管理組合・管理会社・理事会「理事長の法的責任は?」についてご紹介しています。
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次期理事長候補者 [更新日時] 2009-06-10 08:58:00

理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。

[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00

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理事長の法的責任は?

  1. 44 39

    >>40
    >多くの場合、金銭での示談解決ということになりますが、その場合損害賠償の支払いは管理組合、
    >つまり組合員から回収した管理費等から支出されるのでしょうか?
    >それとも理事長個人が賠償責任を負わなければならないのでしょうか?
    両方とも正しくありません(笑

    通常、一定規模のマンションならマンション総合保険などをかけていると思います。(プールがあるようなマンションなら間違いなく)
    【原告 対 管理組合】となった場合は、そのまま【対 保険会社】ということになるでしょう。(理事長も個人的にわずらわしい思いはしますけど。)

    >>41
    理事長=管理組合 ですよ。訴訟は「物」や「組織」を相手に起こせないので、団体の代表者を求める相手としてるだけです。
    それと管理費は、個人の手元から管理組合へ移った時点で、あなた個人のお金でなくマンション全体の共益費として使用される資金です。それが納得できないかたは集合住宅は避けたほうが無難です。

    >>42
    それは愚の骨頂で、もし訴訟や協議中にそのようなことをすれば全面敗訴になりえます。(実際の瑕疵や責任の所在に関係なく)

  2. 45 匿名さん

    監視員をつけるとか、保守をきちんとやるとか、きっちりとやっていれば、事故が
    起きても、管理組合の責任問題にはならないと思います。少なくとも、刑事事件に
    はならない。

    監視員の人数がプールの大きさに比べて少なかったとか、保守の頻度が少ないと
    いうようなことが民事で損害賠償として出てくる可能性はありますが、それは
    普通、マンション保険で払われると思います。それで払われる額より大きな
    請求であれば、戦わざるをえないでしょう。負ければ、もちろん、理事(長)
    個人ではなく、管理組合から払うべきものだと思います。なにか、重大な
    過失がない限り。

    個人的には、プールなんて管理が大変だから作らなければいいのに、と思います。
    十分お金を払って、保守や監視員の充実に努めてください。夜中も泳ぎたいう
    人がいる場合は、電気代も含め、相当の出費になるでしょう。夜中の使用は
    不可というのはありうるし、それは管理費用を住民がどう考えるかで決めるべき
    ことだと思います。夜中に監視員がいない時間の事故なんて最悪です。監視員
    がいない時間に子供を含む、住民が入れないにする手段もきっちりとやってく
    ださい。

    実は、私のマンションにも屋外プールがあります。昼間だけなので安心ですが、
    理事が交代で監視しています。そのうち事故が起きるんじゃないかと心配では
    あります。

  3. 46 匿名さん

    >>45
    横レスですが、
    マンション自前のプールなどは「超豪華設備」です。
    監視員が必須、水代、室内なら冷暖房代、循環設備、etcの維持管理費用もものすごいですが、修繕計画などみると気が遠くなります。

    でも、このスレの趣旨はそんな豪華設備に特化したものでなく、「敷地内で人が転んで怪我をした」などの日常的なものに置き換えて考えると参考になると思いますよ。

  4. 47 プール付きマンション理事長

    皆様、色々なご意見ありがとうございます。

    >>41さん
    そうですね。そのように判決命令が出されれば、やぶさかでないですね。

    >>42さん
    プールの危険性を訴えて、理事会での議題にのせる事は可能ですが、
    管理規約・使用細則にて運営その他が明記されている為、
    何の問題も生じていない現段階では、理事長権限、並びに理事会決議のみで
    使用を一時中止させるのは理事会の適正な運営に障害が発生するでしょう。

    >>43さん
    そうでした。
    管理組合は、プール利用者を対象としたレジャー保険に加入しております。
    損害賠償については担保されそうですね。

    >>44:39さん
    大変解りやすくご回答頂きありがとうございます。
    【管理組合 = 理事長】
    話が前後しますが、刑事事件として地検と争った場合、やはり管理組合の過失は理事長の過失、となりうるという事ですね。

    >>45さん
    >監視員をつけるとか、保守をきちんとやるとか、きっちりとやっていれば、事故が
    >起きても、管理組合の責任問題にはならないと思います。少なくとも、刑事事件にはならない。

    監視員の配置やプールの保守は管理会社が行っています。
    私は、毎月挙がってくる報告書を確認するだけです。
    そこで、今回のつきみ野プール事故を引き合いに出しますと、
    プールの運営その他を完全丸投げしている点では、元市議員と
    同じなのではないか、と思った次第です。

    ちなみに、当マンションのプールは室内であり、営業時間が
    決まっていますので、夜間等の利用に関しては大丈夫であります。

    >>46さん
    まさに豪華設備です・・・。完全に赤字運営です。
    しかし、プール付きとして販売されたマンションですし、
    引き渡し数年で『赤字』を理由に廃止にするのは抵抗がありますし、
    反発もあるでしょう。
    せっかくの立派な設備を数年で取り壊すのも勿体無いですし、
    もっと年月が経って、大規模な修繕が必要になった際に、
    プール廃止を検討すれば良いと考えております。
    その為にもに長期修繕計画の見直しをしなければなりませんね。


    長文、乱文失礼致しました。

  5. 48 匿名さん

    >>使用を一時中止させるのは理事会の適正な運営に障害が発生するでしょう。

    支障があってもいいじゃないですか、1年過ぎればあなたの任期は終わりでしょ。
    あなたの期に問題がないほうがいいのでは?

    再開するかどうかは来期の理事会にまかせればいい。

  6. 49 プール付きマンション理事長

    >48さん
    支障があっては困るのです。
    現在数年間役員を留任している為、今期で終わりとは限らないのです。
    さらに、私の期に問題が無いというのは確かに望ましいのですが、
    管理規約を無視して理事会を運営する事自体が問題となってしまいます。


    今回、「プールが危険だから廃止したい」という主旨で書き込み
    した訳ではなく、つきみ野プール事故の判決を受け、マンション管理を
    管理会社へ丸投げしている現状が、当てはまるのではないか
    と思った為、書き込み致しました。

    当然、管理者として然るべき時には、責任を持って対応するのが
    最大の責務と考えておりますので、仮にそのような事があれば、
    確り対応を致します。

  7. 50 匿名さん

    そうかなあ?

    プールがあるということはそれなりに大規模マンションでしょ。あなた以外にやり手はいるわけだから、責任が重いと感じるならやめちゃえば?

    プールの一時中止で、非難ごうごうとなり、理事長解任となればいいでしょ。
    あなたは信念をもって行動したが、反対にあって、やむなく辞任というので、面子もたつでしょう。

  8. 51 46

    >>48
    ほとんどの購入者は、そのプールが有ることを条件に買っている。(使う使わないは無関係)
    正当な理由なくして、理事・理事長個人の判断で共用部の閉鎖はできませんし、組合員の同意を得るのもほぼ間違いなく否決されるでしょう。

    (竣工から時間が経過して、修繕計画の見直しがされた時、もしかするとプールの閉鎖または転用などが話題になるかもしれません。)

  9. 52 近所をよく知る人

    つきみ野プール事故というのがどのようなものか知りませんが、
    使用細則をかいつまんで説明して頂けないと適切なコメントは出てこないと思います。

    一般的には、
     1.サービスとして提供されているのではない。
     2.自己責任で使用する。(管理者の所有物ではなく共同所有の施設である)
     3.管理者は細則に定める運営(メンテナンス)を行う。
     4.細則に定める運営を行っても、防げなかった事故については、管理者はその責を免れる。
    などの旨が記載されているべきだと思います。

  10. 53 匿名さん

    >>52

    そんな記載があっても、死亡事故が起これば裁判になるし、矢面に立つのは理事長です。
    個人責任を問われることはなくとも、仕事を休んで裁判所に何度も出廷することは免れませんよ。

  11. 54 匿名さん

    はっきりいって、マンションの共用施設の中で、もし死亡事故が起こるとすれば、リスクが高いのはプールでしょうね。幼児なら50センチ水深で溺死するというし。

    全ての事故が、理事長へ責任が向かうものではないにせよ、死亡事故ともなれば逆上した遺族が裁判に持ち込む可能性は高いし、管理組合を代表して出廷するのは理事長ですから。

    自分は、プールがあるようなマンションははじめからNG項目として避けていました。
    事故が怖かったからです。

    できることなら、そういう施設は営業運営を外部会社に完全に委託して、管理組合はテナントオーナーに徹する形態なら、リスクが分散しますが、赤字運営のプールの営業を受ける業者はないでしょうから無理でしょうね。つまりマンションのプールなど持て余すにきまっています。

  12. 55 近所をよく知る人

    >>53
    人が死んでるなら当然の事だと思いますが。

  13. 56 匿名さん

    富士見のプール事故は、誰でもわかるような取水口の蓋がきちんと取り付けられていない
    ことを見逃したことが責任を問われたのだと思います。市営プールに勤務していた人達
    ですから、プール管理だけが仕事なのです。おかざり風に、下請けに全部まかせていま
    した。下請けは、プールでおぼれている人がいないかどうかの管理が主体で、蓋が
    はずれていることの意味がわからなかったとされています。蓋は、当初きちんと取り付け
    られていたそうですが、長年のさびで取れてしまい、応急処置として針金で固定していま
    した。しかし、そのまま応急ではなく、継続的に針金固定されていたそうです。

    理事長の責任が末端のことのどこまで責任を問われるかは疑問ですが、少なくとも事故
    が起これば、何か不備があったのではないかと、一度は言われるのは仕方がないと思い
    ます。プール管理責任でなければ、実際には個人的な責任を問われることはないと
    思います。プール管理責任者から、何か問題があると言われていたのに、対応しなかった
    となればそれは相当厳しい事態となるでしょう。

    現場を見るのは大事だと思いますよ。恐ろしいものを発見することはよくあります。
    プロは慣れているのでかえってあぶないこともあります。危険物(ブランコ、プール
    など、子供が対象のもの)は、理事全員でチェックするという姿勢が大事ではないか
    と思います。鉄棒なども、錆でささくれだって刃物同様になっていることがあ
    ります。成人が対象のものは、たいていは発見した人が黙っていないので、大丈夫
    なんだろうと思います。

  14. 57 匿名さん

    >>55

    そうでしょ。 理事長の責任は免れないのですよ。
    まわりになにを言われようが、とりあえずプールは中止しとかないとね

  15. 58 近所をよく知る人

    >>57
    私は、>>55では>>53さんに対して当然であると肯定しています。
    したがいまして、>>57さんの意見には否定の立場です。

    きちんとした規約に基づき、きちんと仕事をしていれば、責任は追及されないと思います。
    免責の過程において、警察署や裁判所へ出向かざるを得ないことはあると思います。

    しかし、>>57さんが、プールの危険性を訴え、自らも使用しないことを前提として、プールの管理者になる事を拒むことはできると思います。

  16. 59 マンション住民さん

    きちんとした規約に基づき、きちんと仕事をしていれば、責任は追及されないと思います。

    →と思いますでは心もとない。例えば、プールで死亡事故が起こり、遺族が管理責任を問う裁判を起こしたら、理事長に責任がいくわけで、なにを根拠に責任が追及されないとなるのでしょうかね?

    免責の過程において、警察署や裁判所へ出向かざるを得ないことはあると思います。

    →裁判所にいくだけですめばいいでしょうがね。

  17. 60 入居済み住民

    死傷事故を招くような故障などを放置していなければ、業務上過失致死には問われない。
    利用者も所有者またはその家族だろうから、単純な利用者より自己責任が重い。

    問題ないでしょ。

  18. 61 近所をよく知る人

    >>59
    掲示版の利用は全て自己責任です。
    掲示版どころか実世界でも、部外者から絶対大丈夫と言われてもなんの保証にもなりません。
    また、絶対大丈夫な事でも態度や言葉尻ひとつで、大変な事になることは往々にしてありますから、言いきること自体が大切だとは思いません。

    >なにを根拠に責任が追及されないとなるのでしょうかね?
    >>60さんの回答の通りです。

  19. 62 匿名さん

    >>掲示版どころか実世界でも、部外者から絶対大丈夫と言われてもなんの保証にもなりません。

    つまり、>>61の言うことも、>>60の言うこともあてにはならないということです。

    プールで死亡事故が起こり、遺族が管理責任を問う裁判を起こしたら、理事長に責任を問われることになるリスクはあるということです。

    プールのようなリスクある施設を持つ理事長はやるものではないと思いますし、輪番制で、やりたくもない理事長にさせられたら、住民の非難を甘んじて受けるとしても、プール利用の制限や停止をすることぐらい理事長はやってもいいと思う。幼児の遊泳禁止とかね。
    死なれるよりは、住民の文句を言われるほうがまし。最悪でも理事長を解任されるだけ。

  20. 63 匿名さん

    >>62
    >幼児の遊泳禁止とかね。
    あれこれ言う前に、プール有りのマンションの細則又は管理市区町村の保健所などの規定を読むことから始めましょう。

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