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匿名はん
[更新日時] 2008-10-01 19:20:00
築10年のMSです。入居して半年で理事長になりました。というのは、総会に出席したところ37世帯のうち出席者は6名でした。役員をやってない人で、総会に出席したのが私だけという理由で理事長に選出されてしまいました。任期は一年です。どうやらここ数年、新しく入居した方が役員をやっていたようです。ほとんどの方が管理組合やマンションの管理についてあまり関心がないようです。そして皆、役員はやりたくないと思っているようです。私もその一人にすぎませんが・・・。任期満了できちんと引き継げるか心配なところです。今後どういう選出がふさわしいのでしょうか。
[スレ作成日時]2008-07-08 20:02:00
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役員のなり手がない
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154
入居済み住民さん
役員2年目です。
>役員になった方には、褒章を与えるというのは問題あるのでしょうか?
総会で承認が得られるなら問題ありません。
うちは、300世帯。管理費、修繕積立、駐車場収入あわせて、年間で役1億円が集まります。
管理費から、理事会活動費という名目で(理事長は月15千円+平理事10千円×11)×12=150万円が予算計上されています。
ただ、そっから、役員忘年会費用とか夏祭り寄付金とかが源泉徴収(?)されたうえ、活動に関わる交通費とかも自腹だったりするので、まるまるは手元に残るわけではありませんが・・、とはいえ、残りは理事報酬みたいなものとして、合意は得られている状況です。
それでも、まじめにやったら割にあわいない。名誉職のボランティアとして割り切らないとやってられない。
工事発注先を、いろいろ調べて、競争入札で1000万円節約してもボーナス出るわけでなく、万が一、不具合でもあれば、安いところを選定したのは誰だとか責められ・・・。総会でみんなで承認したんだからみんなの責任だろとか思いながら・・・。
報酬だしたって、やりたくないヤツはやっぱりやらない。とつくづく感じてます。
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155
入居済み住民さん
補足
No.154 は。あくまでも、No.153 に対するレスです。
スレ主のNo.152 とNo.153の間は約2ヶ月あいている。スレ主は既にみてないと思うし。
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156
匿名さん
>>役員になった方には、褒章を与えるというのは問題あるのでしょうか?
>総会で承認が得られるなら問題ありません。
役員の資格を疑います。
役員は特に、理事長は管理者としての職務権限とそれに対する委任の受託者としての報酬に限られます。
民法648条をご覧あれ。
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157
理事2年目
>>役員になった方には、褒章を与えるというのは問題あるのでしょうか?
>総会で承認が得られるなら問題ありません。
理事会役員を報酬制にしているマンションはよくありますよ。
理事会出席1回あたり数千円とか年間数万円とか言うレベルだと思いますが。
(もちろん総会承認が前提、金額は明確に決めておかれたほうがよいです)
当マンションでは無報酬ですが、前期の理事会が交代する際に
皆で飲み会をした際に話題には出ました。
けど数万円程度で、「カネ払っているんだからマジメにやれ」みたいなことを
言われる(かもしれない)のはいやだよね〜、という意見が大勢でした。
〜飲み会費用も「理事会活動費から出しても問題ないとは思いますよ」と言う管理会社の
アドバイスもありましたが同様理由で参加者の会費制でした。
現在は立候補者が足りなければ(いつも足りませんが)、経験者を除く抽選でお願いしています。
〜総戸数300戸ですのでこのやり方でも20年(!)しないと全員には回らないので。
マジメにやればキリがない(専業にしなくてはいけないくらい)仕事ですので
「ボランティアで抽選であたっている人がなんとかやってくれているんだから
みんなも我侭言わず協力しませんか?」
くらいの発言ができる今のほうがマシかな、という状態ですね。
マンションごとに事情や性格の違いはあると思いますがご参考まで。
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158
匿名さん
>〜飲み会費用も「理事会活動費から出しても問題ないとは思いますよ」と言う管理会社のアドバイスもありましたが同様理由で参加者の会費制でした。
会費制は賢明でした。
管理会社のアドバイスは、理事会の管理費の杜撰管理で組合員の関心を理事会に集めて、管理会社への注目を回避させるための常套手段です。
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159
匿名さん
>>153
褒章とかお礼とかいう感覚でなく、
「業務に対する正当な対価」として報酬を位置づけた方がいいと思います。
よくいうボランティアという言葉も、怠慢の言い訳に使ったりする人があるし
ひとのためとか、やる気とか、そういう気持ちの問題にすると面倒なので
「法令規約に基づいた業務」だと自覚して徹した方がスッキリしていいです。
(報酬の有無・多寡には無関係です)
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160
匿名さん
>褒章とかお礼とかいう感覚でなく、「業務に対する正当な対価」として報酬を位置づけた方がいいと思います。
意義あり、民法648条によるべきです。
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161
匿名さん
>>160
また、ここでも民法論にもってくの??? 周りに迷惑だから自分でスレ作ってよ。
P.S. 意義→異議だよね?
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162
匿名さん
>>160
だから(正当な対価という位置づけでもって)、
規約に定めるなり、総会決議するなりすれば
いいわけでしょうが・・・。
何に異議だか
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163
匿名さん
(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
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164
匿名さん
・「褒章」でなく、「報酬」だったらいいってこと?
・「報酬」は事前ではなく、事後でないといけないってこと?
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165
匿名さん
>>164
それが違うんだよね・・・
結局、管理組合が規約などで明記すれば名目や支払い方法などは、どうでもok。
民法に詳しい例の方は、人を悩ますだけでちっとも役に立たない存在。
弁護士さんは、法律を知らない一般の人へ、法律を噛み砕いて問題の事案への適合を「わかりやすく」説明する職業。
知ってる覚えてるってだけなら、ただのオタクに過ぎない。
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166
匿名さん
>>160=163?
>六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
↓
特約があれば報酬支給はできますね。
条文を引用するなら、この場合はこうなります、こういう場合はこうなります
などと、実社会に適用させてご紹介下さいよ。
無意味ですよ。
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167
匿名さん
>それが違うんだよね・・・結局、管理組合が規約などで明記すれば名目や支払い方法などは、どうでもok。
非常識の極みです。
費用は前払請求権があるが、報酬は事後です。
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168
匿名さん
>>167
あなたの常識は、世間の非常識!!
法文だけで世の中を解釈しようとするからおかしくなる。
だいたい、法令なんてアバウトにしか書かれてないから、裁判で事案ごとに判断するんでしょ?
ちょっと世間から離れて壊れちゃった人っぽいので、説得する気がありませんが。
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169
匿名さん
>だいたい、法令なんてアバウトにしか書かれてないから、裁判で事案ごとに判断するんでしょ?
下記に訂正します。
「だいたい、法令なんてアバウトにしか理解出来ないから、裁判で事案ごとに判断をお願いするんでしょ?」
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170
匿名さん
>>160=163=167
民法条文マニアらしいけど。
契約に定めがない(争いが生じた)場合』は、民法に拠るのであって
双方の合意があれば、原則として、契約内容は自由でしょう?
(もちろん、公序良俗等、強行規定に反しては駄目ですが)
横道にそれるので、別スレたててください。
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171
匿名さん
↑そして、このスレも無用な民法スレと化していくのであった・・・・
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172
匿名さん
>契約に定めがない(争いが生じた)場合』は、民法に拠るのであって
>双方の合意があれば、原則として、契約内容は自由でしょう?
>(もちろん、公序良俗等、強行規定に反しては駄目ですが)
>横道にそれるので、別スレたててください。
文章の書き方を覚えてから又どうぞ。
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173
匿名さん
↑
ミンポーの次は、ブンショー批判・・・
問題解決のための建設的・具体的な意見をお願いしますね・・・。