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理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。
[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00
理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。
[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00
民法715条
”ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を
賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意を
したとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。”
こんなの布団干しの落下事故で、管理組合の責任として、成立するわけないでしょう。
これは、たとえば管理会社から派遣されてきた人が泥棒をした時に、その管理会社を
訴えることができるという規約でしょう。あるいは泥棒を繰り返しているのに、
管理組合が何もしなかったときに、管理組合を訴えることはできると思いますけど。
筋が違っているのでは?
なんかよくわからんけど、布団干しがそんなに問題だったら、掲示板を張るなり、
当人に警告したらよいのでは・・・。それでも平然としているということですかね。
そんなレベルの低い人のいるマンションでなくて良かった。かわいそうだね。私の
マンションでは絶無。
自分から絡んできて言い返せなくなると自分のマンションには該当ないから関係ないって(笑
訴訟起こすのは自由。
負けたら、訴訟費用は自分持ち。かつ、そのマンションに住みにくくなる。
大丈夫ですか?布団干しくらいで・・・・。下手するとマンションふいに
しかねない。連れ合いにも去られてしまう可能性あり。私なら、離婚する。
なんかもっと、まともな議論はないのか・・・。
最近出版されたプレジデントに、理事長が訴えられた例がでていました。
ひとつだけですが、役に立ちそうでした。好意でやっても、みんなの了解
えたもの以外はダメ。
直接の回答ではないけど、理事(長)としてやるべきことは
>管理組合が「危険行為なので遠慮して欲しい」旨の書面を一度だけ全戸配付
これって組合じゃなくて、理事会からじゃないのかな?私なら
1)「バルコニー使用細則の変更」(ベランダ手摺外掛けの布団・洗濯物干しの禁止)
2)「管理委託内容の見直し(管理規約もかな)」
(管理会社の規約・細則違反者への注意権限と義務を与える)
1)を総会決議であげて可決されて、はじめて組合の総意となるのでは?
成立しなかったら、それまたマンションの総意となり理事(長)の責任ではなくなる
のでは? 総会で「もし事故になり責任問題になった場合は、理事長個人とかでは
なく、組合の責任となりえることご理解頂いていますよね」くらい総会議事録に
残せるとさらにベターじゃないかな。
ちなみに、在住のマンションは購入時点で、1)も2)も規約・細則に盛り込まれて
いました。入居当初、規約に準拠していなかった住民に対して、管理会社が何度も
直接訪問して注意を促していました。
規約違反の周知徹底について
ほとんどの場合、罰則規定はないですよね>規約・細則
直るまで、注意し続けるしかありません。当然、まずは掲示板でやんわりから
はじまり、最終的にはピンポイント。そして、管理会社で、いつ・誰が、誰に対して
注意したを記録し、最悪、理事(長)会名で書留で注意文を送っておくのが良いのでは?
(それで直らなければ、もう手のうちようがないのが実際だけど。)
>理事(長)会名で書留で注意文を送っておくのが良いのでは
それを言うのであれば、内容証明。
一度やったことがありますが、すごく簡単です。
>>114
便乗させてください。
*設定は
『1Fには全戸専用庭が設けられている(上階からの落下物が専用庭内に落ちることが明白)』(を付加)15階建てマンションに於ける、ベランダ手摺外掛けの布団・洗濯物干しの件なのですが…
1、規約では禁止になっていない
2、理事会は「落下事故は自己責任であること、落下の危険を伴う行為なので注意して欲しい」
旨の書面を一度だけ全戸配付
3、しかし中高層階の住人の多数が当該行為を継続中
4、1F住人より「毛布や洗濯物等の軽量物の落下」の報告と共に「敷布団等の重量物の落下
を懸念」との理由により、「手摺外掛けの布団・洗濯物干し禁止の規約改正の要望」が
理事会に対してなされた
5、理事会では「布団や洗濯物の手摺外掛干しは、危険だが、よく見られる普通の行為」且つ、
「落下事故は実行行為者の責任(自己責任の下の行為であり禁止すべきでない)」等を理由
として、規約改正の提起を見送った
6、その後も、「毛布や洗濯物等の落下物が後を絶たない」として、複数の1F住民より
再三の規約改正の要望があったにも拘らず、理事会の判断でそれを見送った
7、このような状況で、人命に関わるような最悪の落下事故が起きてしまった
◇被害者は「理事会が再三に亘る規約改正の要望を見送り、予見できた筈の危険に対する
予防措置を怠った」として、損害賠償請求の訴訟を起こすことを考えた。
(前提条件の通りの「事実の証明」は出来るものとして下さい)
Q1.訴訟の対象者は「理事会メンバー」とすべきか「管理組合」とすべきか?
(また「勝てる確率」や「筋論」はどうか?)
(「理事会メンバー」が訴えられたとして)
Q2.「理事会メンバー」が敗訴し損害賠償金を支払うこととなった場合、理事会メンバーが
「理事会活動は管理組合としての活動行為」であるとして、損害賠償金を管理組合費から
賄うことは妥当な行為か?
◇ウチのマンションでは↑に似た様な状況にあります。(当然、最悪の落下事件が起きる前)
◇理事会メンバーに、布団の手摺干しをしている人が居るからなのか、何故か規約改正を
検討しようとしません。
◇本当に「最悪の落下事故」が起きてしまった場合、「規約改正を提起しない理事会」の為に
「管理組合費が費やされる」なんてことになったら・・・、なんて不安を感じております。
>民事裁判においては、絶対的な正しさなんてものはないんですよ。
と言うことは承知の上で、皆さんのご意見を頂戴出来れば幸いです。
そうそう、
理事の中に手摺掛け布団干しをしたい人がいるといろいろと面倒なんですよね…
同じ販売会社でも、布団干し他の危険行為を当初の規約で禁止にしてるところとそうでない場合
〜要は物件毎にバラバラ〜がありますよね?
こういう場合、その物件を何故禁止にしてなかったか?責任は一切問えないのかな?
理事の勤め人の割合が多ければ昼間は不在率が高いし、常時状況を見れるのはやはり管理人。
契約上「指導注意」する義務や権限がなくても、良識ある管理会社なら
「○○号室が布団干しを続けているが…」と報告くらいはしてもいいんじゃないの?
もし、そういう報告を受けているのに管理組合が何も手をうたない場合は
何らかの責任を問われる状況は発生しない?
また報告をしない管理人(管理会社)は安全注意義務等について責任を問われないのかなあ?
くだらないと思う人はスルーでいいだろうけど、この問題なかなか奥深いと感じます。
で布団が落ちて怪我をした事例なんてあるの?
妄想力が豊かなのは結構だけど
>理事会では「布団や洗濯物の手摺外掛干しは、危険だが、よく見られる普通の行為」且つ、
>「落下事故は実行行為者の責任(自己責任の下の行為であり禁止すべきでない)」等を理由
>として、規約改正の提起を見送った
これこそ、あまりありえないと思うよ。理事会メンバの心理とすれば、責任を負いたくないから
判断は総会にもっていくのでないかな?(こんなに意思強く主張できるもの?)
(クレームを発信する側にしても、自分が理事になり組合の総意をはかる必要あると思います。)
私は、法律家ではないので正しいかどうかは判りませんが、訴える立場になって考えれば...
■訴訟の対象者は「理事会メンバー」とすべきか「管理組合」とすべきか?
管理組合の総会において承認され、運営を委任(任命?)されて、理事になるのだから、
元を正せば「組合の責任」と考えられるので、やっぱり対象者は「管理組合」じゃないのかな。
(複数年にわたる場合、各期理事を訴えるより楽だし)
■規約上、禁止でなかった上で事故にあった場合、販売会社・管理会社に責任はないのか?
購入時に「規約・細則(案)」の確認・同意をして購入するはずです。
そして、初回総会時に「案」から「正式」にする決議もするもんじゃないのですか?
少なくとも、このプロセスを通っていれば、素案を作った販売の責任はないと思います。
上記にように総会にて規約・細則が「正式」になった時点で、基本的には管理組合の責任
での運営になりますから、規約・細則で禁止していない事項について、理事会・組合からの
指示なく、どこまで注意すべきかは、管理会社の個々の判断では?
業務の一環として「ベランダ柵への布団干しは危険なので注意すべきではないか」と管理
会社が理事会(組合)に進言することが望ましいけど、絶対しなければならない業務でない
すると、管理会社の怠慢とも言い難いのでは?
その前にいうと、普通 マンション(組合)として損害保険に入っているので、そういった
事故に対するある程度の補償はでる可能性あるのでは?(これまた保険の専門家ではありませんが)
条件(設定)を作って、机上の空論も良いとは思いますが、なんかリアリティにかけてくると
ディベートとしてはあまり面白くないよ。
まずは、理事になって、組合員個人・組合・理事会・管理会社・デベの相関関係(利害関係)と、
規約・細則の詳細把握(含む変更などの決議プロセス)をするのが良いと思います。
マンションの窓から物を投げない事も規約で決めるの?
そんなの管理組合の責任ではありません。
この布団問題は使用規定を誤解しているコメントの羅列に過ぎません。
他人の真剣な質問を
>ディベートとしてはあまり面白くないよ。
と切り返すディベート好きがいるスレなのは理解したけど。
>そんなの管理組合の責任ではありません。
何故そう言い切れるのか不思議。
マンションの窓から物を投げる住民がいて問題になっている。
でも管理組合や管理会社は、その事実を知っていたにも関わらず
具体的な注意・指導・中止とさせるべき対応をほとんど何もしなかった。
そして事故が起こる…
それでも共同体として全く管理責任を問われないと言い切れるのか?
刑事責任は問われなくても、人道的に如何なものなのか?
マスコミは面白おかしく書き立てるだろうし、周囲からも白い目で見られるでしょうねぇ。
自分が住民なら、そんなマンション住みたくないし
自分が被害者なら、勝てる可能性は少なくても問題提起の意味で告訴するかも。
物を投げる=布団干し(その他でも構わない)と置き換えるだけの話ですよ。
さっさと規約改正することです。
刑事では難しいけど、民事では民法715条が成立するでしょうね
136は、ただ自分の中の疑問を他人へのイチャもんとして転化してるだけのようだが・・・
>>135
>他人の真剣な質問を
>>ディベートとしてはあまり面白くないよ。
>と切り返すディベート好きがいるスレなのは理解したけど。
114は悩んでいるわけではなく、興味本位(ディベート好きとして)で条件を
「設定」してるだけだと思うだが... 114が「現実の設定」って考え辛いですけど...
>>136
>それでも共同体として全く管理責任を問われないと言い切れるのか?
保育園ならいざ知らず、人の管理責任なんか問われる筈も無いです。
管理組合は単なる共有財産の管理団体なのです、あれはやって良い、これはやってはいけないなどと人の行為をコントロールする権利もなければ義務もありません。良くマンションで布団干しを禁止するケースがあるのは、未だに布団たたきをする御仁がいて、埃が階下の部屋に舞込むか、美的感覚上の理由から、そのマンション内の特殊事情で規約細則化されているのであって、全てのマンションは外壁脱落予防などの管理責任が問われることはあっても、布団干しを禁止しないと管理者責任が問われることはありません。
>>139 =初代理事(元)さん(=>>133)
129です。
>>133 でのご回答、ありがとうございました。
私が、>>114さんの質問に便乗してしまったため、紛らわしくなってしまいましたが、
114さん≠129です。
また、>>129に於ける設定の1〜6までは、一応、事実です。
(厳密には、当マンションは15階建てでなく、もう少し低いですが・・・)
*当マンションの理事会の反応には、私自身も驚愕している次第です。
*仰る通り、「布団等の手摺外干しの問題」については、「規約改正により対応」すれば
解決します(当該行為の禁止可決を前提)が、当マンションでは「総会議案を審議・決定する
理事会」が、問題提起を門前払いしているのです。
*それどころか、全戸配布された書面の内容は
◆「落下事故は自己責任である」&「落下の危険を伴う行為なので注意して欲しい」
とのものであり、(禁止・遠慮を促すものではなく、)
◆「落としたらあなたの責任となる危険を伴う行為だから、注意して行うこと」
とも解釈でき「理事会による当該行為の容認」とも受け捉えられるのです。
(後刻、実際に理事会に対し確認したら、↑の通りの意図であった)
*故に、理事会による「問題提起の門前払い」という行為が、「最悪の落下事故」が発生した際に
「本当に影響がないのか?」ということを知りたいと思っています。
*影響がある(可能性を含む)ならば、理事会にそれを説明し「総会での審議をして貰いたい」
との意図です。
そして、私の貧相な想像力から「影響がある」の事例を↓と考え
◆理事会(若しくは管理組合)が民事で訴えられ、損害賠償費用を負担させられることはないのか?
と言うことについて、ご意見を賜っている次第です。
因みに、「当マンションが加入している保険(共用部に於ける個人賠償責任保険)」は、
「3000万円」です。(1F専用庭への落下が予見できる状況での布団の手摺外干しという
行為が、支払対象になるのかは、現状未確認ですが・・・)
交通事故の賠償金額の事例(1億円超の支払事例もあるとか・・・)から想定すると
「3000万円」で足りるのか?と思いますし、そもそも問題の根底は「お金」ではなく、
「安全な生活の確保」にありますので、「補償額を引き上げる」との対応は筋違いかと思っております。
(理事会を動かすために、敢えて「お金」に焦点を置いた交渉をしようとしていますが・・・)
最後に、114さん。
貴方の質問を便乗と称して、完全に乗っ取ってしまいまして、申し訳ありません。
>>140
>そのマンション内の特殊事情で規約細則化されているのであって、全てのマンションは
>外壁脱落予防などの管理責任が問われることはあっても、布団干しを禁止しないと管理者責任が
>問われることはありません。
誰も「規約で禁止しないと悪」とは言っていないような気がするけど...
「危ないから禁止しろ」「危ないから注意しろ」というと組合員からの要望を無視して事故に
なったら、組合の管理責任問われると思うので、総会で決議することに意味があると思う。
審議・決議の結果、禁止にされず、事故になったら、組合および事故当事者の自己責任って
なるので、訴えられても、組合から賠償金や訴訟費用を捻出することになっても納得感がある
のでは?(笑)
>「落下事故は自己責任である」&「落下の危険を伴う行為なので注意して欲しい」
>とのものであり、(禁止・遠慮を促すものではなく、)「落としたらあなたの責任となる危険を
>伴う行為だから、注意して行うこと」とも解釈でき「理事会による当該行為の容認」とも受け
>捉えられるのです。
それであれば簡単です。
共有部の使用についてなので、管理組合の管理が問われる事項と思われ、「自己責任」と理事会の
判断に帰するの甚だ疑問の思います。総会にて審議し、組合の総意であることを確認願います。
とでも書面で進言すればよいのでは?
ご自分が一階在住で、本当に心配だったらその総意を確認するために「理事長に立候補する」
ことをお奨めします。「理事会使いものになんね〜」というのは簡単。他力本願ではなく
自分も成れる役職なんですから、やってみるのが一番ですよ。