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マンションに限らず隣接地に建物が建つと、日照条件が悪くなります。
絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限以外に日照条件の確保に使えそうな材料は
ありませんか?
なお、隣接地は約3mのよう壁の上にあります。
日照については、ヨ−ロッパでは先に住宅を建てた者に既得権があり、後から建てる者
は配慮する必要があるそうです。
日本は後から建てたもの勝ちなのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-16 18:12:00
マンションに限らず隣接地に建物が建つと、日照条件が悪くなります。
絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限以外に日照条件の確保に使えそうな材料は
ありませんか?
なお、隣接地は約3mのよう壁の上にあります。
日照については、ヨ−ロッパでは先に住宅を建てた者に既得権があり、後から建てる者
は配慮する必要があるそうです。
日本は後から建てたもの勝ちなのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-16 18:12:00
>>54
前半はともかく、一時使用賃貸借の話は余計だよ。
このスレにはまったく関係のない話題だし
物事を理解できないスレ主が自分のケースと混同して
話がますますややこしくなってしまう。
53氏が書いている通り、合法かどうかが非常に重要なのであって
このスレにおいてはある意味それが究極の回答。
スレ主が「合法的な建設事業」というものをあまりにも軽く
考えているところが問題なのだ。
業界の方が、お立場上問題化させたくない気持も解りますが、間違いなく、これからは日照が重視される時代になります。
これまでの流れを良く読んでください。お金の話に終始しているのは誰か?
業界の方は、直ぐにお金で解決しようとする業界の体質が、一般人まで波及していることをよく考えなさい。私は金銭問題として考えていませんよ。住みやすさが大事ということです。
>55
「合法的な建設業」を軽んじているのは、私ではなく、「昨今の業界」の誤りだろう??
>>56
貴方とのお話はもうおしまい。
こちらは決して意地悪をしようとしてレスしていたんじゃない。
言葉を選ぶ筋合いは無いから少々乱暴な書きっぷりにはなったが
知識不足ゆえ苦しんでいる人に、正しい情報を提供しようとしていただけだ。
肝心の貴方が聞く耳持たん、という姿勢ならこれ以上の対話は無意味です。
悪い事は言わない。曲げられない信念があるなら理屈を捏ねず法的手段をとりなさい。
これが最後のアドバイス。じゃーね〜。
>>56
>これまでの流れを良く読んでください。
あなたが、何も他の人の意見を聞こうとしていないことだけは
良くわかるよ。
そんな姿勢で投稿しても何も得られないことが、わからないのかい。
法規制のことも、ろくに勉強していないし、
観念的に物事を語っても、全然議論が噛み合わないんだよ。
>「隣地に落とす事が許される影」については、隣地と同じ地盤レベルに建てた場合と同じルールに縛られるのだ。
3m高くても、平地レベルとして扱うということですね。
とすれば、危険側に作用しないとはなりません。
隣地が高い場合には建設しやすいように緩和があって、日陰時間が長くなる低い場合には、制限する規定がないと片手落ちの規定と読めますが、如何でしょう。
「日照権」に関しては、神経質になっていて、その内容のスレには必ず業者と思われるバッシングが入ります。
非常に都合の悪い部分なので、ヒステリックなのではありませんか?
法規制のところ、勉強していないと思われるのなら、絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限、日影規制、素人に解るようにレス下さい。ご自分だけ説明したつもりになって、攻撃的になられても困ります。
特に、北側制限は建てる順番なのか、集団と単体の場合なのか解りませんが、特殊な取り扱いがるように思います。
立ち並ぶ住宅を来ていると違反例がたくさんあるように思っています。
これも法のテクニックですかな?
忙しいので、とりあえずお返ししておきます。
議論がかみ合わないといって回答のない観念的な論を(聞く耳持たないとは言いませんが)。
業者は、素人を相手に勉強していないと言うけれど、住宅を購入するときは、プロレベルにならないと購入できないのは業界の誤った認識です。
この業界体質の大問題で、即刻修正すべきと思います。
アネハの例を見るまでもなく、会社組織は特に無責任。
これでは、住宅を購入する者は、建築士或いは宅建主任レベルの者でなければ購入できなくなりますよ。それでも無責任極まりない会社組織を相手にすると危ないかもしれない。
何故、仲介の制度があるのか?
仲介は、販売主の代弁者ではないのですから、想定されるあらゆる不利を購入者に伝える義務があると思いますよ。
商売ならね。
>>59
>特に、北側制限は建てる順番なのか、
>集団と単体の場合なのか解りませんが、
>特殊な取り扱いがるように思います。
日照に関しては、
特殊な取り扱いなどありませんし、
集団的な規制はありません。
自分が建てる建物が、他の敷地にどれだけ影響するかをチェックするだけです。
建てる順番など無関係だし、
複数が同時に建てても、
建物単体でどう他に影響するかをチェックしているだけです。
ただし一つ(一体)の建物かどうかは個別の判断になります。
>立ち並ぶ住宅を来ていると違反例がたくさんあるように思っています。
何がどう違反なのかを、あなたの頭で考えた通りに説明してください。
>絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限、日影規制、
道路高さ制限は、別として、
それ以外は都市計画図に書かれていませんか?
>>61
土地・建物の契約を、業者が業者以外とで行う場合、
重要事項説明として必ず宅地建物取引主任者が、
書面をもって説明することに、
宅地建物取引業法で定められています。
説明をする際に、宅地建物取引主任者証を提示することも、
定められています。
業者が媒介(仲介と俗に称している)する場合も、同様です。
重要事項説明を聞いてわからない場合は、
必ず確認をしてください。
私も宅地建物の資格は持っています。
正直申し上げると、業界の運用はよく解りません。
隣の家までの距離が拳一個程度しか離れていない建物、並んで建っている建物で屋根の傾斜が異なるなど(通常ぎりぎり建てていると思います)隣家が認めるか、あるいは知らなければ、ル−ルは2の次となっていませんか?
マンションについても同じような事例があるのではありませんか?
例えば、建てていなくても届けを出していればクリアとか。
肝心要の検査は、形骸化しているといわれています。
購入者は何を信じて購入するのでしょう?
既に閉鎖になったスレですが、どなたか親切にageしてくれたようです。
こんな回答例もありますね。
回答を読む限りでは、書いた方が購入者なのか購入者を装った業者なのか解りませんし、内容からしても、販売の仕方が誠実とは、とても思えません。
以下引用
*****************
何で、定期的にこういうスレたてる人がいるかね。
① 日本は、法治国家よって合法なら問題なくマンションは建ちます。
たまに、ポカして違法な図面が確認申請までノーチェックで通ってしまってる時が
ありますが、この場合違法なままでは建てられません訂正して申請出しなおせば
建ちます。
② 日照云々言う人が、居ますが用途地域別に基準があり問題なければ建ちます。
誰でも役所に行けば教えてくれます。住宅購入時にどういう建物が建つか
あらかじめ調べない人の責任と解釈されます。
ちなみに自分は、前が空き地でも何階建てが建つか日影の影響はどうなのか
調べてから住宅購入しました。(その他、道路・上下水道・赤道の有無、
都市計画の網掛けまで役所で調べました)
日照を主張しても、雲や夜空に文句言うのと同じです。
③ 金銭目当ての人が居ますが、法的にデベロッパーには払う義務はありません工事の挨拶
程度タオルかお茶菓子が普通です。期待しても無駄です。
④ 法治国家が、理解できずマイルールを主張する人が居ますが法令を遵守しいる企業が
法律の範囲内で事業を行なうことはどこの業界も同じです。
そんなにマイルールを主張したければ国会議員になって、ご自分の好きなように法改正
して下さい。
⑤ 署名活動をする人が居ますが、なんの法的拘束力もありません、ただの紙(資源)の無駄です。
⑥ デベロッパーは、近隣対策用に偽の図面を最初に用意しています。反対住民の目隠し云々などの
主張を予め予想してプライバシーに配慮しない図面を見せて、3回ほどの説明会を開き意見交換 で妥協した振りをして当初の予定通りの建物を建てます。
相手はプロです、頑張って運動してる人をみると本当にご苦労様だと思います。
結論:違法性がない限り、どんなに頑張っても建ちます。頑張って違法な箇所を探しましょう。
その前に、反対運動中にご自分が違法行為をしてないか注意して下さいね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/4809/
>>62
>私も宅地建物の資格は持っています。
だれに対して言っているの?
何の資格ですか?
>隣の家までの距離が拳一個程度しか離れていない建物、
商業系の防火地域では、外壁が隣地境界線から50cm以上の制限がありません。
それ以外の場所で、外壁後退距離の建築協定が無い場所では、
庇が拳一個でも、外壁が隣地境界線から50cm以上なら適法です。
>並んで建っている建物で屋根の傾斜が異なるなど
>(通常ぎりぎり建てていると思います)
>隣家が認めるか、あるいは知らなければ、
>ル−ルは2の次となっていませんか?
想像で物事を話しても、どこがどう違反なのか、
理解出来ませんね。
用途地域や接道条件等が変わっていれば、制限は変わりますよ。
隣家が認める認めないかや、善意(知らない)か悪意(知っている)かは、
違反かどうかとは無関係です。
>肝心要の検査は、形骸化しているといわれています。
都市計画法に違反しているかどうかのチェックでは、
殆ど、そのようなことはありません。
外形から比較的容易に判定出来るからです。
検査後に多少のイカサマをするケースは稀にあります。
業者の方と思ったものですから、失礼しました。
外壁が50cm未満なら違法(民法)ということですが、建て売り住宅にはたくさんみられます。
それから、都市計画では通常1.0〜1.5mと定められているはずです。
これにも違反していることにもなります。
まとめて建てる「建て売り」の場合にはOkで、個別に建てる場合は駄目となるのはなぜでしょうか?
マンションにおいても、1棟建てる場合と続けて数棟建てる場合では、許認可や法的な取り扱いが違ってはいませんか?
よろしくお願いします。
ここのスレ主は理解力が乏しいので何を言っても無駄だと思いますが。
遵法精神を理解してない
日照に関する個人的意見を主張しているが、重要なのは法的にどうなのかだけです。
勝手に自分の都合の良いように法を解釈する人が多いですが、まず過去の判例を
知ることです。
>住宅を購入するときは、プロレベルにならないと購入できないのは業界の誤った認識です。
>住宅を購入する者は、建築士或いは宅建主任レベルの者でなければ購入できなくなりますよ。
これは、大きな誤りですプロレベルにならなくとも自分がわからないときはプロに徹底的
に相談してから購入するべきなのです。大多数の人が販売業者や建築士(プロ)を通して
住宅を購入したり建てているはずです。
日照が気になるなら購入する前にプロに相談しなければいけません。
あとから文句言うのは後だしジャンケンです。
法律を知らないから、法律を守らなくても良いということは許されません。
法律は全国民に公示されています、全部を理解できなくても守らなくてはいけない
義務がります。知らずに違法不法行為をしてしまっても、知らなかったではすみません。
自分がわからない時は、プロに相談するべきです、その為に弁護士をはじめ多くの
プロが居るのです。
日影時間は、用途地域別に公示されています、知らなかったでは許されません。
決して行政が隠してプロだけに教えてあげてるのでは無いのです。
ここのスレ主は、個人的に良いことを言ってると思ってご満悦です
確かに主張に頷ける点もありますが、例えば排気ガスが全地球環境に有害
だから、即刻車を全て無くすべきだと主張して自動車産業を訴えたとします
地球環境にとっては、正しいことです。
しかし排ガス規制法に違反してなければ単なる寝言にすぎないのです。
もう一度そのあたりを踏まえて、過去の判例を調べるなり弁護士(プロ)
に相談するなりしたら如何でしょうか?
個人的意見を主張するのは悪いことではありませんが、法律(全体のルール)
が優先されるのです。
>>64
>それから、都市計画では通常1.0〜1.5mと定められているはずです。
それは、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域で、
特に指定された場合です。(建築基準法第54条)
元々は、旧「第一種住居専用地域」で建築協定を結んでいたものを
自治体側で指定出来るようになった制度です。
あなたが見た建売住宅は、
そのような用途地域で外壁距離の指定がされている場所ですか?
>マンションにおいても、
>1棟建てる場合と続けて数棟建てる場合では、
>許認可や法的な取り扱いが違ってはいませんか?
同一敷地内に2以上の建物を建てる場合は、
一つの建物として、日影をチェックします。
(建築基準法第56条の2 第2項)
>>64
大きな敷地に新たに道路(公道)を作って
この道路の両側に建物を建てる場合は、
道路のそれぞれの側に敷地が分かれます。
このような場合は、それぞれを別の建物として
日影のチェックをします。
現在、そのようなマンションに住んでいます。
購入時の重要事項説明で、ちゃんと説明してくれましたよ。
スレ主が「1」のコテハンを捨てたな。
そろそろ逃げる準備か。
>>64
戸建住宅で、隣地境界を50cmにしないでギリギリに建てる方法もあります。
タウンハウスのような建て方です。
この場合は、それぞれの専有区画は独立していても、
敷地・建物は一体のものとして、建築確認申請を出します。
集合住宅または長屋方式の扱いになりますので
戸建で建てる場合よりも、避難通路などの規制が
条例によって厳しくなるのが普通です。
私は宅地建物取引主任者の資格者ではありますが、不動産業者ではありません。
15年以上前から複数の賃貸住宅オーナーを兼務している、サラリーマンです。
>>70
聞く耳を持たないと思われる人にでも、
それをわからせる努力は必要だよ。
それなりには答えているじゃないか。
ご本人だって、思い込みだけでは無いことを
ある程度は理解しているだろう。
おかしい所を説明してあげれば、
ある程度は自分で考えるだろう。
>>69
>>戸建住宅で、隣地境界を50cmにしないでギリギリに建てる方法もあります。
>>タウンハウスのような建て方です。
このスレにおいて、その例はちと頂けないかもね・・・・。
分筆されたまま(もしくは合筆しないまま)の複数の土地に合わせて
上モノが密着した状態で建てられている、という事?
実際にそういうケースがあったとしても、「敷地ギリギリに建てる」という手法を
適切に例示たいことにはならない。
そもそも、このスレの話題って「隣地にマンションが建つ」という事についてだし。
スレ主が「日常的によく見かける」と騒いでいるのは、単なる既存不適格事例かと。
最初のうちは、隣地に建とうとしている中高層住宅計画に関する話だったと
記憶しているんだが、いつの間にやら「建て売り住宅」の話にすり替えられてる。
要するにこの人、「業者はすべて悪だ」という結論ありきでしか思考できんのでしょう。
だから、論点がクルクル変わって誰もついていけなくなってしまうのだ。
「業者」と一口に言っても、立場によって言う事は異なるというのに・・・。
まぁ、疑うことから真実を知ろうという姿勢は有るにはあると思うんだが
相手のリアクションを正確に受け止める事ができないのでは話にならない。
皆さん根気良く相手してるけど、時間のムダなんじゃない?(笑)
>>72
タウンハウスの場合は、
専有部分は各戸の敷地、道路や共有設備の敷地は共有のパターンと、
マンション同様に全体敷地が共有の区分所有のパターンの
2通りがあります。
前者の場合が、敷地ギリギリまで建てられるケース、
後者は通常のマンションと同じ。
スレ主が「複数建てるのと、単数で建てるので違う」と言っていることに
答えただけだよ。
あっちこっち論点を振っても、それを皆潰してあげればいいんだよ。
>>73
タウンハウスってのは(言葉の定義上)あくまで集合住宅で
敷地は区分所有者の共有、なんだと思ってた。
貴方が挙げている「前者」の場合、各戸の敷地と共用部の敷地は別の筆という事?
まぁ、それはともかく
>>あっちこっち論点を振っても、それを皆潰してあげればいいんだよ。
私が思うにこのスレ主、残念ながらせっかく他の人が説明をしてくれても
それをきちんと読んでいないんじゃないかと思うんだよね。(^^;)
どうやら自分の分がわるそうだ、という事が判ってくると、話題を逸らしてしまう。
ご丁寧に、振り直したネタのどれもが頓珍漢な内容なんだが、それを理詰めで
否定されても「潰された」と自覚する事はは今後も一切無いんじゃないかと。
建て売りの場合のことも思いつきで書いてるだけなのだから、それに対して
話題を掘り下げたところで、かえって複雑化してしまうだけだと思うけどね。
次は、どんな分野で来るんだろう。
商業地域か、超高層の特定街区か。
無指定地域か。
>>74
>各戸の敷地と共用部の敷地は別の筆という事?
大きな敷地を、専有部分毎に分割して、通路(私道)・共用施設部分は全員の共有。
建売を建てる時と似たような敷地分割にする。
ただし、建築確認申請は、元の敷地全体を建物全体の敷地として行う。
了解したことについて、書き足らずのところは認めますが、正直言って、思いこみの激しい方の創作活動には、疲れます。
マンションの場合、戸建ての造成のようにまとめて建てても特例が存在しないことは解りました。
一つ一つのマンションがそれぞれ、法規をクリアしてなければならないということですね。
日陰について、南側に並んでA棟、B棟、C棟と3つ建つとします。この場合、それぞれの棟がつくる日陰時間は、各2時間ずつであれば、北側にある建物に6時間の日陰をつくることになります。こんな場合の規制はないものでしょうか?
また、法の順守について、排ガスを例に挙げた方がいますが、このうち温暖化ガスについては、業界が負担するようにしくみがつくられつつあり、世の中は次第に変わっています。ご承知おき下さい。
法の解釈も同じで、優先されるのは公共の利益です。
自然保護の例を以前申し上げていますが、公共の利益が変化することによって、判決も変わってくると考えるのが普通の考え方です。
規制に触れなければ、それで良いと考えるは誤りと思います。
法的に未整備なことがあるのですから。
>74
因みに、特定街区とは意味深ですが、どんな特例があるのですか?
>>77
>>日陰について、南側に並んでA棟、B棟、C棟と3つ建つとします。
>>この場合、それぞれの棟がつくる日陰時間は、各2時間ずつであれば、
>>北側にある建物に6時間の日陰をつくることになります。こんな場合の規制はないものでしょうか?
無いよ。
(あくまで、その南側3棟の敷地は別々、という前提だよね?)
ただし、A・B・C全ての棟が同一の事業主によって同時期に建てられる場合は
当然、北側隣地住民は「複合影響」を問題にするだろうし、事業主はこれに対する
対応を道義的に求められる事になると思う。
複合日影図を作る事はできるから、事実は事実として説明し理解を得るとか
あるいは、最終的には「補償」という結論もあるかも知れないね。
・・・・で、こんな豆知識を仕入れて貴方は何に活かそうと言うの?
少なくとも貴方が置かれている状況とは全く事情が異なるケースな訳だが・・・。
ひとつ、このスレを見ている人々に向けて答えて貰えないだろうか。
ある日突然、隣地の住人から「おたくのマンションのせいで毎日圧迫感に苛まれて生活している」
「建設計画当時には『反対』のノボリまで立てていたのに意見が聞き入れられなかった」
「精神的苦痛を与えられているのだから、今住んでいる人が受益者として誠意を見せてくれ」
・・・と言われたら、貴方はどう答える? デベや設計者の責任だ、と言うのかな?
それとも、自分が住んでいるマンションに限ってそんな事はない、とでも考えているのだろうか?
>規制に触れなければ、それで良いと考えるは誤りと思います。
と言い切る貴方なら、その隣人を納得させられる回答を持っている筈。
他者にスジ論を要求する前に、先ずご自身の姿勢を示して頂きたい。 さぁ、お答えを!
>>77
アンカーミスで私を御指名の様だけど、せっかくだから教えてあげよう。
「特定街区」ってのは、ある程度まとまった範囲を街区という単位で指定し
計画的・政策的に造成・整備を行なうように指定されたエリアの事だ。
このエリア内では、容積率・高さの最高限度・壁面後退位置の制限はあるが
一般の容積率・建蔽率・高さ制限は適用されない。
そして、貴方の大嫌いな「日影規制」についても対象外となるのだ。
一方で、敷地内に一定以上の規模の空地などを設ける事が義務づけられる。
特定街区の実施例として有名なのは、新宿副都心の超高層ビル、霞ヶ関ビル、
貿易センタービルなど。
我々一般庶民が住むチンケな分譲マンションとは、まったく違う世界での出来事なので
この制度によって貴方の住環境が侵される事は心配しなくても良い。
・・・・以上、検索すれば同様の情報はわんさか得られます。
ABC3棟は飽くまで道義的責任だけということですか。
根拠はありますか?
隣人を納得させられる回答は無いでしょうね。
私が問題視しているのは、これから建てるものについてなので、時制にズレがありますね。
後から建てる者が配慮すべきと言っているのです。
法をクリアすれば、人に迷惑をかけても良い遵法精神、聞いて呆れます。
唯、唯お金儲けがしたいだけとしか聞こえません(お金儲けって悪いことですか?と返ってくるのでしょう)。
それから、スレ立てした手前黙っていましたが、私はマンションの住人ではありません。
ついでに、補償費をとろうなんて考えは露もありません。
創作活動というのはそんなところなのです。
一般論でどうあるべきか。
そして、日照を確保して住みやすくするために何か良い知恵がないか探っているのです。
住宅産業は衣食住と生活の基本です。
その基本産業が会社組織に個人が隠れ、無責任極まりない状況になっているからです。
真っ当な仕事をしている建築事務所、職人気質の大工、解ります。
でもね、いい加減な仕事をして儲けている者がいっぱいいるでしょう。
汚れ切っているということです。
この掲示板でも、業者の悪質な自作自演が指摘されていますし(紹介したスレも僅か3つのスレで管理人に閉鎖されています)。業者とおぼしき方の言語環境はこのスレでもよく表れていますね。
それでも、参考になった部分は多々あり、感謝しています。
>>77
>優先されるのは公共の利益です
そうだよ、あなた個人の利益じゃないよ。
その為に法律があるんだが、全くこの人はわかっていない。
法律は、みんなで(個人の代表者)決めたルールってことがわかってない。
法があって法改正もされてないということは、あなたも現行法にOKしてる
と同じなんだがな。
そもそも、住宅購入時に日照条件の確認をして購入してないということは
あなたにとって、日照はどうでも良いということでしょ。
日照が将来に渡り良好である条件の物件は、もともと販売価格も違うし最上階であったり
するもので、遠望や日当たりを気にされる方は、そうでない人より多くの金額を支払って
購入しているのですよ。
そんなに日照が大事ならそういう物件を購入すべきです。
そうでない物件を購入し、しかも購入時に確認もしなかった、あなたの責任だと解釈
されます。
何故なら、高いお金を払ってでも日照が良好な物件を購入してる人が大勢いるからです。
あなたは、何故そうしなかったのですか?
>>77
うちのマンションは、08投稿にあるように
南側に15m以上の高さの建物を建てられません。
南側は幹線道路まで100mくらいあり、
今後とも日照は遮られません。
でも、付近の同程度仕様のマンションと値段はあまり変わりません。
うちは9階ですが、日照だけで考えると、5階でも全然問題ありません。
82さんが書いているように、
自分が購入する際に、よく調べてから購入しないと、
後で「こんなはずじゃなかった」ってことになります。
そうなってからじゃ、遅いんですよ。
高さが高きゃ、いいというものでもありません。
風や雨が吹き晒しで、11階以上はどうするか今対策を立てております。
購入時に、配棟計画や周辺建物の計画など、
色々と調査してから購入しないと、
ひどい目にあいますよ。
中には、自分のマンション建物の日陰で、
南向きでも全然日が当たらないマンションもあります。
>>81
>ABC3棟は飽くまで道義的責任だけということですか。
>根拠はありますか?
日本語が破綻していて正確な意味をはかりかねるが・・・
まず、「道義的責任だけですか?」とはどういう言い草なんかと。
法令遵守だけでは不十分、というのが貴方の論旨ではなかったのか??
基準法に則しているだけでは「配慮」としては足りないのだという事であれば
あとは道義的判断に基づいて配慮するしか無いでしょうに。
例えば、法令上は10階建てに出来るところを、自己日影や既存日影などの
影響で複合範囲が広くなってしまうために、一部セットバックさせたりするケースは
「道義的責任」に沿った判断と言えると思う。
これ以上の配慮を求める、というのが貴方の主張だと言うのなら
それこそ貴方の方こそ、その根拠を示すべきだと思うんだけどね。
それと
>隣人を納得させられる回答は無いでしょうね。
これには大変失望させられた。
「後から建てる者が配慮すべき」という理屈には、貴方の御高説の後ろ盾と
なるような要素は何ひとつ無いからだ。
貴方はやはり、いま現在の自分さえ良ければそれで良い、と思っているだけ。
ご自分では気付いていないけれど、そうやって支離滅裂な反論を繰り返すほどの
イライラ・モヤモヤの正体は、自分自身の中にある「矛盾」に他ならないのでは?
>>85
>法令遵守だけでは不十分、というのが貴方の論旨ではなかったのか??
>基準法に則しているだけでは「配慮」としては足りないのだという事であれば
>あとは道義的判断に基づいて配慮するしか無いでしょうに。
個人的には複合的な影響を考えなければならないと思いますが、
あなたの投稿はそのレベルではないでしょう。
屁理屈で色々書かれていますが、
「文句をつけるためにどういう糸口を求めるか」に終始しているだけ。
自分がどういう立場で、どのような問題があって
何をどうしたいかの具体的なことが出てこないから、
皆さんの反発をくらうだけだんですよ。
>>86-87
なんで貴方から攻撃されてるのか解らん。
>「文句をつけるためにどういう糸口を求めるか」に終始しているだけ。
私はスレ主にコメントを返しているだけなんだが、何か気に障るところでも
あっただろうか??
ここのスレ主は
民主主義であり法治国家である日本に住みながら民主主義のルールに則って決めた
法律を否定し、資本主義経済社会の日本に住みながら、企業の経済活動を否定する。
この人の言い分は全て自己中心的でエゴの塊、こういう自分勝手な考えの人ばかり
だと収集がつかなくなるから、国が法律という基準を設ける為、選挙で国民に代表者を
選んでもらい同意してもらって法律を決めてるのにオラはそんなの知らなかったとうい
態度で自分勝手な論理を展開する。
用途地域だって、都市計画審議会を開き公聴会で周辺住民の意見を聞いて民主主義
のルールに則って決めているのに、おそらくこの人は、回覧板や行政の広報誌などに
全く目を通すこともなくオラはそんなこと知らないという態度でエゴを剥き出しにし
持論を展開する。全く持って性質が悪い人だ、まじめに法律を守り政治活動に参加し
意見を言ってる人に失礼だよ。
そんに自分の地域の環境が大事なら、建築協定を結ぶことだって出来るのにそれすら
していない。鎌倉なんかは、法で補えない部分は、住民が建築協定を結んで環境を
守る努力をしてるよ。
あなたのような人が、麻原みたいにオレが法律で自分だけの王国を築きたいと
考えるのでしょう。すくなくとも日本に住む資格はない人だ。
>>89
>自分の地域の環境が大事なら、
>建築協定を結ぶことだって出来る
その通りだけど、
良好な居住環境を得られる代償に、
土地の利用権を制限することになる。
どれだけの賛同が得られるかどうか。
法律ではなく、その運用の仕方が問題なのです。
「基準に適っていれば、関知しない」と言う考え方を否定したもので、法律を否定したものではありません。業界批判をしているので、風当たりが強いのも承知しています。
一般論での業界批判に対して、個人批判で対抗する構図は、少なくとも職業人の対応ではありません。未成熟な対応です。
それよりも、何故基準に終始する必要があるのか、一般人に実状を理解してもらえるようなアプロ−チをされたら如何でしょうか。
今の建築業界は自浄努力を行って、信頼回復に努める時期と思いますよ。
理想はね。
でもそれだけを追いかけてるとばかを見る世界でもあることを言ってると思うのだが。。。
訴える場所も間違ってるし。。。
>>92
>一般人に実状を理解してもらえるようなアプロ−チをされたら如何でしょうか。
日本は、愚民化政策をとっており義務教育中に国のシステムを理解させることは
しません。国民が愚民であってくれれば国の法案に口出ししてこないし、法案
も通し易いからです。
自分で努力し勉強した者だけがわかっていれば良いという考えなのです。
ですから、あなたのように教えて君にはとても冷たいのです、人に理解
させてくれという前に自分が理解する努力をしなさいということです。
建築業界云々の話ではないのです、この業界はまだ親切な方です。
他の業界は、説明会など開かず法律の範囲内で生産活動を行っています。
逆に説明会を開かないから批判がないだけで、これがもし告知して、どうでしょう
などやっていたら、飴玉一つ作るのにも工場からでる汚水云々などと、
あなたのように必ず文句を言う人が出てきます。
工場から出る汚水と、一日数時間の日影とどちらが地球環境に影響があると
思いますか?空に雲一つない青空の日が一日中あるとでも思っているのですか?
建築の場合は、役所が一々住民に説明するのが面倒だから業者に代わりに
説明させてるだけなのです。その証拠に、説明会に法的義務はありません、
あくまでもただの指導です。
あなたが批判しているのは、建築業界に置き換えて実は国のシステムを批判してる
のではないでしょうか。
国は、悔しかったら勉強してシステムをつくる側にまわりなさいと言うだけです。
>一般論での業界批判
一般論である根拠を示してください。このスレを見渡しても世間一般でも
あなたの方が少数派だと思いますよ。
>何故基準に終始する必要があるのか
基準があるから秩序が保たれるのであって、基準のない社会は
無政府状態となります。小さなコミュニティーなら基準がなくとも
長老などのリーダー(実はこの人達が基準を作ってはいる)が統制し
秩序を保ちますが、国家レベルで各々が、勝手に基準を設けたら
社会が成り立たなくなります。
>>92
>法律ではなく、その運用の仕方が問題なのです。
法令に問題が無いとは私も思いませんが、
法令に合致していて、どういう運用が問題なのですか?
>法律を否定したものではありません。
>業界批判をしているので、
>風当たりが強いのも承知しています。
だれも業界批判しているとは思えません。
あなたが、勝手に思い込みしているのは
皆さん認識しています。
訳のわからないことを言っているのが
業界批判なのですか?
ただ、訳のわからないことをわめいているだけじゃないの。
96投稿を訂正します。
× 法令に問題が無いとは私も思いませんが、
○ 法令に問題が有ると私も思いませんが、
このスレッドを読んでみて
日照権などの住環境も大切だが
土地の有効活用も重要な事ってのが
抜けていると思う
そのバランスを取る為に地域指定や
高さ制限などが設定されている訳だし。
日照に問題出そうな物件を購入しておいて
日照権を守りたいと言うのは自分勝手でしか
無いと思う。
人殺しが死刑反対と叫ぶ
中高層マンションを買うときに、そのマンションのおかげで日照権を奪われた住民が
大勢いると言うことを考えましょう。
マンションの場合は、用途地域の規制に合致していればお互い様というのが
現状だと思います。
用途地域の規制によっては、日照2時間とか、日影規制なしというところもあります。
デベも、マンション事業で利益を得るためにやっているわけですから周辺住民に
過大に配慮すると、自分達の利益が減るだけです。
完成して引き渡したら、住民のものですからデベは無関係にになります。
>>101
建設反対運動が起こっている新築マンションの購入は、やめた方がいいでしょうか?
http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/plan20030523b1000a4.html
反対している人、そうでない人の声を聞き、入居後にトラブルが起きないかどうかを見極めましょう。一般的に裁判になっている物件は、避けた方が無難です。
横スレでスミマセンが、08さんに質問です。
地役権があるってことは、そこの土地もマンション住民の物なのですか?
15mの建物が建っても1Fの方に影響が無いほどの距離が取れるんですか?
>>104
>地役権があるってことは、そこの土地もマンション住民の物なのですか?
いいえ、今はスーパーが建っていて、土地は不動産ファンドで証券化されています。
期間は永久の地役権として登記されています。
南側の敷地持ち主がだれになっても、その効力は変わりません。
>15mの建物が建っても1Fの方に影響が無いほどの距離が取れるんですか?
全体の高さ制限は15mですが、
隣地境界線から10mまでは、高さ10mまでしか建てられない内容となっています。
マンション敷地の南側は2m分公開空地になっており、
そこから更にフェンス・生垣・専用庭・テラスとあって6m。
境界線から8m後退した位置に建物本体南端となっています。
従って、隣地境界線から南側建物も0.5m離れているから、
8.5m離れていることになります。
南側で制限一杯まで建てた場合は、
冬の時期は1階と2階だけは影響ありますね。
(今は南側の建物がそこまで建てていないので、1・2階は影響が殆ど出ていません。)
うちのマンションの場合、南側よりも東南側に60mくらい離れて建っている
11階建(36mあるので実質12階建)の建物の影響が朝のうちだけあります。
この影響は冬至の朝7時だと建物東南端では、8階まで影響があります。
この影響が嫌で、9階を購入しました。
東村山のマンション、高層階建築差し止め 東京地裁八王子支部が仮処分決定、
住民の主張認める(東京新聞 06/1/21)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47608/res/110
東村山市に建築中の七階建て分譲マンションをめぐり、自宅に日が当たらなくなるなどとして、周辺住民二十五人が高層階をつくらないよう求めた仮処分申請について、地裁八王子支部(丹下将克裁判官)は、住民の主張をほぼ認め、建築主に六階の一部と七階の工事差し止めを命じる決定をした。
同支部は、住民二人の自宅について、太陽が低い冬至の日は、許容できないほど長時間にわたって自宅内に日が当たらなくなると認定。五階以上の工事差し止めを求めた住民の申し立てを、大幅に認めた。
決定について、建築主は「担当者が外出中で答えられない」としている。
同マンションは、建築物の高さを規制する都の「日影規制条例」が二〇〇四年に緩和されたのを受け、昨年八月に着工された。しかし、緩和の際に市区町村に義務付けられた「住民の意見聴取」を、東村山市が実施しないまま緩和に応じた対応をしていたことが判明。市は誤りを認め、すでに住民に謝罪している。
住民は「われわれに相談もなく、条例緩和に応じたことに問題がある」と市の姿勢を批判。市は「都条例を再び厳しくするよう都に働きかけている」としている。
>>106
それって市のミスじゃん、業者は被害者でしょう。
おそらく、業者は損害賠償請求を市にするよね、
国立の時もそうだけど、結局市が損害賠償を払うことになるよ
イコール住民の税金ってことでしょう。
結局、反対住民の税金が使われるだけ反対住民は市の職員の
減給を求めた方が良いと思うよ。
一口に日照権といいますが、千差万別です。
同じマンションでも、下層階はより以上に奪われるし
高層階は全く関係ないから他人事という場合もある。
うちのマンションの隣に、4階のビルが取り壊されて
6階建てのマンションが建設されました。
うちはを含めて7階から10階の住人は、説明会に参加しても
発言内容も、けっこう他人事といった感じ。(内心、ラッキー?)
反対に4階以下の低層階の人達は、ただでさえ街中で一日少しの日照時間が
更に短くなると、真剣でした。
「日照権の補償料の相場はいくらか」という質問も出ましたが
「一般的には数万円〜20万円にもならないし、用途地域の建築基準に合致した
計画なので、支払い義務はありません、あくまでもご近所の善意です」
といわれてしまいました。
マンションを契約する場合、用途地域と日照時間は調べないといけないなと
感じだ事例でした。
高くても、高層階を契約した方が将来的な日照権については
リスクが少ないと感じました。
日当たりが悪くなった部屋は、中古で売り出す場合も
価格も低めに設定しなくてはならない場合が多いと言ってました。
>>107
建設する業者は、これから建てる上の部分だからそんなに損は無いだろうが、
建築主が一番困るんじゃないかな。
分譲マンションだから、上部の価格が高い部分が作れなくなるし、
基礎や柱・梁・共用設備も無駄な仕様の物で作ることになってしまう。
コストはかかる、売上げは大幅に減るで、今更購入しちゃった契約者に、
「価格を上げます」なんて言う事も出来ない。
踏んだり蹴ったりの状況だろう。
分譲マンションに入居する人たちも、
管理費などは当初の金額からいずれは高くなるだろう。
市の行政手続き不手際が、大勢の人に迷惑をかけることになるんだろうな。
>>109
107です、書き方が悪かったです、業者=デベロッパーの意味で書いたんです。
国立の、地裁のインチキ判決でマンション削れ命令が出た裁判、結局は最高裁で
住民が負けてデベロッパーが勝った例では、デベが国立市に損害賠償を求めて
国立市が支払うことになったと思いますよ。
こういうネガティブな、ケースはマスコミも報道しませんからね。
最初の地裁のイカサマ判決だけ、報道で煽ったので最終的に反対住民が裁判で
負けたことも知らない人も多いと思います。
106の内容は市のミスなんですからデベの損害は市がデベに支払う
はずですので入居者が負担することは無いと思います。
一番、損するのは反対住民でしょう結局自分達の税金でデベの損害を払うのです
からね住民税負担が多くなるとかで跳ね返ってくるでしょうね。
マンション反対運動から、今度は市の責任者の減給運動をしないとね。
>>110
建物を購入する人も、間接的に時間を追ってその被害を受けますよ。
過大な基礎や柱・共用設備。
大体、下から造っていくから、2005年8月着工後5ヵ月経って、
このようなものは、後から修正する訳にはいきません。
1戸当たりの管理費や修繕積立金が、増えるのは当然です。
>>111
>>建物を購入する人も、間接的に時間を追ってその被害を受けますよ。
建設コストが過剰だったから、という理屈でデベや行政を訴えるつもりか?
キミは売買契約結ぶ時に目隠しでもしていたんだろうか。
消費者根性もここに極まれり。市場も歪む訳だよね。
目隠しとならないように維持管理が掛かり増しとなるイレギュラ−な建物であれば、販売者が説明を行うべきで、購入者に責任があるとするチミの指摘はズレている。
>>113
既に購入してしまっている人は、どうなんですか?
あなたは、そういうこともわからないのですか?
既購入者の土地の持分は多少増えますが、
買主のキャッシュフロー上でのメリットは何もありません。
契約後でも、重大な内容変更にあたりますので、
売主は買主に、変更後の内容を説明する義務があります。
自分が隣土地の日照、景観に対して加害者か、被害者か、
さらにもう一人加害者でも被害者でもなく、両方の立場に
ならないように勉強して自宅購入した人の三種三様な人達の議論ですから面白です。
隠れてもう一人・・・業者の人もいるかも・・・
よく、隣に空地があるけど自分はあまり関係ないし、将来いつ建つか分からないから
・・・なんて気楽に購入する多くの人達がいまだ沢山いることに驚きです。
私なら、ベランダ側に公共でない空地、グランド、公園・・あるだけで絶対買いません。
>119
何度も言われてるけど、ちゃんと用途地域と容積率と道路幅を調べれば
将来、どのくらいの高さの建物が建設可能かわかるって、
わからなかったら、資料を持って役所に行くと教えてくれますよ。
>>120
>用途地域と容積率と道路幅を調べれば
都市計画道路、建蔽率、日影規制、高さ制限(最低高さ制限も含む)も調べておかないとね。
容積率で制約される延べ床面積は、
昔と違って開口部の共用部分が除かれるので
法定床面積とは大幅に異なります(20〜30%)から
注意が必要です。
また、今後の変更についての自治体の考え方なども把握しておかないと
後から多少のフォローはされますし、救済制度もありますが、
酷い目にあうことがあります。
無指定地域などは要注意。
しかし、不動産購入みたいな大きな買い物するのに
自分で何も調べないで、後で隣り近所に文句つける
神経がわからん。
ホントに空き地の側に家(マンション)を買うのはギャンブルです。
南側に空き地そんなに大きくはないと思うのですが、マンションが建っちゃいました。
自分の知識が足らなかったと反省をしつつもさっさと買い替えしました。
今、前のマンションを見るとあまりにも悲惨な状況にとても切ない気持ちになります。
>最近テレビ報道されて話題になった東京都文京区の比較的大きい複数の公園でも、
>学校建設などの用途変更が行われようとしています。
http://www.npo-rprogram.jp/motomachi/blog/200608/000076.html
緑地帯であればこんな解決策もあります。
8月24日朝日新聞東京板によると練馬区では個人所有の屋敷林を「特別緑地保全地区」に
指定するそうです。
所有者が将来的に緑を保全したいという希望があって実現可能となったそうです。
これにより、所有者の固定資産税は最大5割、相続税は最大8割軽減される税制措置が
あるそうです。
なお、屋敷林を特別緑地保全地区に指定するのは、都内初とのこと。
税制上の特典があるので、一旦、特別緑地保全地区に指定して、後で自治体が購入する方法は、
所有者の同意を得やすいかもしれません。
特別緑地保全地区に指定した後に、自治体が土地を購入する場合には、国から55%の補助が
あります。
スレ主は、もう気が済んだのかな。
大概、反対運動する人は低学歴・低収入で育ちが悪い人ですね
若い人は少ないんじゃないですかね最低限の教育は受けてますからね。
30代とかで、反対運動参加してたら間違いなく低学歴ですよ。
一番うるさいのは、戦後ロクに勉強してない年代だそうですよ。
>>127
終わったスレをわざわざ上げなさんな。悪趣味だよ。
この手の問題を学歴でしか語れないのであれば、貴方も大した事はない。
それに「戦後」に育った世代が本当に勉強できなかったのであれば
それは必ずしも彼らだけの責任ではないだろう。
下らない話を続けたいのなら別スレを立ててやりなさい。
127は低学歴低収入だから同族のことが良くお分かりでww
都市部の緑地がどうなっているかgoogl earthで見てごらん。
都内や大阪は壊滅的よ。
突然ですみませんが、質問させてください。
今購入を検討している物件の南側に、道路を挟まずに駐車場があります。
(幅はマンションの半分ほど。残り半分には民家が建っています。)
そのマンションの用途地域は第1種住居地域、第2種住居地域、15M高度地区となっていますが、
南側駐車場には何メートルぐらいまでの建物を建てることができるのでしょうか?
その駐車場の用途地域は第1種住居地域です。
>>132
マンション自体の用途地域はあまり関係ない。
日影規制には影響する事だけど、日影は「高さ」より「幅」の方が重要。
それに、駐車場敷地の全面道路の幅と位置くらいは書かないと
一般論としての回答すら出ないよ。
極論を言えば、その駐車場と周辺民家をも含んだ都市計画でもかかれば
基準法上の制限は関係なくなってしまう。
駐車場の南側は6mほどの道路で、その道路の南側には神社があります。
その神社から南側一体は、第1種低層住宅地域になります。
駐車場の横幅は17mほどです(マンションに面している幅)。が、道路に面している間口は10m切れるほどです。つまり、奥のほうで広がっているような形です。
これでなんとなく状況がわかるでしょうか。。。
>>134
情報としてはまだ足りない。
・駐車場の奥行(つまり、駐車場の前面道路からマンションの敷地境界線までの距離)
・駐車場敷地の容積率制限 など。
あくまで基準法上だけの事を言うなら、その与条件で駐車場敷地に適用される
高さ制限は「道路斜線制限」と「隣地斜線制限」の2つという事になる。
とりあえず下記サイトでお勉強だな。
■道路斜線制限
http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%C6%BB%CF%A9%BC%D0%C0...
■隣地斜線制限
http://www.mmjp.or.jp/honki/ie/yougo82/yougo82.htm
※ちと図が見辛い。
実際にその駐車場敷地に建物が建つ場合、建物が道路境界線や隣地境界線から
どの程度セットバックするかによっても結果が異なるので、どうしても「目安」程度の
事しか判断できないと思う。
大事なのは、法律の仕組みを理解することだ。(基本的なことだけでも良いので)
ちなみに、近年の基準法改正によって上記の高さ制限には適用除外措置が設けられた。
「天空率」という数値を算定することで、斜線制限をクリアした場合と同等の
周辺環境が確保された、とみなす事ができるという考え方。
実際の建物形状に対して劇的な影響を及ぼすものではないと思うけれど
部分的な「高さ」にとっては緩和的に作用するもの。
ちょっと専門的な話だけど、一応読んでみて。↓
http://tokagekyo.7777.net/kaiseihou/03-7.html
http://www.nomu.com/column/vol95.html
寝る。
便乗で質問です。
現在、居住しているマンションの南西側に新たにマンション建設の話が出てきました。
マンションが建つこと自体は法規を満たしていれば問題ないとは思うのですが、
日照権の解釈についてふと疑問が湧いたので意見を伺わせてください。
新たに建設するマンション単体で見たときは日照権はクリアされるのですが、
南側にも別のマンションがあり、この二つの建物を同時に考慮すると日照権は
満たされなくなります。
この場合、新たに建設するマンションに対し何らかの規制なり制約は出てくるのでしょうか?
神奈川県逗子市のマンション建設計画をめぐり、近隣住民13人が指定確認検査機関「日本ERI」(東京)が出した建築確認の取り消しを求めた訴訟の判決で、横浜地裁(河村吉晃裁判長)は22日、同社の建築確認を違法と認定し取り消した。
判決理由で河村裁判長は「ERIが建築確認時に審査した図面は、県が開発許可を出した図面に比べて地盤を強化するくいの数が少なく、配置も異なる」と指摘。ERIの審査は「建築基準関係規定との適合性がない」として違法とした。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47320/
>>137
設計図書の確認・認証は民間機関で行い、その結果を添えて、
特定行政庁に確認申請する仕組みに変更すべきだ。
建築確認は自動車の車検などとは異なり、まちづくりのツールの一つなのだから、
行政機関が専属的に実施するべきだ。
http://japanc.exblog.jp/5009971/
「官から民へ」の落とし穴——建築法制の崩壊
建築紛争
—— 行政・司法の崩壊現場 ——
五十嵐 敬喜,小川 明雄
http://www.iwanami.co.jp/cgi-bin/isearch?isbn=ISBN4-00-431053-9
要旨も示さず、リンクだけ貼り付けるのは止めてほしいもんだ。
ここは掲示板だぜ。
東京・下町の夏を彩る隅田川花火大会が見えるマンションを買った夫妻が、売り主の会社が近くに別のマンションを建てたため花火を観賞できなくなったとして約350万円の賠償を求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。水野邦夫裁判官は、慰謝料など計66万円の支払いを販売会社に命じた。
http://www.asahi.com/national/update/1208/TKY200612080400.html
判決によると、マンションは13階建て。販売会社はパンフレットやポスターに花火大会の写真を載せていた。
age
以前検討したマンションでこんな問題が起きてた。
南側はオンボロ倉庫と駐車場があるだけなので、マンションができたときは日当たり・眺望抜群という宣伝だった。
自分は駐車場なんていつビルになるか解らないので、そこはパスして同じ最寄駅の物件にした。
案の定、マンションが建ったころに倉庫の解体が始まって、駐車場跡の土地に3m道路とビルができることになった。
住民は反対運動をして(太陽を奪うな!とかね)たけど、結局ビルは建った。
購入時の様子だけでなく、隣接する土地の将来像(立地条件や再開発の状況)も予想しないと駄目だね。
お隣様も土地を生かすのも勝手です。
反対運動しても建築違反しない限り建つものは建ちます。
タタないのはうちの旦那のモノです!!
このスレッドを読んでみて
日照権などの住環境も大切だが
土地の有効活用も重要な事ってのが
抜けていると思う
そのバランスを取る為に地域指定や
高さ制限などが設定されている訳だし。
日照に問題出そうな物件を購入しておいて
日照権を守りたいと言うのは自分勝手でしか
無いと思う。
正論だと思いました。
>>151
日照権を主張する事自体は間違っていないんですよ。
相手方の「土地の有効活用」が合法的なものであってもね。
最終的には話し合いによって合意形成するしかない。
そのためには、どのような対策を講じれば着地点に近づけるのか
双方が具体的に「要望」を整理しなければならない。
このスレの主は、そこがいきなりズレちゃってたから駄目だった訳でね。
152さんのいう通り。
お客さんが、みんな152さんのような人ばっかりなら仕事も楽なのになぁ・・・