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理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。
[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00
理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。
[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00
>>63
無意味なレスですね。
プール有りのマンションの細則又は管理市区町村の保健所などの規定をいくら読んでも、
プールで死亡事故が起こり、遺族が管理責任を問う裁判を起こしたら、終わりです。
理事長に責任が向かうリスクは回避できません。
プール事故リスクから理事長が自分の身を守るためには、プール利用の制限や停止に踏み切るしかないでしょうね。最悪でも理事長を解任されるだけなのですから、こちらの方が得策です。
そこまで使用禁止にしたいのであれば、使用禁止の正当な理由を探して下さい。
それこそ、危険だと「思う」レベルではダメです。何がどう危険なのか、具体的に指摘しましょう。
マンション購入時に、管理規約を遵守するといった承諾書類を提出していると思います。これはプールの使用を認めるという事でもあります。
また、マンションを購入する事は、理事長(管理者)に選任されるかも知れないという事でもあります。
長期的な使用禁止は、規約の改正が必要ですから、新築時となんら変わりない施設で、これまで事故も瑕疵もなく、社会情勢にも変化がなければ、かなり難しいでしょう。
管理者権限で強引に押し切っての使用中止も可能でしょうが、正当な理由がなければ今度は「プール付きのマンション」という共同の利益を損なったという事で損害賠償を請求されると思います。
おそらく自マンションにプールはない方の意見だと思いますが、手続きとしてはそういう事になります。
>>共同の利益を損なったという事で損害賠償を請求されると思います。
使用禁止の正当な理由は危険だからですよ。
損害賠償される前に、理事長解任してもらいたいですがね。
解任されなくとも、プール禁止を却下されたことを不服として、理事長を辞任すればいい。
目的は、予期せぬプール事故リスク回避ですから。
>>65のお話だと、理事長が幼児のプールの使用が危険であると禁止しようとすると、正当な理由がない限り損害賠償されるらしい(恐い)
規約どおりプールを運営しても、例えば、子供が無茶な使用で死んだとしても、親が告訴すれば、理事長は有罪になるかどうかは別にして裁判に巻き込まれる。
どっちにしても、プールつきマンションの理事長はやってられない。
適当な理由をつけて辞任するか、解任してもらうように誘導するかどうちらかにしないと自分の身を守れないな。
>>67
67さんもプールの運用についてご存知ないようなので、下調べしてからご発言よろしく。
プール施設では、衛生上の問題から乳幼児の使用は原則禁止ですから・・・問題の論点がズレて、ただの「煽り」「荒らし」になってますよ。
言いがかりのような訴訟であっても、形式的要件があればできてしまいます。
自分に非があるかどうかは関係ありません。
#たとえば、掲示板に書いたあなたに対して不法行為による損害賠償請求訴訟を提起することもできてしまう。
#その場合には弁護士費用も請求される。
告訴されたら起訴されるというのも正しくありません。
訴訟から完全に逃れるには、法に縛られない独裁権力を持つか、死んでしまうしか方法がないですね。
「危険」と言い出せば、
エスカレータもエレベータも自動ドアも危険がありますし、
その他の設備でも「コケて頭打って重傷負う危険」もあります。
このスレでは、それらの付帯設備を正常に維持した上で、「理事長の法的責任は?」という命題なのではないでしょうか?
>>69
>不法行為による損害賠償請求訴訟
>弁護士費用も請求される
>告訴されたら起訴されるというのも正しくありません。
>法に縛られない独裁権力を持つか
現実の世界では意味不明。具体的な事例・判例でどうぞ。
不法行為による損害賠償訴訟では、弁護士費用の請求が認められることはよくあります。
告訴があっても、嫌疑なし/不十分/起訴猶予であれば裁判沙汰にはなりません。
超能力を持っていないので、あなたの疑問にお答えできているかどうかわかりません。
つきみ野プール事故を引き合いに出し、私自身ある程度納得致しましたので、私の話は終了と致します。
さて、本日再加熱した内容を読ませていただくと、以前私が書き込みした際に、最初にご回答下さった方が、
刑事と民事と分けて考える必要があるとの回答が、そのまま当てはまるレスが幾つか見受けられます。
プールに限らず、仮に共用部で人がお亡くなりになってしまった場合、警察の現場検証を元に、
地検がマンション管理に不備が無かったかどうかを調べる事になります。
管理者と管理会社は地検に呼び出される訳ですが、この段階では参考人という扱いですので、
拒否する事は可能です。
その捜査の後、地検が業務上過失の疑いがあると判断した場合、出頭命令が出されます。
これも拒否しても良い訳ですが、地検での取り調べに応じなければ、当然不利になります。
そして、警察の現場検証の結果を元に、地検が捜査し、起訴か不起訴か起訴猶予かを決定し、起訴した場合、
ここで裁判に移行する事になります。
その際、地検は過失の度合いによって、略式で罰金のみにするか、実刑を求める正式裁判にするかを決める訳です。
これが刑事事件としての責任追及となるわけで、つきみ野プール事故での元市議員の判決と当てはまります。
一方で、ご遺族の方が管理上の責任を追及する訴えを起こした場合、解決の方法は金銭による示談しかない
わけですが、これはマンションに掛けている総合保険で賄う為、【ご遺族vs保険会社】という図式で、
以前の書き込みにもあります回答が当てはまります。
一見、管理者(理事長)は裁判に出向く必要がありそうですが、実際は、裁判に掛かる前に保険会社と、
保険会社が抱える担当弁護士によって、被害者のご遺族と示談交渉にあたり、裁判で争うまでもなく、
示談が成立する事が多いようです。
話が前後しますが、この示談が成立しているか否かが、刑事責任を追及される際に最も重要で、
示談が成立していれば、担当弁護士はご遺族から『嘆願書』を貰いますので、量刑は軽くなるという事です。
長々と解りにくい書き込みで、大変失礼致しました。
引きあいに出されているのが、「つきみ野プール事故」だったり「ふじみ野プール事故」だったりしますが、正しくは「ふじみ野プール事故」ですよね。
>その他の内容について、何かしらのご意見やご指摘はございませんか?
ありません。
ご承知のように少し枝葉が多いですが、質問主のまとめにもありますように、本質は大変良い議論をされていると思います。
便乗質問させてください。
ベランダ界壁前に植木鉢やゴミ箱などを置き、避難経路の確保ができてない状態でも
「ベランダには邪魔な物は置かず、避難経路を確保してください」等々の
掲示をしておけば、最低限の周知徹底義務を果たしたことにはなるし
管理組合や理事(長)の責任はセーフですよね?
セーフ、でいいんじゃないの?
>管理組合や理事(長)の責任はセーフですよね?
法的な責任と倫理的な責任は、また別物だと考えます。
避難経路の確保というより、ベランダという共用部を治外法権にする気風だと、いずれマンションのあちこちで似たような問題が起きると思いますし、ひどくなってから是正するのは大変です。
分かりにくいですよ(笑)
法的にはセーフ、倫理的にはアウト、とおっしゃりたいのかな?
たぶん法的にどうか?と聞いてるんだろうから
倫理的観点はあくまで参考ですよね?
ご指摘どうも(笑
言いたかったのは「セーフ=○?、アウト=×」とかで済むテーマじゃないということです。
まっ、スレタイは「法的」に限定してるので、参考っていうことでセーフですが(笑
下記も「参考」です。
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責任:
責任は、社会における自由に伴って発生する負担である。自由な行為・選択に伴い、その結果に応じた責任が発生する。現代社会において保障された自由を行使する際には、その行為に応じた責任を負うことになるが、それと同時に、その行為に応じた責任以外を負う必要はない。何が「行為に応じた責任」に当たるかは道義的なレベルにおいては不明確であり、しばしば争いの原因となる。
また責任の概念は、他のことを意志できること、少なくとも意志したとおりの行為を為すことができるという意味での自由意志の概念を前提としている。そのため責任は、伝統的に自由意志の問題と結び付けられてきた。
また一般には、責任は原因とは区別される概念である。BがAの原因ということだけからは、BがAの責任を担うべきことが結論されることはない。
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どこのスレでもこういう言葉の辞書的意味を延々とコピペする人がいるがこれに何の意味があるのだろう?
防災対策をほとんどしていなくて
地震が起きて住民に被害者が出た場合
理事長に法的責任はありますか?