管理組合・管理会社・理事会「理事長の法的責任は?」についてご紹介しています。
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次期理事長候補者 [更新日時] 2009-06-10 08:58:00

理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。

[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00

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理事長の法的責任は?

  1. 84 匿名さん

    よくわかりませんけど、確信犯じゃないですか。

    わかっているなら、防災対策とったらどうですか?そのために
    お金も使えるはず、自分でやらなくてもいいのです。もちろん、
    役所への電話程度であれば、自分でやるべきと思いますけど。

    最高責任者であることをお忘れなく。みんなも頼っていると
    思いますよ。

  2. 85 匿名さん

    >防災対策をほとんどしていなくて
    ↑こんな曖昧な条件ではなんともいえませんね。

    また被害の内容(必要とされた防災対策との関係)にもよるでしょう。
    但し、法的に定められた設備をもち、維持のための点検などもしてるなら、法的責任を問われることはほぼないと思います。

    83さんはどんなケースを心配されているのでしょうか?

  3. 86 匿名さん

    例えば>>77のケース や 避難訓練を実施していなかったり
    マンションでは必要とされる袋式担架や大型バール等の備蓄品が揃ってなかったり
    避難誘導灯や非常用照明のチェック管理状況を適宜確認していなかったりとか?

    いずれも法的責任レベルではないような…

  4. 87 ビギナーさん

    組合員から委任され、理事長を受任した立場ですから、民法644条の受任者の注意義務があります。
    これは一家の責任者としての親が子供に対する将来にわたる注意義務と同様に、相手の身になって最善の努力することです。

  5. 88 84

    >>83
    >理事長に法的責任はありますか?
    根本的な話なのですが、法的責任が問われるのは「不法行為」があった場合だけでしょうね。
    しかも処罰の対象になるような悪質なものでないと「法的な責任(訴求)」も問われた事例はないと思います。

    民事はあるでしょうね。

  6. 89 匿名さん

    大きな地震があるたびに理事長の責任が問われちゃたまらない、と言うところか…

  7. 90 現理事長

    現実問題として、理事長が刑事事件に巻き込まれることはレアで、よくあるのは民事だと思う。

    民事で理事長が訴えられるのは、理事長が私腹を肥やすような背任行為をしたとか、
    クレーマー住民への対応を誤まって損害賠償を受けるとか、そんなことじゃないの?

    不作為をもって訴えられることは少なくて、過剰に頑張りすぎると訴えられるのでは?

  8. 91 匿名さん

    えっ?理事は頑張りすぎてもダメなんですか?

  9. 92 匿名さん

    頑張りすぎてマンションを有刺鉄線で囲った理事長がおるぞ
    建物の中は防犯カメラだらけだそうだ。

  10. 93 現理事長

    >>91

    理事じゃなくて、理事長ね。
    理事長には、本来決定権限はない執行機関としての理事会を運営するまとめ役に過ぎないのだけど、

    事実上は、理事長の実行力は大きい。良い意味でも悪い意味でも、理事長次第で管理組合は活動は
    大きく動く。平理事と理事長は天と地のほどの実質的な力の差がある。

    理事長だけが、管理者だし、責任を問われるのも理事長。

    でも繰り返すけど、理事長には、本来決定権限はない。管理組合の唯一の決定機関は管理組合総会だから。

    総会決議なしで、理事長が暴走したら、間違いなく、責任追及されるのが理事長。
    頑張りすぎは禁物で、大きいことは、総会決議、小さいことも理事会での合議制で進めて行かないと
    最後に泣きを見るのは理事長ひとりです。

    理事会の一般理事は、権限もゼロだが、責任もゼロ。だから評論家みたいに文句をいう奴らが多い。
    ムダなメンバーばかりだな。

  11. 94 現理事長

    理事長とは、管理規約や使用細則に則って粛々と、業務を執行するのが仕事であって、大きな意思決定をするような会社の社長のような存在ではありません。
    決定するのは、総会決議だけです。

    理事長が率先して頑張れるのは、省エネとか、使用業者の費用を叩くとか、金を節約することぐらいで(節約ならあまり文句はつかない)、出費を伴うような施策は、どんなに金額が小さくても、総会決議か、最低でも理事会での合議をしないと、後から刺されますよ。

  12. 95 匿名さん

    総会決議 OR 最低でも理事会での合議、の分かれ目の金額って何か基準がありますか?
    皆さんのところはどのくらいが目途なんでしょうか

  13. 96 匿名さん

    >>95

    理事会決済で処理できる予算枠を年度予算案として総会を通して置くべき。

    つまり間接的ではあるが総会承認されている構造。

    はっきりいって、お茶代くらい小さい金額でも無断で使えば突き上げの対象になる。

  14. 97 ビギナーさん

    >総会決議 OR 最低でも理事会での合議、の分かれ目の金額って何か基準がありますか?
    皆さんのところはどのくらいが目途なんでしょうか

    金額の大小には無関係。
    理事会は、すべて予算に基ずく執行権があるのみ。
    前年度収支決算書に基ずく、雑費対応の予算(雑費)が承認決議されたときのみ、その金額の範囲内を、理事会で雑費支出の決議が可能に過ぎない。

  15. 98 匿名さん

    共有部分の下水道管に穴が開き水漏れしている。管理会社は100万円掛かるといっている。
    この時の理事会の正しい対処手順を教えて下さい。

  16. 99 匿名さん

    緊急を要する工事か必要かどうか設備メンテ業者のアドバイスをもらい状況を見分ける。

    応急的な処置をしないと被害が拡大する恐れがあれば、応急処置に限り機動的にに実施。(理事会決議)

    根本的な修繕工事に関しては、できれば、総会決議後にするか、時期的にそれが難しい場合は、
    複数業者の相見積を実施した上で、工事の適正コストの証拠を固めてから、
    組合員に、不具合の状況説明、工事の必要性、工事計画内容を、周知広報し、修繕工事に着手する。
    工事結果の報告書をまとめ、管理組合総会で報告する。

  17. 100 匿名さん

    緊急的な場合はしょうがありませんが、

    一般的に、”適正な価格”は、見積もりを複数の会社からもらうことで
    行います。最低でも3社からもらう必要があります。かつ、理事と
    関係のある会社は絶対不可です。後で、責任を問われる可能性が
    大きいです。実際、私のところでは、後で大問題になりました。
    その理事は、まだ住んでますけど、こそこそ歩いています。

    緊急な処置をした場合でも、後から複数の会社に見積もりを
    もらい、過大であれば、返金を要求することもできます。
    高いのであれば、その理由を書いてもらうことも必要でしょ
    う。それで、住民が納得してくれなければ、大変なことにな
    りますから、きっちりと行う必要があります。

  18. 101 大規模理事長

    >>95さん
    当マンションの場合ですが、定時総会での来期予算案の中に、
    理事会運営費として計上している金額があります。
    この範囲内であれば、規約及び細則の変更を伴う必要がない案件は、
    理事会決議にて可決されれば良いです。
    当然ですが、その期の定時総会で支出報告をいたします。

    つまり、前もって総会で承認されている訳です。

  19. 102 95

    皆さんありがとうございます。
    つまり総会で承認されている予算枠があり、その予算以内なら
    理事会決議にて、例えばありえない事だとは思いますが
    100万枠内で一度に100万使っても良いと言う認識ですか?

  20. 103 ビギナーさん

    >つまり総会で承認されている予算枠があり、その予算以内なら理事会決議にて、例えばありえない事だとは思いますが
    100万枠内で一度に100万使っても良いと言う認識ですか?

    承認予算とは、実施予定項目に対する金額のことです。
    この場合は実施内容・業者や購入物品、見積金額が前回の総会で限定しているのは当然です。
    そして理事会での決議は、総会決議で時期が理事会に付託された場合の実施、購入時期に限定されます。
    ただし、理事長(管理者)が単独で行なえる共用部分の保存行為(補修・点検の必要最低限のもの)の予算も過去の実績から経常的な補修費として具体的に予算計上されるのは当然です。
    従いまして、貴方の云われる現象は起こり得ませんし、もし起る恐れがある様でしたら、それは収支予算書の不備にほかなりません。

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