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理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。
[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00
理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。
[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00
>>140 =住まいに詳しい人さん
ご意見ありがとうございます。
>良くマンションで布団干しを禁止するケースがあるのは、未だに布団たたきをする御仁がいて、埃が階下の部屋に舞込むか、美的感覚上の理由から、そのマンション内の特殊事情で規約細則化されているのであって、全てのマンションは外壁脱落予防などの管理責任が問われることはあっても、布団干しを禁止しないと管理者責任が問われることはありません。
貴方のご意見は、
◆1F住居の全戸に専用庭が設置されており、上階からの落下物が1F専用庭に落下することが
明白に予見できるマンションに於いて、1F住居の住人から「上階からの落下物の実害」を
基に、「手摺外の布団干し等の禁止」の規約改正の提案があった場合、理事会の判断のみ
で「改正議案の提起見送り」を決定しても、「落下事故に対する管理組合の責任」を問われる
ことは100%あり得ない。
と言うことで良いですね。
では、「理事会のメンバー(個々人)が責任を問われる可能性」について、ご意見を頂戴出来ないでしょうか?
宜しく、お願い致します。
不法行為(民法709)の成立は個別具体的に判断されさらに管理者の責任(同715)も同様。規約は構成する要素にすぎない。
>>144
>1F住居の住人から「上階からの落下物の実害」を基に、「手摺外の布団干し等の禁止」の規約改正の提案があった場合、理事会の判断のみで「改正議案の提起見送り」を決定しても、「落下事故に対する管理組合の責任」を問われることは100%あり得ない。と言うことで良いですね。
管理規約次第です。標準管理規約によれば、4号で総会提出議案を決議することになっていますので、その提案が上程され否決された場合は、管理規約に則しているので落下責任を問われる事は無く、規約細則に規制の有無に関係なく、当然に落下事故の実行行為者の責任に限られます。
>では、「理事会のメンバー(個々人)が責任を問われる可能性」について、ご意見を頂戴出来ないでしょうか?
区分所有法に基ずく管理規約に則した機関決定を行なったことに、責任を問われることはあり得ません。
一般にはベランダ(専用使用権のある場所)の使用法は倉庫、温室などの構造物の設置についてはベランダの用法の規約違反で、それを管理者が放置し、違反構造物パーツが強風で煽られて階下の人間に害を与えた場合は、管理組合の管理責任も問われますが、移動物体をああしろこうしろとの規制は管理、使用、用法の範疇には入りません。
>>147 =住まいに詳しい人さん
ご回答、ありがとうございます。
>区分所有法に基ずく管理規約に則した機関決定を行なったことに、責任を問われることはあり得ません。
要するに、理事会メンバーが、如何に恣意的な判断を下したとしても、「手続きに則っていれば、
責任を問われることはあり得ない」ということですね。
管理会社や理事の立場なら責任を追求されたくないだろうけど
社会通念上の判断も含めて、どう判断されるかなんて
実際に法廷の場で審議されなきゃ誰にも分からないよ
「自分で理事長やって解決」には反応してくれないのねん(-。-)y-゜゜゜
>No.149 by 匿名さん 2008/09/03(水) 23:17
>社会通念上の判断も含めて、どう判断されるかなんて 実際に法廷の場で審議されなきゃ誰にも分からないよ
その社会通念上の解釈を論議しているのに、理解出来ずに、子供じみた法廷でしか分からないとは、もう少し社会通念を研鑽したら如何ですか?
ご参考迄に、区分所有法を抜粋コピペします。
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 、3 -略ー
4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
この流れ、責任を押し付けられたくない管理会社関係者や怠け者の常連理事が誘導してるの?
布団干しなんて99%景観のため。
布団が落ちて怪我したなんて聞いたこともない。
だいたい裁判官の官舎なんかボロボロで、布団も自転車も共用部に置き放題です。
マンションの管理者は、建物や共同利用部分の管理監督する義務(責任)はあるが、
入居者個人の資質や言動にまで責任を問われることはないだろう。
152は、自分の考えが否定されると全てにおいてそういう邪推をするのかい?
それでは、他の人の意見から学ぶことができず、いつまでたっても孤独のままだよ。
余りに酷い占有者を放置してたら、占有者個人の資質や言動にまで責任を問われる場面もあるんじゃないかな。
>この流れ、責任を押し付けられたくない管理会社関係者や怠け者の常連理事が誘導してるの?
いや、布団干しを徹底して嫌う女性が、理事会に無理やりにでも、禁止行為をさせたい
と読んでますけど。
そういうふうに読むとすごくすっきり。
もう、このテーマは切り上げて別のテーマにしたほうがいいと思う。すでに
議論は出尽くしたんじゃないですか。
>禁止行為をさせたい
??
禁止行為を止めさせたい!かな?
マンションの規約に違反する行為を、無理なく止めさせたいのは、このスレの大半が同意するよ。
>無理なく止めさせたいのは、このスレの大半が同意するよ。
無理やりにでも、というところが問題。
禁止にして、実際に行動にうつさなきゃ訴えますよ、と言っているんでしょ。
最初から読みなおしてみたら・・・
>>157 = >>159さん
>いや、布団干しを徹底して嫌う女性が、理事会に無理やりにでも、禁止行為をさせたい
>と読んでますけど。
&
>無理やりにでも、というところが問題。
>禁止にして、実際に行動にうつさなきゃ訴えますよ、と言っているんでしょ。
申し訳ないが、私の文章力では到底及ばない超読解力をお持ちの方の様ですね。
まず、どこをどう読んだら、私が「女性」と断定出来るのかが、理解できませんです。
(因みに私は男です)
また、後半の部分の読解も私の理解を超越しています。
私は「禁止の議案を総会で諮ってして欲しい」だけなのですが?
どう読んだら「訴えますよ」となるのかが、理解できません。
自身の文章力の無さを痛感します。
あれっ!釣られました?私。
>>150 =初代理事(元)さん
>「自分で理事長やって解決」には反応してくれないのねん(-。-)y-゜゜゜
大変、失礼致しました。
理事長になるには、最短でも次期まで待たねばなりません。
「輪番制理事選出(但し、立候補者優先)」ですから、理事になるまでは「まず大丈夫」かとは
思いますが、理事長になるには「現職」との立候補合戦が予想されます。
(現職は立候補理事長です。また再選も禁止されてません・・・。)
ですが、理事立候補までは視野に入れております。
(議案が総会に提起されれば、「民意を問うのみ」ですのでその必要もなくなりますが・・・)
うちのマンションも輪番制ですが・・・
もし事故が起こったら責任を追及される可能性がゼロと断言できない
公私ともに多忙なので、面倒なことに巻き込まれるのは御免です
それなら規約改正は他の住人(理事)に任せて、それまでは理事は固辞したいと思います
こういう考え方は卑怯でしょうか?
誰も「訴える!」とは言ってないのに皆さん想像力が逞しいんですね。
私のマンションが当初より禁止で良かったです。
でも布団干しが危険迷惑行為なのは同意します。
こういう行為を許している管理会社や管理組合は危機管理能力がないのでしょう。