管理組合・管理会社・理事会「理事長の法的責任は?」についてご紹介しています。
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次期理事長候補者 [更新日時] 2009-06-10 08:58:00

理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。

[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00

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理事長の法的責任は?

  1. 164 匿名さん

    いや保険入ってるし

  2. 165 匿名さん

    >>164
    組合員の個人賠償保険?? 
    マンション総合保険では、保険屋がお金出さないと思う。通常は「建物」主体だから。

  3. 166 165

    特約を組めば、お金出るみたいだね。

    ◆個人賠償責任包括特約
     マンションの専有部分に係わる居住者の賠償事故を補償。
    (例) ・居住者が水道の蛇口を閉め忘れ、階下の個室内の家財に損害をおよぼした。
        ・居住者がベランダから物を落とし、通行人に怪我をさせた。

  4. 167 129

    皆さんへ
    多数のご意見、ありがとうございました。
    当初の目的は達成出来そうです。
    本サイトの『力』を感じている次第です。(見ている人は見ているの意)
    但し、これ以上「個別マンションの詳細経緯は書かない」との約束をしましたので、
    結果等はお伝えすることが出来ません。(悪しからず、ご了承願います。)
    一般論の議論に参加することで、この「お恩返しが出来れば」と思っております。

    本当に、ありがとうございました。

  5. 168 匿名さん

    高層マンションでの手摺掛け布団干しなどと言う愚行が、世の中から無くなります様に。。。

  6. 169 匿名さん

    >高層マンションでの手摺掛け布団干しなどと言う愚行が、世の中から無くなります様に。。。

    子供のオネショが世の中から無くならない限り無理と云うものです。

  7. 170 サラリーマンさん

    >>169
    子供のせいにしちゃイカンと学校で習わなかったか?....やっぱ最近のオトナがおかしい。

  8. 171 匿名さん

    >子供のせいにしちゃイカンと学校で習わなかったか?....やっぱ最近のオトナがおかしい。

    真実を云っているのに、上の反論では情けなし。

  9. 172 サラリーマンさん

    「子供のおねしょ」が、規約違反をしてまでベランダ乾しする理由にはならんだろうっと言ってるつもり。

    最近のオトナは理解力も落ちてるなぁ。

  10. 173 匿名さん

    >「子供のおねしょ」が、規約違反をしてまでベランダ乾しする理由にはならんだろうっと言ってるつもり。

    布団乾燥機では効果が今イチですから、これに勝るものは無いという事です。

  11. 174 サラリーマンさん

    >>173=171=169
    残念ですが「自分宅(専有部)内の都合で、共用部違反を正当化する」モンスター住民の方ですね。

    同じ理由で、他の部屋への騒音も玄関前への私物置きも、正当化してしまうのでは?

    結論:理事長なんてやってられ無い。

    ぁぁスレ違い(笑

  12. 175 匿名さん

    サラリーマンって使用人だし、理事長には向かないよ

  13. 176 雑学屋

    商業使用人:雇用契約により特定の商人(営業主)に従属し、その商人の営業について補助する者である。

    営業組織の外部で独立の営業者として補助する代理商、仲立人、問屋等とは区別され、会社の機関である取締役、代理権のない技師は含まれない。
    ---
    しかしながら・・

    ---
    商法では、第1編総則第6章で、会社法では、第1編第3章第1節で規定されている。
    支配人(支店長) :
    代理権は、裁判上の行為も含め一切に及ぶ(商法21条、会社法11条(商法旧38条))。

    ある種類又は特定事項の委任を受けた使用人(部長・課長相当、主任者、旧番頭・手代):
    代理権は、特定の事項に限られる(商法25条、会社法14条(商法旧43条))。

    店舗の使用人:
    代理権は、物品の販売に限られる(商法26条、会社法15条(商法旧44条))。

    ---
    なので、理事及びその長である理事長は、区分所有者の「使用人」とも言える。

  14. 177 匿名さん

    >理事及びその長である理事長は、区分所有者の「使用人」とも言える。

    長々とコメントご苦労様ですが、単なる委任関係です。そして特に、一般には理事長は管理規約で区部所有法の管理者と規定して、区分所有者が可能な共有部分の保存行為を管理者にその法廷権限を与えている以外は、総会決議の実行権限があります。

  15. 178 匿名さん

    問題は等価交換なんかで地縁者が入居し、その地域の特殊性
    〜例えば、日常的な布団干し&叩きや生協宅配ボックスの容認〜
    を固持しようとする場合。

    こういう人が理事(長)になり理事会で発言権が大きい、
    もしくは複数いると、問題提起しても取り上げてもらえず
    もうまともな運営ができなくなる。

  16. 179 匿名さん

    >問題は等価交換なんかで地縁者が入居し、その地域の特殊性〜例えば、日常的な布団干し&叩きや生協宅配ボックスの容認〜を固持しようとする場合。

    確かに等価交換は、デベが用地買収に地権者を騙す手段としては有効ですが、それを知らずに購入した人達は、我が者顔の元地権者には手を焼くのは現実の様ですね。

    >こういう人が理事(長)になり理事会で発言権が大きい、もしくは複数いると、問題提起しても取り上げてもらえずもうまともな運営ができなくなる。

    このような時には、既得権益のみにしがみつき、且つ理屈は通らぬ人達には合法的に騙して、標準管理規約の議決権(区分所有者数とその専有部分割合の議決権数の併用)の完全実施するための規約改正から始めて、専有部分割合に基ずく議決権数を区分所有者数で優位に保つことで、総会を正常に機能させることが最低条件でしょう。

  17. 180 匿名さん

    世間常識がない自営業者、フリーの自由業、などが一番理事長には向かないと思う。
    サラリーマンでも上場企業の管理職クラスなら、労働時間も自己裁量範囲が大きいので、
    人必要とあれば有給はとれるとか、フレックスタイム利用で、早帰りができるから、暇なじいさんよりずっといいだろう。優秀な人であれば、勤め人でも、理事会活動程度の時間はつくれるのですよ。

  18. 181 匿名さん

    「自営業者、フリーの自由業」に世間常識が無いというのはかなりの偏見、
    むしろ、保護されたサラリーマンより社会の情勢やルールには厳しい環境にいるはず。

    180の言う上場企業の管理職クラスが、サラリーマンのどんだけの割合?
    ついでに、できるサラリーマンほど多忙だぜ?

  19. 182 匿名さん

    理事長の適正云々とのたまうヤツがいる管理組合は、絶対にうまくいかない。

  20. 183 匿名さん

    理事長、管理者は、総会の決議によっていつでも解任できますので、一般に理事の互選で不適格者が理事長になったとしても心配には及びません。更に、理事長、管理者は何時でも辞任できて、理事相互で他の理事長、管理者を再選可能ですので、どなたが理事長、管理者になっても問題はありません。

  21. 184 サラリーマンさん

    >>183
    う〜〜ん!
    確かにルール(関連法)ではそうなんだけど、
    不適格者が理事長や管理者やってた間に金銭的損失や目に見えない損失(組合員と理事会の信頼関係など)が現実的には問題なんじゃないの?

    それに「いつでも解任」といったって、臨時総会召集してそれを決議し執行するまでの、リアル理事の負担はそうとうなものになると思う。

    ここらへんが、理屈派と現実派の発想の違いかもしれないが・・・・

  22. 185 匿名さん

    >不適格者が理事長や管理者やってた間に金銭的損失や目に見えない損失(組合員と理事会の信頼関係など)が現実的には問題なんじゃないの?
    それを見抜けない監事、他の理事、管理会社は何しているの、子供や無能力者の集まりでもないでしょう。
    >それに「いつでも解任」といったって、臨時総会召集してそれを決議し執行するまでの、リアル理事の負担はそうとうなものになると思う。
    簡単です。監事でも、区分所有者の20%賛成での臨時総会でも、解任動議を上程できます。
    >ここらへんが、理屈派と現実派の発想の違いかもしれないが・・・・
    現実派は無能派に通じることになりましょう。
    日頃の総会で理事長=議長に情報開示と説明責任を追求して、理事長職は重責であると自覚させない区分所有者にも責任の一端はありましょう。

  23. 186 匿名さん

    サラリーマンっていつも抑えられてるから
    管理組合とはいえ、『総会』とか銘打つと張り切っちゃってもう見てられない(笑)

    経営陣の一角にでもなったつもりかい?

  24. 187 サラリーマン

    ん?
    >経営陣の一角にでもなったつもりかい?

    184の私(サラリーマン)に私信のご質問ですか?

    では回答をば・・・リアルには、れっきとした経営者だったりします(笑

    なので、ハンドルごときに振り回されずに、レスの中身で意見交換しましょう。

  25. 188 匿名さん

    >サラリーマンっていつも抑えられてるから
    >管理組合とはいえ、『総会』とか銘打つと張り切っちゃってもう見てられない(笑)

    こちらの方がずっと偏見じゃないですか? もはや統合失調症的なコメントとも思える。

    「自営業者、フリーの自由業」は、社会的制約が少ない分だけ、世間常識に欠けるというのは、
    合理性があると思うね。
    サラリーマンでも上場企業の部長以上級管理職ともなれば、かなりの人数をまとめあげるリーダーシップを求められるから、理事会の運営くらいは苦もなくできるでしょう。
    御一人さんで働く「自営業者、フリーの自由業」じゃ難しいでしょけどね。

  26. 189 匿名さん

    >>188
    ① 引用してる
    ② 他人の発言を読み自分の考えだと思い込んだ
    ③ 自分の発言を忘れている

    のどれ?

  27. 190 188

    残念でした

    ④自分の考えを粛々と述べております。

  28. 191 匿名さん

    自営業、会社員、会社役員なんていうくくりで、性格が分かるワケないだろ、
    http://www.aadayo.com/aa/asciiart4931.html

  29. 192 もうすぐ理事長

    来年早々入居が始まるマンションの理事長に就任がきまりました。理事は抽選であたり、
    理事長はなんとなく決まりました。

    いろいろ勉強し始めたところなのですが、損害賠償の対象となることもあるようで、
    心配です。余計なことをやって問題になることもあるし、必要なことをやらなくて
    問題になることもあるようです。でも、その判断は個人個人で多少違いがあるわけ
    で、訴訟の対象にはいつでもなりうると理解しました。

    こういった訴訟対策を目的とした理事・理事長に対する保険はありますか? 
    なければ、それに代わるものはあるのでしょうか。もちろん、理事の間だけですが、
    そんなに高くなければ、できれば加入したいです。費用は個人もちで
    かまいません。どうせ1,2年だし。管理組合から費用を出してもらうとなれば、
    そのこと自体が訴訟の対象になりそうです。月額1万円を超えるのはきついです。
    賠償額は、1億円くらいを希望。悪意・故意のトラブルは外す保険で結構です。

  30. 193 匿名さん

    事故や過失とは違うでしょ。
    心配しすぎです。
    ごく当たり前のことをやっていれば、訴訟にまではなりません。
    ごく当たり前のことが出来なければ、保険はあっても下りないでしょう。

  31. 194 匿名さん

    >192
    同意事項ですから、即刻辞任を申し出ることをお勧めします。
    貴方の為ではなく、他の購入者=区分所有者が不幸になる恐れがあるからです。

  32. 195 もうすぐ理事長

    >他の購入者=区分所有者が不幸になる恐れがあるからです。

    心配だから保険に入りたいと書いただけですが、そしたら、辞任しなくちゃいけないんですか?

    もう少し詳しく教えていただけないでしょうか? 勉強始めたばかりでよくわからないこと
    だらけです。この掲示板を読んでいたら、訴訟のことがよく出てくるので、心配になったと
    いうだけです。そういうことは稀なのか、それとも結構あるのかよくわかりません。

    他の方が理事長になるとしても、事情は同じだと思いますけど・・・。

  33. 196 匿名さん

    損害賠償の対象になることもあるだけで、
    一般常識があれば損害賠償されないから大丈夫。

    法律中毒に言わせれば、何やっても損害賠償の対象になるよ。
    この板でも損害賠償請求された理事長っていないでしょ?
    「損害賠償するぞ!」ってヤツはいっぱいいるけどね。

  34. 197 元理事

    >>195
    刑事・民事ともに、訴訟対象になったら担保される保険は聞いたことがありません。
    (理事長だろうと個人だろうと・・・)

    管理組合としての損害賠償が発生した場合の保険は、ほかの方やほかのスレで書かれているとおりあります。

    理事長としての訴訟の対象になった場合は、時間や心労は担保されませんが個人で費用や賠償を負担することはないでしょう。

    万が一、個人として訴訟の対象になった場合は、既になにがしかの保険に付帯されている「個人賠償責任保険」などで担保されるかもしれません。

    ただ・・・ご心配なら、組合から弁護士または事務所と顧問契約しておくのがよいと思いますよ。

  35. 198 匿名さん

    >ただ・・・ご心配なら、組合から弁護士または事務所と顧問契約しておくのがよいと思いますよ。
    そんなヒマがあったら理事長の仕事をしてれば問題なし。

  36. 201 匿名さん

    理事長は、人格で選ばれても能力で選ばれるのは、輪番一巡した後だろうねぇ。

  37. 202 匿名さん

    法的責任を気にする人がいたんですね。

    うちのマンションなんかひどいもんです。
    理事長に名乗りをあげたヤツがひどいやつで
    管理人室に入り込んで監視カメラを眺めていたり、私用で管理人室の
    電話をつかったり、管理会社を力ずくで変更したり、アンケートの改ざん、
    エントランスでタバコは吸ったり、多目的に使うRoomの冷蔵庫に
    ビール入れて飲んでいたり、勝手に家族での食事代を出金伝票できったり、
    監査役とか自分で役職つけて6年も理事会を支配しています。

    最初の1年はよくやってくれる人だなぁと感心しておりましたが、
    次第に自分のマンションかのごとくエスカレートし最悪です。
    施工知識もないのに瑕疵担保責任でゼネコンと交渉を1年目からやっていますが
    なにも進まず6年が経過し、売主が先月民再となってしまいました。

    何かを言うとすぐキレるので何も言えない状況です。
    (チン○ラの様な切れ方で怖がられています)

    このような状況は無責任な区分所有者の我々の責任でもあるのですけどね。

  38. 203 匿名さん

    >202

    背任罪ですので告発なさるのが宜しいかと・・・。

  39. 207 匿名さん

    第四節 管理者

    (選任及び解任)
    第二十五条  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
    2  管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
    (権限)
    第二十六条  管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
    2  管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
    3  管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
    4  管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
    5  管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
    (管理所有)
    第二十七条  管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
    2  第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
    (委任の規定の準用)
    第二十八条  この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。

  40. 208 匿名さん

    必ずポイントはずして、自分の意見もない、無駄に掲示板資源を費やす、引用だけはやめたら?>いつもの人

  41. 209 匿名さん

    >>203,>>207
    その意見は正しいが、>>202をよく読んでから発言しろよ。
    単身ならまだしも、女房子供と住んでいるマンションでキンピラ相手に訴訟なんて出来るのかい?
    面も、家族構成も、時には勤務先だって割れてるんだぜ?

  42. 210 匿名さん

    ついでに、見返り(個人的に得るもの)は少ない。

  43. 211 匿名さん

    >単身ならまだしも、女房子供と住んでいるマンションでキンピラ相手に訴訟なんて出来るのかい?面も、家族構成も、時には勤務先だって割れてるんだぜ?

    そんな条件はお互い様だぜ。その上を行けばいいんだろう。
    そんなこと怖がっていてどうするの?
    それが理事長の仕事だぜ。

  44. 212 匿名さん

    >それが理事長の仕事だぜ。
    理事長の仕事と捉えている点からして、きみには無理。

  45. 213 203

    >209
    刑事と民事を混同されているようですね。
    背任罪は刑事事件ですので、警察へ被害届を提出する形となります。
    警察は、捜査の後、必要ならば逮捕。そして送検。
    原告=検察。被告=理事長。

    恐喝等のように、被告が被害者を特定出来るような場合は別ですが、
    この場合、被告が告発者を特定するのは不可能です。
    よく会社のトップが逮捕されるような内部告発と同じです。

    >210
    いかがですか?
    無駄な管理費支出が無くなるわけですけど?

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