管理組合・管理会社・理事会「重要事項説明書の交付について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-10-23 23:34:22

マンション管理適正化推進法によると、、、

前年の(管理組合と管理会社との)委任契約と同一条件の契約更新でも、管理会社から区分所有者全員に対し、更新前に、重要事項説明書の交付が義務付けられています。

みなさんのマンションではきちんと交付されていますか?

ちなみに当方のマンションでは交付されていません。これって普通ですか?それともおかしい状況ですか?

[スレ作成日時]2006-12-20 15:35:00

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重要事項説明書の交付について

  1. 112 匿名さん

    No.111様 重要説明事項についての法律を教えていただきありがとうございました。
        長年、管理会社は契約内のことでもなるべくしないようにしてきたのです。
        法人化された段階で電話名義人変更すべきを放置したままです。
        これ以外にも職務怠慢は多々あり、長い間の結果、やっとわかった不作為悪事もあります。
        もう諦めて、黙っている以外ないようです。
        考え実行しようとする少数者が疲労困憊です、会社や悪人の思うツボになりつつあります。

  2. 113 匿名さん

    >考え実行しようとする少数者が疲労困憊です、会社や悪人の思うツボになりつつあります。

    落胆せずに自分らの共有財産は自分らで守るつもりでやれば管理会社ごときに気を使う必要はありません。
    管理会社には会計の担当部署くらいに思って、日頃の維持管理は管理会社を当てにしないで自分らで実行することが必要です。

  3. 114 匿名さん

    管理会社との契約更新の前には、重要事項の説明もしくは、
    文書が全員に配布されていますか?

  4. 115 匿名さん

    うちはされてるけど。

  5. 116 匿名さん

    重説って毎年配布するものなの?
    それも全員に。

  6. 117 匿名さん

    契約期間が1年であれば毎年重説配布
    同一内容であれば説明の義務はない。

  7. 118 匿名さん

    契約内容が同じなら、書類は全員には交付しなくていいんですか?

  8. 119 匿名さん

    契約内容が同じの場合は、説明会はしなくていいのですが、
    書類は全員に交付しなければなりません。

  9. 120 匿名さん

    (重要事項の説明等)
    第七十二条  マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
    2  マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
    3  前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
    4  管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
    5  マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

  10. 121 匿名さん

    重要事項は配布されているでしょうが、収支報告書については、毎月
    報告がされてますか?
    管理者つまり、理事長に毎月交付するのが義務づけられていますけど。

  11. 122 匿名さん

    収支報告書を毎月交付してない管理会社が多く、
    摘発をうけましたね。

  12. 123 匿名さん

    収支報告書、まだ毎月交付していない管理会社あるんですか?
    地方整備局に電話してください。

  13. 124 匿名さん

    No.121 さんへ、

    管理者への毎月交付義務につきまして、根拠となる条文を教えてください。

  14. 125 上から目線

    (管理事務の報告)
    第七十七条  マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

    「定期に」とはあるが、「毎月」とは決められていない。

  15. 126 ピギナーさん

    >>124
    >管理者への毎月交付義務につきまして、根拠となる条文を教えてください。

    【マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則】
    (財産の分別管理)
    第八十七条
    5  マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。

  16. 127 匿名さん

    区分所有法において専有部分とされているところを、
    規約によって規約共用部分としました。ところが、総会の案に、
    重説と委託契約書の管理対象部分に明記されないままに、
    総会の単純決議で決議されました。過去の議案を調べましたが、
    同様の結果です。管理会社の責任を問えますか。?

  17. 128 匿名さん

    >重説と委託契約書の管理対象部分に明記されないままに、

    重説はどうでも良いが、委託契約書は管理会社と組合が同意する必要があるのに、明記されないままに総会まで通ったとなると理事長始め全組合員の常識を疑います。

  18. 129 匿名さん

    No.126さんへ

    No.124です。

    とても参考になりました。

    それで、話題は変わりますが、現金出納状況に関する一次ソース、すなわち、通帳の、もしくは徴収代行会社からの報告書のコピーを議案書に添付する、というのはポピュラーでしょうか?

    また、法規的な義務はないでしょうか?

  19. 130 匿名さん

    すみません、No.129です。

    「No.126さんへ」と書きましたが、回答いただくのは、どなたでも結構です。

  20. 131 匿名さん

    >通帳のコピーを議案書に添付する、というのはポピュラーでしょうか?
    聞いたことありません。
    ページ数が増えて、経費がかさむだけです。
    あなたが役員なら、理事会決議でコピーの提出を求めればよいと思います。
    役員でないなら、役員に頼んで取り寄せてもらいましょう。

    法的な義務はありません。
    理事長に決算書類一式を提出します。
    そこに通帳コピーをつける会社が多いと思います。

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