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理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。
[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00
理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。
[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00
良い質問ですね。立派な理事長になられる事でしょう。
理事長=管理者と仮定すると、
民事上の責任としては、委任契約に基づく債務不履行または不法行為に基づく損害賠償。更に、認められている履行補助者を使用した場合、その選任・監督に過失があった時は責任を負うが、履行補助者の使用が禁止されている場合は、使用自体が債務不履行に当たり、履行補助者の故意・過失が無い時でも、管理者責任を免れることは出来ない。
刑事上の責任としては、保管中の管理費、修繕積立金を費消したり、流用した場合など、業務上横領罪が成立し、自己又は第三者の利益を図り、又は、損害を加える目的で任務に背いた行為をし、財産上の損害を加えた場合には、背任罪が成立する。
刑事上ではないが、規約または議事録の保管・閲覧義務に違反した場合には、20万円以下の過料に処せられることがある。
理事長なんてやるだけ損。
納得。
年に一度総会を開催して一年間の収支報告をしなければならない。
総会から頼まれた事業の報告もね。
以上
悪意を持って横領や背任をした場合は当然だが、
理事長の悪意のない不注意等などを原因として、
実際に罰せられた事例はあるのでしょうか?
うっかり陥ってしまう危険ポイントはどこですか?
管理費から飲食費や役員報酬と称して公然と支出した理事長が
適切な総会の決議を経ていない事が判明し背任容疑で検察庁に
刑事告発されて立件され取調べを受けて刑事処分を受けた事例あり。
起訴は免れたもよう。(悪意云々がなくても無知が原因でも背任罪になる)
うっかりポイントは
長が付く役職に就任して決裁権を得たと勘違いしがちなところかな。
周囲に乗せられないよう注意して裸の理事長にならないように、有事以外は何もしないこと。
独断はやめて、発生した事案を多数決で確認しながらやりましょう。
権限は全て総会もしくは理事会にあり、責任は全て理事長にあると思って間違いない。
法的責任だけでも沢山ありすぎてキリがない。
ごめん、理事長の権限がひとつだけあった→議事進行権
>権限は全て総会もしくは理事会にあり、責任は全て理事長にあると思って間違いない。
管理組合法人なら仰る通り、
しかし、管理者=理事長は、
(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
で、他の役員とは異なる、善管注意義務などの厳しい現実を覚悟すべきです。
>>09
ごめん、同意しているように読めるが、否定意見かな?
「しかし」とあるから引用部分を打ち消している意見だと思うが、どこを否定しているのか良く分からない。
責めてるワケじゃなくて純粋な質問です。
消防法のいう「管理権原者」も理事長のことですよ。
以前住んでたマンション、
瑕疵問題が起きたときに理事長が真っ先にやったことは、
「瑕疵の問題に関する一切の責任を、理事長及び理事は取らないことにした。」
との議題を理事会で満場一致で決議することだった。
その後のことは、口外しない決まりになってるので言えない。
管理権原者=責任者
瑕疵はそもそも理事の責任ではありませんが.....???
2年前、マンション内にあったコンビニが採算があわないとの理由で撤退したのですが、次に入ったコンビニに対して、管理費から毎月20万円負担して運営していくと総会(組合員)の同意を得ないまま実行されました。(前理事長からは連絡事項として総会時に報告あり)コンビニが利益をだせるようになったら売上の5パーセントを徴収するとのことでした(管理組合の事業として運営するとのことでした)が、事業計画書もなければ、契約書のきめ細かい取り決めもありません。もちろんコンビニ売上管理もしていません。
本来、テナントから家賃をもらって運営するのが、常識かと思いますが、(当初のコンビニからも家賃はもらっていなかったから、もらわなくても良いとの判断)反対に管理費からテナント育成費用として毎月20万円支払って、水道光熱費や管理費も無料で運営しています。理事会で話し合って決めたことだからと言って、個人的に改善を要求したのですが応じませんでした。
このようなことは、あきらかにマンション居住者に損害をあたえている行為だと思います。(理事会だけの判断で居住者の承認を得ていない行為)
今期の理事会の方々も容認しているようですが納得がいきません。行為自体背任罪にあたる行為だと思いますが訴えることが出来るでしょうか。
>>14
理事会内決議がなされ、他の理事も賛同しているなら、理事長個人を責められないと思います。
新たな出費を発生する契約や事業主体になることは総会決議が必要だと思いますが、たぶん最初からコンビニが入っており、実は最初から事業主体だったのではないかと思います。
★過去の総会議案や議事録に一切触れられてませんか?
どの程度の規模のコンビニかわかりませんが、外部の方も使えるようなら一般的なテナント契約もありえますね?
しかし推測ですが、おおよそ居住者向けの営業なのでは?
20万円は管理会社への委託費では? コンビニを経営する企業との直契約でしょうか?
その育成費用がなければ、コンビニを持続できない(売り子が置けない)のではないかと推測します。
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背任罪 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
背任罪(はいにんざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つである。他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、この犯罪を犯した者は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(247条)。未遂も罰せられる(250条)。財産犯に分類される。特別法としては会社法の特別背任罪(会社法960条)がある。
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上の文章の中の「本人」は、14さんの事例の場合「管理組合」にあたります。
?
一般的には総会決議事項で、>>14を読む限りでは理事会決議で履行できるような特約はないように見受けられます。
組合費は出資金ではありませんので、営利事業を営むことは不適切です。
少なくとも、契約書を交わした個人には損害賠償を追及できると思いますが。
理事長には権限なんて何もないでやんすよ。
理事長は、管理組合の最高議決機関の「長」なので、規約に記載されていなくても社会的には、「職権」があるやんすよ。
(その職権に該当するかどうかの判断は、最後は司法による裁定になりますが・・・)
(法人化によって、ちょいと異なるかもしれません。でも権限が全くないっていう発想は)