- 掲示板
マンション管理適正化推進法によると、、、
前年の(管理組合と管理会社との)委任契約と同一条件の契約更新でも、管理会社から区分所有者全員に対し、更新前に、重要事項説明書の交付が義務付けられています。
みなさんのマンションではきちんと交付されていますか?
ちなみに当方のマンションでは交付されていません。これって普通ですか?それともおかしい状況ですか?
[スレ作成日時]2006-12-20 15:35:00
マンション管理適正化推進法によると、、、
前年の(管理組合と管理会社との)委任契約と同一条件の契約更新でも、管理会社から区分所有者全員に対し、更新前に、重要事項説明書の交付が義務付けられています。
みなさんのマンションではきちんと交付されていますか?
ちなみに当方のマンションでは交付されていません。これって普通ですか?それともおかしい状況ですか?
[スレ作成日時]2006-12-20 15:35:00
>重説は整備局に提出しなければならないんだけど、 その重説には理事長の署名がいるんだよ。
ウソは書かない事。
>管理委託契約の締結は、管理組合にとって最重要課題ですね!
●マンションの諸問題は、管理契約から、始まると言っても過言では無いですね!
>管理委託契約の締結は、規約に沿って、総会で議案にされていますか?
●その総会に管理会社の出席は不用であるとの、認識をお持ちですか?
>議決権行使書の偽造(管理会社の都合で賛成票を水増しされたり、その反対もあります)に、
>注意を払われておられますか? 偽造されたら苦労も水の泡となりますよ!
>管理委託契約の締結は、管理組合にとって最重要課題ですね!
当然。
>●マンションの諸問題は、管理契約から、始まると言っても過言では無いですね!
管理を委託するのだから当然。
>管理委託契約の締結は、規約に沿って、総会で議案にされていますか?
当たり前の事。
>●その総会に管理会社の出席は不用であるとの、認識をお持ちですか?
傍聴を求めて来た場合は議長として許可することは問題ない。
この種の議案で考えられることは二つのケースがある。
一つは理事会が既に総会で議決された管理委託契約書に基づき管理会社の公募を行いその中の数社から一つを選択する選択決議の場合といま一つは、既に契約している管理会社との総会提出の管理委託契約書(改訂案)は、理事会が管理会社と事前に折衝を行い総会の承認議決の条件付きで成案されたものを議決する場合である。双方とも管理会社は総会の結果に関心をもつので傍聴を求める場合が多い。
>議決権行使書の偽造(管理会社の都合で賛成票を水増しされたり、その反対もあります)に、注意を払われておられますか? 偽造されたら苦労も水の泡となりますよ!
議決権行使書は委任状を含め総会を招集した理事長宛に提出されるもので、それの開封は理事会開催の上行うので偽造などと幼稚なことは起こる筈が無い。
●議決権行使書の偽造にはくれぐれも注意してください。
コピーを忘れずに取ってくださいね。
重要事項説明書を総会資料に入れたが、最後の契約年月日以下全部が抜けていた。総会前の理事会で一切説明なし。総会議案にはなく、総会開催前、高齢な管理業務主任者が免許証を掲げて重説を説明を始めた。契約年月日の無いまま、総会議案にもないまま。こんな会社が許されるのか、ホントウに不思議なことです。
(重要事項の説明等)
第七十二条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
4 管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
5 マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
No.111様 重要説明事項についての法律を教えていただきありがとうございました。
長年、管理会社は契約内のことでもなるべくしないようにしてきたのです。
法人化された段階で電話名義人変更すべきを放置したままです。
これ以外にも職務怠慢は多々あり、長い間の結果、やっとわかった不作為悪事もあります。
もう諦めて、黙っている以外ないようです。
考え実行しようとする少数者が疲労困憊です、会社や悪人の思うツボになりつつあります。
>考え実行しようとする少数者が疲労困憊です、会社や悪人の思うツボになりつつあります。
落胆せずに自分らの共有財産は自分らで守るつもりでやれば管理会社ごときに気を使う必要はありません。
管理会社には会計の担当部署くらいに思って、日頃の維持管理は管理会社を当てにしないで自分らで実行することが必要です。
管理会社との契約更新の前には、重要事項の説明もしくは、
文書が全員に配布されていますか?
うちはされてるけど。
重説って毎年配布するものなの?
それも全員に。
契約期間が1年であれば毎年重説配布
同一内容であれば説明の義務はない。
契約内容が同じなら、書類は全員には交付しなくていいんですか?
契約内容が同じの場合は、説明会はしなくていいのですが、
書類は全員に交付しなければなりません。
(重要事項の説明等)
第七十二条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
4 管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
5 マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
重要事項は配布されているでしょうが、収支報告書については、毎月
報告がされてますか?
管理者つまり、理事長に毎月交付するのが義務づけられていますけど。
収支報告書を毎月交付してない管理会社が多く、
摘発をうけましたね。
収支報告書、まだ毎月交付していない管理会社あるんですか?
地方整備局に電話してください。
No.121 さんへ、
管理者への毎月交付義務につきまして、根拠となる条文を教えてください。
(管理事務の報告)
第七十七条 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
「定期に」とはあるが、「毎月」とは決められていない。