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理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。
[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00
理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。
[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00
あんまり長い期間一人の人間が理事長をやってはいけない。周りの無関心をいいことに自分を王様か何かと勘違いして要りもしない駐車場や花壇のリフォームなど、10年にわたり人様の管理費でやりたい放題を尽くしてきた例を知っている。そいつは昨年になりようやく解任されたが、無駄に使われた管理費、奴によって荒らされた環境は元道理には決してならない。
私的に流用しているわけでもなく、花壇のリフォーム程度で理事長をやってくれるならありがたい話だとみなさん思っていたんでしょう。
理事長に報酬払う組合だってあるのに、代わりに多少の裁量で花壇整備させたほうが組合員としての利益は大きいでしょう?
元理事長は解任されたようだが、新理事長が元理事長よりマシかと言えば、
それはまた別の話。
216よ
理事長をやりたまえ。
219よ
逆ギレはよくないぜ。
219ではありませんが、至極当然の意見だと思います。
ひとつ付け加えると、216には務まらない事くらいは、216以外のみんなが分かってますから安心して下さい。
216みたいな人って、どこのマンションにもいる。
10年間も理事長ができたのは、誰も反対しなかったからで、よくやってくれたと感謝するべき。
反対してたのは、216だけだったので、やめさせられなかったんだろう。
理事長辞任運動しようにも、自分ひとりじゃどうにもならない。今後は、管理だめに
なる可能性あり。評論家がいかに楽なのか、今にわかる。
総会や理事会で発言されたのでしょうか。
少数意見として否決されたのであれば、管理組合として理事長を支持したことになります。
事業計画や予算、決算は総会に諮られているのですよね?
1年後に泣いている216の姿が目に浮かぶ
現理事長が、自分が住んでいるマンションで、管理費滞納の物件を安く買い入れては、数回、転売をしていたとの情報を最近入手しました。問題は、いずれも滞納管理費を払わせもせず、自らも払いもせずに行われたことです。これは、問題になりませんか。札幌市南区の立派なマンションです。
滞納管理費を払わないというところだけ問題。
安く購入して転売していた部分については、黒とは言えない。
なんで2つくっつけるのかな? 別々にすれば回答は明かでしょう。
理事長は滞納者の情報を知りうる立場にあり、また自ら滞納管理費を請求する立場にある。
滞納管理費情報を転売という個人的利益に利用した恐れがあり、また、滞納管理費については自らの支払いを猶予するよう権限を乱用した恐れがあるといったところでしょうか。
>滞納管理費情報を転売という個人的利益に利用した恐れがあり
利用したに決まっているわけですが、それじゃ、滞納管理費を払った場合は
どうなる??
滞納ありの物件を買う人も問題だね。
変な人でなければ良いのですが。
>いずれも滞納管理費を払わせもせず、自らも払いもせずに行われたことです。これは、問題になりませんか。
それを知っていて取り上げない奴が一番悪い。
>>225のマンションは所有者が変わると、滞納はチャラになるのでしょうか?
>札幌市南区の立派なマンションです。
どのへんが立派なマンションなんでしょうか?
エントランスが立派だから理事長が人格者とか、ドアが立派だから滞納がないとかだったら、そいう事は関係ないと思います。
滞納分は次の入居者が払うんじゃなかった?
>>232
りじちょ「も…もしかして私の家の管理費を払うと言うことでは…」
管理組合「NONONONONONONONONONONONONONONONONO!!」
りじちょ「え…じゃあ管理費未納情報を使って安く買った家の管理費を払うと言うことでは…」
管理組合「NONONONONONONONONONONONONONONONONO!!」
りじちょ「もしかして両方ですかぁ~っ!?」
管理組合「YESYEYYESYESYESYESYESYESYESYES!!!!!!!!!!」
下記の1項の債権は弁済が無いまま区分所有権が移転された場合は、債務者である区分所有者の特定継承人に対しても出来ると言うことです。又、これからこの債権には町会費、自治会費、立替水道代は含まれないこと明白です。
(先取特権)
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
(特定承継人の責任)
第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。