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マンション管理適正化推進法によると、、、
前年の(管理組合と管理会社との)委任契約と同一条件の契約更新でも、管理会社から区分所有者全員に対し、更新前に、重要事項説明書の交付が義務付けられています。
みなさんのマンションではきちんと交付されていますか?
ちなみに当方のマンションでは交付されていません。これって普通ですか?それともおかしい状況ですか?
[スレ作成日時]2006-12-20 15:35:00
マンション管理適正化推進法によると、、、
前年の(管理組合と管理会社との)委任契約と同一条件の契約更新でも、管理会社から区分所有者全員に対し、更新前に、重要事項説明書の交付が義務付けられています。
みなさんのマンションではきちんと交付されていますか?
ちなみに当方のマンションでは交付されていません。これって普通ですか?それともおかしい状況ですか?
[スレ作成日時]2006-12-20 15:35:00
元:合人社フロントさんの勝ち!
反論者は話の腰を折ろうとしているだけ ミエミエ
> 重説に何が書いてあっても管理組合は関係ありませんし、当然に管理組合側の署名欄はありません。
管理組合に関係ないというか、重説に書かれていることは決め事なので、関係ないというか変えれないというほうが正しいでしょう
建築上の規制や近隣住民との取り決め後など記載されています
署名はありますよね?
重説を聞いたかどうかの署名ですけど
説明を聞いた→納得した→署名した
ってことですよね?
>説明を聞いた→納得した→署名したってことですよね?
重要事項説明書の規定を勉強しましょう。これはお役所向けであって、管理組合は管理委託契約書に双方が同意して署名捺印したもの以外は双方共に遵守義務は全くありません。
重説は説明書であって契約書ではなく、勿論、原本を交付した者の氏名欄に管理組合名と理事長名は記載されますが。署名捺印ではなく、理事長 XXXX 氏となっているのみです。
捺印もするよ?
>捺印もするよ?
xxx 氏とは、xxx 様の意味だヨーン。大学に行きなさい。
重要事項に記載があっても、法律の方が優先事項です。
重要事項で法律に反することを記載してあった場合無効です。
>重要事項で法律に反することを記載してあった場合無効です。
違います。説明書ですから整備局から指導、監督(報告要請、立入検査など)が行われるだけです。
いずれにしても管理会社は罰則を受けるわよ。
>いずれにしても管理会社は罰則を受けるわよ。
だからどうなるの?管理組合は関係ないですよ。
罰則、処分には営業停止など、管理会社にとって致命的なものがある。
管理組合にとっては何等関係なく、次の管理会社を探せば良いだけの事。
↑ウンコみたいな奴
つい先日重要事項説明を受けました。今まで気にしたことがなかったのですが理事長になったのでよく見なくてはと思いフロントさんから一緒に渡された委託契約書コピーと比較してみました。そうしたらこのスレで指摘されているとおりで委託契約書に書いてないことだらけでした。定額委託料以外の支払いに関することや管理組合を代理して契約を行うことなんか委託契約書には全く書いてなくて重要事項説明書にだけ書いてあるのでおかしいと思いフロントさんに説明求めましたがちんぷんかんぷんでした。重要事項説明書って契約内容の重要な部分の説明書のことなんですよね。契約書に書いてない部分=契約してない部分のはずなのに重要事項説明書には書いてあってしかも実際に行われているってやっぱりおかしいですよね。理事のみんなで協議した結果G社との契約を更新するかどうか考え直すことにしました。
重要事項説明書は読んだら破棄すべき物で、これは官の査察用の資料に過ぎない。
これで本来の契約を無視されている管理組合の理事長には当然に損害賠償義務が生じる。
76 は管理会社の関係者だろう。
重要事項説明書を破棄していいと思う人なんかいるわけないだろう。
管理契約委託書と内容を照らし合わせてよく吟味しなければならない。
>75さんの場合は、(財)マンション管理センターに電話し、国交省へ抗議の手続きをお勧めします。
それから管理会社の変更を検討されるとよい結論が得られるのではと思いますが・・。
>管理契約委託書と内容を照らし合わせてよく吟味しなければならない。
それは管轄官庁が、違反事象の疑いをチェックする場合の事。
管理組合は、重要事項説明書には全く拘束されることはないので破棄しても良い。
肝心な事は、管理委託契約書を双方が遵守義務があること。
程度の低い組合は、契約書を見ずに、安易な重要事項説明書を読みたがるのは全くの間違い。
>やはり管理会社の社員だね。皆さんは騙せれないようにね。
この日本語はおかしいね。
その上、管理会社社員とは又、理解力の乏しい人ね。
重要事項説明書は後日必要になります。
ダメな管理会社を変更したい時には貴重な証拠になります。
過去の重説書と内容の変更が無いか確認をしましょう。