管理組合・管理会社・理事会「重要事項説明書の交付について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-10-23 23:34:22

マンション管理適正化推進法によると、、、

前年の(管理組合と管理会社との)委任契約と同一条件の契約更新でも、管理会社から区分所有者全員に対し、更新前に、重要事項説明書の交付が義務付けられています。

みなさんのマンションではきちんと交付されていますか?

ちなみに当方のマンションでは交付されていません。これって普通ですか?それともおかしい状況ですか?

[スレ作成日時]2006-12-20 15:35:00

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重要事項説明書の交付について

  1. 32 匿名さん

    理事長経験者と理事長経験者の意見に賛同する人と・・・。
    よーく標準管理規約や標準委託契約書を読んでみなさい。一度じゃなく何度も読み返しなさい。
    勝手な判断で決め付けちゃってるよ。

    一度、国土交通省に問い合わせてみたらええ。分かるまで何度でもね。
    本当に素人の理事長がここを覗いて誤った解釈をされても困るからな。

    某管理会社 社員

  2. 33 入居済み住民

    たれ込めるぐらいの業者なら、変更前提でたれ込んだら?
    危なっかしいもん。

  3. 34 匿名さん A

    >17さんが指摘した別表1の基幹事務(3)本マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整の、右側に記入されている2〜3項目をよく検討すべきです。

    今回の『マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の改正』において、>>17さんが指摘された項目が改善され、管理委託契約とは別契約で行うことと改定されています。

    このことは、管理組合が管理会社以外へ長期修繕計画書の作成を依頼できる事を国土交通省も推奨
    する意思表示と受け取っています。
    今回の施行規則改定の主目的ではありませんが、目配りの利いた改正といえます。

    http://www.mlit.go.jp/common/000054840.pdf

  4. 35 匿名さん

    >管理組合が管理会社以外へ長期修繕計画書の作成を依頼できる事を国土交通省も推奨する意思表示と受け取っています。

    今迄の標準委託契約でも、管理組合には、管理会社以外の業者、マン管センターや高層管理業協会に管理会社とは別口の計画書の作成、見直しを依頼する自由はありますよ。

  5. 36 匿名さん 

    何で今更2007年のXYZの出てくる古いスレに書き込むのか、わからん、別スレ立てて欲しいね。

  6. 37 匿名さん

    さては、痛い目に会ったな。

  7. 38 匿名さん

    >>32

    前年と同条件なら…ということですか?

  8. 39 28

    現在の2年更新を1年に変えようかと思います。(根拠はありませんが1年毎の方が問題発生した時に対処しやすいかな?と思って)

    2月〜が更新となって過ぎていますので、本来なら中途解約となるのでしょうが、前述の通り「3か月前の説明」および区分所有者への配布がありませんでした。(配布は1月末)

    ところで前年同条件なら、上記は省略できるのでしょうか?

  9. 40 匿名さん

    ↑ 正しい日本語で書きましょう。

  10. 41 匿名さん

    毎朝8時くらいに、くだらない短レスして回るのは暇な主婦?起きたての無職?

  11. 42 匿名さん

    ↑ 貴方も暇なのね。ところで↑の日本語の意味わかる?

  12. 43 匿名さん

    >>5,9.10,32、に賛成します。
    総会での決議が、絶対必要であります。
    重要事項説明書は契約成立後に必要。

    国交省,マン管、高管の資料をよく読むこと。

  13. 44 匿名さん

    契約締結に当たって必要なのでは?
    契約成立後に重要事項説明するの?
    法改正された?資料をよく読んでみるか・・・。

  14. 45 匿名さん

    お~い!
    43は44の質問に答えないのか?
    俺も重要事項説明は契約前だと思うんだが。
    間違ってるのか?

  15. 46 匿名

    管業主任者ですが、契約の三ヶ月前に行います。 
    誰に対して行うかはその次の年度の契約内容によります。
    同一内容の継続?新規?金額変更?等々。


    例えば同一の場合=理事長に対して行います、これをもってすぐにでも理事会を開き検討します。 
    「来年も更新してくれって言ってるぞ?どーすんべ?」

    「まー代わりの管理会社もないからしょーがねーか」
    総会にはかり承認後、更新となります。←だいたいこのパターン。


    金額変更や会社自体の変更は総会までの約5ヶ月間で(決算日から2ヶ月以内に総会を開催される組合がほとんどなので)どこにいくらでどこまでやらせるのか? 理事会で整備して総会の議題にします。
    組合員の過半数の賛成を得るのは、大変な作業なのであまり無いようですが…

    確かに良くなればいいけどさ、余計悪くなったら、組合内が大体分裂すんのよ。賛成派と反対派でね。住みづらくなるよー。

    あっ金額変更は簡単よ。
    来年からはこれでやってくれや!
    じゃなきゃ管理会社変えちゃうぞーてな具合に軽く脅しをかけてね。
    いや軽くよ。


    ホント変えるとさっきも言ったように良し悪しあるからね。

  16. 47 匿名さん

    43です。お答えします。
    良心的な管理会社を前提といたします。
    1、先ず管理会社が条件を提示して、理事長に契約継続を願い出る。
    2、理事会で検討する。総会に条件を提示して、賛否を問い,否決であれば何の何処を修正するのか問うて再度総会に提出する。
    可決であれば、示された条件どおりの重要事項説明書を作成して、各戸に配布する。 
    この手順を踏まないとダメ管理会社はトボケテ重要事項説明書だけ出して終わりにするからです。
    管理組合が信頼を大切に、と思うなら必要な事でしょう。

  17. 48 39

    >>39です。

    まったくもってダメな理事長でした…orz
    次は‥ありませんがしっかり引き継ぎするようにします。

    そして管理会社の●●社のことは報告しときます。

  18. 50 匿名さん

    49さん  知りませんでした  おりがとうございました。
    わがマンションの理事長は、表立って住人と会話の出来ないような人物です。
    多分何らの説明など受けてはいないでしょう。
    管理規約の改正があったことも知らないでしょうね。又、管理会社からの説明すらありません。
    区分所有者の責任と言われても仕方ないですね。
    これからは、一人一人に知らせる努力をいたします。
    又、国土交通省に訴えてみます。  一件でも多くの訴えがあれば改善は早まることでしょうね。

  19. 51 匿名さん

    >>42・・・いい女だと思う

  20. 52 匿名さん

    重要事項説明書はマンションにとって大切なものですから、もう一度検証しませんか?

  21. 53 匿名さん

    >重要事項説明書はマンションにとって大切なものですから、もう一度検証しませんか?

    契約書ではありませんので大切ではありません。
    単なる管理会社が合法的な手続きをしているとの証拠書類で管理会社にとってはお役所向けの大切な書類に過ぎません。

  22. 54 匿名さん

    なるほど! 
    管理委託契約書の確認も大切なのですね。 
    重要事項説明書の変更が無いか確認も大切ですね。
    保険のこともね。

  23. 55 匿名さん

    適正化法改正により、更新時に重要事項説明書の内容が一部変わると思われますが、
    どのあたりをチェックすればよいか、詳しい方がいらしたら、お手数ですが教えて
    いただけないでしょうか。

  24. 56 匿名さん

    管理会社の方なら業界への通達を見なさい。それ以外の方は重説など知る必要はありません。
    契約には無関係で、それより契約書の内容が大切です。
    重説が気になるなら管理会社作成の重説を地方整備局に提出すれば、まずい点があれば管理会社に直接指導が入るだけです。

  25. 57 元:合人社フロント

    合人社の重要事項説明書については要チェックです。なぜなら多くの管理会社が採用している標準的なものと異なり委託契約書に記載のない管理会社に都合良い項目が多数記載されているからです。

  26. 58 匿名さん

    >委託契約書に記載のない管理会社に都合良い項目が多数記載されているからです。

    余りウソを書くのは止めましょう。委託契約は契約書規定に限られます。
    重説に何が書いてあっても管理組合は関係ありませんし、当然に管理組合側の署名欄はありません。
    単なる管理会社が法律的な義務を果たしているかの証拠書類に過ぎません。

  27. 59 元:合人社フロント

    管理業務主任者として実際に両方を交付していた事実に基づいています。重要事項説明書には、管理委託契約書と重要事項説明書に相違がある場合は新しい日付で発行された方を優先するとも書いてあります。国土交通省の査察に備え、重要事項説明書を一部添付した受領書を作成し理事長の署名押印をいただいています。適正化法に基づく義務に過ぎないものが実はいざという場合には管理会社に有利な証拠になるよう工夫が施されています。管理組合の皆様は悪用されないよう十分ご注意ください。

  28. 60 匿名さん

    もうすぐ総会です。
    適正化法改正で会計の分別管理が変わると聞きました。
    総会の直前に重要事項説明会があるのですが、どういう点に
    気を付けるべきでしょうか?

  29. 61 匿名さん

    会計の分別管理、手数料の増減

  30. 62 匿名さん

    >総会の直前に重要事項説明会があるのですが、どういう点に 気を付けるべきでしょうか?

    そんな説明会よりその重説に関係する管理委託契約書の部分改訂案がすで無くてはなりません。
    それの総会審議無しで説明会を開くとは、それを認める理事長は規約無知で規約違反です。

  31. 63 匿名さん

    元:合人社フロントさんの勝ち!
     反論者は話の腰を折ろうとしているだけ ミエミエ

  32. 64 匿名さん

    > 重説に何が書いてあっても管理組合は関係ありませんし、当然に管理組合側の署名欄はありません。

    管理組合に関係ないというか、重説に書かれていることは決め事なので、関係ないというか変えれないというほうが正しいでしょう

    建築上の規制や近隣住民との取り決め後など記載されています

    署名はありますよね?
    重説を聞いたかどうかの署名ですけど

    説明を聞いた→納得した→署名した
    ってことですよね?

  33. 65 匿名さん

    >説明を聞いた→納得した→署名したってことですよね?

    重要事項説明書の規定を勉強しましょう。これはお役所向けであって、管理組合は管理委託契約書に双方が同意して署名捺印したもの以外は双方共に遵守義務は全くありません。
    重説は説明書であって契約書ではなく、勿論、原本を交付した者の氏名欄に管理組合名と理事長名は記載されますが。署名捺印ではなく、理事長 XXXX 氏となっているのみです。

  34. 66 匿名さん

    捺印もするよ?

  35. 67 匿名さん

    >捺印もするよ?

    xxx 氏とは、xxx 様の意味だヨーン。大学に行きなさい。

  36. 68 匿名さん

    重要事項に記載があっても、法律の方が優先事項です。
    重要事項で法律に反することを記載してあった場合無効です。

  37. 69 匿名さん

    >重要事項で法律に反することを記載してあった場合無効です。

    違います。説明書ですから整備局から指導、監督(報告要請、立入検査など)が行われるだけです。

  38. 70 匿名さん

    いずれにしても管理会社は罰則を受けるわよ。

  39. 71 匿名さん

    >いずれにしても管理会社は罰則を受けるわよ。

    だからどうなるの?管理組合は関係ないですよ。

  40. 72 爺さん

     罰則、処分には営業停止など、管理会社にとって致命的なものがある。

  41. 73 匿名さん

    管理組合にとっては何等関係なく、次の管理会社を探せば良いだけの事。

  42. 74 匿名さん

    ↑ウンコみたいな奴

  43. 75 匿名さん

    つい先日重要事項説明を受けました。今まで気にしたことがなかったのですが理事長になったのでよく見なくてはと思いフロントさんから一緒に渡された委託契約書コピーと比較してみました。そうしたらこのスレで指摘されているとおりで委託契約書に書いてないことだらけでした。定額委託料以外の支払いに関することや管理組合を代理して契約を行うことなんか委託契約書には全く書いてなくて重要事項説明書にだけ書いてあるのでおかしいと思いフロントさんに説明求めましたがちんぷんかんぷんでした。重要事項説明書って契約内容の重要な部分の説明書のことなんですよね。契約書に書いてない部分=契約してない部分のはずなのに重要事項説明書には書いてあってしかも実際に行われているってやっぱりおかしいですよね。理事のみんなで協議した結果G社との契約を更新するかどうか考え直すことにしました。

  44. 76 匿名さん

    重要事項説明書は読んだら破棄すべき物で、これは官の査察用の資料に過ぎない。
    これで本来の契約を無視されている管理組合の理事長には当然に損害賠償義務が生じる。

  45. 77 匿名さん

    76 は管理会社の関係者だろう。
    重要事項説明書を破棄していいと思う人なんかいるわけないだろう。
    管理契約委託書と内容を照らし合わせてよく吟味しなければならない。

    >75さんの場合は、(財)マンション管理センターに電話し、国交省へ抗議の手続きをお勧めします。
    それから管理会社の変更を検討されるとよい結論が得られるのではと思いますが・・。

  46. 78 匿名さん

    >管理契約委託書と内容を照らし合わせてよく吟味しなければならない。

    それは管轄官庁が、違反事象の疑いをチェックする場合の事。
    管理組合は、重要事項説明書には全く拘束されることはないので破棄しても良い。
    肝心な事は、管理委託契約書を双方が遵守義務があること。
    程度の低い組合は、契約書を見ずに、安易な重要事項説明書を読みたがるのは全くの間違い。

  47. 79 匿名さん

    >>76、78
    やはり管理会社の社員だね。皆さんは騙せれないようにね。

  48. 80 匿名さん

    >やはり管理会社の社員だね。皆さんは騙せれないようにね。

    この日本語はおかしいね。
    その上、管理会社社員とは又、理解力の乏しい人ね。

  49. 81 匿名さん

    >>78

    重要事項説明は全くいらないってこと?

  50. 82 匿名さん

    重要事項説明書は後日必要になります。
    ダメな管理会社を変更したい時には貴重な証拠になります。
    過去の重説書と内容の変更が無いか確認をしましょう。

  51. 83 匿名さん

    G社の場合「交付された管理委託契約書と重要事項説明書のいずれか新しい方を優先する。」と重要事項説明書に書いてあるんですよ。しかも管理委託契約書より重要事項説明書の方が複雑に書いてあるし。

  52. 84 匿名さん

    >G社の場合「交付された管理委託契約書と重要事項説明書のいずれか新しい方を優先する。」と重要事項説明書に書いてあるんですよ。しかも管理委託契約書より重要事項説明書の方が複雑に書いてあるし。

    このような事を真に受ける無知の情けなさ!

  53. 87 匿名さん

    G 社とは合人社計画研究所のことですかー?
                             

  54. 88 匿名さん

    (重要事項の説明等)
    第七十二条  マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
    2  マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
    3  前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
    4  管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
    5  マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

  55. 89 匿名さん

    管理委託契約書が、いつの間にか書き換えられる事もあるでしょうね。
                                      

  56. 90 匿名さん

    >管理委託契約書が、いつの間にか書き換えられる事もあるでしょうね。
    オリジナルは理事長保管ですけどね。何も知らないのね。

  57. 91 匿名さん

    貴方は原理主義者だから、ちゃんとしてるでしょうけどね。
    理事長が保管してない管理組合だってあるでしょ。
    だから書きかえられるケースだってあるでしょうよ。
    ないと言い張れるのは、オリジナルは理事長保管だから?
    でも、理事長が保管してない管理組合だってあるでしょ。
    だから書きかえられるケースだってあるでしょうよ。
    ないと言い張れるのは、オリジナルは理事長保管だから?

  58. 92 匿名さん

    管理委託契約者が書き換えられていたとしたら、当然管理会社も保存する義務がありますね。
    当然契約者の変更は総会の決議事項ですから、理事長の勝手にならないので、記録があるはずです。

  59. 93 匿名はん

    >88
    >2  マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとすると>きは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交 >付しなければならない。

    委託契約の内容が従前と同じであっても、事前に書面を提出し、説明をしなければならないと改正されたのではないの?

  60. 94 匿 名さん

    >>>93 匿名はん

    大丈夫ですか?
    72条は5項まであるのですよ。

    おかしなことばかり言っていると信用を失いますよ。
    えっ? すでに失っているって?
    それは失礼しました。

  61. 95 匿名さん

    管理委託契約書が書き換えられたり、当初からの、管理委託契約書の保管、紛失等を管理会社が、
    怠っているとしたら(財)マンション管理センターに問い合わせてください。

  62. 96 匿名はん

    >>88
    今年改正になったんじゃなかったのかな。
    従前の契約と同一であっても全員に書面を交付し、説明会を実施しなければならなくなったというのが。

  63. 97 匿名さん

    93さんの意見が正しいようですね。

  64. 98 ハチャメチャ爺さん

    皆様のマンションでは管理委託契約の更新を、毎年総会で諮っておられますか?
    契約期間が示されていない場合は1年間での更新となるでしょう。

  65. 99 匿名さん

    1 処分年月日
    平成23年 2月10日
    2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項
    (1)商号または名称
    株式会社オンテック
    (2)主たる事務所の所在地
    愛知県小牧市大字西之島字烏海道 57-1
    (3)代表者氏名
    酒井 明俊
    (4)登録番号
    国土交通大臣(2)第052111号
    3 処分の内容 ○指示処分 1 今回、違反行為を行っていたことを真摯に受け止め、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。
    (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、全役員及びマンション管理業の全従事者に速やかに周知徹底すること。
    (2)今回の違反行為が発生した原因を究明し、今後違反行為が発生しないよう対策を講じること。
    (3)法の規定の遵守を徹底するため、社員に対する継続的な研修・教育の計画を作成し、これを実施すること。
    (4)業務運営方法について定期的に調査点検を行い、業務管理体制の整備、強化に努めること。
    2 1について講じた措置(1以外に講じた措置がある場合にはそれを含む。)を、この指示の日から1か月以内に文書をもって報告するとともに、その後1年間四半期ごとに当該措置の実施状況を報告すること。
    4 処分理由
    1 株式会社オンテックは、複数の管理組合と従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときに、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員及び当該管理者等に対し、重要事項を記載した書面を交付しなかった。
    このことは法第72条第2項及び第3項に違反する。
    2 同社は、複数の管理組合との間で、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を更新したときに、当該管理組合の管理者等に対し、契約の成立時の書面を交付しなかった。
    このことは法第73条第1項に違反する。
    3 同社は、複数の管理組合について委託を受けて管理する修繕積立金等管理組合の財産を、管理組合ごとに分けられた同社名義の口座により保管し、分別管理を 行っていなかった。
    このことは法第76条に違反する。
    4 同社は、複数の管理組合から管理業務を受託していたところ、管理事務報告書の交付を行っていなかった。
    このことは法第77条、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第88条に違反する。

    http://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/syobun/pdf/re_mankan2011021701.p...

  66. 100 匿名さん

    少なくとも整備局に届けでれば、業務停止処分はされるでしょう。
    重説については、変更がなくても、組合員全員に書面を配布しなければ
    なりませんので。

  67. 101 匿名さん

    「重要事項を記載した書面を交付しなかった」
    これの立証を国土交通省は、管理組合側に求めてるんだよね。
    管理会社が配った!と言えばそれでおわり。
    (配った後、何者かによってポストから抜かれた、とかいいたいんでしょう)
    存在してないことの立証は不可能なんだけどね。

  68. 102 匿名さん

    >少なくとも整備局に届けでれば、業務停止処分はされるでしょう。
    実例を出しているのに未だそんな事を言うとはね。

  69. 103 匿名さん

    重説は整備局に提出しなければならないんだけど、
    その重説には理事長の署名がいるんだよ。

  70. 104 ハチャメチャ爺さん

    総会の場で、管理委託契約は承認されていますか?

    ●承認されたときの議決権行使書は、偽造されていないと思われているんですか?

  71. 105 匿名さん

    >重説は整備局に提出しなければならないんだけど、 その重説には理事長の署名がいるんだよ。

    ウソは書かない事。

  72. 106 ハチャメチャ爺さん

    >管理委託契約の締結は、管理組合にとって最重要課題ですね!

    ●マンションの諸問題は、管理契約から、始まると言っても過言では無いですね!

    >管理委託契約の締結は、規約に沿って、総会で議案にされていますか?

    ●その総会に管理会社の出席は不用であるとの、認識をお持ちですか?

    >議決権行使書の偽造(管理会社の都合で賛成票を水増しされたり、その反対もあります)に、
    >注意を払われておられますか? 偽造されたら苦労も水の泡となりますよ!

  73. 107 匿名さん

    >管理委託契約の締結は、管理組合にとって最重要課題ですね!
    当然。
    >●マンションの諸問題は、管理契約から、始まると言っても過言では無いですね!
    管理を委託するのだから当然。
    >管理委託契約の締結は、規約に沿って、総会で議案にされていますか?
    当たり前の事。
    >●その総会に管理会社の出席は不用であるとの、認識をお持ちですか?
    傍聴を求めて来た場合は議長として許可することは問題ない。
    この種の議案で考えられることは二つのケースがある。
    一つは理事会が既に総会で議決された管理委託契約書に基づき管理会社の公募を行いその中の数社から一つを選択する選択決議の場合といま一つは、既に契約している管理会社との総会提出の管理委託契約書(改訂案)は、理事会が管理会社と事前に折衝を行い総会の承認議決の条件付きで成案されたものを議決する場合である。双方とも管理会社は総会の結果に関心をもつので傍聴を求める場合が多い。
    >議決権行使書の偽造(管理会社の都合で賛成票を水増しされたり、その反対もあります)に、注意を払われておられますか? 偽造されたら苦労も水の泡となりますよ!
    議決権行使書は委任状を含め総会を招集した理事長宛に提出されるもので、それの開封は理事会開催の上行うので偽造などと幼稚なことは起こる筈が無い。

  74. 108 ハチャメチャ爺さん

      ●議決権行使書の偽造にはくれぐれも注意してください。
     コピーを忘れずに取ってくださいね。

  75. 110 匿名さん

    重要事項説明書を総会資料に入れたが、最後の契約年月日以下全部が抜けていた。総会前の理事会で一切説明なし。総会議案にはなく、総会開催前、高齢な管理業務主任者が免許証を掲げて重説を説明を始めた。契約年月日の無いまま、総会議案にもないまま。こんな会社が許されるのか、ホントウに不思議なことです。

  76. 111 匿名さん

    (重要事項の説明等)
    第七十二条  マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
    2  マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
    3  前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
    4  管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
    5  マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

  77. 112 匿名さん

    No.111様 重要説明事項についての法律を教えていただきありがとうございました。
        長年、管理会社は契約内のことでもなるべくしないようにしてきたのです。
        法人化された段階で電話名義人変更すべきを放置したままです。
        これ以外にも職務怠慢は多々あり、長い間の結果、やっとわかった不作為悪事もあります。
        もう諦めて、黙っている以外ないようです。
        考え実行しようとする少数者が疲労困憊です、会社や悪人の思うツボになりつつあります。

  78. 113 匿名さん

    >考え実行しようとする少数者が疲労困憊です、会社や悪人の思うツボになりつつあります。

    落胆せずに自分らの共有財産は自分らで守るつもりでやれば管理会社ごときに気を使う必要はありません。
    管理会社には会計の担当部署くらいに思って、日頃の維持管理は管理会社を当てにしないで自分らで実行することが必要です。

  79. 114 匿名さん

    管理会社との契約更新の前には、重要事項の説明もしくは、
    文書が全員に配布されていますか?

  80. 115 匿名さん

    うちはされてるけど。

  81. 116 匿名さん

    重説って毎年配布するものなの?
    それも全員に。

  82. 117 匿名さん

    契約期間が1年であれば毎年重説配布
    同一内容であれば説明の義務はない。

  83. 118 匿名さん

    契約内容が同じなら、書類は全員には交付しなくていいんですか?

  84. 119 匿名さん

    契約内容が同じの場合は、説明会はしなくていいのですが、
    書類は全員に交付しなければなりません。

  85. 120 匿名さん

    (重要事項の説明等)
    第七十二条  マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
    2  マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
    3  前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
    4  管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
    5  マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

  86. 121 匿名さん

    重要事項は配布されているでしょうが、収支報告書については、毎月
    報告がされてますか?
    管理者つまり、理事長に毎月交付するのが義務づけられていますけど。

  87. 122 匿名さん

    収支報告書を毎月交付してない管理会社が多く、
    摘発をうけましたね。

  88. 123 匿名さん

    収支報告書、まだ毎月交付していない管理会社あるんですか?
    地方整備局に電話してください。

  89. 124 匿名さん

    No.121 さんへ、

    管理者への毎月交付義務につきまして、根拠となる条文を教えてください。

  90. 125 上から目線

    (管理事務の報告)
    第七十七条  マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

    「定期に」とはあるが、「毎月」とは決められていない。

  91. 126 ピギナーさん

    >>124
    >管理者への毎月交付義務につきまして、根拠となる条文を教えてください。

    【マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則】
    (財産の分別管理)
    第八十七条
    5  マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。

  92. 127 匿名さん

    区分所有法において専有部分とされているところを、
    規約によって規約共用部分としました。ところが、総会の案に、
    重説と委託契約書の管理対象部分に明記されないままに、
    総会の単純決議で決議されました。過去の議案を調べましたが、
    同様の結果です。管理会社の責任を問えますか。?

  93. 128 匿名さん

    >重説と委託契約書の管理対象部分に明記されないままに、

    重説はどうでも良いが、委託契約書は管理会社と組合が同意する必要があるのに、明記されないままに総会まで通ったとなると理事長始め全組合員の常識を疑います。

  94. 129 匿名さん

    No.126さんへ

    No.124です。

    とても参考になりました。

    それで、話題は変わりますが、現金出納状況に関する一次ソース、すなわち、通帳の、もしくは徴収代行会社からの報告書のコピーを議案書に添付する、というのはポピュラーでしょうか?

    また、法規的な義務はないでしょうか?

  95. 130 匿名さん

    すみません、No.129です。

    「No.126さんへ」と書きましたが、回答いただくのは、どなたでも結構です。

  96. 131 匿名さん

    >通帳のコピーを議案書に添付する、というのはポピュラーでしょうか?
    聞いたことありません。
    ページ数が増えて、経費がかさむだけです。
    あなたが役員なら、理事会決議でコピーの提出を求めればよいと思います。
    役員でないなら、役員に頼んで取り寄せてもらいましょう。

    法的な義務はありません。
    理事長に決算書類一式を提出します。
    そこに通帳コピーをつける会社が多いと思います。

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