- 掲示板
理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。
[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00
理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。
[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00
>そんなの管理組合の責任ではありません。
何故そう言い切れるのか不思議。
マンションの窓から物を投げる住民がいて問題になっている。
でも管理組合や管理会社は、その事実を知っていたにも関わらず
具体的な注意・指導・中止とさせるべき対応をほとんど何もしなかった。
そして事故が起こる…
それでも共同体として全く管理責任を問われないと言い切れるのか?
刑事責任は問われなくても、人道的に如何なものなのか?
マスコミは面白おかしく書き立てるだろうし、周囲からも白い目で見られるでしょうねぇ。
自分が住民なら、そんなマンション住みたくないし
自分が被害者なら、勝てる可能性は少なくても問題提起の意味で告訴するかも。
物を投げる=布団干し(その他でも構わない)と置き換えるだけの話ですよ。
さっさと規約改正することです。
刑事では難しいけど、民事では民法715条が成立するでしょうね
136は、ただ自分の中の疑問を他人へのイチャもんとして転化してるだけのようだが・・・
>>135
>他人の真剣な質問を
>>ディベートとしてはあまり面白くないよ。
>と切り返すディベート好きがいるスレなのは理解したけど。
114は悩んでいるわけではなく、興味本位(ディベート好きとして)で条件を
「設定」してるだけだと思うだが... 114が「現実の設定」って考え辛いですけど...
>>136
>それでも共同体として全く管理責任を問われないと言い切れるのか?
保育園ならいざ知らず、人の管理責任なんか問われる筈も無いです。
管理組合は単なる共有財産の管理団体なのです、あれはやって良い、これはやってはいけないなどと人の行為をコントロールする権利もなければ義務もありません。良くマンションで布団干しを禁止するケースがあるのは、未だに布団たたきをする御仁がいて、埃が階下の部屋に舞込むか、美的感覚上の理由から、そのマンション内の特殊事情で規約細則化されているのであって、全てのマンションは外壁脱落予防などの管理責任が問われることはあっても、布団干しを禁止しないと管理者責任が問われることはありません。
>>139 =初代理事(元)さん(=>>133)
129です。
>>133 でのご回答、ありがとうございました。
私が、>>114さんの質問に便乗してしまったため、紛らわしくなってしまいましたが、
114さん≠129です。
また、>>129に於ける設定の1〜6までは、一応、事実です。
(厳密には、当マンションは15階建てでなく、もう少し低いですが・・・)
*当マンションの理事会の反応には、私自身も驚愕している次第です。
*仰る通り、「布団等の手摺外干しの問題」については、「規約改正により対応」すれば
解決します(当該行為の禁止可決を前提)が、当マンションでは「総会議案を審議・決定する
理事会」が、問題提起を門前払いしているのです。
*それどころか、全戸配布された書面の内容は
◆「落下事故は自己責任である」&「落下の危険を伴う行為なので注意して欲しい」
とのものであり、(禁止・遠慮を促すものではなく、)
◆「落としたらあなたの責任となる危険を伴う行為だから、注意して行うこと」
とも解釈でき「理事会による当該行為の容認」とも受け捉えられるのです。
(後刻、実際に理事会に対し確認したら、↑の通りの意図であった)
*故に、理事会による「問題提起の門前払い」という行為が、「最悪の落下事故」が発生した際に
「本当に影響がないのか?」ということを知りたいと思っています。
*影響がある(可能性を含む)ならば、理事会にそれを説明し「総会での審議をして貰いたい」
との意図です。
そして、私の貧相な想像力から「影響がある」の事例を↓と考え
◆理事会(若しくは管理組合)が民事で訴えられ、損害賠償費用を負担させられることはないのか?
と言うことについて、ご意見を賜っている次第です。
因みに、「当マンションが加入している保険(共用部に於ける個人賠償責任保険)」は、
「3000万円」です。(1F専用庭への落下が予見できる状況での布団の手摺外干しという
行為が、支払対象になるのかは、現状未確認ですが・・・)
交通事故の賠償金額の事例(1億円超の支払事例もあるとか・・・)から想定すると
「3000万円」で足りるのか?と思いますし、そもそも問題の根底は「お金」ではなく、
「安全な生活の確保」にありますので、「補償額を引き上げる」との対応は筋違いかと思っております。
(理事会を動かすために、敢えて「お金」に焦点を置いた交渉をしようとしていますが・・・)
最後に、114さん。
貴方の質問を便乗と称して、完全に乗っ取ってしまいまして、申し訳ありません。
>>140
>そのマンション内の特殊事情で規約細則化されているのであって、全てのマンションは
>外壁脱落予防などの管理責任が問われることはあっても、布団干しを禁止しないと管理者責任が
>問われることはありません。
誰も「規約で禁止しないと悪」とは言っていないような気がするけど...
「危ないから禁止しろ」「危ないから注意しろ」というと組合員からの要望を無視して事故に
なったら、組合の管理責任問われると思うので、総会で決議することに意味があると思う。
審議・決議の結果、禁止にされず、事故になったら、組合および事故当事者の自己責任って
なるので、訴えられても、組合から賠償金や訴訟費用を捻出することになっても納得感がある
のでは?(笑)
>「落下事故は自己責任である」&「落下の危険を伴う行為なので注意して欲しい」
>とのものであり、(禁止・遠慮を促すものではなく、)「落としたらあなたの責任となる危険を
>伴う行為だから、注意して行うこと」とも解釈でき「理事会による当該行為の容認」とも受け
>捉えられるのです。
それであれば簡単です。
共有部の使用についてなので、管理組合の管理が問われる事項と思われ、「自己責任」と理事会の
判断に帰するの甚だ疑問の思います。総会にて審議し、組合の総意であることを確認願います。
とでも書面で進言すればよいのでは?
ご自分が一階在住で、本当に心配だったらその総意を確認するために「理事長に立候補する」
ことをお奨めします。「理事会使いものになんね〜」というのは簡単。他力本願ではなく
自分も成れる役職なんですから、やってみるのが一番ですよ。
>>140 =住まいに詳しい人さん
ご意見ありがとうございます。
>良くマンションで布団干しを禁止するケースがあるのは、未だに布団たたきをする御仁がいて、埃が階下の部屋に舞込むか、美的感覚上の理由から、そのマンション内の特殊事情で規約細則化されているのであって、全てのマンションは外壁脱落予防などの管理責任が問われることはあっても、布団干しを禁止しないと管理者責任が問われることはありません。
貴方のご意見は、
◆1F住居の全戸に専用庭が設置されており、上階からの落下物が1F専用庭に落下することが
明白に予見できるマンションに於いて、1F住居の住人から「上階からの落下物の実害」を
基に、「手摺外の布団干し等の禁止」の規約改正の提案があった場合、理事会の判断のみ
で「改正議案の提起見送り」を決定しても、「落下事故に対する管理組合の責任」を問われる
ことは100%あり得ない。
と言うことで良いですね。
では、「理事会のメンバー(個々人)が責任を問われる可能性」について、ご意見を頂戴出来ないでしょうか?
宜しく、お願い致します。
不法行為(民法709)の成立は個別具体的に判断されさらに管理者の責任(同715)も同様。規約は構成する要素にすぎない。
>>144
>1F住居の住人から「上階からの落下物の実害」を基に、「手摺外の布団干し等の禁止」の規約改正の提案があった場合、理事会の判断のみで「改正議案の提起見送り」を決定しても、「落下事故に対する管理組合の責任」を問われることは100%あり得ない。と言うことで良いですね。
管理規約次第です。標準管理規約によれば、4号で総会提出議案を決議することになっていますので、その提案が上程され否決された場合は、管理規約に則しているので落下責任を問われる事は無く、規約細則に規制の有無に関係なく、当然に落下事故の実行行為者の責任に限られます。
>では、「理事会のメンバー(個々人)が責任を問われる可能性」について、ご意見を頂戴出来ないでしょうか?
区分所有法に基ずく管理規約に則した機関決定を行なったことに、責任を問われることはあり得ません。
一般にはベランダ(専用使用権のある場所)の使用法は倉庫、温室などの構造物の設置についてはベランダの用法の規約違反で、それを管理者が放置し、違反構造物パーツが強風で煽られて階下の人間に害を与えた場合は、管理組合の管理責任も問われますが、移動物体をああしろこうしろとの規制は管理、使用、用法の範疇には入りません。
>>147 =住まいに詳しい人さん
ご回答、ありがとうございます。
>区分所有法に基ずく管理規約に則した機関決定を行なったことに、責任を問われることはあり得ません。
要するに、理事会メンバーが、如何に恣意的な判断を下したとしても、「手続きに則っていれば、
責任を問われることはあり得ない」ということですね。
管理会社や理事の立場なら責任を追求されたくないだろうけど
社会通念上の判断も含めて、どう判断されるかなんて
実際に法廷の場で審議されなきゃ誰にも分からないよ
「自分で理事長やって解決」には反応してくれないのねん(-。-)y-゜゜゜
>No.149 by 匿名さん 2008/09/03(水) 23:17
>社会通念上の判断も含めて、どう判断されるかなんて 実際に法廷の場で審議されなきゃ誰にも分からないよ
その社会通念上の解釈を論議しているのに、理解出来ずに、子供じみた法廷でしか分からないとは、もう少し社会通念を研鑽したら如何ですか?
ご参考迄に、区分所有法を抜粋コピペします。
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 、3 -略ー
4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
この流れ、責任を押し付けられたくない管理会社関係者や怠け者の常連理事が誘導してるの?
布団干しなんて99%景観のため。
布団が落ちて怪我したなんて聞いたこともない。
だいたい裁判官の官舎なんかボロボロで、布団も自転車も共用部に置き放題です。
マンションの管理者は、建物や共同利用部分の管理監督する義務(責任)はあるが、
入居者個人の資質や言動にまで責任を問われることはないだろう。
152は、自分の考えが否定されると全てにおいてそういう邪推をするのかい?
それでは、他の人の意見から学ぶことができず、いつまでたっても孤独のままだよ。
余りに酷い占有者を放置してたら、占有者個人の資質や言動にまで責任を問われる場面もあるんじゃないかな。
>この流れ、責任を押し付けられたくない管理会社関係者や怠け者の常連理事が誘導してるの?
いや、布団干しを徹底して嫌う女性が、理事会に無理やりにでも、禁止行為をさせたい
と読んでますけど。
そういうふうに読むとすごくすっきり。
もう、このテーマは切り上げて別のテーマにしたほうがいいと思う。すでに
議論は出尽くしたんじゃないですか。
>禁止行為をさせたい
??
禁止行為を止めさせたい!かな?
マンションの規約に違反する行為を、無理なく止めさせたいのは、このスレの大半が同意するよ。
>無理なく止めさせたいのは、このスレの大半が同意するよ。
無理やりにでも、というところが問題。
禁止にして、実際に行動にうつさなきゃ訴えますよ、と言っているんでしょ。
最初から読みなおしてみたら・・・
>>157 = >>159さん
>いや、布団干しを徹底して嫌う女性が、理事会に無理やりにでも、禁止行為をさせたい
>と読んでますけど。
&
>無理やりにでも、というところが問題。
>禁止にして、実際に行動にうつさなきゃ訴えますよ、と言っているんでしょ。
申し訳ないが、私の文章力では到底及ばない超読解力をお持ちの方の様ですね。
まず、どこをどう読んだら、私が「女性」と断定出来るのかが、理解できませんです。
(因みに私は男です)
また、後半の部分の読解も私の理解を超越しています。
私は「禁止の議案を総会で諮ってして欲しい」だけなのですが?
どう読んだら「訴えますよ」となるのかが、理解できません。
自身の文章力の無さを痛感します。
あれっ!釣られました?私。
>>150 =初代理事(元)さん
>「自分で理事長やって解決」には反応してくれないのねん(-。-)y-゜゜゜
大変、失礼致しました。
理事長になるには、最短でも次期まで待たねばなりません。
「輪番制理事選出(但し、立候補者優先)」ですから、理事になるまでは「まず大丈夫」かとは
思いますが、理事長になるには「現職」との立候補合戦が予想されます。
(現職は立候補理事長です。また再選も禁止されてません・・・。)
ですが、理事立候補までは視野に入れております。
(議案が総会に提起されれば、「民意を問うのみ」ですのでその必要もなくなりますが・・・)
うちのマンションも輪番制ですが・・・
もし事故が起こったら責任を追及される可能性がゼロと断言できない
公私ともに多忙なので、面倒なことに巻き込まれるのは御免です
それなら規約改正は他の住人(理事)に任せて、それまでは理事は固辞したいと思います
こういう考え方は卑怯でしょうか?
誰も「訴える!」とは言ってないのに皆さん想像力が逞しいんですね。
私のマンションが当初より禁止で良かったです。
でも布団干しが危険迷惑行為なのは同意します。
こういう行為を許している管理会社や管理組合は危機管理能力がないのでしょう。
いや保険入ってるし
特約を組めば、お金出るみたいだね。
◆個人賠償責任包括特約
マンションの専有部分に係わる居住者の賠償事故を補償。
(例) ・居住者が水道の蛇口を閉め忘れ、階下の個室内の家財に損害をおよぼした。
・居住者がベランダから物を落とし、通行人に怪我をさせた。
皆さんへ
多数のご意見、ありがとうございました。
当初の目的は達成出来そうです。
本サイトの『力』を感じている次第です。(見ている人は見ているの意)
但し、これ以上「個別マンションの詳細経緯は書かない」との約束をしましたので、
結果等はお伝えすることが出来ません。(悪しからず、ご了承願います。)
一般論の議論に参加することで、この「お恩返しが出来れば」と思っております。
本当に、ありがとうございました。
高層マンションでの手摺掛け布団干しなどと言う愚行が、世の中から無くなります様に。。。
>高層マンションでの手摺掛け布団干しなどと言う愚行が、世の中から無くなります様に。。。
子供のオネショが世の中から無くならない限り無理と云うものです。
>子供のせいにしちゃイカンと学校で習わなかったか?....やっぱ最近のオトナがおかしい。
真実を云っているのに、上の反論では情けなし。
「子供のおねしょ」が、規約違反をしてまでベランダ乾しする理由にはならんだろうっと言ってるつもり。
最近のオトナは理解力も落ちてるなぁ。
>「子供のおねしょ」が、規約違反をしてまでベランダ乾しする理由にはならんだろうっと言ってるつもり。
布団乾燥機では効果が今イチですから、これに勝るものは無いという事です。
>>173=171=169
残念ですが「自分宅(専有部)内の都合で、共用部違反を正当化する」モンスター住民の方ですね。
同じ理由で、他の部屋への騒音も玄関前への私物置きも、正当化してしまうのでは?
結論:理事長なんてやってられ無い。
ぁぁスレ違い(笑
サラリーマンって使用人だし、理事長には向かないよ
商業使用人:雇用契約により特定の商人(営業主)に従属し、その商人の営業について補助する者である。
営業組織の外部で独立の営業者として補助する代理商、仲立人、問屋等とは区別され、会社の機関である取締役、代理権のない技師は含まれない。
---
しかしながら・・
---
商法では、第1編総則第6章で、会社法では、第1編第3章第1節で規定されている。
支配人(支店長) :
代理権は、裁判上の行為も含め一切に及ぶ(商法21条、会社法11条(商法旧38条))。
ある種類又は特定事項の委任を受けた使用人(部長・課長相当、主任者、旧番頭・手代):
代理権は、特定の事項に限られる(商法25条、会社法14条(商法旧43条))。
店舗の使用人:
代理権は、物品の販売に限られる(商法26条、会社法15条(商法旧44条))。
---
なので、理事及びその長である理事長は、区分所有者の「使用人」とも言える。
>理事及びその長である理事長は、区分所有者の「使用人」とも言える。
長々とコメントご苦労様ですが、単なる委任関係です。そして特に、一般には理事長は管理規約で区部所有法の管理者と規定して、区分所有者が可能な共有部分の保存行為を管理者にその法廷権限を与えている以外は、総会決議の実行権限があります。
問題は等価交換なんかで地縁者が入居し、その地域の特殊性
〜例えば、日常的な布団干し&叩きや生協宅配ボックスの容認〜
を固持しようとする場合。
こういう人が理事(長)になり理事会で発言権が大きい、
もしくは複数いると、問題提起しても取り上げてもらえず
もうまともな運営ができなくなる。
>問題は等価交換なんかで地縁者が入居し、その地域の特殊性〜例えば、日常的な布団干し&叩きや生協宅配ボックスの容認〜を固持しようとする場合。
確かに等価交換は、デベが用地買収に地権者を騙す手段としては有効ですが、それを知らずに購入した人達は、我が者顔の元地権者には手を焼くのは現実の様ですね。
>こういう人が理事(長)になり理事会で発言権が大きい、もしくは複数いると、問題提起しても取り上げてもらえずもうまともな運営ができなくなる。
このような時には、既得権益のみにしがみつき、且つ理屈は通らぬ人達には合法的に騙して、標準管理規約の議決権(区分所有者数とその専有部分割合の議決権数の併用)の完全実施するための規約改正から始めて、専有部分割合に基ずく議決権数を区分所有者数で優位に保つことで、総会を正常に機能させることが最低条件でしょう。
世間常識がない自営業者、フリーの自由業、などが一番理事長には向かないと思う。
サラリーマンでも上場企業の管理職クラスなら、労働時間も自己裁量範囲が大きいので、
人必要とあれば有給はとれるとか、フレックスタイム利用で、早帰りができるから、暇なじいさんよりずっといいだろう。優秀な人であれば、勤め人でも、理事会活動程度の時間はつくれるのですよ。
「自営業者、フリーの自由業」に世間常識が無いというのはかなりの偏見、
むしろ、保護されたサラリーマンより社会の情勢やルールには厳しい環境にいるはず。
180の言う上場企業の管理職クラスが、サラリーマンのどんだけの割合?
ついでに、できるサラリーマンほど多忙だぜ?
理事長の適正云々とのたまうヤツがいる管理組合は、絶対にうまくいかない。
理事長、管理者は、総会の決議によっていつでも解任できますので、一般に理事の互選で不適格者が理事長になったとしても心配には及びません。更に、理事長、管理者は何時でも辞任できて、理事相互で他の理事長、管理者を再選可能ですので、どなたが理事長、管理者になっても問題はありません。
>>183
う〜〜ん!
確かにルール(関連法)ではそうなんだけど、
不適格者が理事長や管理者やってた間に金銭的損失や目に見えない損失(組合員と理事会の信頼関係など)が現実的には問題なんじゃないの?
それに「いつでも解任」といったって、臨時総会召集してそれを決議し執行するまでの、リアル理事の負担はそうとうなものになると思う。
ここらへんが、理屈派と現実派の発想の違いかもしれないが・・・・
>不適格者が理事長や管理者やってた間に金銭的損失や目に見えない損失(組合員と理事会の信頼関係など)が現実的には問題なんじゃないの?
それを見抜けない監事、他の理事、管理会社は何しているの、子供や無能力者の集まりでもないでしょう。
>それに「いつでも解任」といったって、臨時総会召集してそれを決議し執行するまでの、リアル理事の負担はそうとうなものになると思う。
簡単です。監事でも、区分所有者の20%賛成での臨時総会でも、解任動議を上程できます。
>ここらへんが、理屈派と現実派の発想の違いかもしれないが・・・・
現実派は無能派に通じることになりましょう。
日頃の総会で理事長=議長に情報開示と説明責任を追求して、理事長職は重責であると自覚させない区分所有者にも責任の一端はありましょう。
サラリーマンっていつも抑えられてるから
管理組合とはいえ、『総会』とか銘打つと張り切っちゃってもう見てられない(笑)
経営陣の一角にでもなったつもりかい?
ん?
>経営陣の一角にでもなったつもりかい?
184の私(サラリーマン)に私信のご質問ですか?
では回答をば・・・リアルには、れっきとした経営者だったりします(笑
なので、ハンドルごときに振り回されずに、レスの中身で意見交換しましょう。
>サラリーマンっていつも抑えられてるから
>管理組合とはいえ、『総会』とか銘打つと張り切っちゃってもう見てられない(笑)
こちらの方がずっと偏見じゃないですか? もはや統合失調症的なコメントとも思える。
「自営業者、フリーの自由業」は、社会的制約が少ない分だけ、世間常識に欠けるというのは、
合理性があると思うね。
サラリーマンでも上場企業の部長以上級管理職ともなれば、かなりの人数をまとめあげるリーダーシップを求められるから、理事会の運営くらいは苦もなくできるでしょう。
御一人さんで働く「自営業者、フリーの自由業」じゃ難しいでしょけどね。
残念でした
④自分の考えを粛々と述べております。
来年早々入居が始まるマンションの理事長に就任がきまりました。理事は抽選であたり、
理事長はなんとなく決まりました。
いろいろ勉強し始めたところなのですが、損害賠償の対象となることもあるようで、
心配です。余計なことをやって問題になることもあるし、必要なことをやらなくて
問題になることもあるようです。でも、その判断は個人個人で多少違いがあるわけ
で、訴訟の対象にはいつでもなりうると理解しました。
こういった訴訟対策を目的とした理事・理事長に対する保険はありますか?
なければ、それに代わるものはあるのでしょうか。もちろん、理事の間だけですが、
そんなに高くなければ、できれば加入したいです。費用は個人もちで
かまいません。どうせ1,2年だし。管理組合から費用を出してもらうとなれば、
そのこと自体が訴訟の対象になりそうです。月額1万円を超えるのはきついです。
賠償額は、1億円くらいを希望。悪意・故意のトラブルは外す保険で結構です。
事故や過失とは違うでしょ。
心配しすぎです。
ごく当たり前のことをやっていれば、訴訟にまではなりません。
ごく当たり前のことが出来なければ、保険はあっても下りないでしょう。
>他の購入者=区分所有者が不幸になる恐れがあるからです。
心配だから保険に入りたいと書いただけですが、そしたら、辞任しなくちゃいけないんですか?
もう少し詳しく教えていただけないでしょうか? 勉強始めたばかりでよくわからないこと
だらけです。この掲示板を読んでいたら、訴訟のことがよく出てくるので、心配になったと
いうだけです。そういうことは稀なのか、それとも結構あるのかよくわかりません。
他の方が理事長になるとしても、事情は同じだと思いますけど・・・。
損害賠償の対象になることもあるだけで、
一般常識があれば損害賠償されないから大丈夫。
法律中毒に言わせれば、何やっても損害賠償の対象になるよ。
この板でも損害賠償請求された理事長っていないでしょ?
「損害賠償するぞ!」ってヤツはいっぱいいるけどね。
>>195
刑事・民事ともに、訴訟対象になったら担保される保険は聞いたことがありません。
(理事長だろうと個人だろうと・・・)
管理組合としての損害賠償が発生した場合の保険は、ほかの方やほかのスレで書かれているとおりあります。
理事長としての訴訟の対象になった場合は、時間や心労は担保されませんが個人で費用や賠償を負担することはないでしょう。
万が一、個人として訴訟の対象になった場合は、既になにがしかの保険に付帯されている「個人賠償責任保険」などで担保されるかもしれません。
ただ・・・ご心配なら、組合から弁護士または事務所と顧問契約しておくのがよいと思いますよ。
>ただ・・・ご心配なら、組合から弁護士または事務所と顧問契約しておくのがよいと思いますよ。
そんなヒマがあったら理事長の仕事をしてれば問題なし。
理事長は、人格で選ばれても能力で選ばれるのは、輪番一巡した後だろうねぇ。
法的責任を気にする人がいたんですね。
うちのマンションなんかひどいもんです。
理事長に名乗りをあげたヤツがひどいやつで
管理人室に入り込んで監視カメラを眺めていたり、私用で管理人室の
電話をつかったり、管理会社を力ずくで変更したり、アンケートの改ざん、
エントランスでタバコは吸ったり、多目的に使うRoomの冷蔵庫に
ビール入れて飲んでいたり、勝手に家族での食事代を出金伝票できったり、
監査役とか自分で役職つけて6年も理事会を支配しています。
最初の1年はよくやってくれる人だなぁと感心しておりましたが、
次第に自分のマンションかのごとくエスカレートし最悪です。
施工知識もないのに瑕疵担保責任でゼネコンと交渉を1年目からやっていますが
なにも進まず6年が経過し、売主が先月民再となってしまいました。
何かを言うとすぐキレるので何も言えない状況です。
(チン○ラの様な切れ方で怖がられています)
このような状況は無責任な区分所有者の我々の責任でもあるのですけどね。
第四節 管理者
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
(管理所有)
第二十七条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
必ずポイントはずして、自分の意見もない、無駄に掲示板資源を費やす、引用だけはやめたら?>いつもの人
ついでに、見返り(個人的に得るもの)は少ない。
>単身ならまだしも、女房子供と住んでいるマンションでキンピラ相手に訴訟なんて出来るのかい?面も、家族構成も、時には勤務先だって割れてるんだぜ?
そんな条件はお互い様だぜ。その上を行けばいいんだろう。
そんなこと怖がっていてどうするの?
それが理事長の仕事だぜ。
>それが理事長の仕事だぜ。
理事長の仕事と捉えている点からして、きみには無理。
202って釣りでしょ?
その後出てきていませんよ・・・。
>理事長の仕事と捉えている点からして、きみには無理。
それなら誰か、言ってごらん。
警察かい? 市役所会かい? 甘ったれるのはよそうぜ。
あんまり長い期間一人の人間が理事長をやってはいけない。周りの無関心をいいことに自分を王様か何かと勘違いして要りもしない駐車場や花壇のリフォームなど、10年にわたり人様の管理費でやりたい放題を尽くしてきた例を知っている。そいつは昨年になりようやく解任されたが、無駄に使われた管理費、奴によって荒らされた環境は元道理には決してならない。
私的に流用しているわけでもなく、花壇のリフォーム程度で理事長をやってくれるならありがたい話だとみなさん思っていたんでしょう。
理事長に報酬払う組合だってあるのに、代わりに多少の裁量で花壇整備させたほうが組合員としての利益は大きいでしょう?
元理事長は解任されたようだが、新理事長が元理事長よりマシかと言えば、
それはまた別の話。
216よ
理事長をやりたまえ。
219よ
逆ギレはよくないぜ。
219ではありませんが、至極当然の意見だと思います。
ひとつ付け加えると、216には務まらない事くらいは、216以外のみんなが分かってますから安心して下さい。
216みたいな人って、どこのマンションにもいる。
10年間も理事長ができたのは、誰も反対しなかったからで、よくやってくれたと感謝するべき。
反対してたのは、216だけだったので、やめさせられなかったんだろう。
理事長辞任運動しようにも、自分ひとりじゃどうにもならない。今後は、管理だめに
なる可能性あり。評論家がいかに楽なのか、今にわかる。
総会や理事会で発言されたのでしょうか。
少数意見として否決されたのであれば、管理組合として理事長を支持したことになります。
事業計画や予算、決算は総会に諮られているのですよね?
1年後に泣いている216の姿が目に浮かぶ
現理事長が、自分が住んでいるマンションで、管理費滞納の物件を安く買い入れては、数回、転売をしていたとの情報を最近入手しました。問題は、いずれも滞納管理費を払わせもせず、自らも払いもせずに行われたことです。これは、問題になりませんか。札幌市南区の立派なマンションです。
滞納管理費を払わないというところだけ問題。
安く購入して転売していた部分については、黒とは言えない。
なんで2つくっつけるのかな? 別々にすれば回答は明かでしょう。
理事長は滞納者の情報を知りうる立場にあり、また自ら滞納管理費を請求する立場にある。
滞納管理費情報を転売という個人的利益に利用した恐れがあり、また、滞納管理費については自らの支払いを猶予するよう権限を乱用した恐れがあるといったところでしょうか。
>滞納管理費情報を転売という個人的利益に利用した恐れがあり
利用したに決まっているわけですが、それじゃ、滞納管理費を払った場合は
どうなる??
滞納ありの物件を買う人も問題だね。
変な人でなければ良いのですが。
>いずれも滞納管理費を払わせもせず、自らも払いもせずに行われたことです。これは、問題になりませんか。
それを知っていて取り上げない奴が一番悪い。
>>225のマンションは所有者が変わると、滞納はチャラになるのでしょうか?
>札幌市南区の立派なマンションです。
どのへんが立派なマンションなんでしょうか?
エントランスが立派だから理事長が人格者とか、ドアが立派だから滞納がないとかだったら、そいう事は関係ないと思います。
滞納分は次の入居者が払うんじゃなかった?
>>232
りじちょ「も…もしかして私の家の管理費を払うと言うことでは…」
管理組合「NONONONONONONONONONONONONONONONONO!!」
りじちょ「え…じゃあ管理費未納情報を使って安く買った家の管理費を払うと言うことでは…」
管理組合「NONONONONONONONONONONONONONONONONO!!」
りじちょ「もしかして両方ですかぁ~っ!?」
管理組合「YESYEYYESYESYESYESYESYESYESYES!!!!!!!!!!」
下記の1項の債権は弁済が無いまま区分所有権が移転された場合は、債務者である区分所有者の特定継承人に対しても出来ると言うことです。又、これからこの債権には町会費、自治会費、立替水道代は含まれないこと明白です。
(先取特権)
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
(特定承継人の責任)
第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。