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理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。
[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00
理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。
[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00
いや保険入ってるし
特約を組めば、お金出るみたいだね。
◆個人賠償責任包括特約
マンションの専有部分に係わる居住者の賠償事故を補償。
(例) ・居住者が水道の蛇口を閉め忘れ、階下の個室内の家財に損害をおよぼした。
・居住者がベランダから物を落とし、通行人に怪我をさせた。
皆さんへ
多数のご意見、ありがとうございました。
当初の目的は達成出来そうです。
本サイトの『力』を感じている次第です。(見ている人は見ているの意)
但し、これ以上「個別マンションの詳細経緯は書かない」との約束をしましたので、
結果等はお伝えすることが出来ません。(悪しからず、ご了承願います。)
一般論の議論に参加することで、この「お恩返しが出来れば」と思っております。
本当に、ありがとうございました。
高層マンションでの手摺掛け布団干しなどと言う愚行が、世の中から無くなります様に。。。
>高層マンションでの手摺掛け布団干しなどと言う愚行が、世の中から無くなります様に。。。
子供のオネショが世の中から無くならない限り無理と云うものです。
>子供のせいにしちゃイカンと学校で習わなかったか?....やっぱ最近のオトナがおかしい。
真実を云っているのに、上の反論では情けなし。
「子供のおねしょ」が、規約違反をしてまでベランダ乾しする理由にはならんだろうっと言ってるつもり。
最近のオトナは理解力も落ちてるなぁ。
>「子供のおねしょ」が、規約違反をしてまでベランダ乾しする理由にはならんだろうっと言ってるつもり。
布団乾燥機では効果が今イチですから、これに勝るものは無いという事です。
>>173=171=169
残念ですが「自分宅(専有部)内の都合で、共用部違反を正当化する」モンスター住民の方ですね。
同じ理由で、他の部屋への騒音も玄関前への私物置きも、正当化してしまうのでは?
結論:理事長なんてやってられ無い。
ぁぁスレ違い(笑
サラリーマンって使用人だし、理事長には向かないよ
商業使用人:雇用契約により特定の商人(営業主)に従属し、その商人の営業について補助する者である。
営業組織の外部で独立の営業者として補助する代理商、仲立人、問屋等とは区別され、会社の機関である取締役、代理権のない技師は含まれない。
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しかしながら・・
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商法では、第1編総則第6章で、会社法では、第1編第3章第1節で規定されている。
支配人(支店長) :
代理権は、裁判上の行為も含め一切に及ぶ(商法21条、会社法11条(商法旧38条))。
ある種類又は特定事項の委任を受けた使用人(部長・課長相当、主任者、旧番頭・手代):
代理権は、特定の事項に限られる(商法25条、会社法14条(商法旧43条))。
店舗の使用人:
代理権は、物品の販売に限られる(商法26条、会社法15条(商法旧44条))。
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なので、理事及びその長である理事長は、区分所有者の「使用人」とも言える。
>理事及びその長である理事長は、区分所有者の「使用人」とも言える。
長々とコメントご苦労様ですが、単なる委任関係です。そして特に、一般には理事長は管理規約で区部所有法の管理者と規定して、区分所有者が可能な共有部分の保存行為を管理者にその法廷権限を与えている以外は、総会決議の実行権限があります。
問題は等価交換なんかで地縁者が入居し、その地域の特殊性
〜例えば、日常的な布団干し&叩きや生協宅配ボックスの容認〜
を固持しようとする場合。
こういう人が理事(長)になり理事会で発言権が大きい、
もしくは複数いると、問題提起しても取り上げてもらえず
もうまともな運営ができなくなる。
>問題は等価交換なんかで地縁者が入居し、その地域の特殊性〜例えば、日常的な布団干し&叩きや生協宅配ボックスの容認〜を固持しようとする場合。
確かに等価交換は、デベが用地買収に地権者を騙す手段としては有効ですが、それを知らずに購入した人達は、我が者顔の元地権者には手を焼くのは現実の様ですね。
>こういう人が理事(長)になり理事会で発言権が大きい、もしくは複数いると、問題提起しても取り上げてもらえずもうまともな運営ができなくなる。
このような時には、既得権益のみにしがみつき、且つ理屈は通らぬ人達には合法的に騙して、標準管理規約の議決権(区分所有者数とその専有部分割合の議決権数の併用)の完全実施するための規約改正から始めて、専有部分割合に基ずく議決権数を区分所有者数で優位に保つことで、総会を正常に機能させることが最低条件でしょう。
世間常識がない自営業者、フリーの自由業、などが一番理事長には向かないと思う。
サラリーマンでも上場企業の管理職クラスなら、労働時間も自己裁量範囲が大きいので、
人必要とあれば有給はとれるとか、フレックスタイム利用で、早帰りができるから、暇なじいさんよりずっといいだろう。優秀な人であれば、勤め人でも、理事会活動程度の時間はつくれるのですよ。
「自営業者、フリーの自由業」に世間常識が無いというのはかなりの偏見、
むしろ、保護されたサラリーマンより社会の情勢やルールには厳しい環境にいるはず。
180の言う上場企業の管理職クラスが、サラリーマンのどんだけの割合?
ついでに、できるサラリーマンほど多忙だぜ?
理事長の適正云々とのたまうヤツがいる管理組合は、絶対にうまくいかない。
理事長、管理者は、総会の決議によっていつでも解任できますので、一般に理事の互選で不適格者が理事長になったとしても心配には及びません。更に、理事長、管理者は何時でも辞任できて、理事相互で他の理事長、管理者を再選可能ですので、どなたが理事長、管理者になっても問題はありません。