管理組合・管理会社・理事会「役員のなり手がない」についてご紹介しています。
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匿名はん [更新日時] 2008-10-01 19:20:00

築10年のMSです。入居して半年で理事長になりました。というのは、総会に出席したところ37世帯のうち出席者は6名でした。役員をやってない人で、総会に出席したのが私だけという理由で理事長に選出されてしまいました。任期は一年です。どうやらここ数年、新しく入居した方が役員をやっていたようです。ほとんどの方が管理組合やマンションの管理についてあまり関心がないようです。そして皆、役員はやりたくないと思っているようです。私もその一人にすぎませんが・・・。任期満了できちんと引き継げるか心配なところです。今後どういう選出がふさわしいのでしょうか。

[スレ作成日時]2008-07-08 20:02:00

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役員のなり手がない

  1. 92 現理事長

    後期若年者は個人情報保護に無神経すぎる。おそらくそれは彼の人間に対する冷たさや配慮のなさが原因と思われる。法律至上主義ということはこれまでの言動から見受けられるが、人間性欠如、他人に対する配慮や敬意に欠けているから、病歴をあばいたり、病人を特定するような愚かしい真似をするのだろう。

  2. 93 現理事長

    後期若年者のような真似をうちの理事会の理事が管理人と結託していてやったら、
    告訴するしかないだろう。

  3. 94 入居済み住民さん

    >>90
    >質問者のマンションの現実にあった、客観性のある提案です。

    水掛け論ですからもう何も言いますまい。
    スレ主さんやその管理組合員の方々が適切に判断されることでしょう。

  4. 95 現理事長

    >>94

    いままで時間をかけて証明しましたが、後期若年者の提案といえるものではなく、単なる犯罪行為です。

  5. 96 後期若年者

    >>91
    (この場合、管理員などの情報から病人がいないことを内密に調べることと、他の理事にも議案作成寸前まで公開しないことが必要です。候補者名が漏れると必ず拒否反応が現れて「仕方なき輪番制」が崩れます。就任に不適切な事情で外した人がいたことは議案に説明する。)

    >かっこ書きで誤魔化しているが、実質的に病人リスト化を意味しており、犯罪的行為である。管理人に調査依頼するのは犯罪的な教唆である。

    正確に読んで下さい。
    「管理人などの情報から」が、貴方は「管理人に調査依頼する」に偽造してます。
    「病人がいないことを内密に調べること」が、貴方は「実質的に病人リスト化を意味しており」に偽造してます。
    大分トーンが低くなってきましたが、「犯罪的行為や犯罪的な教唆」にもって行くための偽装です。

    >>92
    >後期若年者は個人情報保護に無神経すぎる。おそらくそれは彼の人間に対する冷たさや配慮のなさが原因と思われる。法律至上主義ということはこれまでの言動から見受けられるが、人間性欠如、他人に対する配慮や敬意に欠けているから、病歴をあばいたり、病人を特定するような愚かしい真似をするのだろう。

    何ら法律に起因しない、しかも事実誤認に基づく主観的な意見の開陳ですね。

  6. 97 現理事長

    >>何ら法律に起因しない、しかも事実誤認に基づく主観的な意見の開陳ですね。

    法律さえ満たせば、人間的に最低なことを平気でするのが、後期若年者の正体。
    今回の場合は個人情報保護法違反であるが。

  7. 98 後期若年者

    >>97
    難しいことは止めて、内閣広報のホームページを、貴方の管理組合の為にご紹介します。
    質問者のマンションは確か37所帯、各世帯10人としても、500人足らずでした。

    Q2 −12 NPO法人や自治会・町内会、同窓会のような非営利の活動を行っている団体も、「個人情報取扱事業者」として、個人情報保護法の規制を受けるのですか。 

    A   個人情報保護法にいう「事業」とは、一定の目的をもって反復継続的に遂行される同種の行為の総体を指すものであり、営利・非営利の別を問いません。したがって、非営利の活動を行っている団体であっても個人情報保護法の義務規定の対象となり得ます。
     ただし、自治会や町内会については、5,000人を超える者で構成される組織は少ないことから、「個人情報取扱事業者」に該当しないことがほとんどであると考えられます。

  8. 99 入居済み住民さん

    >>98
    法は現実的対応を見て対象、規制を書き分けることぐらい先刻御承知でしょうに。
    違反でなければ妥当な行動、というものでは金輪際ありませんよ。
    そこを皆さん突いてるのですが、どうしても判らないお方のようですね。
    現理事長さんも、いたずらに構うのはやめませんか。拉致があきません。

  9. 100 後期若年者

    >>99
    >法は現実的対応を見て対象、規制を書き分けること
    意味不明です。
    >拉致があかない
    は、「埒が明かない」

  10. 102 匿名さん

    防火防災計画の一環として、次の居住者アンケートでは「避難時に補助又は避難の確認を必要とする居住者」を任意で情報整備しようと準備しています。
    もちろんプライバシーに関わることでもあり、申告はご本人又は家族の方の判断に委ねます。

    万が一にも避難を要するような事態も想定すると、上記のようなリストは有効だと考えています。
    法律違反?? 
    組合員と居住者に収集の目的を明らかにし任意で申告頂く行為の何がコンプライアンスに抵触すると言われているのでしょうか?

    某氏の意見は非常に個性的ですが、けっして間違っていないと思います。
    それに反論される方の意見は、感情的な内容が多く的を得ていませんね。

  11. 103 入居済み住民さん

    >>100
    「法は現実的な効力や対応可能性をも考慮して、規制の対象、規制内容を定める」と書けば理解できますか。

    >>102
    非常事態に備え、本人の同意を得た上でしかるべき情報を管理するのは個人情報保護法の趣旨からは問題ありません。緊急のケースでは同意なしでも開示できるのは先にあげた法文のとおりです(事業者云々の突っ込みは無用に願います)。
    某氏はそうでないケースで個人情報を乱用しているだけのこと。

  12. 104 匿名さん

    >>102
    >組合員と居住者に収集の目的を明らかにし任意で申告頂く行為の何がコンプライアンスに抵触すると言われているのでしょうか?

    後期若年者はこそこそと居住者に収集の目的を明かさず個人情報を集めようとしてるんですよ。よく読めば?

  13. 105 102

    >>103
    おおいに誤解されていると思います。
    合法的な方法で、個人の情報を独自に集め整理することは個人情報関連法とは無関係です。

    目的を偽って情報を収集したり又は目的外にリストを使うと違反になりますが、例えば郵便ボックスの部屋番号と表札から、独自にリストを作成したら違反になりますか?
    私はならないと思います。

    このスレの発端になった管理員の作業の件、
    管理組合の理事会が受託契約範囲内で、管理員に作業指示するのは当然です。
    管理員が日常で知りえた居住者の情報を組合へ提供するのは、プライバシー保護法には抵触する部分があるかもしれませんが、個人情報関連法とは関係ないと思います。
    例えば、管理費の回収は委託契約してると思いますが、滞納者について管理会社が「個人情報法の絡みで・・」などと称して管理組合に詳細を明らかにしないことは妥当ですか?
    (無論、たいていの管理会社は個人情報事業者のはずです。)

  14. 106 匿名さん

    少なくとも、現理事長を名乗る人は勉強不足だね?

  15. 107 現理事長

    >管理員が日常で知りえた居住者の情報を組合へ提供するのは、プライバシー保護法には抵触する部分>があるかもしれませんが、個人情報関連法とは関係ないと思います。

    いい加減な判断ですね。法的にはともかく、管理人に個人が秘密にしておきたい情報であろう
    病気のことを探らせるのは、異常だろう。

  16. 108 現理事長

    >>後期若年者はこそこそと居住者に収集の目的を明かさず個人情報を集めようとしてるんですよ

    非常に不適切。自分の理事会でそんな理事がいれば、叱責したいと思う。

  17. 109 入居済み住民さん=103

    >>105
    おおいに誤解されているのは貴方です。よく整理してみてください。
    >目的を偽って情報を収集したり又は目的外にリストを使うと違反になりますが、例えば郵便ボックスの部屋番号と表札から、独自にリストを作成したら違反になりますか?

    郵便ボックスの番号や表札は本人の諒解のもと公開された個人情報です。それを活用してリストを作ることは、例えばゼンリンなどの地図業者が日常的に行っていることです。
    今回懸案の管理員が入手した入居者の健康情報は、管理組合から委託された業務の中で入手しているわけですから、管理組合が居住者から入手した情報といえるものです。
    通常、入手する個人情報は、①日常管理の用に供する目的、②非常時の危機管理目的の2段階で収集するもののうち②にあたりますが、それを役員の人選といった日常管理目的で使うことは目的外、といっているのです。
    なお、個人情報保護法とプライバシー保護法は同じ概念で、日本では「個人情報の保護に関する法律」です。
    あとの滞納の例も、先に書いたとおり管理人=管理組合ですから、拒むこと自体ナンセンスです。それを管理組合が公表するかどうかが個人情報保護の話です。最近の考え方では、管理組合が区分所有者全体の共同の利益を追求するうえで公表は必要であり、手段や方法については配慮すべきですが、公表自体はできるとなっているようですね。

  18. 110 入居済み住民さん=109

    修正です。
    >通常、入手する個人情報は、①日常管理の用に供する目的、②非常時の危機管理目的の2段階で収集するもののうち②にあたりますが、

    では意味がとおりませんね。
    >この入居者の健康情報は、①日常・・

    でした。
    また最後の最近の考え方は↓にあります。
    http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20080422/518761/?ST=pri...

    いい加減トピずれになってきましたのでこのへんで。

  19. 111 現理事長

    みなさん非常に検討はずれな議論をしていますが、
    もう一度原点に帰ってお考えください。

    個人のプライバシー情報といっても、住所や電話番号のような軽いものもあれば、私有財産額、借り入れ状況など、重いものもある。病気や通院歴など、プライバシー情報中でも、最も重く、クリティカルな個人情報ではなかろうか。

    管理組合の業務も大切だろうが、個人のプライバシー情報よりも重いのか? みなさん立ち戻って考えてもらいたい。
    理事会の役員を任命する程度のことで、個人の重要なプライバシー情報を集める必然性があろうはずもない

  20. 112 105

    >>110
    まだ反論したい部分もあるのですが、
    >いい加減トピずれになってきましたのでこのへんで。
    了解です(^^ヾ

    また、提示されたページは参考になりました。ありがとうございました。
    ---
    話題戻しまして「次理事候補選出の際の条件」ですよね?
    うちのマンションも立候補・推薦では足りませんので、輪番制を追加導入しました。
    輪番ですが、事前に該当組合員とネゴします。
    「外部オーナー」だったり、「病気で加療中又は入院中」はネゴの段階で避けているようです。
    ネゴするのが当期理事長の仕事になっているので、その他の判断や拒否許諾理由は定かではありません。
    ただ、輪番制といえども一度も理事会に出ない(出れない)人や止むをえない(←ここは曲者ですが)は理事長判断で避けるのは妥当と考えます。

    公平性を考えればいろいろ矛盾するとは思いますが、(自分の経験からも)現実的な対応も必要だと思ってます。

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