりますよ。
これは、大きな誤りですプロレベルにならなくとも自分がわからないときはプロに徹底的
に相談してから購入するべきなのです。大多数の人が販売業者や建築士(プロ)を通して
住宅を購入したり建てているはずです。
日照が気になるなら購入する前にプロに相談しなければいけません。
あとから文句言うのは後だしジャンケンです。
法律を知らないから、法律を守らなくても良いということは許されません。
法律は全国民に公示されています、全部を理解できなくても守らなくてはいけない
義務がります。知らずに違法不法行為をしてしまっても、知らなかったではすみません。
自分がわからない時は、プロに相談するべきです、その為に弁護士をはじめ多くの
プロが居るのです。
日影時間は、用途地域別に公示されています、知らなかったでは許されません。
決して行政が隠してプロだけに教えてあげてるのでは無いのです。
ここのスレ主は、個人的に良いことを言ってると思ってご満悦です
確かに主張に頷ける点もありますが、例えば排気ガスが全地球環境に有害
だから、即刻車を全て無くすべきだと主張して自動車産業を訴えたとします
地球環境にとっては、正しいことです。
しかし排ガス規制法に違反してなければ単なる寝言にすぎないのです。
もう一度そのあたりを踏まえて、過去の判例を調べるなり弁護士(プロ)
に相談するなりしたら如何でしょうか?
個人的意見を主張するのは悪いことではありませんが、法律(全体のルール)
が優先されるのです。
>>64
>それから、都市計画では通常1.0〜1.5mと定められているはずです。
それは、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域で、
特に指定された場合です。(建築基準法第54条)
元々は、旧「第一種住居専用地域」で建築協定を結んでいたものを
自治体側で指定出来るようになった制度です。
あなたが見た建売住宅は、
そのような用途地域で外壁距離の指定がされている場所ですか?
>マンションにおいても、
>1棟建てる場合と続けて数棟建てる場合では、
>許認可や法的な取り扱いが違ってはいませんか?
同一敷地内に2以上の建物を建てる場合は、
一つの建物として、日影をチェックします。
(建築基準法第56条の2 第2項)
>>64
大きな敷地に新たに道路(公道)を作って
この道路の両側に建物を建てる場合は、
道路のそれぞれの側に敷地が分かれます。
このような場合は、それぞれを別の建物として
日影のチェックをします。
現在、そのようなマンションに住んでいます。
購入時の重要事項説明で、ちゃんと説明してくれましたよ。
スレ主が「1」のコテハンを捨てたな。
そろそろ逃げる準備か。
>>64
戸建住宅で、隣地境界を50cmにしないでギリギリに建てる方法もあります。
タウンハウスのような建て方です。
この場合は、それぞれの専有区画は独立していても、
敷地・建物は一体のものとして、建築確認申請を出します。
集合住宅または長屋方式の扱いになりますので
戸建で建てる場合よりも、避難通路などの規制が
条例によって厳しくなるのが普通です。
私は宅地建物取引主任者の資格者ではありますが、不動産業者ではありません。
15年以上前から複数の賃貸住宅オーナーを兼務している、サラリーマンです。
>>70
聞く耳を持たないと思われる人にでも、
それをわからせる努力は必要だよ。
それなりには答えているじゃないか。
ご本人だって、思い込みだけでは無いことを
ある程度は理解しているだろう。
おかしい所を説明してあげれば、
ある程度は自分で考えるだろう。