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物件比較中さん
[更新日時] 2022-09-15 22:20:04
今物件を探し始めて間もないのですが、仲介会社についておききしたいです。
は毎週のように物件を沢山もってきてくれるのはよいのですが、やり手というか
少し強引?!紹介のしかたのような感じがしてます。
他にも仲介会社をしましたが、頼りなかったりどれもこれもで大和住販さんが一応懲りずに物件紹介してくれてます。ただこのまま続けていいのかどうかと。
探してる金額が横浜市では比較的安め?!かもしれないので、まあ妥協点は承知でという感じです。
まだ3件ほどしかあたってないのですが、仲介会社の決め手など皆さんのご意見を教えてください。
[スレ作成日時]2008-12-05 14:09:00
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物件概要 |
所在地 |
神奈川県横浜市神奈川区橋本町2-1-30 |
交通 |
https://www.daiwajuhan.jp/
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
横浜の仲介会社(大和住販)
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508
匿名さん
「大和住販の代理人弁護士からの依頼」って、すごいな。
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510
匿名さん
不動産取引は、「宅地建物取引士」の重要事項説明が無ければ成立しません。
これが無い契約は、業法違反でありますから無効。
契約時には「宅地建物取引士」が重要事項説明書の交付とともに、その内容を口頭で内容を説明しなければならないのです。
これから不動産を取引する皆さま、十分理解の上、契約時には「宅地建物取引士」の身分を確認しましょう。
絶対に必要な事項ですから、遠慮なく「宅地建物取引士」の証明書を確認してください。
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511
匿名さん
宅地建物取引において特に重要な次の3つの業務は、宅地建物取引士だけが行なうことができるとされている。
(宅地建物取引士ではない者はこれらの業務を行なうことができない)。
1.重要事項説明
2.重要事項説明書への記名・押印
3.37条書面への記名・押印
これは、宅地建物業法で決まっていることです。
契約時に、これらがなされてていない場合は、契約が成り立ちません。
不動産取引をしようとしている皆さまには、これを十分ご配慮願います。
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512
e戸建てファンさん
>>488
1年以上経ってるが、まだ消さないの?
無様な、謝罪文w
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515
通りがかりさん
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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516
匿名さん
ココは不動産を売ってるのかヨットを売ってるのかよくわからん会社だな
うちの担当、宅建持ってなかったな~ あえて聞かなかったけどw
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529
マンション比較中さん
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534
管理担当
[NO.530~本レスまで、ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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535
匿名さん
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