管理組合・管理会社・理事会「重要事項説明書の交付について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-10-23 23:34:22

マンション管理適正化推進法によると、、、

前年の(管理組合と管理会社との)委任契約と同一条件の契約更新でも、管理会社から区分所有者全員に対し、更新前に、重要事項説明書の交付が義務付けられています。

みなさんのマンションではきちんと交付されていますか?

ちなみに当方のマンションでは交付されていません。これって普通ですか?それともおかしい状況ですか?

[スレ作成日時]2006-12-20 15:35:00

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重要事項説明書の交付について

  1. 22 XYZ

    貴方の組合の誤解は、長修計画書と劣化診断の区別の無知と必要度合いの無知から生じたものです。

    マンション管理センターでは、マンション管理組合の皆様が長期修繕計画の作成や見直しを行うときに参考資料としてご利用いただけるよう概略の長期修繕計画の作成と修繕積立金の算出サービスを行っています。
     このサービスは、一般的な計画修繕工事の実施データ等と管理組合から提出された修繕履歴など(『入力データ記入票』)により、概ね20年の実績がある「修繕積立金算出システム」により30年間にわたる概略の長期修繕計画を作成し、それに基づいて修繕積立金を算出するものです。


    管理事務として以下の業務をマンション管理業者に委託するときは、必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いという業務の性格から、本契約とは別個の契約とすることが望ましい。
    一建物等劣化診断業務

  2. 23 3年目理事

    うむ!
    大変参考になる議論でした。

    お国の管理業への方向性は、もっと誠実に管理する専門業として成立させ、素人集団である理事会の業務を委託業として管理させよ!って方向ですよね?
    今日までに試行錯誤や古い体質の管理業が残っているのは事実ですが、竣工著しい高層MSの10数年後を考えれば、仕方の無い施策だと思います。

    長期修繕計画は「計画」であって、劣化診断も行いながら見直しをはかるものでしょう?
    どのくらいのスパンで実態調査を行うのが適切かわかりませんが、精度をあげようとすればするほど余計な費用がかかるわけで、ある程度の「見込み額」になるのは仕方が無いと思います。

    まっ、1級建築士などがお住まいで、理事会も永続的に能力高い活動が維持できるマンションなら、お国の提示するものなど気にしないで進めれば良いと思います。
    (一番難しいのは、多くの組合員への説明だと思うけど・・・)

  3. 24 XYZ

    >お国の管理業への方向性は、もっと誠実に管理する専門業として成立させ、素人集団である理事会の業務を委託業として管理させよ!って方向ですよね?

    分譲マンションの管理業務等に関する行政評価・監視
    http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/kanto070425.pdf
    「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の策定について
    http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/011219_5_.html

  4. 25 23

    書き方が悪かったかな...
    今の管理会社の多くは「親会社」又は「デベと共存」せねばならぬのですよね?
    独立系の管理会社が、ここ5年くらいで大きく伸びてますけど、所詮「親」がいるとこが強い。

    管理会社を監視し、違反会社を吊るし上げる「今の風潮」は追い風だと思うんですよね。

    言い方が難しいけど、お国の施策をうまく使いこなすのが賢い理事会だと思うのです。

  5. 26 25

    おまけ..
    このスレタイに関して、理事会が知っておくべき情報。

    東京都の場合)
    http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm

    新築マンションでも売り元さんへ大きな発言力(指導力)を持つのは、都道府県下の担当課です。
    「宅地建物取引業」として制限受けると売り元さんも死活問題ですから。
    電話相談もやってますよ。

  6. 27 匿名さん

    >17さんが指摘した別表1の基幹事務(3)本マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整の、右側に記入されている2〜3項目をよく検討すべきです。

    私の住むMSでも契約更新の際にその部分を17さんに近い内容に変更しました。自分達で出来るところまでやる覚悟で。
    管理会社は、この様な重要な変更にも関わらず、改めて説明会も行わずして、総会では、はぁーい判りましたで了解し契約しました。

    大手管理会社100社の上位に入る独立系の会社ですが、税金を使って監督しているところは何しているのかな?。

    アドレスの羅列はやめて、監督指導した会社名とその内容を全て公開頂きたい。

  7. 28 匿名理事長

    当MSの管理会社も省略しようとしましたが、指摘したらあわてて全戸配布。
    説明するので時間を作ってくれと言ってきました。
    ちなみに更新日は2/1 重要事項説明書の日付は11/15・・

  8. 29 匿名さん

    >アドレスの羅列はやめて、監督指導した会社名とその内容を全て公開頂きたい。
    国交省ネガティブ情報 マンション管理業者
    http://www3.mlit.go.jp/cgi-bin/searchmenu.cgi?jigyoubunya=mansyon

  9. 30 匿名さん

    これは、間違いなく業務停止2週間!完全ノックアウトですよ。整備局にたれ込みましょう。でも金一封は出ませんよ!
    更新日は2/1 重要事項説明書の日付は11/15・・
    でも抜け穴があります。管理会社名義で組合員に加わっていませんか?・・・だとすると、マン管法では、自主管理と見なされ、規制されません。

  10. 31 匿名さん

    無意味にタレ込んで、誰が得すると.....悪意や問題があるときにしてください。

    注)管理会社スタッフじゃありませんけど、管理と組合はお互いに意思の疎通が大切です。

  11. 32 匿名さん

    理事長経験者と理事長経験者の意見に賛同する人と・・・。
    よーく標準管理規約や標準委託契約書を読んでみなさい。一度じゃなく何度も読み返しなさい。
    勝手な判断で決め付けちゃってるよ。

    一度、国土交通省に問い合わせてみたらええ。分かるまで何度でもね。
    本当に素人の理事長がここを覗いて誤った解釈をされても困るからな。

    某管理会社 社員

  12. 33 入居済み住民

    たれ込めるぐらいの業者なら、変更前提でたれ込んだら?
    危なっかしいもん。

  13. 34 匿名さん A

    >17さんが指摘した別表1の基幹事務(3)本マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整の、右側に記入されている2〜3項目をよく検討すべきです。

    今回の『マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の改正』において、>>17さんが指摘された項目が改善され、管理委託契約とは別契約で行うことと改定されています。

    このことは、管理組合が管理会社以外へ長期修繕計画書の作成を依頼できる事を国土交通省も推奨
    する意思表示と受け取っています。
    今回の施行規則改定の主目的ではありませんが、目配りの利いた改正といえます。

    http://www.mlit.go.jp/common/000054840.pdf

  14. 35 匿名さん

    >管理組合が管理会社以外へ長期修繕計画書の作成を依頼できる事を国土交通省も推奨する意思表示と受け取っています。

    今迄の標準委託契約でも、管理組合には、管理会社以外の業者、マン管センターや高層管理業協会に管理会社とは別口の計画書の作成、見直しを依頼する自由はありますよ。

  15. 36 匿名さん 

    何で今更2007年のXYZの出てくる古いスレに書き込むのか、わからん、別スレ立てて欲しいね。

  16. 37 匿名さん

    さては、痛い目に会ったな。

  17. 38 匿名さん

    >>32

    前年と同条件なら…ということですか?

  18. 39 28

    現在の2年更新を1年に変えようかと思います。(根拠はありませんが1年毎の方が問題発生した時に対処しやすいかな?と思って)

    2月〜が更新となって過ぎていますので、本来なら中途解約となるのでしょうが、前述の通り「3か月前の説明」および区分所有者への配布がありませんでした。(配布は1月末)

    ところで前年同条件なら、上記は省略できるのでしょうか?

  19. 40 匿名さん

    ↑ 正しい日本語で書きましょう。

  20. 41 匿名さん

    毎朝8時くらいに、くだらない短レスして回るのは暇な主婦?起きたての無職?

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