管理組合・管理会社・理事会「重要事項説明書の交付について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-10-23 23:34:22

マンション管理適正化推進法によると、、、

前年の(管理組合と管理会社との)委任契約と同一条件の契約更新でも、管理会社から区分所有者全員に対し、更新前に、重要事項説明書の交付が義務付けられています。

みなさんのマンションではきちんと交付されていますか?

ちなみに当方のマンションでは交付されていません。これって普通ですか?それともおかしい状況ですか?

[スレ作成日時]2006-12-20 15:35:00

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重要事項説明書の交付について

  1. 42 匿名さん

    ↑ 貴方も暇なのね。ところで↑の日本語の意味わかる?

  2. 43 匿名さん

    >>5,9.10,32、に賛成します。
    総会での決議が、絶対必要であります。
    重要事項説明書は契約成立後に必要。

    国交省,マン管、高管の資料をよく読むこと。

  3. 44 匿名さん

    契約締結に当たって必要なのでは?
    契約成立後に重要事項説明するの?
    法改正された?資料をよく読んでみるか・・・。

  4. 45 匿名さん

    お~い!
    43は44の質問に答えないのか?
    俺も重要事項説明は契約前だと思うんだが。
    間違ってるのか?

  5. 46 匿名

    管業主任者ですが、契約の三ヶ月前に行います。 
    誰に対して行うかはその次の年度の契約内容によります。
    同一内容の継続?新規?金額変更?等々。


    例えば同一の場合=理事長に対して行います、これをもってすぐにでも理事会を開き検討します。 
    「来年も更新してくれって言ってるぞ?どーすんべ?」

    「まー代わりの管理会社もないからしょーがねーか」
    総会にはかり承認後、更新となります。←だいたいこのパターン。


    金額変更や会社自体の変更は総会までの約5ヶ月間で(決算日から2ヶ月以内に総会を開催される組合がほとんどなので)どこにいくらでどこまでやらせるのか? 理事会で整備して総会の議題にします。
    組合員の過半数の賛成を得るのは、大変な作業なのであまり無いようですが…

    確かに良くなればいいけどさ、余計悪くなったら、組合内が大体分裂すんのよ。賛成派と反対派でね。住みづらくなるよー。

    あっ金額変更は簡単よ。
    来年からはこれでやってくれや!
    じゃなきゃ管理会社変えちゃうぞーてな具合に軽く脅しをかけてね。
    いや軽くよ。


    ホント変えるとさっきも言ったように良し悪しあるからね。

  6. 47 匿名さん

    43です。お答えします。
    良心的な管理会社を前提といたします。
    1、先ず管理会社が条件を提示して、理事長に契約継続を願い出る。
    2、理事会で検討する。総会に条件を提示して、賛否を問い,否決であれば何の何処を修正するのか問うて再度総会に提出する。
    可決であれば、示された条件どおりの重要事項説明書を作成して、各戸に配布する。 
    この手順を踏まないとダメ管理会社はトボケテ重要事項説明書だけ出して終わりにするからです。
    管理組合が信頼を大切に、と思うなら必要な事でしょう。

  7. 48 39

    >>39です。

    まったくもってダメな理事長でした…orz
    次は‥ありませんがしっかり引き継ぎするようにします。

    そして管理会社の●●社のことは報告しときます。

  8. 50 匿名さん

    49さん  知りませんでした  おりがとうございました。
    わがマンションの理事長は、表立って住人と会話の出来ないような人物です。
    多分何らの説明など受けてはいないでしょう。
    管理規約の改正があったことも知らないでしょうね。又、管理会社からの説明すらありません。
    区分所有者の責任と言われても仕方ないですね。
    これからは、一人一人に知らせる努力をいたします。
    又、国土交通省に訴えてみます。  一件でも多くの訴えがあれば改善は早まることでしょうね。

  9. 51 匿名さん

    >>42・・・いい女だと思う

  10. 52 匿名さん

    重要事項説明書はマンションにとって大切なものですから、もう一度検証しませんか?

  11. 53 匿名さん

    >重要事項説明書はマンションにとって大切なものですから、もう一度検証しませんか?

    契約書ではありませんので大切ではありません。
    単なる管理会社が合法的な手続きをしているとの証拠書類で管理会社にとってはお役所向けの大切な書類に過ぎません。

  12. 54 匿名さん

    なるほど! 
    管理委託契約書の確認も大切なのですね。 
    重要事項説明書の変更が無いか確認も大切ですね。
    保険のこともね。

  13. 55 匿名さん

    適正化法改正により、更新時に重要事項説明書の内容が一部変わると思われますが、
    どのあたりをチェックすればよいか、詳しい方がいらしたら、お手数ですが教えて
    いただけないでしょうか。

  14. 56 匿名さん

    管理会社の方なら業界への通達を見なさい。それ以外の方は重説など知る必要はありません。
    契約には無関係で、それより契約書の内容が大切です。
    重説が気になるなら管理会社作成の重説を地方整備局に提出すれば、まずい点があれば管理会社に直接指導が入るだけです。

  15. 57 元:合人社フロント

    合人社の重要事項説明書については要チェックです。なぜなら多くの管理会社が採用している標準的なものと異なり委託契約書に記載のない管理会社に都合良い項目が多数記載されているからです。

  16. 58 匿名さん

    >委託契約書に記載のない管理会社に都合良い項目が多数記載されているからです。

    余りウソを書くのは止めましょう。委託契約は契約書規定に限られます。
    重説に何が書いてあっても管理組合は関係ありませんし、当然に管理組合側の署名欄はありません。
    単なる管理会社が法律的な義務を果たしているかの証拠書類に過ぎません。

  17. 59 元:合人社フロント

    管理業務主任者として実際に両方を交付していた事実に基づいています。重要事項説明書には、管理委託契約書と重要事項説明書に相違がある場合は新しい日付で発行された方を優先するとも書いてあります。国土交通省の査察に備え、重要事項説明書を一部添付した受領書を作成し理事長の署名押印をいただいています。適正化法に基づく義務に過ぎないものが実はいざという場合には管理会社に有利な証拠になるよう工夫が施されています。管理組合の皆様は悪用されないよう十分ご注意ください。

  18. 60 匿名さん

    もうすぐ総会です。
    適正化法改正で会計の分別管理が変わると聞きました。
    総会の直前に重要事項説明会があるのですが、どういう点に
    気を付けるべきでしょうか?

  19. 61 匿名さん

    会計の分別管理、手数料の増減

  20. 62 匿名さん

    >総会の直前に重要事項説明会があるのですが、どういう点に 気を付けるべきでしょうか?

    そんな説明会よりその重説に関係する管理委託契約書の部分改訂案がすで無くてはなりません。
    それの総会審議無しで説明会を開くとは、それを認める理事長は規約無知で規約違反です。

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